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(1) 帰化 法務大臣へ帰化を申請(申請は、地方法務局国籍課など)することによって、国籍を取得することです。 尚、下記の条件に当てはまっても、あくまでも裁量なので、許可になるとは限りません。 A 原則 (1)引き続き5年以上日本に住所を有すること 基本的に、「就労」又は「身分」の在留資格を得ている必要があります。 (2)20歳以上で、本国法によって能力を有すること 日本の法律でも、その外国人の本国の法律でも、成年年齢であることです。 (3)素行が善良であること 道交法上の罰金は、微妙なところです。 (4)自己又は生計を一にする配偶者その他親族の、資産又は技能によって生計を営むことができること 自分の生活能力だけではなく、配偶者や家族の生活能力で、生計を営める、ということです。 このことによって、家族全員で申請しなくても、単独で申請することが、可能ということです。 例えば、父母が外国籍で、学生である子供のみの申請 夫婦とも外国籍で、片方の配偶者のみの申請 (5)国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって、国籍を失うこと 重国籍者を防ぐということです。 国によっては、軍役に服していない者は国籍を離脱できない、 未成年の間は国籍を離脱できない、旨の法律がありますので、 注意が必要です。 又、外国人が、その意思にかかわらず、その国籍を失うことができない場合、 日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、国籍の離脱が できなくても、帰化を認めることがあります。 例えば、インドシナ難民のようなケースです。 (6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した 政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て 、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入 したことがないこと B 日本に特別の血縁又は地縁のある外国人 Aの(1)の条件が、緩和されますーーー5年未満でも可 ・日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者 例えば、親が日本国籍であったケース ・日本で生まれて、引き続き3年以上日本に居所を有するか、その父又は母(養父母は除く)が、 日本で生まれた者 例えば、親が外国籍のケース ・引き続き10年以上日本に居所を有する者 C 日本人の配偶者である外国人 Aの(1)と(2)の条件が免除されますーーー5年未満、20歳未満でも可 ・引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者 ・婚姻の日から、3年以上経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を 有する者 オーバーステイに関しては、在留特別許可後、5年経過している必要有り、 という情報があります D 下記に該当する外国人 Aの(1)と(2)と(4)が免除されますーーー5年未満、20歳未満、 生計能力が無しでも可 ・日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者 ・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、 本国法により未成年であったもの ・日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で、 日本に住所を有する者 例えば、日本人が外国人と婚姻したことにより、日本国籍が消滅し、外国人配偶者の国籍になったケース ・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から 引き続き3年以上日本に住所を有する者 例えば、両親が無国籍のケース 申請前には、必ず、法務局で相談を受けることになっています(いきなり行って、申請はできない、 ということです)。 法務局の相談については、予約制になっていることがありますので、あらかじめ、電話で 確認してください。 相談後、法務局の側で「申請を受付ても良い」と判断したときに、申請書や添付書類の指示があります。 作成する書類 ・帰化許可申請書 ・親族の概要を記載した書類 ・帰化の動機書 ・履歴書(居住、学歴、身分、出入国歴、技能、資格、賞罰など) ・宣誓書 ・生計の概要を記載した書類 ・事業の概要を記載した書類(事業を営んでいるケース) ・在勤及び給与明細書(給与所得者のケース) ・自宅付近、勤務先付近の略図 ・その他、法務局で要求する書類 添付書類 ・外国人登録原票記載事項証明書 (出生地、上陸許可の年月日、居住歴、在留資格及びその期間、 氏名・生年月日を訂正しているときは、訂正前の事項と訂正年月日 、外国人登録番号の記載のあるもの) ・パスポートのコピー ・国籍を証明する書類 韓国・朝鮮ーーー本国で発行された戸籍謄本(全部謄本) 中国・台湾ーーー在日大使館・領事館発行の国籍証明書 本国で発行された戸籍謄本(全部謄本) その他の国ーーー本国政府の発行した国籍証明書 ・親族関係を証明する書類 韓国・朝鮮ーーー本国の戸籍謄本・除籍謄本(全部謄本) 中国・台湾ーーー公証書 本国の戸籍謄本・除籍謄本(全部謄本) その他の国ーーー本国で発行した出生証明書、婚姻証明書など 親族関係者の分も、取り寄せることがあります ・親族が日本人の場合 戸籍謄本・除籍謄本・住民票 ・申請者、申請者の父母などが、日本の区市町村役場へ戸籍に関する 届出をしている場合 記載事項証明書(例えば、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、縁組届などです) ・納税を証明する書類 給与所得者(会社員など)ーーー源泉徴収票など 事業所得者(自営業など)ーーー所得税、法人税の納税証明書など ・運転免許証を持っている人は、過去5年の運転記録証明書 ・土地建物を所有している人は、不動産登記簿謄本 ・預金のある人は、預貯金残高証明書 ・その他、法務局で要求する書類 本国で、生まれ・育った場合は、日本語(小学校3,4年生程度)のテストを、することがあります。 |
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