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外国人研修制度とは? 民間の企業や諸団体が、一定の要件をもとに外国人を受け入れて技術・技能・知識を習得させて、 研修によって修得した技術等を母国に持ち帰り、母国の産業振興の担い手となる人材育成に協力 しようとするものであり、開発途上国等の経済社会に発展に寄与する広義の国際貢献を目指すものです。 通常、日本国内の会社が、研修生を呼ぶ場合、入国管理局より在留資格「研修」を得なければなりません。 研修には、 「生産」「販売」など、実際の仕事を通した「実務」と 「設計」「製造管理」などを座学で学ぶ「非実務」があります。 「実務」を含む場合、常勤職員20名以上の要件がありますが、 「非実務」のみの場合、常勤職員20名以下でもかまいません。 非実務 研修の初期に行われる日本語研修 実務経験に必要な技術等の基本原理・技術等の研修 安全衛生教育 実務の現場以外で行う試作品の作製 模擬販売等の研修 など 実務 生産現場で実際に生産に従事しながらの研修 実際に販売やサービス業務に携わりながらの研修 など 一般の会社が、研修生を招聘する場合の受け入れ基準 (中小企業3団体、職業訓練法人、農業協同組合、公益法人を通じての招聘は、特例規定があります)。 A 研修生である外国人の要件(実務・非実務共通) 1 年齢が18歳以上であること 2 日本で研修を受けて帰国後、修得した技術、技能又は知識に関する仕事に就くことが、 予定されていること B 研修の内容に関する基準(実務・非実務共通) 研修の内容が、下記の3から6までに基準を全てみたすこと 3 技術、技能又は知識が、同一の作業の反復によって修得できるものではないこと 4 外国人が、現在住んでいる地域では修得できない技術、技能または知識であること 5 研修が、受け入れ機関の常勤職員で、5年以上の経験を持つ者が、指導していること 6 実務研修を含んでいる場合は、実務研修の割合が、研修全体の3分の2以下であること。 逆に言えば、座学が3分の1以上であること。特例規定があり。 C 受け入れ企業に関する基準(実務研修を含む場合)下記の7から11まで、全てを満たすこと 7 研修生の人数が、受け入れ企業の常勤の職員数の20分の1であること 言い換えれば、常勤の職員数が20人以上、が要件ですが、例外規定があります。 8 研修生の宿泊施設及び研修施設(講師を含む)を確保していること 9 生活指導員(職員に限る)を置いていること 10 研修中の死亡、負傷、疾病に関する保険(労災保険以外のもの)などの保障措置を 講じていること 11 研修施設について、労働安全衛生法で規定する安全衛生上必要な措置に準じた 措置を講じていること 注意 非実務研修において、できれば、8と9は満たしておいた方が良いです。 D 研修生を派遣する外国側の要件(実務研修を含む場合) 外国人研修生を送り出す側の要件で、下記のいずれかです。 12 国、地方公共団体、これらに準ずる機関(国際機関) 13 受け入れ企業(日本の会社)の合弁企業、現地法人 合弁企業とは? ・ 親会社又は子会社(合弁企業が受け入れ企業の議決権の過半数を実質的に所有 していれば、親会社。逆は子会社) ・ 関連会社(合弁企業の議決権の100分の20以上、100分の50以下を実質的に所有し かつ、人事・資金・技術・取引などの関係を通じて、合弁企業の財務及び営業 の方針に対して重要な影響を与えることができる) 14 受け入れ企業(日本の会社)と1年以上継続取引こと、又は、過去1年間に10億円以上 の取引があること 13と14が無い場合、中小企業3団体・職業訓練法人・農業協同組合・公益法人を通じての 招聘は可能です。 E 不正行為を行わないこと(実務・非実務共通) 15 受け入れ企業、その経営者、管理者、研修の指導者又は生活指導員が、過去3年間に 外国人研修に係る不正指導を行ったことがないこと。 不正行為には、実務研修を行わない予定で研修生を受け入れたにもかかわらず、実務 研修を行った場合も含みます F あっせんについての要件(実務・非実務共通) 16 あっせんを行う機関については、営利を目的とするものではなく、かつ、その機関、 その経営者または常勤の職員が、過去3年間に外国人研修に係る不正行為を行った ことがないこと 立証資料として、 ・ 招へい理由書 ・ 研修実地予定表 ・ 研修生処遇概要書 ・ 研修生に対する保険保障措置証明書(実務研修を行う場合、必要) ・ 帰国後、日本において修得した技術・技能・及び知識を活用する業務に従事することが証明される文書 ・ 送り出し機関の概要を明らかにする資料 ・ 受け入れ機関の概要を明らかにする資料 相談又は依頼を考える仕事の依頼&自己紹介へ |
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