|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記のブログからも読めます。
行政書士折本徹のメールマガジン・バックナンバー 行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第七十八回 行政書士の折本です。 2月の初めから中ごろまで、寒い日が続いてきましたが、 最近になって、暖かい日、寒い日が交互になっている感じがしますね。 少しずつ、春に向かっているのでしょうね。 さて、 各国の外国人高度人材の受け入れ、 続きです。 以前から、先進国各国では、どのような方針をとっているのか? このメルマガで、紹介しようと思っていました。 国際人流、という雑誌があるのですが、以前、欧州各国の高度人材を 受け入れることをテーマの記事が掲載されていました。 筆者は、 日本経団連経済第一本部の佐藤正弥さん 産業第一本部の脇坂大介さんです。 では、前号の続きです。 ドイツ ポイント制は採用しておらず、科学者、教授、高額所得者(年間取得84,600ユーロ以上)については、 高度技能移民と定め、初めから無期限の定住許可などの特別な優遇措置を与えているそうです。 この制度は、受け入れたい職種に、インセンティブを積極的に付与することによって、 ドイツに必要な人材を獲得していく方法といえるようです。 又、高度技能移民を含めた全ての労働者に対し、入国前の雇用契約を受け入れ条件としているようです。 高度人材については、受け入れたい職種をリストアップするとともに、 一定以上の所得を得る者についても、高度人材として扱うといった基準も用いているようです。 オランダ、ベルギー 所得が一定以上達していれさえすれば、高度人材として認めるといった 基準を設けているとのことです。 オランダ 年収 46,000ユーロ以上 ベルギー 月額 3,000ユーロ以上 の所得があれば、自動的に高度人材とみなされるようです。 客観的かつ簡素で、 企業から得る収入が、その人材の市場価値を示すものと考えられている、 とのことです。 日本の場合でも、高度人材の外国人を受け入れは重要施策と言われていますが、 そもそも高度人材とは何ぞや?という、社会定義みたいなものが無いので、 例えば、収入なのか、その人の持つ知識・経験なのか、 社会的なポジションなのか、 社会的に有意義な(利益にならなくても)仕事している人材等々 なかなか、決められないかもしれません。 ということで、今回は、終わります。 最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。 引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。 このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、 何気に、8年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。 お知らせ 日本人配偶者申請マニュアル発売中 !! http://www.toruoriboo.com/report.html 「行政書士折本徹のメールマガジン・バックナンバー」 このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。 登録は http://www.mag2.com/m/0000097197.htm よりできます。 行政書士 折本徹 http://www.toruoriboo.com ご意見・ご感想は http://www.toruoriboo.com toruoriboo@nifty.com からどうぞ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||