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−国際結婚の基本的な流れ−


挨拶の動画ですが、テスト配信です。

国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続(双方とも国際結婚は初婚)・テスト配信

日本人の実子の在留資格申請手続き。国際結婚夫婦の実子でも日本国籍ではない場合。
準正とは? の話もしています。


在留期間1年と3年、5年の違い。
国際結婚が成立した後の外国人配偶者の更新申請手続き


国際結婚した外国人の妻の子どもの招へい手続き
子どもは、外国人の妻の国に住んでいて未成年で未婚で、親の扶養が必要な子ども


国際結婚した後の外国人配偶者の申請手続(再婚の場合)

国際結婚と婚姻要件具備証明書・テスト配信

国際結婚をしたオーバーステイ外国人の在留特別許可の流れ・テスト配信

国際結婚をした外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」得るまでの流れ・テスト配信

ウクライナ人と日本人の国際結婚手続き。ウクライナ人が独身で、日本で先に結婚手続き・テスト配信

ロシア人と日本人の国際結婚手続き。 ロシア人が独身で、日本で先に結婚手続き・テスト配信

ウズベキスタン人と日本人の国際結婚手続。ウズベキスタン人が独身で、日本で先に結婚手続き・テスト配信

国際結婚の相手方の国、例えは、中国・フィリピン・タイ・韓国・ロシア・ウクライナ・ベトナム・ミャンマー等の結婚手続きや、入国管理局から許可を得る方法(ポイントや審査の要点)など、大事なことを書いています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明(説得ができない場合は、不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。

以下のことが書かれていますので、知りたい項目をクリックしてください。


(1)国際結婚手続きと婚姻要件具備証明書について

(2)国別
A フィリピン
B タイ
C 中国
D 韓国
E a ロシア
E b ウズベキスタン
E c ベラルーシ
E d ウクライナ
F ルーマニア
G 台湾
H インドネシア
I ベトナム
J インド
K モンゴル
L ポーランド
M ポルトガル
N ブルガリア
O ミャンマー
P ネパール

(3)「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や在留資格変更許可を得るために、チェックしておきたいポイント
国際結婚した外国人配偶者のビザ/在留資格の申請する前にチェックしておきたい16個のポイントを記載しています。


(4)在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
国際結婚した外国人配偶者のビザ/在留資格を得るために、入国管理局は、どの点に着目しているのか?解説しています。


(5)審査などの法律用語の意味や説明
1 なぜ、外国で挙げた国際結婚が、日本の法律上、成立するのか?


(6)日本に長く住むには、在留資格変更申請か?期間更新申請か?在留資格認定証明書交付申請か?


事例的なことを読めば、より理解が深められます。
Q&A
Q1 オーバーステイのフィリピン女性との結婚
Q2 ウクライナ女性を結婚手続きのため、呼びたい(ロシア・ベラルーシ共通)
Q5 中国人の妻の在留資格認定証明書交付申請が不許可になった
Q6 インターネットのサイトで知り合ったロシア人女性と結婚し、日本に呼びたい(各国共通)

・外国人の異性と知り合うには?  ネットで知り合う国際結婚

・結婚より先に、子供が生まれたらどうする?  渉外戸籍 をご覧ください。

・結婚相手の連れ子もよびたい Q&Aの12 「フィリピン人妻の連れ子の在留資格を得たい」 をご覧ください。



(1)国際結婚の手続きと婚姻要件具備証明書について
お互いに国籍が違うのですから、双方の国に届けなければなりません。

1.日本が先の場合で、配偶者の国が後
2.配偶者の国が先の場合、日本が後

のパターンになります。

1.日本が先の場合

婚姻届けのほかに、
 日本人
  ・戸籍謄本
 配偶者である外国人
  ・パスポート
  ・婚姻要件具備証明書
  ・出生証明書も求められる場合もあります(ほとんどと考えてください)

 婚姻要件具備証明書とは?
 現在独身であり、その国の法律で結婚する条件を満たしていることを証明するもの。
 戸籍謄本(台湾・韓国)、未再婚声明書(中国)、無結婚証明書(フィリピン)、独身証明書(タイ)等で、政府機関で
 発行若しくは認証してもらいます。
 婚姻要件具備証明書を発行しない大使館もあり、その場合は宣誓供述書等になります。 尚、婚姻届をする
 場合、前もって婚姻届の提出する予定の役所に問い合わせして、必要書類を確認してください。 又、婚姻要件
 具備証明書を申請するときは、事前に在日大使館に問い合わせてください。

 婚姻届が受理され、戸籍謄本に婚姻した旨の記載がされましたら、お相手の国でも婚姻届をする必要があり
 ますので、在日大使館に申し出てください(戸籍謄本ではな く、婚姻届受理証明書を求めることもある)。
 在日大使館で婚姻届を受け付ける国もあれば(フィリピン等)、受け付けしない国(中国・タイ等)もあります。
 こちらも事前に確認してください。

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 お問合わせ

2.配偶者の国が先の場合

 自国民と他国民が結婚する場合、自国民が自国に居て、他国の先行する婚姻届を婚姻として認めていない
 場合があります。その場合は、日本人が相手の国に行かなければなりません。
 この場合は、事前に在日大使館で必ず婚姻方法と決められた書類を確認してください。
 日本人の婚姻要件具備証明書の基本的なパターンとして
  ・市町村役場で戸籍謄本をとる
  ・地方法務局戸籍課で独身証明をとる
  ・外務省で認証
 又は
  ・在外日本大使館で、戸籍謄本を持参して、婚姻要件具備証明書を発行です。

 相手国の婚姻方法に従い、婚姻しましたら、婚姻証書等を受け取って、
 在外日本大使館又は帰国して市区町村役場戸籍課に届けます。
 この場合の婚姻証書等は、相手国政府が、発行又は、認証を受けたものです。

 在日大使館、在外日本大使館については、
 外務省のホームページを御覧下さい。

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 「外国に住む日本人と居住国の国籍者ではないカップルが、郵送で日本の市区町村役場に婚姻届けが可能なのか?」

 例えば、A国に住む、日本人とB国籍の外国人カップルは、郵送での日本国内の婚姻手続きは可能か?です。
 まず、民法741条による、駐在している日本大使、公使、領事に創設的婚姻届(日本が先の婚姻手続き)は提出できるか?
 ですが、「受理できない」となっているようです。
 そうすると、
 1 A国の国際私法を準拠法にして婚姻手続きをするか、
 2 お相手のB国に行き婚姻手続きをするか、
 3 直接、婚姻届を日本国内の市区町村役場に郵送できないか?
 になります。
 A国で婚姻手続きをする場合、A国の国際私法だけではなく、日本法の実質的婚姻要件、
 お相手のB国の法律で定めている婚姻の方式要件や実質的婚姻要件を調べて進めることになります。
 だとすると負担が大きいので、日本国内の市区町村役場に郵送したい、と思う可能性は高いと思います。
 その場合、まず、相手の国の結婚に関する法律を調べます。
 もしかしたら、B国では、方式も実質的婚姻要件も挙行地の法律による(この場合、日本の法律で進められる)、
 または、婚姻の相手国の法律による(この場合も、日本の法律で進められる)、としている可能性があります。
 また、婚姻要件具備証明書は、日本にある大使館の発行ではなく、本国官憲が発行している可能性もあります。
 そうすると、B国籍者であるお相手は、本国で書類を揃えればよいことになります。
 日本国内の市区町村役場では、
 日本人の必要となる書類や
 お相手のB国の官憲発行の国籍証明書や婚姻要件具備証明書など必要となる書類を揃え、
 署名した婚姻届と一緒に郵送すれば、婚姻届を受理してくれる可能性もあるかもしれません。
 婚姻届が受理される可能性があれば、負担も少なく感じられ、次は、お相手の国で婚姻手続きになります。
 まず、電話やメールなどで、本籍地の市区町村役場に相談です。

 このテーマについて、動画のテスト配信をしています。
 外国に住む日本人カップルや国際カップルは郵送で婚姻届は受付されるか?

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3.国際結婚後の戸籍と氏の変更について

 日本人と外国人が結婚すると、外国人の場合は、戸籍がつくられません。
 配偶者である日本人の戸籍に、その外国人配偶者の氏名、生年月日、国籍
 とともに、婚姻した事実が記載されます。
 日本人配偶者が戸籍の筆頭に記載されていない場合、
 その日本人配偶者につき新戸籍が編製されます。
 初婚の場合、多くは、自身の父又は母が筆頭者になっている戸籍に入っていますが、
 そこからぬけて、新しい戸籍が作られることになる、ということです。
 現在は、コンピューター方式の全部事項証明書(横書き)になっている
 市区町村役場が多いのですが、証明書のなかの婚姻に関しての記載は、
 あまり違和感がないと感じます。
 以前の戸籍謄本(手書き又はタイプ形式で、縦書き)の場合、
 国際結婚をされた日本人から見ると、違和感があったと感じます。
 氏についてですが、外国人と結婚しても、氏の変更はしません。
 しかし、状況によっては、外国人の氏を名乗りたい場合があると思います。
 そのときは、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、
 市区町村役場戸籍課へ氏の変更届をするだけで変更できますが、
 6ヶ月を経過した場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
 氏の変更が必要のない理由としては、
 外国人には、日本民法上の氏がないことから、その適用がないものと解されており、
 夫婦の称すべき氏に選択の余地のないことから、
 夫婦は各別に婚姻前の氏を称するものとされています。
 一方、外国人配偶者の場合は、その国籍国の法律によります。
 その国籍国の法律で、夫婦が同じファミリーネームを名乗れる
 (又は、名乗らなければならない)場合は、同国の手続きに則って、
 日本人配偶者のファミリーネームへ変更することになります。

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(2)国別

 A フィリピン

こちらへ移動しました。
フィリピン人との結婚


 B タイ

こちらへ移動しました。
タイ人との結婚


 C 中国

こちらへ移動しました。
中国人との結婚

参考になります。ぜひ、読んでください!
お客様からの投稿
私の国際結婚(夫:日本人 妻:中国人)


 D 韓国

  1 日本で先に婚姻した場合、韓国大使館で結婚の手続きができます。

    2008.1に韓国では法律の改正があり、戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度が新設されました。
    日本で先に、婚姻手続きをするときに、韓国側で揃える書類が、
    ・ 家族関係証明書
    ・ 基本証明書
    ・ 婚姻関係証明書
    とその日本語訳、です。
    それらを添付すれば、婚姻届を受理する市区町村役場もあります。

  2 韓国が先
     日本の市区町村役場にあたる市・邑・面の長に、婚姻届を提出します。

     日本人
      ・婚姻要件具備証明書
      ・戸籍謄本
      ・住民票
      ・パスポート
      ・印鑑

     日本人の婚姻要件具備証明書は、在韓日本大使館で発行します。

     日本人
      ・戸籍謄本
      ・パスポート
      ・住民票
      ・印鑑

     韓国は、査証免除国ですので、韓国人の日本への入国が、比較的容易です。
     ですので、日本で先に婚姻手続きをします。
     その後、日本人側の婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語訳にして、在日本の韓国大使館で、
     韓国側の婚姻手続きを進めます。
     結婚手続きを進められる場合、日本の市区町村役場戸籍課・
     在日韓国領事館・在韓日本領事館に必ず、確認してください。


  3 韓国人同士
     韓国人同士、いわゆる特別永住者の韓国人と生まれも育ちも韓国人のカップルの場合です。
     日本の法律を適用させ、婚姻届けを市町村役場戸籍課へ提出し、婚姻届けを成立させることは可能です。
     二人とも在日本の韓国領事館で
      ・家族関係証明書
      ・ 基本証明書
      ・ 婚姻関係証明書
     を取り寄せます(本貫がわかれば、取得可能なようです)。
     それを日本語訳にします。
     そして、市町村役場戸籍課へ婚姻届と一緒に提出します。
     ただ、このままでは、韓国側には反映されていないので、
     婚姻届が受理されたら、婚姻届記載事項証明書か婚姻届受理証明書を発行してもらいます。
     それをハングル語に翻訳し、在日本の韓国領事館へ婚姻手続をします。
     用意する書類は、
      ・婚姻届受理証明書又は婚姻届記載事項証明書とハングル語訳
      ・住民票とハングル語訳(短期滞在の在留資格の滞在者は、パスポート)
      ・双方の家族関係証明書と婚姻関係証明書
      ・在留カード、パスポート
      ・印鑑
     のようですが、韓国領事館に事前に確認してください。


  4 特別永住者の韓国人が外国人(日本人と韓国人以外)と結婚する場合
     (1) 相手の外国人の婚姻要件具備証明書を入手
     (2) 自分自身の、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書を入手し日本語訳に
     (3) (1)(2)の書類と一緒に、日本国内の市町村役場戸籍課へ婚姻届を提出
     (4) 婚姻届が受理されたら、婚姻届受理証明書又は婚姻届記載事項証明書を発行してもらう
     (5) 韓国領事館で婚姻届
     (6) 相手国の在日本の大使館で婚姻手続
     の順序になると考えます。
     お相手の婚姻要件具備証明書の入手方法とお相手の国での在日本の大使館の婚姻手続ですが、
     大使館で発行できる/できない、大使館で婚姻手続ができる/できないは、
     国ごとに違いますので、事前に確認してください。
     勿論、韓国大使館でも、事前に確認することも必要です。

     韓国大使館 03-3452-7611

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     お問合わせ


 E ロシア・NIS諸国(旧ソビエト連邦のアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、
   ウクライナ、キルギスタン、モルトヴァ、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン)


 a ロシア

こちらへ移動しました。
ロシア人との結婚


 b ウズベキスタン

  1 日本で先に婚姻届の場合
     現行のウズベキスタンサイド発行の独身証明書は婚姻要件具備証明書ではありません。
     在日ウズベキスタン大使館が認証しても、婚姻要件具備証明書ではありません。
    「ウズベキスタンの法律上、婚姻することに障害が無い」旨の文言が入っていないからです。
     ですので、まず、ウズベキスタンの役所が発行する独身証明書にノータリーオフィスの認証をもらいます。
     それに、ウズベキスタン家族法15条の抜粋部分(法典を買うか、インターネットからのプリントアウト)、
     出生証明書を用意し、独身証明書と共に日本語訳にします。
     供述書(市区町村役場戸籍課でもらいます)を記載して、婚姻届と一緒に提出します。又、このときに、
     ウズベキスタン人のパスポート上の婚姻記載の欄が、「無記載である」ことを提示してください。
     この場合、婚姻届は「受理伺い」となり、即日「受理」されず、地方法務局の審査となります
     (2006.10.13現在)。

  2 ウズベキスタンで婚姻手続き
     お相手の方が住民登録している地域の登録機関(法務省の出先機関)に2人で一緒に行き申請します。
     一ヵ月後、又、2人で一緒に行き、結婚登録をします。

  日本人
     ・婚姻要件具備証明書---公証人役場と外務省と在日ウズベキスタン大使館認証
     ・パスポート

  ウズベキスタン人
     ・独身証明書
     ・パスポート

     ウズベキスタン大使館

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 c ベラルーシ
  
   1 日本で先に婚姻が成立した場合、ベラルーシで再登録する必要はありません。
    ベラルーシ大使館では、婚姻届受理証明書を持っていけば、ベラルーシ国内でも通用できるよう翻訳を
    してくれます。ベラルーシ大使館では、ベラルーシ人の婚姻要件具備証明書を発行します。
    ベラルーシ人・独身証明書・パスポート

    ベラルーシ大使館  03-3448-1623

   2 ベラルーシが先
    婚姻登録機関に、二人で一緒に行き申請します。15日から30日後、再度二人で一緒に行き結婚手続きを
    します。日本人は、婚姻用件具備証明書が必要となりますが、法務局で独身証明書を発行してもらい、
    外務省で認証してもらい、在日ベラルーシ大使館で翻訳をしてもらいます。
    お相手を通じて、婚姻登録機関に確認してもらってください。

     相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介
     お問合わせ


 d ウクライナ

   1 日本で先に婚姻が成立した場合、ウクライナで再登録する必要はありません。
    ウクライナ大使館では、婚姻したことを証明する書類を発行してくれます。
    郵送での証明書発行申請は可能らしいので、ウクライナ大使館へ、相談してください。
    
    ウクライナ大使館は、ウクライナ人の婚姻要件具備証明書を発行します。
    
    ウクライナ人
    ・出生証明書
    ・独身証明書
    ・パスポートのコピー
    
    ⇒もし、ウクライナ大使館で発行されない場合、
    ウクライナ人
    ・出生証明書
    ・独身証明書
    ・パスポートのコピー
    ・婚姻要件具備証明書が発行されない申述書(日本の市区町村役場でもらう)
    で良いか?婚姻届予定の市区町村役場戸籍課に問い合わせして、指示に従ってください。
    
    出生証明書は、うまれた時に発行されています。
    独身証明書は、本人のみの申請で発行されますので、本人の両親の申請では、不可なのですが、
    本人の住所地を管轄している市役所に問い合わせしてみてください。
    パスポートが、第三者に取り上げられている状態でも、日本の外国人登録証明書(いわゆるエイリアン
    カード)でも、代わりとなる可能性がありますので、ウクライナ大使館へ相談してください。
    ただし、バスポートが無い場合、日本の市区町村役場は、婚姻届を受理しないこともありますので、
    事前に相談してください。
    
    ウクライナ大使館
    
   2 ウクライナが先
    戸籍登録機関に、2人で一緒に行き、申請します。
    一ヵ月後、又、2人で一緒に行き、結婚の登録をします。
    
    日本人
    ・婚姻要件具備証明書
    ・パスポート
    
    日本人の婚姻要件具備証明書ですが、地方法務局戸籍課でとった独身証明書を外務省で認証するか、
    ウクライナ大使館で認証してもらいます。お相手を通じて、管轄している市役所に聞いてもらって
    ください。
    
    尚、当事務所で把握している情報ですが、待機期間を短縮してくれることもあるようです。
    アポスティーユ付与された婚姻要件具備証明書を、ウクライナ大使館で翻訳認証します。
    
    ⇒もし、ウクライナ大使館で何もしてくれない場合
    ・婚姻要件具備証明書を外務省で認証
    ・婚姻要件具備証明書をウクライナ語に翻訳
    又は
    婚姻要件具備証明書をウクライナ語に翻訳し、
    公証人役場で公証、そして外務省で認証
    で良いか?お相手を通じて、婚姻登録機関(ザックス)に確認し、
    その指示に従ってください。
    
    結婚手続きは、日本人は外国人ということと、ウクライナで長期滞在できないという特別な事情から、
    期間を短縮、婚姻登録機関(以下ザックス)への申請時だけ二人揃っていけば良いとの事です。
    ザックスへ婚姻登録を申請する前に、現地で帰国用の日本行きの航空券等を翻訳・認証してもらう
    必要があるらしく、現地の公証役場でそれらを翻訳・認証してもらうようで、その手続きに4〜5日
    ほど必要だそうです。
    その後ザックスへ行き、婚姻登録申請をし、後日(帰国後)、婚姻証書の発行、という流れになるようです。
    ただ、これでも、少なくとも一週間は、ウクライナに滞在する必要があるようです。
    上記については、お相手を通じて、必ず、市役所又はザックスに確認してください。
    
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 F ルーマニア

  1 日本で先に婚姻が成立した場合、ルーマニア大使館では、婚姻届の受付はしません
     (例えば、ルーマニア人がオーバーステイ、あるいは、「興行」「短期滞在」で滞在している)。
     しかし、ルーマニア大使館では、日本で先に婚姻手続きをしますと、日本で婚姻したという
     「CERTIFICATE」を、発行してもらえます。そして、入国管理局への申請手続時に提出することになります。
     又、ルーマニア大使館は、ルーマニア国内で結婚手続きをするために必要となる、市区町村役場で発行
     された「婚姻が記載された戸籍謄本」「婚姻届受理証明書」のルーマニア語へ翻訳したものを、
     証明書として認証してくれます(ルーマニア大使館が指定する在日ルーマニア人が翻訳したもの)。
     ルーマニア大使館は、ルーマニア人の婚姻要件具備証明書を発行してくます。

     ルーマニア人
      ・パスポート(無い場合、ルーマニア国内で発行されたIDカードが代わりになる可能性がありますので、
       ルーマニア大使館で相談してください)
      ・出生証明書
      ・独身証明書(未婚・離婚・死別で、現在、独身であるとの証明書で、重婚防止のため発行するように
       なったようです。本国から取り寄せられない場合は、ルーマニア大使館で相談してください)

     ルーマニア大使館 03-3479-0311,03-3479-0313

  2 ルーマニアが先
     お相手の方が居住している市役所に提出します。

     日本人
      ・パスポート
      ・婚姻要件具備証明書
      ・戸籍謄本(原本・ルーマニア語訳文)
       あらかじめ戸籍謄本2通を持っていきます。
       1通は、在ルーマニア日本大使館へ。もう1 通は、あらかじめ日本の外務省でアポスティーユ証明し、
       ルーマニアに渡航してから、ルーマニア国公認の通訳士(翻訳士)に翻訳をしてもらい、ルーマニアの
       公証人に公証してもらいます。
      ・健康診断書(相手方ルーマニア人の居住する市役所の指定する病院で発行する)

     ルーマニア人
      ・身分証明書(個人のIDカード)
      ・出生証明書(原本)
      ・健康診断書(上記と同じ)
      ・離別又は死別の場合はその証明書

      注意 婚姻証明書受領後、ルーマニア国籍の配偶者は、警察で身分証明書とパスポートの記載変更
         手続が必要となります。
         又、ルーマニア女性のファミリーネームの日本人夫への変更ですが、「名字変更願」を作成し、
         公証人役場で認証したものと、戸籍謄本を英語訳にして公証人役場で認証したもの
         (アポスティーユ証明をつけることになりますが、東京都内の公証人役場でもできます)を、
         ルーマニア本国に持ち帰り、ルーマニア国公認の通訳士(翻訳士)に、翻訳をしてもらい、
         更に、通訳士(翻訳士)の押印した印鑑の確認証明のために、決められたルーマニアの公証人に
         公証してもらって、その書類で、手続きをするようです。

     日本人の婚姻要件具備証明書ですが、ブカレストの在ルーマニア日本大使館で、発行してもらいます。

     日本人
      ・戸籍謄本

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 G 台湾
 
  1 日本で先に婚姻が成立した場合、台北駐日経済文化代表処で、結婚の手続きができます。
     台湾人が、台北駐日経済文化代表処で、婚姻要件具備証明書を申請します。

     台湾人
      ・戸籍謄本
      ・パスポート
      ・印鑑
      ・顔写真

     台北駐日経済文化代表処 03-3280-7803

  2 台湾が先
     台湾の地方法院(地方裁判所)で、結婚公証申請をし、当地の挙式方法による公証結婚をすると、
     地方法院より婚姻公証書が発行され、それを持って、台湾の市区町村役場に婚姻届を提出します。

     日本人
      ・戸籍謄本 2通
      ・婚姻要件具備証明書 2通
       上記の謄本と婚姻要件具備証明書は、台北駐日経済文化代表処より認証を受けておく
      ・パスポート
      ・印鑑

     これらを持って、台北又は高雄にある交流協会で「証明書」を申請し、発行された「証明書」
     を持って、地方法院に結婚公証申請。
     地方法院より、婚姻公証書が発行されると、台湾の市町村役場に婚姻届を提出。

     日本人の婚姻要件具備証明書
     日本人は、市区町村役場で戸籍謄本2通、地方法務局で婚姻要件具備証明書2通をとり、
     台北駐日経済文化代表処で認証を受けておきます。
     それを持って、台北又は高雄にある交流協会で「証明書」を発行してもらいます。

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 H インドネシア

  1 日本で先に婚姻届が成立した場合は、インドネシア大使館では、婚姻届は、受付しませんが、
     証明書を発行してくれます。
     インドネシア大使館は、インドネシア人の婚姻要件具備証明書を発行します。

     インドネシア人
      ・出生証明書(Akte Kelahiran)
      ・独身証明書(Surat Katerangan Belum Kwain)
      ・両親の承諾書(両親の身分証明書コピー)----形式はフリー
      ・家族証明書(Kartu Keluaga)
      ・パスポート
      ・身分証明書(Kartu Tanda Penduduk)
      ・写真3cm4cm 3枚

     日本人
      ・戸籍謄本
      ・パスポート又は運転免許証
      ・両親の承諾書-----形式はフリー
      ・写真3cm4cm 3枚

    婚姻が終了したら、婚姻届受理証明書と二人で写っている写真をインドネシア大使館に
    提出し、証明書をもらいます。
    後日、インドネシアで、婚姻手続きをするとき、必要となります。

     インドネシア大使館 03-3441-4201

  2 インドネシアが先
     イスラム教の場合には、管轄の宗教事務所(K.U.A)イスラム教への改宗か必要
     非イスラム教の場合、管轄の民事登録事務所(Kantor Catatan Silpil)で、手続きします。

     日本人
      ・パスポート
      ・婚姻要件具備証明書
     日本人の婚姻要件具備証明書は、日本領事館で発行します。

     日本人
      ・戸籍抄本3通
      ・パスポート

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 I ベトナム

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ベトナム人との結婚


 J インド
  1 インドで結婚する場合
      インドでは、宗教、地域によって、結婚手続きが異なるとのことです。
      当事務所の依頼人から提供された情報です。
  
      結婚式そのものは、ヒンドゥー寺院で結婚式を行いました。
      日本の婚姻が未だ済んでいないため、日本の婚姻届について確認すると
      ヒンドゥー寺院出の婚姻は、婚姻証明書が発行されない事を告げられました。
      また、インドの婚姻証明書が必要な事も告げられました。
      インド婚姻手続きのため在インド日本大使館に、婚姻件具備証明書(独身証明書)
      発行したものを夫と一緒に、受け取りに行きました。
      婚姻登記所へ、婚姻届を提出し、私と夫、夫の父親、保証人2名同伴にて、
      婚姻の手続きを行いました。    
      受理されるのに1ヶ月かかると告げられました。
      その後、婚姻登記所から連絡が有り、私と夫、夫の父親、保証人2名同伴し
      婚姻登記所にて、ようやくインドの婚姻が成立し婚姻証明書が発行され、
      受け取る事が出来ました。          
      しかし、これで終わりではなく、OOO市官庁にて、再度、婚姻証明書の証明を
      受けるように          
      説明を受け、OOO市官庁にて、婚姻証明書の証明を受けました。
      しかし、また、デリー市官庁にて、婚姻証明書の証明を受けるように
      説明を受けました。
      デリー市官庁にて、婚姻証明書の証明を受け取りました。
      ようやく、今度こそインドの婚姻が成立し、婚姻証明書の証明が
      すべて終わりました。
      在インド日本大使館へ、婚姻届を提出し、ようやく両国の婚姻手続きが終了しました。
      日本で戸籍登録されるまで、約1ヶ月はかかると説明を受けました。
      ですので、日本に帰国して、市区町村役場戸籍課へ直接提出したほうが
      良いかもしれません。


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 K モンゴル
  1 日本が先

      オーバーステイのモンゴル人の婚姻用件具備証明書は、下記の書類を取り寄せ、
      在日本のモンゴル大使館へ行き、申請しますと、発行してもらえます。

      顧客からの情報です(2010.7.19現在)
      用意する書類
      ・モンゴル国政府実施エージェンシー国民登録・情報国立センター発行
       の婚姻記録証明書(離婚の場合は、それを証明する書類も)
      ・出生証明書(例 ウランバートル市OOO区役所発行) 
      ・モンゴル公民身分証明書(例 ウランバートル市長事務局発行)
      ・住民証明書(例 ウランバートル市OOO区役所発行) 
      ・モンゴル国警察発行の無犯罪証明書
      ・有効なパスポートや外国人登録証明書が無い場合は、モンゴル大使館に相談
      ・日本人の夫・妻は、独身がわかる戸籍謄本とバスポート又は運転免許証を持参

      モンゴル大使館
      03-3469-2088

   2 モンゴルが先

      顧客からの情報です(2008.9.20現在)
      日本人
      ・在モンゴルの日本領事館発行の婚姻要件具備証明書
      ・戸籍謄本
      ・健康診断書(性病、HIV、結核等の検査。モンゴルの医療機関にて)
      ・警察が発行する無犯罪歴証明書
       東京都民の場合は、警視庁が発行する渡航証明書(犯罪記録証明書)
       申請してから発行まで、時間がかかるようです。
      ・パスポート
      ・日本文からモンゴル文への翻訳の必要の有無や他の書類
       結婚届の提出からモンゴル当局の承認までの期間(約1ヶ月)
       等々の詳細は、お相手を通じて必ず確認してください。
       (例 人民婚姻登記所、ウランバートル人民登録インフォメーションセンター)

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 L ポーランド
  1 ポーランドで先に結婚手続きをする場合

     在ポーランドの日本大使館で、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
     又、在ポーランドの日本大使館発行の出生証明書も求められるようです。
     下記の書類を用意して、在ポーランドの日本大使館へ申請します
     日本人の
     ・パスポート
     ・3ヶ月以内に発行された「戸籍謄本」又は「全部事項証明及び改製原戸籍」
     戸籍が改製されている場合(全部事項証明(横書きのもの)になっている場合)には、
     「全部事項証明」と「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」
     本籍を転籍した場合、転籍前の除籍謄本
     ポーランド人の国籍、氏名 、生年月日が明記された公的機関発行の書類
     (パスポート、身分証明書など、コピー可)

     結婚申請の後、宣誓式、挙式日の決定、挙式となるのが一般的のようです。
     詳しくは、手続きをされるポーランドサイドの戸籍局にお問い合わせください。

  2 日本で先に結婚手続きをする場合

     婚姻届の提出予定の市町村役場戸籍課へ確認してください。
     ・ポーランドサイドの市役所戸籍局が発行した婚姻要件具備証明書とその日本語訳
     ・国籍を証明するもの(パスポート等)

     ポーランドはビザ免除国なので、ポーランド人は日本に入国しやすいので、
     こちらを選択した方が良いかもしれません。

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 M ポルトガル

1 日本が先
在日本のポルトガル大使館で婚姻要件具備証明書を発行するようです。
ポルトガル人は、出生証明書、パスポート。
日本人は、戸籍謄本 又は 法務局発行の婚姻要件具備証明書(事前にポルトガル大使館に確認してください)。
市町村役場戸籍課で婚姻届けが受理されたら、婚姻届受理証明書を発行してもらい、
在日本のポルトガル大使館で婚姻届けをする。

2 ポルトガルが先
在ポルトガルの日本大使館のウェブサイトより
① 最寄の戸籍登録保存所で、婚姻許可申請(processo preliminar de casamento)に必要な書類を提出する。
提出書類が受理された場合、戸籍登録保存所長名で婚姻許可の決裁書が発行され、
その決裁書の有効期間内(6か月)に婚姻を執り行う日時を戸籍登録保存所と相談して決める。

② 婚姻手続き当日、戸籍登録保存所長の立会いの下で、宣誓を行うなどして婚姻が正式に成立する。
新郎新婦の身元が公的な身分証明書類で確認できる限り、証人の出頭は必要ない。
しかし、ポルトガル語を解さない場合には、通訳人の立会いを要求されることもある。

③ ポルトガルでの婚姻成立後、日本の本籍地の市町村役場に婚姻届を提出する。

なお、戸籍登録保存所での手続きの詳細については、
戸籍登録保存所を所管する登録・公証庁(Instituto dos Registos e do Notariado:IRN)のウェブサイト
又は最寄の戸籍登録保存所で御確認ください。

婚姻のための必要書類
ポルトガルの法律に基いて婚姻手続きを行う際に、外国人である日本人が要求される書類は下記のとおりです。
(戸籍登録保存所によって提出する書類が異なることがありますので、事前に詳細を御確認ください。)
(ア)日本国旅券
(イ)ポルトガルの滞在許可証(Titulo de Residencia)(必要に応じて)
(ウ)出生証明書の原本及びそのポルトガル語の翻訳証明
(エ)婚姻要件具備証明書

【注意事項】
(1) 日本の公文書で「出生証明書」に当たるものは、ご本人の戸籍謄(抄)本です。
ただし、再婚の場合は、戸籍登録保存所により、前婚姻及び離婚(前配偶者の死亡)等が記載された戸籍(除籍)謄本
を要求されることもありますので、事前に御確認ください。
(2) 婚姻手続きに当たって、アポスティーユ(Apostille;日本官憲の公印)付きの戸籍謄(抄)本を要求されることが多いので、
あらかじめアポスティーユの必要性の有無を御確認の上、必要に応じ、日本の外務省でアポスティーユ付与を依頼してください。
(3) 在ポルトガル日本国大使館では、3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本(必要に応じてアポスティーユ付)に基づき
「出生証明書(戸籍謄(抄)本)」の翻訳証明、及び「婚姻要件具備証明書」を作成することができます。

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 N ブルガリア

1 日本が先
 在日本のブルガリア大使館では、婚姻要件具備証明書を発行するようです。
 ブルガリア人は、未婚又は離婚しているという証明書、健康診断書、出生証明書。
 日本の市区町村役場戸籍課で婚姻が成立したら、ブルガリア大使館へ届け出する。
 健康診断書は、HIVの検査だと思われますが、事前にブルガリア大使館に確認してください。
 上記の婚姻要件具備証明書と大使館への婚姻届けも、同様に、確認してください。

2 ブルガリアが先
 市人民評議会で婚姻を宣言した後、30日を経てから婚姻をすることができる、
 当事者双方が登録事務所の民事登録官の面前で執り行う、そうです。
 ブルガリアの方式での婚姻は、婚姻当日に当事者双方が揃って婚姻登録官の面前で婚姻の宣誓などを行うことにより成立します。
 必要書類など手続きの詳細につきましては、婚姻手続きを行う役場(Municipality)に直接ご確認するようにしてください
(役場によっては1ヶ月前に当事者双方が揃って予約を行わなければいけない場合もあるようです)。
 日本人は
 ・婚姻要件具備証明書
 ・戸籍謄本1通(アポスティーユ証明(日本の外務省による認証が付されているものにブルガリア外務省の認証。
          ブルガリア語訳が必要になるかもしれません。)
 ・健康診断書(健康診断(HIV検査を含む)は指定の医療機関が実施するそうです)
 ・旅券
過去に婚姻歴を有する方の場合には離婚証明書、
または配偶者の死亡証明書が必要になることもあるらしく、
特に戸籍謄本と健康診断書について、事前に、ブルガリアサイドに確認してください。

[日本人の婚姻要件具備証明書は、在ブルガリアの日本大使館でも発行されます。]
戸籍謄本1通(3ヶ月以内に発行されたもの)、旅券、お相手となるブルガリア人の「Family Status」が、必要で、
ブルガリア語で作成されます。
大使館で作成した婚姻要件具備証明書を提出する際には、同証明書にブルガリア外務省より認証を受ける必要があります。
【参考】「Family Status」
ブルガリアにおける身分登録簿のようなもので、氏名、ID番号、個人番号、住所、既婚・未婚の別、離婚の有無などの
身分関係事実が記載され、リッチナ・カルタ(IDカード)に記載されている住所地を管轄する役場が発行します。
(尚、婚姻要件具備証明書は、日本国内においても本籍地役場や住所地を管轄する(地方)法務局から交付を受けることができる。申請には、戸籍謄本、お相手となるブルガリア人の婚姻要件具備証明書及び和訳文などが必要になるが、
詳しくは本籍地役場や(地方)法務局に直接ご確認。
なお、日本の本籍地役場や(地方)法務局が作成した婚姻要件具備証明書には、
アポスティーユ証明やブルガリア語訳が必要になるので注意。 )

[ブルガリアで婚姻が成立したら、日本側でも届け出をします。]
通常は、
戸籍謄本1通
ブルガリア当局発行の婚姻証明書及び和訳文
ブルガリア人配偶者の国籍を証する書類(旅券、リッチナ・カルタ、または出生証明書)及び和訳文
です。

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 O ミャンマー

1 ミャンマー人の国際結婚については、わかりにくいです。
宗教によって違うようなので、多数を占める仏教徒の場合を記載します。
ミャンマーでの婚姻については、当事者が裁判所へ行き、
判事の前で署名し、判事が、それを認めて、署名すれば、婚姻が成立し、
婚姻登録簿に登録するそうです。
婚姻が成立すれば、「AFFIDAVID OF MARRIAGE」(婚姻宣誓供述書)という証明書が発行されます。
婚姻成立日は、判事の面前で署名したときです。
日本人は、外務省が認証した婚姻要件具備証明書を用意した方が良いです。
事前に、ミャンマーサイドで確認してください。

2 日本で先に婚姻する場合(創設的婚姻)
ミャンマー人が用意する書類として
在日本のミャンマー大使館から発行される婚姻要件具備証明書 です。
もし、発行されないのであれば、
・地方裁判所公証弁護士が作成した「独身証明書」
・FAMILY LIST
・市民社会カード
となるようです。
揃えられない場合は、提出予定の市町村役場戸籍課へ相談してください。
又、上記の書類や上記の書類のコピーは、ミャンマー外務省や在日本のミャンマー大使館の認証を、
求められることがあるかもしれないので、
事前に、市町村役場戸籍課で確認してください。

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 P ネパール

1 日本で先に婚姻する場合(創設的婚姻)
ネパール人が関係するネパールの地区の役場の発行の独身証明書が必要なようです。
在日本のネパール大使館では、婚姻要件具備証明書が発行されないようです。
発行されない時は、ネパールの地区の役場の発行の独身証明書を提出するしかありませんが、
婚姻届けは受理伺いになる可能性が有ります。
婚姻届けを提出する予定の市区町村役場戸籍課に確認してください。

2 ネパールで先に婚姻する場合(創設的婚姻)
婚姻しようとする当事者の双方が、婚姻日より15日以上前に、申請書を婚姻官に提出する。
婚姻が認められたら、認められた日から3ヶ月以内に挙行する。
尚、婚姻が宗教的儀式によって成立した場合、地域の共同体や家族の習慣や伝統に従って挙行したときは、
ネパールの法律に違反しないのであれば、有効らしいです。
日本人の用意する書類は、婚姻要件具備証明書になりますが、
他に、健康診断書などの書類が必要になるかもしれませんので、事前に、ネパールサイドに確認してください。

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(3) 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や在留資格変更許可を得るために、
チェックしておきたいポイント


① 結婚が紹介だった場合、あなたと紹介者、あなたの奥さんと紹介者、の関係は、日常生活上、
  不自然さのある交流と捉えられるかもしれません。
  自分でも、紹介者とは不自然な知り合い方や交流と自覚しているのであれば、キチンと説明できていますか?
  そもそも、紹介者との関係をキチンと説明できていますか?
② 紹介や、インターネットで知り合った場合、初めて会った渡航で、結婚手続きまでしてしまうと不自然な
  交際と思われますが、それについてキチンと説明できていますか?
③ 紹介者自身、過去に入国管理法違反、紹介者が別の日本人男性に紹介した女性の中に、過去に
  入管法違反をしていた人はいませんか?それについてキチンと説明できていますか?
④ お相手の国に出張したときに、知り合い、その後、出張を兼ねて交際を続けていた場合、純粋に逢いに
  渡航したのか、出張のついでなのか、区別がつかないことがあります。
  それをキチンと説明できていますか?
⑤ あなたにとって運命的な出逢い方も、入国管理局にとって不自然と捉えることがあります。
  常識的に考えて不自然、と思われそうな場合、出逢った状況をキチンと説明できていますか?
⑥ 知り合ってから、結婚までの渡航回数が少なくありませんか?
⑦ 入国管理局へ提出した質問書の記載(特に、知り合ってから結婚に至った経緯について) に即した
  証明書類を、キチンと提出できそうですか?
⑧ あなたが奥さん宛への国際電話の通話記録明細をキチンと提出できそうですか?
  購入した電話カードの領収書で済まそうとしていませんか?
⑨ スナップ写真、メールや手紙はキチンと提出できそうですか?少なくありませんか?
  又は、特定の渡航・特定の時期のスナップ写真ばかり提出することになりませんか?
⑩ あなたと奥さんは、双方の言語を解しないのに、どのように意思の疎通が図れているのか、疑問点を
  持たれそうではありませんか?
  又、意思の疎通を図れていることについて、キチンと説明できていますか?それを、メールや手紙で
  証明することができますか?
⑪ 入国後、安定継続した結婚生活をおくることが認められないような、収入である場合、
  それを補うだけの資産を証明する書類を提出できそうですか?
⑫ あなたの親族に結婚を知らせてない場合、そのことについて、キチンとした説明ができていますか?
⑬ 奥さんは、不法滞在をした過去を持っていた場合、当時の状況について、キチンと説明をした反省文等を
  提出できそうですか?
  又、奥さんの上陸拒否期間は経過していますか?
⑭ 奥さんが、過去、適法に滞在していても、又は、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請等々の
  何かしらの申請している場合は、そこからの続きになります。
  それについて、把握していますか?入国管理局が調査すれば判明するような不都合な事実があれば、
  それを説明した反省文等を提出できそうですか?
⑮ あなたが、国際結婚をし、離婚した過去があり、前の奥さんが入国管理局から在留資格を得て
  いたとします。
  あるいは、奥さんに同様の過去があり、前の夫を通じて、入国管理局から在留資格を得ていたとします。
  そうすると、そこからの続きになりますが、離婚の経緯や、前配偶者の現在の状況について、キチンと
  説明できそうです?
⑯ 結婚手続き終了後、または、在留資格認定証明書交付申請中も、婚姻についての継続・安定性を求め
  られますが、電話の通話記録や渡航した証明書類を、入国管理局に、追加書類として提出できそうですか?
⑰ 結婚手続き終了後、電話とメールのみの行動だけではありませんか?
  その場合、恋人時代と変わらないので、NOです。ご夫婦の状況に応じた、夫としての行動、妻としての
  行動をとり(このことは、入国管理局の言う「配偶者としての活動」に該当する可能性がある)、
  その証拠資料を、申請時、又は、追加資料として提出できるようにしましょう。
⑱ 個人事業の人で、節税しており、課税所得金額が少なくありませんか?その場合は、確定申告書の
  コピー(減価償却費・青色申告控除額等、支払する必要が無く実際に使えるお金があることを説明する)、
  預金残高証明書等資産を証明する書類を提出しましょう。


      配偶者がオーバーステイの場合  在留資格の取得
      婚約者を日本へ呼び寄せたい場合 短期滞在について
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(4)在留資格認定証明書交付申請の審査の要点

     2011年、東京入国管理局の審査官が、講師を務める研修会で発表された審査の要点です。
     どの申請もそうなのですが、申請書を記載して、立証資料を提出いたします。
     婚姻事案については、「質問書」を記載しますが、こちらは、とても重要です。
    「質問書」の中で、
    ・ 初めて会った時期
    ・ 初めて会った場所
    ・ 紹介者(紹介であれば)
    が、最も重要で、適当に書くのではなく、シッカリ書き、その当時の立証資料も添付します。
    ・前婚について
    前の結婚も外国人配偶者で、その外国人配偶者の永住許可後、すぐに離婚し再婚したケースや、
    前の婚姻の期間が短いケースについては、印象が悪い、ということです。
    ・ 渡航歴について
    パスポートのコピーを立証資料として添付して欲しい、とのことです。
    渡航歴で嘘をついたら、不交付にする可能性が高い、ということです。
    又、日本人側が、1-2回の渡航、かつ、言葉が通じないときは、意志の疎通はできていないのではないか?
    と考えられるので、不交付にする可能性が高い、ということです。
    ・親族一覧表について
    親族の名前、住所、年齢、電話番号が詳しく書いてあれば、二人の婚姻を知っている、
    との判断ができやすい、ということです。
    又、親が婚姻について賛成しているかが、交付へのポイントになる、ということです。
    この「質問書」の記載事項と立証資料としての添付書類の関係は、相互に関連しあっていますし、
    記載内容の補填資料になります。

    立証資料として、
    ・ 所得に関する資料
      こちらは、総所得を見るそうです。
      なぜか?ですが、
      審査としては、入国後の、婚姻の継続・安定性を考え、扶養能力を実証する資料、
      としての位置づけとのことです。
      これに関連しますが、身元保証人、という制度があります。
      身元保証人は、滞在費を負担する等々の役目がありますが、通常、配偶者がなります。
      ただ、まれに、配偶者以外の人が、身元保証人になるケースがあるらしいのですが、
      その人が、自分の家族を扶養している場合、その人の総所得を見て、
      「身元保証人としての努めを果たせるのか?」という疑義を持つこともある、
      とのことです。

    ・ スナップ写真
      スナップ写真は、交際していることを証明として、有力な証拠になります。
      渡航したときの写真を、数多く提出しますが、
      同じ渡航時の写真ばかりだと、返って、渡航回数の少なさを際立たせることになるので、
      心証が悪くなるそうです。
      渡航歴を多くして、バランス良く提出した方が良いのでしょう。
      私見ですが、最後の渡航から3ヶ月以上経過していると不交付になると思います。
      申請中でも、ひたすら結果を待っているのではなく、渡航するようにしましょう。


   配偶者がオーバーステイの場合  在留資格の取得
   婚約者を日本へ呼び寄せたい場合 短期滞在について
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(5)審査などの法律用語の意味や説明

      1 なぜ、外国で挙げた国際結婚が、日本の法律上、成立するのか?

      法の適用に関する通則法が根拠です。
      第24条
      婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による
      2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による
      3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。
      ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、
      当事者の一方が日本人であるときは、この限りではない。

      (3項は、わかりにくいのだけど、これは、日本国内での外国人同士の結婚。
      例えば、フィリピン人と韓国人の結婚は、日本の方式ではなくても、
      韓国法やフィリピン法のどちらかの法律を準拠としての結婚方式であれば、
      結婚を認めるというもの。ただし、当事者の一方が日本人であるときは、
      日本方式の戸籍法での届け出であることが必要、としている)

      戸籍法41条
      外国にある日本人が、その国の方式の方式に従って、届け出事件に関する証書を作らせたときは、
      3ヶ月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
      2. 省略
      (外国で有効に成立した婚姻届けは、日本に提出しなければならず、提出義務者は日本人。
      そうすると、外国人配偶者は届出資格者になれるか?という疑問があるのですが、
      届出資格者になれるケースもあるようです。
      尚、この条文の趣旨は、
      外国の法律で成立した日本人の身分行為は迅速かつ正確に戸籍に反映させ、
      公示することにある、です)

      戸籍法24条
      戸籍の記載が法律上ゆるされないものであること又は
      その記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、
      市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件本人にその旨を通知しなければならない。
      但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りではない
      2 前項の通知をすることができないとき、又は通知しても戸籍訂正の申請をする者がないときは、
      市町村長は、管轄法務局長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
      前項のただし書きの場合も同様である
      3 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍記載が法律上許されないものであること
      又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知ったときは、
      遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
      (この条文の1項は、戸籍の記載にそぐわないものや本人以外から不思議な届け出がされたときは、
      本人に連絡するように、という趣旨です。)

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(6)在留資格変更申請か?期間更新申請か?在留資格認定証明書交付申請か?

      日本国内で、外国人と知り合い、結婚するときに、お相手の在留資格は何か?は重要です。

      そこで、在留資格は何か?とあなたが質問すれば、
      大体次の8つの答えをするだろうと想像されます。 
      a 日本人の配偶者等 
      b 定住者 
      c 永住者 
      d 興行
      e 研修生、技能実習生
      f 留学生、就学生 
      g 短期滞在 
      h オーバーステイ
      では、項目毎に説明します。

      a 日本人の配偶者等  たぶん「結婚VISA」「マリッジVISA」と答える
       まず日本人の配偶者等の「等」ですが、簡単に説明すると日本人の子供
       で、「日本」国籍を今現在もっていない人です。
       日本人と結婚しているケースでのパターンを見ていきます。

       ア 現在日本人と結婚していて同居している
         ホステスとして働いていることがあります。
         トラブルに発展しないようにして下さい。

       イ 日本人と結婚しているが別居している
         在留資格の関係で離婚をしていない。
         再婚相手が見つかれば、離婚して再婚するつもりのケース
         がみかけられます。

       ウ 日本人と離婚している
         日本人の配偶者の身分ではなくなっているので、
         「日本人の配偶者等」の在留資格は失効するものの、
         在留期限まで「出国準備期間」ということで、在留している。
         イと同様再婚相手が見つかれば再婚するつもり
         のケースがみかけられます。

      再婚するときに注意してもらいたいのが、日本で創設的結婚手続きをする場合ですが
      (最初に結婚手続きする国が日本)、国によっては、待婚期間を6ヶ月以上、
      としている国があります。
      この期間を経過しないと、婚姻届に必要な「婚姻要件具備証明書」を在日本の大使館
      では発行又は、認証しない立場をとっています。
      在留期限内に婚姻届が受け付けられれば、「在留資格更新申請」ができますが、
      できなければ、一旦、出国しなければなりません。
      そして、お相手の国で婚姻後、日本でも婚姻手続きをして、
      在留資格認定証明書交付の申請になります。

      b 定住者   たぶん「ロングタームVISA」「ていじゅうVISA」と答える
       定住者はカテゴリーが多いので、外国人女性が主にあてはまるケースを書きます

       ア 日本人と結婚して離婚。前夫との間の子供を養育している。
         この場合は、「定住者」の在留資格が付与されます。
         在留資格の心配がないので、aと比べてあせりはないです。
         再婚するのであれば、結婚の手続はaと同様になります。

         そのまま、期間更新申請を続ける人もいれば、「日本人の配偶者等」へ
         資格変更する人もいます。

       イ 日系3世
         例えば、祖父が日本人でその子供がフィリピン国籍を選択。
         さらに、その子供がフィリピン国籍。
         2世は「日本人の配偶者等」の「等」にあたる
            日本人男性ーーーーーーーーフィリピン人女性
                     |
            フィリピン人男性ーーーフィリピン人女性
                (2世)
                     |
                  フィリピン人女性
                       (3世)

       ウ 母親が日本人と結婚して、未成年の時日本に入国
         「定住者」を付与され、そのまま日本に住んでいる。

         イとウに関しても在留資格の心配がありません。
         日本人との結婚よりも同国人と結婚する人のほうが多いと思います。

      c 永住者   たぶん「パーマネントVISA」「えいじゅうVISA」と答える
       基本的に「日本人の配偶者等」の時代に「永住者」になり、
       その後離婚したケースが多いと思われます。
       再婚の手続はaで説明したとおりです。
       在留資格に関しては、手続の必要はないです。

      d 興行  通常「エンターテイナービサ」又は「タレントビサ」と答えます。
       注意してほしいのが、「興行」という在留資格での外国人女性は、主に「ダンサー」です。
       「ホステス」ではないということです。
       でも、大部分は「ホステス」の仕事をしていると思われます。

       そして、「興行」の在留資格で「ホステス」として働いている場合は、
       不法就労なので入国管理法及び難民認定法違反です。
       又、雇用主側は、外国人芸能人のキッチリとした雇用管理をしなければなりませんので、
       在留期限には、帰国させることを、求められています。

       故に、「興行」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請はほとんど認めていない
       のが実情ではないでしょうか。
       一般的には、外国人女性を一旦帰国させ、男性がお相手の国に行き、そこで結婚手続をし、
       その後、在留資格認定証明書交付申請になるのです。

      e 研修生、技能実習生  たぶん「研修生」「トレーニングビザ」と言うかもしれません。
       基本的に、日本で学んだ知識と経験を本国で活かす、という建前があります。
       又、この在留資格を得る時は、本国での就職予定先も明らかにしていますので、
       一旦帰国です。

       時間があれば、結婚手続きは、日本国内でできるかもしれませんが、
       通常は、帰国後、両方の国で結婚手続きをして、
       その後、在留資格認定証明書交付申請となります。

      f 留学生、就学生  たぶん「学生」「スチューデントビザ」と言うかもしれません。
       在学中に、日本人と知り合い、結婚するケースはあります。
       この場合、日本国内で結婚手続きをして、そのまま、在留資格変更申請をすることが
       多いです。

       気をつけて欲しいのが、「留学」「就学」の在留資格を維持できる可能性が低いので、
       日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」を得たい、と考えている人がいることです。
       厳しい審査官ですと、出席状況や成績状況から、なぜ、欠席が多いのか?
       なぜ、勉学に励まないのか?という滞在状況を見て、変更許可を認めず、
       とする可能性があります。

      g 短期滞在   「テンポラリービサ」「ツーリスト」と言うかもしれません。
       これは、基本的に働いてはいけない在留資格です。
       働いていれば、不法就労ですので、入管法違反だから、そこで知り合った場合、
       知り合った経緯を、記載するのは、注意が必要です。
       在日本の大使館より、「婚姻要件具備証明書」が発行されない、又は、
       在留期限までに発行してもらえず、日本に在留中に結婚手続はできない
       可能性もあります。
       その場合、一旦帰国して両方の国で結婚手続きをして、その後、
       在留資格認定証明書交付申請となります。
       運良く、在留期限内に結婚手続きができた場合、在留資格変更申請ができます。
       ただし、当初からその予定で招へいしているケース以外、例えば、
       その滞在時に知り合い、結婚した、では、不自然と思われ、
       不許可になる可能性が高いです。

      h オーバーステイ
       この場合は、日本で結婚の手続をして、入国管理局に違反調査の出頭をして、
       在留資格を希望します。
       いわゆる「在留特別許可申請」と一般的にいわれるものです。
       詳しくは、オーバーステイについて

      i "短期ビザ・観光"での入国・結婚手続き・在留資格変更申請と
       在留資格認定証類書交付申請の違い

       外国人の妻が、「日本人配偶者等」の在留資格を得るには、二つ方法があります。
       一つ目として、

      ①入国管理局へ、日本人の夫が、在留資格認定証明書交付申請を、
       住民登録している地域を管轄している入国管理局に申請します
       (日本人の配偶者、という身分なので、申請時には、当然、日本でも婚姻は
       成立している必要が有ります)。
       この申請は、事前審査なのですが、OKであれば、「日本人配偶者等」の
       在留資格認定証明書が交付されます。

      ②それを、本国に居る外国人配偶者に送ってあげます。
       外国人の妻は、日本大使館へ、「日本人配偶者等」ビザを申請します。
       (尚、本人が日本に滞在していれば、「日本人配偶者等」在留資格認定証明書を
       添付して、「短期滞在」在留資格から「日本人配偶者等」在留資格変更申請も可能)

      ③ビザが発給されれば、飛行機に乗り、成田空港等の入国管理局で上陸審査を受けます。

      ④許可がでれば、日本に入国でき、「日本人配偶者等」の在留資格で滞在することになります。


      入国管理局が発行する在留資格認定証明書日本大使館が発給するビザは、
      空港の入国管理局の上陸審査への推薦状にすぎませんが、
      入国管理局の発行する在留資格認定証明書(入国管理局の審査部門が審査して、
      OKしている)があれば、日本大使館と空港の入国管理局では、スムーズです。

      もう一つは、
      「短期滞在」ビザでの入国・資格変更申請をする方法です。
      アメリカなどの「短期滞在」ビザ免除国の人は、空港の入国管理局で、
      直接、上陸審査を受けます。
      フィリピンなどは、「短期滞在」ビザの免除国ではありませんので、在外の日本大使館で、
      「短期滞在」ビザの申請をすることになります。
      ビザ免除国では無いのには、それなりの理由があるので、成人男女の「短期滞在」
      ビザの発給は、難しいです。

      もし、「短期滞在」ビザが発給されましたら、飛行機に乗り、空港等の入国管理局で、
      上陸審査を受けます。
      許可がでますと、「短期滞在」の在留資格で滞在することになります。
      結婚が成立していれば、「短期滞在」から「日本人配偶者等」へ在留資格変更申請を
      することになります。
      審査で許可がでれば、「日本人配偶者等」の在留資格で滞在することになります。
      「日本人配偶者」という審査については、在留資格認定証明書交付申請であろうと
      在留資格変更申請でも、審査内容は変わらない、という立場を、入国管理局審査部門
      ではとっています。
      ただ、私見ですが、在留資格変更申請の場合、既に、日本で同居している状態で
      申請になりますので、有利だと考えます。

      入国管理局の審査のポイントは、

      ・真面目な交際を経ての、本当の結婚

      です。
      これを、文章に記載して、記載したことを裏づけできる書類を提出した方が良いです。
      又、

      ・この在留資格は、長期間の滞在を想定していますので、安定、継続した婚姻生活を、
      日本で送れることを求めています。

      尚、在留資格変更申請の場合、お相手は、短期滞在の在留資格ですので、就労不可です
      (普通、日本に滞在経験のない外国人は、日本語の会話力が、あまりないので、
      簡単に仕事が見つからないですし、ホームシックになる可能性もあるので、
      まず、日本の生活に慣れるところから始めなければならないです)。



4. 配偶者がオーバーステイの場合  在留資格の取得
  婚約者を日本へ呼び寄せたい場合 短期滞在について
  依頼をしようかな、と考えた場合  仕事の依頼&自己紹介
 




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折本 徹 行政書士事務所

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