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−ネットで知り合う国際結婚−

「国際結婚相談所と同様に、ロシア女性、ウクライナ女性、ベラルーシ女性、中国女性、フィリピン女性などの外国人女性とインターネット上の国際出逢い系サイトで知り合えるの?」
「出逢い系のウェブサイトで知り合い結婚しても、入国管理局から在留資格認定証明書は得られるの?」
「出逢い系のウェブサイトで知り合い結婚しても、日本大使館からビザは得られるの?」
と聞かれます。
当事務所が依頼され、
入国管理局から、在留資格認定証明書が交付された
日本大使館から、短期滞在の査証が発給された
ことはあります。
知り合うきっかけとなったウェブサイトを申告する必要はありますが、問題が無いと判断したのかな、と思われたウェブサイトを参考までにご紹介します。

  Multilingul Network
    Facebook
   Bride.RU
   World Freiends
   match.com
   Freindfinder.com
   Yahoo!パートナー
   SKYPEのチャット
  The Place to Meet

過去に、相談を含め依頼された人達から話を聞くと、
外国人女性が、「日本人男性でもOK」の場合、
①外国人女性は、シンガー・ダンサー(在留資格「興行)
        研修生(在留資格「研修」「技能実習」)
        大学生・専門学校の生徒(在留資格「留学」)
        日本語学校の生徒(在留資格「就学」「留学」)
 などで、滞在したことがあり、日本に好感を持っていて日本語が少しわかる。
 又、日本に入国したことがなくても、
 ・日本が好き、興味がある
 ・日本人男性は信用できる(意外にも!)
 です。
②日本人男性が、相手国の言葉を理解できるから、コミュニケーションがとれる
③双方が、英語を理解しているので、コミュニケーションがとれる
④年齢差は、あまり問題しない
⑤日本に入国経験が無い場合、日本語を教えてくれる日本人男性との交流を望むこともある。
 ですので、交際したい国の女性がいれば、英語が通じないかもしれないので、
 そこの国の母語の習得をしておいた方が有利でしょう。
 例えば、ロシアがそうです。
 又、日本人男性側は、
 G7諸国以外の国々でも、パソコンを所有しインターネットを使用している女性は、比較的富裕層だから、
 騙される心配は無い、と考えた
 もあります。
⑥嘘をついている可能性もあるので、結論を急がない
⑦色々な国の女性と交流ができるのは、独身の時だけ、と心に余裕を持つ

最初にコンタクトをとった外国人女性と交際をして結婚に至るケースもあれば、何人もの外国人女性とのコンタクトを諦めずに取り続け結婚に至ったケースもあるようです。
非英語圏の外国人女性ですが、双方が、中学生レベルの英語であれば、コミュニケーションはとれるようですし、翻訳のソフトを利用しているようです。
それで、最初はメールでのやりとり、その後、電話、インターネットテレビ電話にて交際をしていくようです。

初めて会うときですが、査証免除国の女性ではない場合、日本人男性が、渡航しています。
メール、電話でやりとりし、写真も交換するようになりますと、お互いに信頼感を深め、好意を持つようになり、日本人男性は、相手を信じて、意を決して、相手に会いに渡航するようです(事前に、旅行会社のパックツアーを利用して、旅行がてら下見に行く人もいるようです)。
会う、ということになると、相手の外国人女性は、結婚することになるかも、ということを意識するようです。
将来、結婚し、日本で生活するときは、あなた以外に頼れる人はいないわけだから、会いに来てくれた時点で、信用するようです。

「女性を招へいしたい」と考えても、入国にはビザを取得する必要がある国もあるので、
そういう国の女性は、簡単に日本への入国ができません。ただ、国によっては、日本政府との間に、
短期滞在ビザ(短期滞在査証)については、査証免除になっている国もあります。
そのような国の女性であれば、知り合ってからのお互いの行き来が簡易かもしれません。
主な査証免除国
・アジア、太平洋地域
韓国、オーストラリア、ニュージーランド等々。
中国香港(所持しているパスポートにて限定) 、台湾(所持しているパスポートにて限定)
マレーシア(所持しているパスポートにて限定)
タイ(15日以内。かつ、所持しているパスポートにて限定)。

・欧米地域
米国、カナダ、英国、アイスランド、アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、
スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、
フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ルーマニア等々。

尚、当事務所では、上記のウェブサイトを利用されても、
出逢いがあるのか、どうか
キチンとした交際ができるのか、どうか
入国管理局から在留資格認定証明書の交付
日本大使館から査証の発給
等を、約束することができないので、ご了承ください。
成就すること、お祈りいたします。
尚、知り合ってから招へいまで、「5千円アドバイス」しています。
メール1回につき5千円となります。


Q .婚約者を呼びたい

A 「婚約者を呼んで、日本で婚姻手続きをしたい」という相談は、よくあります。
と、言いますのは、婚約者の国で婚姻手続きをすると、時間がかかるので、日本人側が、
長期間滞在できない、という事情があるからです。
例えば、ロシア、ウクライナなどの国です。
ただ、これらの国々と日本とは、経済的格差が開いています。
ゆえに、「働くのではないか?」と思われて、短期滞在ビサ(働くことが禁止されています)
は、なかなか発給されませんし、仮に発給されても、空港での上陸審査で上陸拒否
されることがあります。
ですから、婚約者との交際経緯と滞在期間中の滞在費は婚約者が働かなくても賄える、
ことを示す必要があります。


添付書類
・招へい理由書
・滞在予定表
・身元保証書
・招へい人の住民票
・招へい人の所得を証明する書類
 は、最低限の必要書類ですが、更に、
・二人又は家族で写っている写真
・二人の間でやりとりしている手紙・メールなど

 これ以下は、私の考えた書類ですが、
・婚約者同士である、という宣誓書
・二人の知り合ってからの年表
 など

 婚約者同士である、ということをアピールできる書類を、任意ですが、提出したほうが良い、
と思います。
 又「招へい理由書と滞在予定表の文章例を教えて欲しい」との問い合わせがありますので、
 下記に記載しますので、参考にしてください。

 あ 招へい理由書モデル

  私は、招へい人Aの婚約者でBです。
  Aは、過去x回、日本に来日しております。

  ・Aと知り合った経緯
  ・Aと、どういうような交際をしていたか
  ・Aと結婚するに至った理由
  ・Aとのエピソード
  ・なぜ、日本で先に、婚姻手続きをするのか
  ・その他

  を記載して、

  なにとぞ、私達の事情と気持ちを理解され、発給していただけますよう、お願いします。

  と書いていきます。


 い 滞在理由書モデル
    O月O日 ×××航空000便で入国                    婚約者宅に滞在
    O月O日 ×××大使館で、婚姻要件具備証明書を申請       同     上
    O月O日 ×××へ旅行                            ×××ホテルで滞在
    O月O日 ×××市へ婚姻届                         婚約者宅に滞在
    O月O日 友人・知人に挨拶                          同     上
    O月O日 ×××大使館へ、婚姻報告                   同     上
    O月O日 ×××入国管理局へ
          在留資格認定証明書交付申請                 同     上
    O月O日 帰国予定

   注 実際の予定を記載。
    現在のところ、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請は
    認められていますが、短期滞在の場合、帰国が前提ですので、在留資格認定証明書交付申請、
    にしておいたほうが、良いです。
    詳細、特に添付書類は、各在外大使館へお問い合わせください。
     尚、招へい理由書・滞在予定表・身元保証書は、外務省で配布しています。
     又、できれば、渡航して、一緒に、査証申請されたほうが、良いです。

   査証審査ですが、
   ・日本人である婚約者が働いているとき、お相手の日常の行動と連絡体制
   ・日本で、結婚式を挙げる場合、その資料
   ・日本人である婚約者宅に滞在する場合、両親等と同居する時、同意がとれているか、
    また、とれているのであれば、その資料
   ・帰国便の資料
    なども、指摘される可能性もありますので、そういったことも含めて、
    準備しておいたほうが、良いです。

   短期滞在査証が、発給されましたら、今度は、空港での上陸審査が、最大の関門です。
   インタビューで、二人のことを、聞かれますので、スムーズに答えられるようにしてください。
   特に、知り合った経緯、日本人婚約者の住所、仕事の内容、家族構成は、必須です。
   そのときように、上記の書類のコピーして、持たせたほうが良いです。


 う 基本的に、「婚姻手続きのための呼び寄せ」での短期滞在VISAの申請は、
   「本当の結婚で はない」「VISA目当て」「働く恐れがある」と、
   大使館は考えるので、かなり慎重です。 支援者みたいな人がいるからです。
   それで、そういった人達では、できない状態で申請することが肝要、と思います。
   勿論、本当の交際ではないとできない状況を作り出す、提出することができない書類を
   提出する(できれば上述した書類以外の書類も)、です。
   各カップルによって違ってきますが、そうすることによって日本大使館側に信用してもらい、
   短期滞在査証を発給してもらったケースはあります。
   ですので、残念ながら、「こういう書類を揃え、こういう書類の書き方をすれば、
   査証を発給してもらえる」という絶対的なマニュアルはありません。

   注意  現在、以前より審査が厳しくなっています。例えば、日本人が一回も、
	   相手国に渡航していないケースや、実際に会ったことがないケースは、論外です。

	   又、最初から90日を希望しないで、1週間から2週間程度の日程にした方が良いです。
	   特に、初めて日本に入国する場合は、ホームシックになる可能性が高いので、
	   そのことも考慮し、滞在日数は30日を超えないほうが良いでしょう。

	   日程では、日本人側が休暇をとるか、休暇がとれないのであれば、
	   家族に面倒を看てもらうか、にした方が良く、その裏づけ資料を提出されてください。


 Q インターネットのサイトでロシア人女性と知り合い、交際しています。
  結婚することにしたので、結婚の手続きと在留資格認定証明書交付申請の注意事項を教えてください。

 A 日本人男性とロシア人女性は、相性が良いのか、日露の国際結婚は増えています。
  又、ロシア人女性に限らず、インターネットの普及と翻訳ソフトの普及で、ロシアだけではなく、
  フィリピン・中国・韓国・タイなどの国の女性とサイトで知り合い、結婚される男性もいます。
  結婚の手続きについては、基本的に日本人男性が、相手国に行き、創設的婚姻届をして、
  それが終了しましたら、日本で報告的婚姻届を行います。尚、韓国の場合は、
  2006年3月より、相互ビザ免除国になりましたので、日本大使館でビザ申請の手間が省け、
  空港・港の入国管理局で入国審査を受けるだけですむため、入国も比較的容易になったので、
  日本で創設的婚姻届、韓国で報告的婚姻届となっているケースがでてきています。
  又、タイの場合も、相手から独身証明などを送ってもらい、日本で創設的婚姻届、
  タイで報告的婚姻届となっているケースが多いようです。
  結婚の手続きの仕方は、当ホームページの「国際結婚の基本的な流れ」をご覧ください。

  婚姻要件具備証明書ついて簡単に記載します。
  フィリピン------------在フィリピン日本大使館で発行
  中国———————婚姻要件具備証明書を外務省と中国大使館で認証。
           例外として、日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえ
           るケースがあります(例えば、瀋陽)。
  さて、ロシアですが、まず、ロシアの結婚登録機関ザックスに二人で結婚手続きの予約に行き、
  その一ヵ月後、二人で再度ザックスに行き、結婚手続きをします。
  ザックスで指定される書類として、婚姻要件具備証明書になりますが、外務省で認証してもらい、
  ロシア大使館での翻訳認証が必要です。
  又、戸籍謄本・パスポートのコピーをロシア大使館での翻訳認証を求められることがあり、
  事前に、お相手を通じて、必ずザックスに確認してください。
  又、予約については、ロシア人女性一人でOK、というザックスもあります
  (要するに、日本人男性は、結婚手続きの時のみ渡航)。当事務所でもサポートしたことがありますが、
  日本人側の書類については、通常より多いので、必ず確認してください。
  婚姻登録が済みましたら、婚姻証書を発行してもらいます。これを、日本人男性は持ち帰り、
  日本で婚姻届を提出します。提出する書類は、婚姻証書とお相手の出生証明書のコピーで、
  日本語訳が必要です。又、お相手のパスポートのコピーの提出を求める市町村役場もありますので、
  こちらも事前に確認してください。
  両国で婚姻手続きが終了しますと入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。
  インターネットのサイトで知り合った場合、どうなのか?ですが、二人の間に何人もの人間が入る
  ような複雑な紹介よりも、はるかにシンプルです。ポイントですが、入国管理局にはサイトのシステムを
  伝える必要はあります。
  又、メールのやりとりを頻繁にしているのが普通なので、「知り合った頃」「始めて会った時」
  「婚約を決めた頃」のメールのやりとりを一部抜粋して、入国管理局に提出した方が良いです。
  メール以外にも、手紙・電話のやりとりをしているでしょうから、これらも提出します。
  又、私見ですが、ハバロフスクなど日本海沿岸は飛行機も頻繁にはフライトしておらず、
  モスクワなどヨーロッパ寄り、イルクーツクのような中央アジア寄りなどロシアは行くだけでも
  大変だと思いますが、日本人男性は、ザックスに予約する目的の渡航前、
  最低1回は渡航しておいたほうが良いです。又、このときに、お相手の家族とも会うでしょうから、
  皆で写真を撮る機会でもあります。
  これは、ロシアだけではなく、他の国も同様です。始めて会う渡航時に結婚手続きも開始する、
  というのは、入国管理局の審査上、極めて不自然、と思われています。
  不自然ではなく、問題の無い結婚、と審査上判断されれば、在留資格認定証明書を交付される
  可能性はあります。
  申請書と質問書は入国管理局でもらい、必要な添付書類は、
  お相手のパスポートのコピー、縦4cm横3cmのパスポートサイズの写真2枚
  日本人の戸籍謄本、住民票、収入を証明する書類
  お相手側の婚姻を証明する書類とお相手の出生を証明する書類
  二人の交際を証明する書類です。



  国際結婚
  国際結婚の基本的な流れを記載しています

  「日本人配偶者等申請マニュアル」
  国際結婚をした人向けのサポート付きマニュアルです

  読めば、「そういうことなのか!」と腑に落ちます。


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