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行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十二回

行政書士の折本です。
東京は、少し凌ぎやすい日がありましたが、
又、酷暑に戻るのだそうです。
皆様も、夏ばてしないように、体調管理をしっかりしてください。

さて、前号より、フィリピン人と日本人との日本で婚姻手続きについて、
お伝えしています。

昨年から、フィリピン大使館は、少し手続きの仕方を変えました。
このメールマガジンの読者で、
昨年の秋から今年にかけて、フィリピン人と結婚した人や、
又、そういったご夫婦を支援されたことがある人は、
ご存知だと思いますが、私の知っている範囲でお伝えします。

フィリピン人が独身の場合、
1.認証済みの出生証明書
2.認証済の無結婚証明書
3.年齢によって両親と同意書・承諾書
4.パスポート
5.証明写真4.5cm3.5cm1枚
で、認証については、フィリピン外務省なので、従前とそんなに変わりません。

現実の問題として独身のフィリピン人女性は、オーバーステイになっている状況が多いため、
有効なパスポートが無いとか、偽造パスポートを使用して入国しているため、
婚姻要件具備証明書を申請する前に、パスポートを発行してもらう必要があります。

他にも、日本で適法な在留資格を得ているフィリピン人の親族がいて、
その親族を訪問すると言うことで、
「短期滞在」の在留資格で入国しているケースもあります。
ただ、そういうケースは、
前述の書類を日本国内に送ってもらうために時間がかかるようなので、
あまり無いように思います。

又、母親が日本人と結婚し、幼い頃に日本に一緒に入国している子どもが、
成年に達し、日本人と結婚するケースがあります。
この場合、そのフィリピン人の在留資格は「定住者」又は「永住者」ですが、
本人は日本で育っているので、どちらかと言うと、日本人の感覚を持っているので、
この手続きは、苦戦するようです。

ということで、続きは次号です。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、8年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

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折本 徹 行政書士事務所

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