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当事務所のホームページは、じっくり時間をかけて読んでください。 情報が盛りだくさんなので、ある程度解決する、と思います。 A フィリピン B タイ C 中国 D 韓国 E a ロシア E b ウズベキスタン E c ベラルーシ E d ウクライナ F ルーマニア G 台湾 H インドネシア I ベトナム 又、事例的なことを読めば、より理解が深められます。 Q&Aへ Q1 オーバーステイのフィリピン女性との結婚 Q2 ルーマニア女性を結婚手続きのため、呼びたい(ロシア・ウクライナ共通) Q5 中国人の妻の在留資格認定証明書交付申請が不許可になった Q6 インターネットのサイトで知り合ったロシア人女性と結婚し、日本に呼びたい(各国共通) お相手がオーバーステイの場合 オーバーステイについて をご覧ください。 相談を希望する場合 仕事の依頼&自己紹介へ 有料レポート発売中(各国別に、わかりやすくまとめました) フィリピン、ロシア、タイ、中国、韓国の国々の女性との結婚手続、招へい&在留特別許可 レポート一覧 お互いに国籍が違うのですから、双方の国に届けなければなりません。 1.日本が先の場合で、配偶者の国が後 2.配偶者の国が先の場合、日本が後 のパターンになります。 1.日本が先の場合 婚姻届けのほかに、 日本人 ・戸籍謄本 配偶者である外国人 ・パスポート ・婚姻要件具備証明書 ・出生証明書も求められる場合もあります(ほとんどと考えてください) 婚姻要件具備証明書とは? 現在独身であり、その国の法律で結婚する条件を満たしていることを証明するもの。 戸籍謄本(台湾・韓国)、未再婚声明書(中国)、無結婚証明書(フィリピン)、独身証明書(タイ)等で、政府機関で 発行若しくは認証してもらいます。 婚姻要件具備証明書を発行しない大使館もあり、その場合は宣誓供述書等になります。 尚、婚姻届をする 場合、前もって婚姻届の提出する予定の役所に問い合わせして、必要書類を確認してください。 又、婚姻要件 具備証明書を申請するときは、事前に在日大使館に問い合わせてください。 婚姻届が受理され、戸籍謄本に婚姻した旨の記載がされましたら、お相手の国でも婚姻届をする必要があり ますので、在日大使館に申し出てください(戸籍謄本ではな く、婚姻届受理証明書を求めることもある)。 在日大使館で婚姻届を受け付ける国もあれば(フィリピン等)、受け付けしない国(中国・タイ等)もあります。 こちらも事前に確認してください。 参考になる事例は? Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ 2.配偶者の国が先の場合 自国民と他国民が結婚する場合、自国民が自国に居て、他国の先行する婚姻届を婚姻として認めていない 場合があります。その場合は、日本人が相手の国に行かなければなりません。 この場合は、事前に在日大使館で必ず婚姻方法と決められた書類を確認してください。 日本人の婚姻要件具備証明書の基本的なパターンとして ・市町村役場で戸籍謄本をとる ・地方法務局戸籍課で独身証明をとる ・外務省で認証 又は ・在外日本大使館で、戸籍謄本を持参して、婚姻要件具備証明書を発行です。 相手国の婚姻方法に従い、婚姻しましたら、婚姻証書等を受け取って、在外日本大使館又は帰国して市区 町村役場戸籍課に届けます。 この場合の婚姻証書等は、相手国政府が、発行又は、認証を受けたものです。 在日大使館、在外日本大使館については、 外務省のホームページを御覧下さい。 参考になる事例は? Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ 3.国別 A フィリピン 1 日本で先に婚姻が成立した場合、フィリピン大使館で結婚の手続きはできます。 フィリピン大使館では、フィリピン人の婚姻要件具備証明書を発行します。 フィリピン人が独身 ・認証済みの出生証明書 ・認証済みの独身証明書 ・年齢によって両親と同意書・承諾書 ・パスポート又はトラベルドキュメント ・証明写真4.5cm3.5cm1枚 ・不法入国の場合、洗礼証書又は学業証明書が必要 ・エンターティナーの場合、プロモーターの許可状が必要 ・就労の在留資格を得ている場合、大使館の労働事務所の許可証 フィリピン人が再婚 ・前婚前の名前に訂正済みのパスポート ・フィリピン大使館発行の離婚報告書 ・証明写真4.5cm3.5cm1枚 ・出生証明書 ・年齢によって両親の同意書・承諾書 日本人 ・戸籍謄本 再婚の場合、前婚について記載されているもの ・パスポート又は運転免許証 ・証明写真4.5cm3.5cm1枚 フィリピン大使館 03-5562-1162 在留資格の手続きについては Q&Aへ 2 フィリピンが先 お相手の方が居住している市役所に婚姻許可証の申請をします。登録官は、それを10日間掲示します。 その間(又はその前)に市役所で家族講習計画を受け、保健局から受講証明書を受領します。 10日間掲示中に異議がなければ、公示期間満了後に、婚姻許可証が発行されます。 その後、挙式を司る権限のある者と成人2名の証人の前で夫婦になることを宣言し、 関係者が署名又は押印し、それを4通の婚姻契約書を作成します。 ちなみに、このときに先の婚姻許可書が必要となります。 日本人 ・婚姻要件具備証明書 フィリピン人 ・出生証明書 ・洗礼証明書 お相手の方に事前に問い合わせをしてもらってください。 日本人の婚姻要件具備証明書は、在マニラ日本領事館で申請することができます。 日本人 ・戸籍謄本 フィリピン人 ・出生証明書 参考になる事例は? Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ B.タイ 日本で先に婚姻が成立した場合、タイ大使館では、結婚手続きはできません。 タイ人が、日本に滞在しているときは、タイ大使館で、本国の家族が結婚手続きができる「委任状」を発行 してます。又、タイ人が日本にいなくても、日本での創設的婚姻届が、有効に成立するので、タイでタイ方式 の創設的婚姻届をするよりも、日本での創設的婚姻届をしていることが多いし、簡単です。日本での創設的 婚姻届に必要な書類を説明します(書類は全部日本語訳が必要です)。 日本人 ・戸籍謄本 タイ人 ・タイ人が登録されている役場で発行した独身証明書をタイ外務省で英語翻訳認証されたもの ・出生を証明するものーーータビエンバーン 以下は、独身証明書の文中に記載されていることもあります。 ・離婚経験者の場合は離婚証明書 ・改姓、改名をしている者はその証明書 ・20歳未満の場合は父母の同意書 以上の書類を、タイ人が署名した日本の婚姻届と一緒に送ってもらいます。 タイ人が、日本に滞在している場合、タイ大使館でもタイ人の婚姻要件具備証明書は 発行してもらえます。 タイ人 ・国民身分証明書又はタイ公的機関発行の認証付き本人の顔写真入り人物証明書 ・パスポート ・タイの役所で発行された独身証明書にタイ外務省の認証 ・離婚している場合、離婚証明書 ・タビエンバーン ・証明写真3cm5cm1枚 日本人 ・パスポート ・外務省認証の戸籍謄本 ・証明写真3cm5cm1枚 ・以下は公証人役場の認証が必要 在職証明書、給与証明書、納税証明書 又、タイ人女性の待婚期間ですが、10ケ月10日です。 ただし、医師の妊娠していない証明を提出すれば、短縮可。 タイ大使館 03-3441-1386,03-3441-1387 在留資格の手続きについては Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ C 中国 1 日本で先に婚姻が成立した場合、中国側では、婚姻手続きはできません。 中国大使館は、中国人の婚姻要件具備証明書を発行します。 中国人 ・外国人登録原票記載事項証明書 ・未婚声明書又は未再婚声明書---在日本中国大使館の領事の前で声明したもの ・公証認証申請書 ・中国で婚姻し、離婚・死別している場合 協議離婚は「離婚証」、裁判・調停離婚は「離婚調停証」或いは「判決証」と「生効証」 又は「死亡公証書」 ・日本で婚姻し、離婚・死別している場合 「婚姻届受理証明書」と「離婚届受理証明書」又は「死亡届受理証明書」 中国人が、離婚していない状態で、日本人との再婚を望む場合 中国人同士が、中国で婚姻手続きをして、離婚する場合、婚姻手続きをした婚姻登記処で、夫婦一緒に 出頭することが原則です(中国大使館で婚姻手続きをしていれば、中国大使館で離婚手続きをする)。 ただし、夫婦の一方が、日本から離れられない場合、代理人を選任して、人民法院で、離婚の「調停」 「裁判」の判決をもらえれば、離婚は可能で、中国大使館では、この手続きを踏めば、婚姻要件具備 証明書を発行します。 日中の夫婦が、日本で離婚した場合、「離婚届受理証明書」を、日本国外務省と中国大使館より認証を 受ければ、中国国内では、離婚したものとして、有効です。 注意 中国人が、密入国など不法入国した場合、原則として婚姻要件具備証明書の発行は、拒否する ことがあるので、事前に中国大使館へ確認してください(中国人が不法入国した場合、中国人同士 の結婚でも、中国大使館での領事婚はできない可能性があります)。 パスポートが無い、ビザがない(偽パスポート)、パスポートの期限が1年以上経過している 偽パスポートで入国している場合の婚姻要件具備証明書の申し込みは、 ・出生公証書 ・国籍公証書 ・未婚の場合は、無婚姻記録公証書。離婚の場合は、上述の書類 ・結婚相手の独身証明書(日本人の場合、法務局で発行してもらい外務省で認証) も、必要となるようです。 又、オーバーステイ中国人のパスポートの再発行ですが、 東京の中国大使館では、在留特別許可を得てからの申請で、 大阪の中国領事館では、婚姻要件具備証明書の申請前に、申請させるようです 中国大使館 03-3403-3380 2 中国が先 お相手の方の戸籍地の民生局へ申請します 日本人 ・婚姻要件具備証明書 ・パスポート ・戸籍謄本 ・住民票 ・在職証明書 ・納税証明書(源泉徴収票) 離別又は死別した場合は、その証明書が必要で、日本外務省と中国大使館の認証が必要です。 中国人 ・戸口簿 ・身分証又はパスポート ・婚姻状況証明書 各登記処によって異なることがありますので、事前に問い合わせてください。 日本人の婚姻要件具備証明書 法務局戸籍課で発行してもらった独身証明書を、外務省で認証し、さらに中国大使館で認証 お客様からの投稿 私の国際結婚(夫:日本人 妻:中国人) 在留資格の手続きについては Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ D 韓国 1 日本で先に婚姻した場合、韓国大使館で結婚の手続きができます。 韓国は、戸籍制度を採用していますので、韓国戸籍を日本語に翻訳すれば、 婚姻届を受理する市区町村役場もあります。 韓国大使館でも、韓国人の婚姻要件具備証明書の発行をします。 韓国人 ・戸籍謄本 ・韓国人の身分証明書又は日本の外国人登録原票記載事項証明書 ・パスポート 韓国大使館 03-3452-7611 2 韓国が先 日本の市区町村役場にあたる市・邑・面の長に、婚姻届を提出します。 日本人 ・婚姻要件具備証明書 ・戸籍謄本 ・住民票 ・パスポート ・印鑑 日本人の婚姻要件具備証明書は、在韓日本大使館で発行します。 日本人 ・戸籍謄本 ・パスポート ・住民票 ・印鑑 韓国人 ・韓国の戸籍謄本 ・身分証明書 ・印鑑 2008.1に韓国では法律の改正があり、戸籍制度が廃止され、 家族関係登録制度が新設された、という情報があります。 それで、韓国側で揃える書類が、 ・ 家族関係証明書 ・ 基本証明書 ・ 婚姻関係証明書とその日本語訳 という情報です。 現在、情報を集めているところです(教えてください)。 結婚手続きを進められる場合、日本の市区町村役場戸籍課・ 在日韓国領事館・在韓日本領事館に必ず、確認してください。 在留資格の手続きについては Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ E ロシア・NIS諸国(旧ソビエト連邦のアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、 ウクライナ、キルギスタン、モルトヴァ、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン) a ロシア 1 日本で先に婚姻届が成立した場合、ロシアにおいて再登録する必要はありません。 婚姻したことを証する書類を入国管理局に提出する場合は、婚姻記載のある戸籍謄本をロシア大使館へ 持参して、認証してもらいます。 婚姻したことを、ロシア国内で通用させる場合は、婚姻記載のある戸籍謄本をロシア大使館へ持参して、 証明書(ロシア語の)を発行してもらいます。 尚、戸籍謄本は、外務省のアポスティーユ証明が必要です。 又、ロシア人のパスポートに、婚姻した旨のシールを貼ってもらいます。 この手続きをすることによって、ロシアサイドでも、婚姻登録をすることになるようです。 ロシア大使館は、ロシア人の婚姻要件具備証明書を発行します。 ロシア人 ・海外用パスポート ・国内用パスポート パスポートで、未婚・既婚がわかります。 ロシア大使館 03-3505-0593 2 ロシアが先 戸籍登録部に2人で一緒に行き、結婚申請をします。 一ヶ月後、又、2人で一緒に行き、結婚の手続をします。 日本人 ・婚姻要件具備証明書 ・パスポート 日本人の婚姻要件具備証明書は、地方法務局で独身証明書を発行してもらい、外務省でアポスティーユ 証明をしてもらう。その後、ロシア大使館で翻訳認証。 尚、ロシアサイドの婚姻証書に、お相手について「国籍はロシア」との文章を入れてもらってください。 例えば、モスクワ市民 OOOO だけ、だと国籍証明書が日本の報告的婚姻届に必要となります。 又、当事務所が把握しているケースですが、地方によって(モスクワ)は、日本人側は下記の同意書等を お相手に託し、お相手一人で婚姻申請予約をし、一ヵ月経過後、訪ロし、婚姻登録の手続きをする、という 一回だけ渡航すれば済むことがあります。 ・日本文で「宣言書」を書き、そのロシア語訳と一緒に日本の公証人に公証をしてもらい、アポスティーユ 証明 ・住民票をロシア語訳にし、ロシア大使館で認証 ・婚姻要件具備証明書をロシア大使館で翻訳認証 ・パスポートのコピーをロシア大使館で翻訳認証 ・離婚経験の有る人は、法務局発行の離婚証明書をロシア大使館で翻訳認証を相手に送付し、申請して もらいます。 アポスティーユ証明又はロシア大使館で認証してもらった方がよいみたいです。 上記については、ロシアの婚姻登録機関(通称ザックス。結婚手続きと結婚式場を兼ねています)のリクエス トに基づいたものであり、ロシアサイドでの公式の発表ではありませんので、書類については、担当者によ って揃える書類の指示が違うことがありますので、お相手を通じて、必ず、確認してください。 又、ロシア大使館では、翻訳をしない文書もありますので、ご注意ください。 在留資格の手続きについては Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ b ウズベキスタン 1 日本で先に婚姻届の場合 現行のウズベキスタンサイド発行の独身証明書は婚姻要件具備証明書ではありません。 在日ウズベキスタン大使館が認証しても、婚姻要件具備証明書ではありません。 「ウズベキスタンの法律上、婚姻することに障害が無い」旨の文言が入っていないからです。 ですので、まず、ウズベキスタンの役所が発行する独身証明書にノータリーオフィスの認証をもらいます。 それに、ウズベキスタン家族法15条の抜粋部分(法典を買うか、インターネットからのプリントアウト)、 出生証明書を用意し、独身証明書と共に日本語訳にします。 供述書(市区町村役場戸籍課でもらいます)を記載して、婚姻届と一緒に提出します。又、このときに、 ウズベキスタン人のパスポート上の婚姻記載の欄が、「無記載である」ことを提示してください。 この場合、婚姻届は「受理伺い」となり、即日「受理」されず、地方法務局の審査となります (2006.10.13現在)。 2 ウズベキスタンで婚姻手続き お相手の方が住民登録している地域の登録機関(法務省の出先機関)に2人で一緒に行き申請します。 一ヵ月後、又、2人で一緒に行き、結婚登録をします。 日本人 ・婚姻要件具備証明書---公証人役場と外務省と在日ウズベキスタン大使館認証 ・パスポート ウズベキスタン人 ・独身証明書 ・パスポート 在留資格の手続きについては Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ c ベラルーシ 1 日本で先に婚姻が成立した場合、ベラルーシで再登録する必要はありません。 ベラルーシ大使館では、婚姻届受理証明書を持っていけば、ベラルーシ国内でも通用できるよう翻訳を してくれます。ベラルーシ大使館では、ベラルーシ人の婚姻用件具日証明書を発行します。 ベラルーシ人・独身証明書・パスポート ベラルーシ大使館 03-3448-1623 2 ベラルーシが先 婚姻登録機関に、二人で一緒に行き申請します。15日から30日後、再度二人で一緒に行き結婚手続きを します。日本人は、婚姻用件具備証明書が必要となりますが、法務局で独身証明書を発行してもらい、 外務省で認証してもらい、在日ベラルーシ大使館で翻訳をしてもらいます。 お相手を通じて、婚姻登録機関に確認してもらってください。 参考になる事例は? Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ d ウクライナ 1 日本で先に婚姻が成立した場合、ウクライナで再登録する必要はありません。 ウクライナ大使館では、婚姻したことを証明する書類を発行してくれます。 郵送での証明書発行申請は可能らしいので、ウクライナ大使館へ、相談してください。 ウクライナ大使館は、ウクライナ人の婚姻要件具備証明書を発行します。 ウクライナ人 ・出生証明書 ・独身証明書 ・パスポートのコピー 出生証明書は、うまれた時に発行されています。 独身証明書は、本人のみの申請で発行されますので、本人の両親の申請では、不可なのですが、 本人の住所地を管轄している市役所に問い合わせしてみてください。 パスポートが、第三者に取り上げられている状態でも、日本の外国人登録証明書(いわゆるエイリアン カード)でも、代わりとなる可能性がありますので、ウクライナ大使館へ相談してください。 ただし、バスポートが無い場合、日本の市区町村役場は、婚姻届を受理しないこともありますので、 事前に相談してください。 ウクライナ大使館 03-5474-9773 2 ウクライナが先 戸籍登録機関に、2人で一緒に行き、申請します。 一ヵ月後、又、2人で一緒に行き、結婚の登録をします。 日本人 ・婚姻要件具備証明書 ・パスポート 日本人の婚姻要件具備証明書ですが、地方法務局戸籍課でとった独身証明書を外務省で認証するか、 ウクライナ大使館で認証してもらいます。お相手を通じて、管轄している市役所に聞いてもらって ください。 在留資格の手続きについては Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ F ルーマニア 1 日本で先に婚姻が成立した場合、ルーマニア大使館では、婚姻届の受付はしません (例えば、ルーマニア人がオーバーステイ、あるいは、「興行」「短期滞在」で滞在している)。 しかし、ルーマニア大使館では、日本で先に婚姻手続きをしますと、日本で婚姻したという 「CERTIFICATE」を、発行してもらえます。そして、入国管理局への申請手続時に提出することになります。 又、ルーマニア大使館は、ルーマニア国内で結婚手続きをするために必要となる、市区町村役場で発行 された「婚姻が記載された戸籍謄本」「婚姻届受理証明書」のルーマニア語へ翻訳したものを、 証明書として認証してくれます(ルーマニア大使館が指定する在日ルーマニア人が翻訳したもの)。 ルーマニア大使館は、ルーマニア人の婚姻要件具備証明書を発行してくます。 ルーマニア人 ・パスポート(無い場合、ルーマニア国内で発行されたIDカードが代わりになる可能性がありますので、 ルーマニア大使館で相談してください) ・出生証明書 ・独身証明書(未婚・離婚・死別で、現在、独身であるとの証明書で、重婚防止のため発行するように なったようです。本国から取り寄せられない場合は、ルーマニア大使館で相談してください) ルーマニア大使館 03-3479-0311,03-3479-0313 2 ルーマニアが先 お相手の方が居住している市役所に提出します。 日本人 ・パスポート ・婚姻要件具備証明書 ・戸籍謄本(原本・ルーマニア語訳文) あらかじめ戸籍謄本2通を持っていきます。 1通は、在ルーマニア日本大使館へ。もう1 通は、あらかじめ日本の外務省でアポスティーユ証明し、 ルーマニアに渡航してから、ルーマニア国公認の通訳士(翻訳士)に翻訳をしてもらい、ルーマニアの 公証人に公証してもらいます。 ・健康診断書(相手方ルーマニア人の居住する市役所の指定する病院で発行する) ルーマニア人 ・身分証明書(個人のIDカード) ・出生証明書(原本) ・健康診断書(上記と同じ) ・離別又は死別の場合はその証明書 注意 婚姻証明書受領後、ルーマニア国籍の配偶者は、警察で身分証明書とパスポートの記載変更 手続が必要となります。 又、ルーマニア女性のファミリーネームの日本人夫への変更ですが、「名字変更願」を作成し、 公証人役場で認証したものと、戸籍謄本を英語訳にして公証人役場で認証したもの (アポスティーユ証明をつけることになりますが、東京都内の公証人役場でもできます)を、 ルーマニア本国に持ち帰り、ルーマニア国公認の通訳士(翻訳士)に、翻訳をしてもらい、 更に、通訳士(翻訳士)の押印した印鑑の確認証明のために、決められたルーマニアの公証人に 公証してもらって、その書類で、手続きをするようです。 日本人の婚姻要件具備証明書ですが、ブカレストの在ルーマニア日本大使館で、発行してもらいます。 日本人 ・戸籍謄本 在留資格の手続きについては Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ G 台湾 1 日本で先に婚姻が成立した場合、台北駐日経済文化代表処で、結婚の手続きができます。 台湾人が、台北駐日経済文化代表処で、婚姻要件具備証明書を申請します。 台湾人 ・戸籍謄本 ・パスポート ・印鑑 ・顔写真 台北駐日経済文化代表処 03-3280-7803 2 台湾が先 台湾の地方法院(地方裁判所)で、結婚公証申請をし、当地の挙式方法による公証結婚をすると、 地方法院より婚姻公証書が発行され、それを持って、台湾の市区町村役場に婚姻届を提出します。 日本人 ・戸籍謄本 2通 ・婚姻要件具備証明書 2通 上記の謄本と婚姻要件具備証明書は、台北駐日経済文化代表処より認証を受けておく ・パスポート ・印鑑 これらを持って、台北又は高雄にある交流協会で「証明書」を申請し、発行された「証明書」 を持って、地方法院に結婚公証申請。 地方法院より、婚姻公証書が発行されると、台湾の市町村役場に婚姻届を提出。 日本人の婚姻要件具備証明書 日本人は、市区町村役場で戸籍謄本2通、地方法務局で婚姻要件具備証明書2通をとり、 台北駐日経済文化代表処で認証を受けておきます。 それを持って、台北又は高雄にある交流協会で「証明書」を発行してもらいます。 在留資格の手続きについては Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ H インドネシア 1 日本で先に婚姻届が成立した場合は、インドネシア大使館では、婚姻届は、受付しませんが、 証明書を発行してくれます。 インドネシア大使館は、インドネシア人の婚姻要件具備証明書を発行します。 インドネシア人 ・出生証明書(Akte Kelahiran) ・独身証明書(Surat Katerangan Belum Kwain) ・両親の承諾書(両親の身分証明書コピー)----形式はフリー ・家族証明書(Kartu Keluaga) ・パスポート ・身分証明書(Kartu Tanda Penduduk) ・写真3cm4cm 3枚 日本人 ・戸籍謄本 ・パスポート又は運転免許証 ・両親の承諾書-----形式はフリー ・写真3cm4cm 3枚 婚姻が終了したら、婚姻届受理証明書と二人で写っている写真をインドネシア大使館に 提出し、証明書をもらいます。 後日、インドネシアで、婚姻手続きをするとき、必要となります。 インドネシア大使館 03-3441-4201 2 インドネシアが先 イスラム教の場合には、管轄の宗教事務所(K.U.A)イスラム教への改宗か必要 非イスラム教の場合、管轄の民事登録事務所(Kantor Catatan Silpil)で、手続きします。 日本人 ・パスポート ・婚姻要件具備証明書 日本人の婚姻要件具備証明書は、日本領事館で発行します。 日本人 ・戸籍抄本3通 ・パスポート 在留資格の手続きについては Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ I ベトナム 1 日本で結婚する場合 この情報は、2004.6現在、ベトナム大使館のウェブサイトに掲載されていたものです。 各申請者の申請書類一式 ・ 申請者の出生証明書(写)1通 ・ 申請者の旅券(写)1通 ・ 独身宣誓書(日本国外務省の領事部門の公証及び認証を受けたもの)1通 申請者が離婚していた場合には、公証及び認証された前の配偶者の離婚判決の写し1通 前の配偶者が死去のときは死亡証明1通 ・ 申請者が精神的な病気や伝染病やHIVにかかっていないことを確認した医療機関又は医師の 証明書1通 全ての文書はベトナムの規則に従った公証及び認証を受けるため、ベトナム大使館の査証部門に送付 しなければなりません。 認証や翻訳作業には、サービス料が必要で、領事部門にお支払いください。 となっていました。 注意 この情報からすると、ベトナム大使館にて、結婚手続きが可能なような感じです。 ただ、日本では、領事婚は認めていないので、ベトナム大使館より「結婚を証明する書類」 等が発行され、日本の市区町村役場に、婚姻届と一緒に提出しても受理されず、 受理伺いとなる可能性はあります。日本の法務局戸籍課には、ベトナム大使館からは、 婚姻要件具備証明書を発行する場合の書式の案内がされているからです。 又、オーバーステイの場合、ベトナム大使館では、結婚等手続きには関与しない、 という情報があります。 ベトナム大使館にて確認してください。 ベトナム大使館渋谷区元代々木町50-11TEL03-3466-33112 ベトナムで結婚する場合この情報は、様々なウェブサイトを参考にしています。 2日本人が用意する書類 ・ 出生証明書 ・ 独身証明書 ・ 結婚資格証明書 注意 日本の市区町村役場戸籍課と法務局戸籍課には、上記の名称の書類は発行しません。 出生証明書は通常は、戸籍謄本・抄本、出生届受理証明書、出生届記載事項証明書独身 証明書は通常は、婚姻要件具備証明書が考えられます。 結婚資格証明書は、不明ですですので、在ベトナムの日本大使館に問い合わせた方が よいです。 手続きの流れや、書類のベトナム語の翻訳認証、健康診断、ベトナム人が用意する書類に つきましては、ベトナム家族法により行われるので、ベトナムサイドで確認してください。 婚姻登録所(当事者の一方が居住する行政区、郡区又は町区の人民委員会)の代表者が、婚姻の 当事者に対して、双方の自由意志による婚姻であるかを質問し、互いに婚姻することを同意する ときは、婚姻登録をすることによって成立します(2001年家族法より)。 在留資格の手続きについては Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ 4. 配偶者がオーバーステイの場合 在留資格の取得へ 婚約者を日本へ呼び寄せたい場合 短期滞在についてへ もう少し詳しく知りたい場合 Q&Aへ 依頼をしようかな、と考えた場合 仕事の依頼&自己紹介へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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