TOP
代表的な在留資格 国際結婚 在留資格の取得 更新時の添付書類 短期滞在について
日本国籍の取得 国際相続 外国人雇用と在留資格 外国人と会社設立 外国のVISA
国際養子縁組 国際離婚 外国人留学生の卒業後の在留資格
メールマガジン 仕事の依頼&自己紹介 ホームページからの受託実績
リンク Q&A 外国人研修生
お問い合わせ お客様の声 レポート一覧

メールマガジン



行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第五十九回

読者の皆様、行政書士の折本です。
最近は、暖かくなってきました。
さて、本日は4月1日のエイプリルフールなのですが、
それにちなんで、本当に可能なのか、それとも嘘なのか、を書きます。

国際結婚で、外国人女性が再婚のケースってあります。
例えば、日本人と結婚し、
適法に「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、
滞在している外国人女性がいたとします。
それで、離婚と日本人男性との再婚を考えている、
そして、在留期限まで、残り5ヶ月である、とします。
女性の場合、日本では、離婚をして再婚するとき、
待婚期間が6ヶ月、という規定があります。
そうすると、離婚をしても、在留期限内に再婚ができない。
「私はどうなるの?」となります。

ところが、女性の待婚期間を設けていない国ってあるのです。
例えば、中国、ロシア等です。
フィリピンは、そもそも離婚制度が無いので、待婚期間の規定は無いようです。
(在日フィリピン大使館では、別途ルールを設けています)

そうすると、例えば、
中国人女性の場合、日本と中国で離婚を成立させます。
そして、再婚相手である日本人男性を中国に連れて行って、
中国にて、最初に婚姻手続きをします(創設的婚姻、と言います)。
それで、帰国して日本で婚姻手続きをします(報告的婚姻、と言います)。
この場合、日本でも、婚姻が成立するのです。

要するに、
日本で最初に婚姻手続きをする場合、
日本の法律に則るため、
待婚期間があるので、その期間が経過するまで婚姻手続きはできない。
だけど、中国では、
中国の法律に則るので、待婚期間がないから、
婚姻手続きができるため、そちらを先行し、
その後の日本で婚姻手続きは、
中国での婚姻が無効ではない限り、報告的婚姻なので、婚姻は成立する、
(婚姻手続きをした国で有効に成立をすれば、日本でも有効に成立します)
ということなのです。

では、離婚後の在留資格はどうなるの?ですが、
在留期限までは、日本に滞在できるのです。
そして、再入国許可を得ておけば、
在留期限までは、日本と日本国外を行ったり来たりは、基本的に可能です。
それで、婚姻手続きが、在留期限までに成立したら、
在留期間更新申請をする、ということです。

理屈の上では、
外国人女性の場合、日本の法律の待婚期間に関係なく、
再婚ができるケースがあるのです。
国際結婚手続きの不思議なところです。

と、言うことで、今号はこれで終わりです。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、6年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。


このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m0000097197.htmよりできます。

行政書士 折本徹
http://www.toruoriboo.com

ご意見・ご感想は
http://www.toruoriboo.com
toruoriboo@nifty.com
からどうぞ。




【このページのトップへ】 【ホームへ】
折本 徹 行政書士事務所

東京都世田谷区宮坂2-22-3
TEL:03-3439-9097
FAX:03-3426-7840
電話での相談は、有料になります
わかりやすく丁寧にお答えします