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−   Q&A   −



当事務所は、メールにて相談を受けたときは、下記のように、丁寧に回答するよう心がけています。
参考にされて、お問い合わせください。


Q1 オーバーステイのフィリピン女性と結婚できますか?   又、在留資格はもらえるの?
Q2 ルーマニア女性を、日本へ呼んで結婚したいのですが・・・。
Q3 外国人デザイナーを雇いたい
Q4 外国人と一緒に会社を設立したい
Q5 知人の紹介で知り合い結婚した、中国人女性の在留資格認定証明書交付申請が不許可になった
Q6 インターネットのサイトで知り合ったロシア人女性と結婚し、日本に呼びたい
  (フィリピン、中国、韓国、タイ、ほかの国共通)

Q7 中国で会社を経営しています。日本で会社か営業所を設立し、働ける在留資格を得たい
  (日本で起業したい、ほか共通)

Q8 ビジネス専門学校を卒業し、一般事務の仕事で働く在留資格はもらえるか
Q9 退去強制後、上陸拒否期間中に入国し、在留資格を得た外国人と空港での指紋照合
Q10 退去強制後、結婚した場合、上陸特別許可で日本に入国できるか
Q11 タイで会社を経営しています。日本のタイレストランをM&Aし、働ける在留資格を得たい
Q12 フィリピン人妻の連れ子の在留資格を得たい



Q1 私は、今、オーバーステイのフィリピン人女性とつきあっていて、結婚しよう、
   と思っています。ただ、彼女は、過去にも偽造パスポートで、入国して、退去強制に
   なり、今回も、偽造パスポートで入国しました。パスポートは、お店で、取り上げら
   れてしまい、今は、手許にありませんし、外国人登録もしていません。
   私達は、結婚できますか?又、彼女は、在留資格をもらえますか?



まず、お相手は、「あなたは誰?」という状態です。これを、解消しなければなりま せん。
フィリピン大使館へ行き、真実のパスポートを発行してもらってください。
様々な書類が必要になってきますが、具体的なことは、フィリピン大使館へお問い合 わせください。
その手続きと平行に、日本の市区町村役場へ婚姻手続きをするときに、フィリピン大 使館発行の
婚姻要件具備証明書が必要になりますが、その準備もします。
・出生証明書
・無結婚証明書
この書類は、国勢調査・統計局、マラカニアン大統領府、フィリピン外務省の認証が 必要です。
お相手の年齢が、
・18歳から20歳の場合は、両親の同意書
・21歳から25歳の場合は、両親の承諾書
この書類は、公証役場、地方裁判所、マラカニアン大統領府、フィリピン外務省の認 証が必要です。
又、偽造パスポートの入国なので、
・洗礼証明書又は学業証明書
も、必要になってきます。
真正なパスポートとこれらの書類がそろい、その他、フィリピン大使館で
指定する書 類(戸籍謄本、証明写真など)を用意して、婚姻要件具備証明書を申請します。
この証明書が、発行されれば、市区町村役場の戸籍課へ婚姻届を提出し、
受理されれ ば、婚姻が成立します。
そして、同時に、真正な外国人登録をします。
出生地・名前・住所・入国してから、どこで、何をしていたのか、などを、申し述べ ます。
これは、書類として提出しますが、市区町村役場によって、書類のフォームが 違います。
ただ、役所では受理判断ができないので、入国管理局にお伺いをたてる、ことになり ます。

さて、婚姻届が受理され、婚姻を記載した戸籍謄本が発行されましたら、
フィリピン大使館へ行き、婚姻報告をします。そして、証明書を発行してもらってく ださい。
ここまで、終了しましたら、入国管理局に在留特別許可を求めるため、出頭します。
この流れについては、当ホームページの
・在留資格の取得 を、参考にしてください。

過去の退去強制と今回も偽造旅券で入国していても、正直に本当のことを話し、
心か ら反省していることをしっかり伝え、入国管理局の調査で、本当の結婚である、と
認 めてもらえれば、在留特別許可になったケースはあります。

注 2005.10現在、真正なパスポートについてですが、まず、
・CERTIFICATE OF PHILIPPINE NATIONALITY/IDENTITY(パスポートに代わる身分証明書)
・CERTIFICATE OF LEGAL CAPACITY TO CONTRACT MARRIGE(婚姻要件具備証明書のこと)
を、同時申請をして、フィリピン大使館より発行してもらいます。
そして、日本国内で婚姻手続きが終了すれば、日本人夫のファミリーネームのパスポート
申請し、発行してもらうことになります。
ただし、パスポートの発行権限は、フィリピン大使館にあります。
又、パスポート発行まで、時間がかかりますので、入国管理局には発行される前に
出頭し、「申請中」であることを伝えてください。

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Q2 私は、お店に遊びにいったときに、ルーマニア女性と知りあって、つきあい、結婚したい、
   と思っています。彼女は、今、ルーマニアに帰国しています。今度、彼女 を、日本に呼んで
   結婚したい、と思っています。
   呼ぶことは、可能ですか?又、在留資格はもらえるのですか?




ここ数年、ルーマニア、ロシア、ウクライナなどの国から、働きに来る女性が増えま した。
以前から働きに来ている、フィリピン、タイ、中国などの女性もそうですが、日本と
経済的な格差があり、なかなか、結婚手続きのために、呼ぶのは、難しいです。

基本的に必要となる書類は、
・招へい理由書
・滞在予定表
・身元保証書
で、身元保証人の住民票、収入を証明する書類が必要となります。

招へい理由書ですが、
・どこで知り合ったのか
・どういう交際をしていたのか
・結婚に至った経緯
・なぜ、日本で結婚手続きをするのか
ということを、主に記載していきます。
滞在予定表ですが、
通常は、婚約者宅が、滞在先になります。
そして、
・何月何日何便で入国
・大使館へ、いつ行くか
・婚姻届を、いつ提出するか
・親、親戚に、いつ挨拶に行くのか
・友人、知人への訪問だったら、いつ会いに行くのか
・観光するのだったら、いつ、どこへ、行くのか
ということを、書いていきます。

そして、在外公館は、「働くためなのではないか」と疑ってかかるので、自分達が
「婚約者同士である」ということを、アピールするようなもの(スナップ写真など)
も、添付したほうが良いです。

又、
・日本人である婚約者が働いているとき、お相手の日常の行動と連絡体制
・結婚式を日本で挙げる場合、その資料
・もし、日本人である婚約者宅に滞在する場合、両親等と同居するときは、
 同意はとれているのか、とれているのであればその資料
・帰国便についての資料
なども、査証審査で、指摘される可能性がありますので、そういったことも含めて、
準備しておいたほうが良いです。

仮に、短期滞在査証が、在ルーマニア日本大使館から発給されますと、次の関門は、
空港での上陸審査です。
少なくとも、インタビューのとき、婚約者と知り合った経緯、婚約者の家族、住ま い、
仕事の内容は、答えられるようにさせておいてください。
又、二人でやりとりした手紙、スナップ写真は、持たせてあげてください。

上陸許可されますと、ルーマニア大使館へ行き、婚姻要件具備証明書を発行して
も らってください。
・パスポート
・出生証明書
・独身証明書(発行されるか、どうか、事前に確認してください)
 を、持っていってください。

注 ロシアは、海外用と国内用の2つのパスポート
   ウクライナは、出生証明書・独身証明書・パスポート

大使館から、婚姻要件具備証明書を発行してもらえれば、日本の市区町村役場戸籍課
で婚姻届を提出します。
そして、婚姻を記載された戸籍謄本と婚姻届記載事項証明書を、ルーマニア大使館へ
持って行き、入国管理局提出用の婚姻証明書とルーマニア本国で婚姻手続きをする
た めの婚姻証明書を発行してもらってください。

注 ロシアは、入国管理局提出用の証明書とロシア国内で通用する婚姻証明書を発行
   ウクライナも、証明書を発行してもらえます。両国とも事前に、婚姻記載後の戸籍謄本を、
   外務省でアポスティール証明をしてもらう、ことが必要です。

ここまで、終了しましたら、入国管理局へ、
短期滞在在留資格から日本人の配偶者等の在留資格へ資格変更申請をします。
入国管理局より
・申請書
・身元保証書
・質問書
を、もらってきて、記載します。

質問書の中の理由書については、知り合い・結婚に至った経緯、過去に入国歴があれ ば、
正直に、又、現在の心境を、心を込めて書いて下さい。
添付書類については、
当ホームページの
・添付書類を、参考にしてください。
自分たちの結婚を、アピールできる書類がありましたら、求められている書類以外 も、
提出してください。
入国管理局が、本当の夫婦である、と認めれば、資格変更ができたケースもあります。

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Q3 弊社は、現在、衣類のデザインをしています。外国のデザイナーにも、デザイン を発注しています。
   今度、外国人のデザイナーを雇い、本人にデザインをさせること は、勿論、日本人スタッフの
   指導や、外国にいるデザイナーとの連絡をまかせたい、 と思っています。
   在留資格は、得られるのでしょうか?




基本的に、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する、と思います。
「人文知識・国際業務」は 主に、文系の職種の「人文知識」(理系の職種の在留資格は「技術」)と
外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする「国際業務」に分けられ ます。
「国際業務」については、業種が限定されていて、デザイナーは、「国際業務」の中 に、入っています。

働くことができる在留資格の共通の審査ポイントとして、
・外国人に専門的な知識、経験がある
・会社が、外国人の専門的な知識、経験を生かせる業務を行っている
・日本人に仕事をさせるより効率的
・会社に安定・継続性がある
・会社から支払われる給料で、外国人が、日本で安定した生活ができる
が、考えられます。
ですから、御社の場合、
・デザイン業務しているので、外国人デザイナーを、雇用しても、不自然ではなく
・貸借対照表・損益計算書・会社の案内書などで、会社の安定性・継続性をアピール し
・雇う予定の外国人が、3年以上の実務経験のあることを、過去に勤務していた会社 から証明書を発行
 してもらって、証明し
・給料も、同じ仕事をしている日本人と同額以上の給料を支払い
・下記の「理由書」から、どのような仕事をさせ、そのことによって、仕事の効率が
  良くなり、業務の発展に寄与する、
ということをアピールすれば、在留資格認定証明 書が交付される可能性はある、と考えます。

雇用契約書を交わすことになりますが、契約の始期は、上陸許可後から、という停止 条件をつける、
ことと、上記の内容をアピールするための「採用理由書」、申請人で ある外国人の「申請理由書」を
添付しておくことを、お勧めします。

入国管理局より
・申請書
をもらってきて、記載します。

添付書類については、
当ホームページの 
・添付書類を、参考にしてください。
又、申請に有利になるような書類は、求められている書類以外でも、提出したほう が、良いです。

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Q4 今度、外国人と一緒に会社を設立して、ビジネスをしたい、と思っています。
   外国人は、中古自動車部品を日本から輸出をしていて、アジア諸国のマーケットで販売
   しているのですが、日本に拠点を置き、在留資格を得ることを希望しています。
   会社を設立して、在留資格を得ることは可能でしょうか?



会社を設立することは、可能です。会社設立登記の場合、ビジネスパートナーである外国人についての
在留資格については、問題は無いです。
ただ、日本で報酬を得る活動をする場合は、在留資格は必要になってきます。
又、中古自動車部品の輸出ですが、中古自動車を解体する場合には、許可・登録が伴うので、
注意が必要です。

会社設立についての注意事項ですが、外国人本人が出資者(株式所有者)となり、登記申請をする場合、
定款にその旨を記載し、署名押印し、印鑑証明書を添付する必要がありますので、短期滞在ビザで
日本に入国させ、外国人登録をし、印鑑証明を作成したほうが良いです。
これが、できない場合、定款や議事録にサインしてもらい、なおかつ、そのサインにつきサイン証明が
必要となります。ただ、これだと、実際に書類のやりとりをするので、面倒臭い、と思います。
そうであれば、日本人であるあなたが、まず、出資をし、取締役に就任し、会社を設立させほうが
良いでしょう。外国人本人は、在留資格を得た後、役員就任と増資をさせた方が良いでしょう。

又、中古自動車部品の輸出で解体を伴う場合、解体業の許可・自動車の引取業の登録・自動車
リサイクルシステムの登録が必要となります。
自動車解体業の許可の場合、外国人の役員については、1年以上の就労の在留資格が得ていることが、
条件となっているので、注意が必要です。

在留資格についてですが、申請する時点で、外国人が、どの程度、出資をしているか、かつ、
どのくらい経営に影響を与えるかどうか、で在留資格が違ってきます。
例えば、
出資の割合が50%以上で、経営に影響を与えているときは、「投資・経営」と考えた方が良いです。
出資の割合が50%未満で、経営に影響を与えていない場合は、「人文知識・国際業務」と考えます。
ただ、この場合、経営者、管理者としての活動なのか、海外取引業務の活動なのか、によって、
「人文知識」となるのか、「国際業務」となるか、の違いがあります。

「人文知識」は、
基本的に、大学において、経営学を専攻しているか、又は、経営者。管理者としての実務経験年数が
10年以上、「国際業務」は、
基本的に、海外取引業務の実務経験年数が3年以上、と証明する内容が、違いますので、注意をしてください。
  いずれにしても、新規事業なので、向こう2年分の事業計画書の提出は必要ですし、資本金にしても、
最低、500万円は、用意されたほうが良い、と思います。
事業計画書に主に記載するものですが、
 ・どのような商品、サービスを提供するのか
 ・向こう2年分の予想損益計算書
 ・販売先、仕入先
など、です。
又、事業計画書は、作ろうと思えば作れるので、その事業計画に真実味を持たせることが大事です。
そのためには、上記の許可・登録を得ておくことによって、真実味を持たせる、ことが可能でしょう。
もし、あなた様が、既に事業を行っていて、この事業が、既存事業の発展させたもの、なのであれば、
経営革新支援事業
で経営革新計画の承認を受けておけば、事業計画書に重みがでてくるでしょう。

まとめますと、
外国人本人が入国できないのであれば、まず、あなた自身が、出資をし、取締役に就任し、
会社を設立しておく
外国人本人が入国できれば、一緒に会社を設立するか、後日、取締役に就任させ、増資もさせる
基本的に資本金は、当面の設備資金と運転資金、と考えるので、500万円以上にしたほうが良い。

あなた自身が、出資をし、取締役に就任した会社であれば、「人文知識・国際業務」を念頭に申請する。
一緒に設立した会社であれば、「投資・経営」を念頭において、申請をする。

いずれにしても、
外国人本人の学歴・職歴は審査の対象となるし、又、この事業をすることによって、会社の継続性・安定性が
審査の対象になるので、事業計画書をキチンと作成する。
許可・登録は、実際の事業を始めるうえで、必要になってくるし、許可・登録をしておけば、事案そのものを、
入国管理局から信用してもらえる可能性がある
すでに、既存事業があり、その発展として、外国人と新規事業を始めるのなら、経営革新支援事業で計画の
承認を得ておけば、入国管理局に提出する事業計画書に重みがでる

「人文知識・国際業務」「投資・経営」については、当ホームページの
・代表的な在留資格を、参考にしてください。

 又、会社設立の流れは、当ホームページの
・外国人と会社設立を、参考にしてください。

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Q5 私は、知人の紹介で知り合った中国人女性と中国で結婚しました。結婚手続きが終わったので
   在留資格認定証明書を申請したところ不交付となりました。どうしたら、よいのでしょうか?



 まず、入国管理局に行き、不交付となった理由を聞いてください。もし、ある疑問点を入国管理局が持って
 いて、それがクリアーにされれば、再度、在留資格認定証明書交付申請をした場合、証明書が交付されそう
 という感触をつかめましたら、質問書・理由書を修正し、再申請をします。
 そのとき、添付書類関係ですが、改めて揃えて提出する必要があるかどうか入国管理局に確認してください。
 ただ、膠着状態に陥る可能性も否定できないので、在中日本大使館へ「夫を訪問したい」という目的の
 「短期滞在査証」申請も、同時にしておいた方が良いです。
 仮に、短期滞在査証が発給され、日本に入国でき、一緒に生活をしていることを入国管理局に伝えておけば
 「本当の結婚である」との有力な証明となるからです。
 この、在中日本大使館への短期滞在申請ですが

「招へい理由書」については、
 ・知り合った経緯と結婚まで至った経緯を書きます。
 ・入国管理局へ申請したものの不交付になった旨を書き、その反証を書きます。
 ・膠着状態に陥る可能性があるので、早く一緒に生活したい旨を訴えます

 「滞在予定表」については、  ・日本で結婚披露パーティーをするのであれば、そのこと
 ・日本国内で新婚旅行をするのであれば、そのことは、書いたほうが良いです。

 在中日本大使館が求める添付書類として
 ・日本人の戸籍謄本、住民票、収入を証明する書類
 ・中国側の婚姻公証書
 等になりますが、それ以外にも、
 ・時系列にした交際経歴表(知り合った日・日本人が訪中した日・中国で結婚した日など、又、入管申請に
  ついても触れてください)
 ・人物関係図(日本人夫、中国人妻、縁をとりもった日本人・中国人)
 ・滞在中、日本語を習わせるのであれば、そこの連絡先とカリキュラム
 ・結婚披露パーティーをするのであれば、その会場の仮予約表と出席者一覧表
 ・新婚旅行をするのであれば、滞在ホテルの連絡先
 ・お二人又は家族で一緒に写っているスナップ写真
 ・手紙、メール、電話など、交際通信記録
 ・日本人男性の自宅住居概要
 ・日本人男性の親と同居するのであれば、その同意書
 ・双方のご両親、親族の嘆願書
 は、添付し、お相手に2部送り、1部を在中日本大使館へ申請し、もう1部は、飛行機内に持ち込ませてください
 (これら上記の書類は、入国管理局へ再申請する場合も提出してください)。
 申請しますと、大使館の面接があると思いますが、キチンと答えられるようにしてください。
 これは、空港での入国管理局の審査でも同様です。
 又、飛行機のチケットですが、在中日本大使館の指示に従ってください。
 これで、査証が発給され、日本に入国できましたら、
 ・入国後に、家族などと一緒に写したスナップ写真を、追加書類として提出する
 又は、
 ・入国管理局へ行き、在留資格認定証明書交付申請を取り下げして、即日に、短期滞在在留資格から
  日本人の配偶者等へ在留資格変更申請を、認めてもらえるか、どうか、聞いてください。
  そのうえで、どちらにするか、判断してください。

 依頼をしようかな、と考えた場合仕事の依頼&自己紹介
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Q6 私は、インターネットのサイトでロシア人女性と知り合い、交際しています。
   結婚することにしたので、結婚の手続きと在留資格認定証明書交付申請の注意事項を
   教えてください。



 日本人男性とロシア人女性は、相性が良いのか、日露の国際結婚は増えています。
 又、ロシア人女性に限らず、インターネットの普及と翻訳ソフトの普及で、ロシアだけではなく、
 フィリピン・中国・韓国・タイなどの国の女性とサイトで知り合い、結婚される男性もいます。
 結婚の手続きについては、基本的に日本人男性が、相手国に行き、創設的婚姻届をして、
 それが終了しましたら、日本で報告的婚姻届を行います。尚、韓国の場合は、2006年3月より、
 相互ビザ免除国になりましたので、日本大使館でビザ申請の手間が省け、空港・港の入国管理局
 で入国審査を受けるだけですむため、入国も比較的容易になったので、日本で創設的婚姻届、
 韓国で報告的婚姻届となっているケースがでてきています。
 又、タイの場合も、相手から独身証明などを送ってもらい、日本で創設的婚姻届、タイで
 報告的婚姻届となっているケースが多いようです。
 結婚の手続きの仕方は、当ホームページの
 「国際結婚の基本的な流れ」をご覧ください。

 婚姻要件具備証明書ついて簡単に記載します。
 フィリピン―――――在フィリピン日本大使館で発行
 中国―――――――婚姻要件具備証明書を外務省と中国大使館で認証。
               例外として、日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるケースがあります
               (例えば、瀋陽)。
 さて、ロシアですが、まず、ロシアの結婚登録機関ザックスに二人で結婚手続きの予約に行き、
 その一ヵ月後、二人で再度ザックスに行き、結婚手続きをします。
  の翻訳認証が必要です。
 又、戸籍謄本・パスポートのコピーをロシア大使館での翻訳認証を求められることがあり、
 事前に、お相手を通じて、必ずザックスに確認してください。
 又、予約については、ロシア人女性一人でOK、というザックスもあります(要するに、日本人
 男性は、結婚手続きの時のみ渡航)。当事務所でもサポートしたことがありますが、日本人側の
 書類については、通常より多いので、必ず確認してください。
 婚姻登録が済みましたら、婚姻証書を発行してもらいます。これを、日本人男性は持ち帰り、
 日本で婚姻届を提出します。
 提出する書類は、婚姻証書とお相手の出生証明書のコピーで、日本語訳が必要です。又、お相手の
 パスポートのコピーの提出を求める市町村役場もありますので、こちらも事前に確認してください。
 両国で婚姻手続きが終了しますと入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。
 インターネットのサイトで知り合った場合、どうなのか?ですが、二人の間に何人もの人間が入る
 ような複雑な紹介よりも、はるかにシンプルです。
 ポイントですが、入国管理局にはサイトのシステムを伝える必要はあります。
 又、メールのやりとりを頻繁にしているのが普通なので、「知り合った頃」「始めて会った時」
 「婚約を決めた頃」のメールのやりとりを一部抜粋して、入国管理局に提出した方が良いです。
 メール以外にも、手紙・電話のやりとりをしているでしょうから、これらも提出します。
 又、私見ですが、ハバロフスクなど日本海沿岸は飛行機も頻繁にはフライトしておらず、
 モスクワなどヨーロッパ寄り、イルクーツクのような中央アジア寄りなどロシアは行くだけでも
 大変だと思いますが、日本人男性は、ザックスに予約する目的の渡航前、最低1回は渡航して
 おいたほうが良いです。又、このときに、お相手の家族とも会うでしょうから、皆で写真を撮る機会でもあります。
 これは、ロシアだけではなく、他の国も同様です。始めて会う渡航時に結婚手続きも開始する、
 というのは、入国管理局の審査上、極めて不自然、と思われています。
 不自然ではなく、問題の無い結婚、と審査上判断されれば、在留資格認定証明書を交付される
 可能性はあります。
 申請書と質問書は入国管理局でもらい、必要な添付書類は、
 お相手のパスポートのコピー、縦4cm横3cmのパスポートサイズの写真2枚
 日本人の戸籍謄本、住民票、収入を証明する書類
 お相手側の婚姻を証明する書類とお相手の出生を証明する書類
 二人の交際を証明する書類です。

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Q7 私の叔父は、中国で貿易の会社を経営しています。
  日本にも、商談で頻繁に入国しています。
  日本にも拠点を持ちたいので、会社か営業所を作りたい、と思っていて、
  又、在留資格を得ることを希望しています。
  私は、「人文知識・国際業務」を得ていますが、代表者になれるのでしょうか。




 外国の会社が日本に進出する場合、
 ・ 会社を設立する
 ・ 営業所を設置する
 の二つの方法があります。
 設立手続きについては、当ホームページの
 「外国人と会社設立」をご覧ください。
 外国人が、本国で会社を経営していて、日本に会社なり営業所を設立するとき、
 一番困るのが、代表取締役又は代表する者は、日本に住所を有さなければならない、
 という決まりがあるところです。
 (代表権を持つ人が複数いれば、そのうち一人が、日本に住所を有すれば良い)。
 日本国内で信頼できる友人・知人がいれば、その人に、会社であれば代表取締役、
 営業所であれば代表者になってもらえれば良いのですが、いない場合は、
 短期滞在で、取引先のどなたかに招聘してもらい、入国し、外国人登録と印鑑登録
 をして手続きをします。

 ケース1
  日本国内で信頼できる友人・知人がいて、代表取締役・代表者になってもらえる
  1 会社設立の場合は、「人文知識・国際業務」「技術」などの在留資格で入国し、
    代表取締役に就任して、「投資・経営」の在留資格へ変更するやり方でしょう。
  2 営業所あれば、営業所設置後、「企業内転勤」の在留資格で入国し、代表者に
    就任して「投資・経営」の在留資格に変更をするやり方でしょう。

  1と2の代表者への就任と「投資・経営」の資格変更申請ですが、日本の拠点の
  実権を持つ人が「当人」であれば、速やかに行う必要はあるでしょうね。

  3 登記完了後、短期滞在査証で入国ができたら、代表取締役又は代表者に変更して、
    ご自身又は職員が「投資・経営」の在留資格認定証明書交付申請をするやり方でしょう。

 ケース2
  日本国内で信頼できる友人・知人がいなくて、お取引先からの招へいで、
  短期滞在査証で入国できた場合、会社設立して代表取締役就任、又は、営業所設置を
  して代表者に就任して、ご自身又は職員が「投資・経営」の在留資格認定証明書交付
  申請をするやり方でしょう。

  尚、上記の入国管理局への申請ですが、許可要件が満たしていることが必要です。
  日本側に協力してもらえる人がいないと、登記そのものができないです。

  又、「人文知識・国際業務」を得ている外国人が、会社を設立して代表取締役に就任
  又は営業所の代表者に就任した場合は、活動が「経営・管理」となるため、
  「投資・経営」の在留資格に変更することになります。ただし、常勤職員も雇えず、
  年間投資額が500万円以下、売り上げは多く見込めそうにもない、など規模が小さい
  ケース、又は、事務所が自宅兼用で、貸主の承諾もとれずワンルームで区分も
  できない、など事務所の確保ができず、許可要件に該当しないことがありますので、
  事前に、入国管理局に、現在得ている「人文知識・国際業務」のままで、
  継続できないか、の相談になります。又、無理に会社を設立しなくても、
  「人文知識・国際業務」等の働くことが可能な在留資格は、日本国内の雇用主は
  複数でもよく、契約も必ずしも「雇用契約」ではなく、例えば「委託契約」でも
  かまわない、ということなので、雇用関係でなくても良い、ようです。
 
  事務所ですが、インキュベーションオフィスでも、かまわないことになっています。
  インキュベーションオフィスは、ビジネスを支援するインキュベーターの貸し
  オフィスですが、入居するためには、審査があり、事業計画の成長性とか新規性が
  対象となるようです。
  それを認められて入居しますので、入国管理局への申請上、アピールできる材料
  になる、と思います。
  ご質問の場合、叔父様の日本の拠点の代表者となれば、在留資格の変更の必要が
  あります。

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 お問合わせ

Q8 私は、今度、専門学校を卒業して、経理、総務などの一般事務として病院に勤務する予定です。
  専門学校はビジネス専門学校で、「ワード」「エクセル」「簿記」「ビジネスマナー」など、一般の事務職
  向けの勉強をし、「専門士」の称号をもらえる予定です。働く在留資格は「専門職ではないと難しい」と
  聞いていますが、一般事務職でも認めてもらえるのでしょうか。



  専門学校生を卒業した留学生で「専門士」の称号を有していれば、在留資格「人文知識・国際業務」又は「技
  術」については、認められることになっています。許可条件として「大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の
  教育を受け」と定められている学歴の要件があるのですが、この要件を満たさなくても、下記の条件
   ・「専門士」の称号を有している
   ・「人文知識・国際業務」「技術」の在留資格の活動である
   ・ 仕事の内容と専門学校での履修の内容に関連性がある
  を満たせば、認められるようになりました。

  「通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に掛かるデザイン、商品開発
  その他これらに類似する活動」であっても同様ですが、「人文知識・国際業務」の「国際業務」ではなく、「人文
  知識」を適用することとなります。ただし、「専門士」の場合、「学士」「修士」「博士」などと違い、在留資格認定
  証明書交付申請はできず、在留資格変更申請になりますので、帰国後、改めて、申請することはできないの
  で、注意が必要です。

  大事なことは、専門学校を卒業し、「専門士」の称号を得ていれば、どの仕事でもOK、では無く、仕事の内容
  と専門学校での履修の内容との関連性があることです。これは、大学を卒業した留学生で、例えば、経済学
  部を卒業した留学生が、「海外取引業務」に従事する場合、「海外取引業務」に必要な知識の科目を専攻した
  か、どうか、であるのと同様です。ですので、履修の内容と「経理、総務などの一般事務」に関連性があるか、
  どうか、になります。「一般事務」は、「人文知識」に該当するので、相談の内容にあるように、「ワード」「エクセ
  ル」「簿記」「ビジネスマナー」などの知識は、一般の事務においては必要なので、認められる可能性はある、
  と思います。

  申請内容については、予定されている仕事の内容と履修した内容の関連性が、審査官が一目で見て、理解
  できる書類を添付しておけば、丁寧だと思います。又、在学中、資格や検定試験に合格していれば、その合
  格証の原本を提示して、コピーを提出すれば、「真面目に勉強しました」とのアピールになる、と思います。
  又、雇用先の継続性と安定性も審査の対象になりますので、業績の良くない会社とか、人を雇う余力がある
  のだろうか?と疑問の持たれる会社は、許可になるのは難しいかな、と思います。

  申請書を入国管理局からもらってきて、記載し、専門学校から卒業見込証明書・成績証明書・出席証明書な
  ど資格又は検定試験の合格証のコピー(原本提示)など、自己アピールできるもの、就職予定先から、商業登
  記簿謄本、直近の損益計算書、会社案内など雇用契約書のコピー(原本提示)、就職予定先から入国管理局
  向けへの「採用理由書」仕事の内容と履修内容の関連性のあることが理解できる書類を、独自に作成又、
  留学生自身の、なぜ日本に滞在して仕事をしたいのか?の「理由書」留学生の履歴書を、添付して申請しま
  す。後、留学生の場合、在学中、内定がもらえなくても、卒業後、最大180日間まで、就職活動を目的した
  滞在が認められている、ことを付け加えておきます。

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Q9 私の妻は、過去に偽造パスポートを使用して、日本に入国し、摘発され、退去強制となりました。
  その後、本当の名前で結婚し、上陸拒否期間中なのに、日本に入国し、在留資格を得ました。
  里帰りで、一旦出国し、再度、日本入国するときの空港での指紋照合のとき何か影響はありますか?
  又、妻の友人は、本当の名前でオーバーステイをして、摘発され、退去強制となり、嘘の名前で
  結婚し嘘のパスポートで日本に入国して、在留資格を得ましたが、その場合はどうですか?



  個人識別情報(生体情報:Biometric information)を利用した新しい上陸審査手続きについてですね。

  平成19年の11月に施行(開始)されるようですが、早い話、テロの未然防止のために、上陸審査のときに
  顔写真の撮影と指紋を読みとらせる対面審査をして、リストに掲載されている外国人は上陸させない
  というのが、趣旨のようです。
  指紋の照合をするので、過去に退去強制になった外国人も、当然、対象になるので、上陸拒否期間を
  経過しない場合、施行されたら、日本に上陸できないわけです。

  そうすると、こういう場合、どうなる?が起こります。
  こういう場合とは?

   1 過去に、本当の名前で日本に上陸し、その後、退去強制となり、まだ、上陸拒否期間が経過していない
    のに、虚偽の名前で日本に上陸することができて、その後、長期の在留資格を得た外国人

   2 過去に、虚偽の名前で日本に上陸し、その後、虚偽の名前にて退去強制となり、まだ、上陸拒否期間が
    経過していないのに、本当の名前で日本に上陸することができて、その後、長期の在留資格の許可を
    得た外国人
  が、考えられます。

  長期の在留資格を得ている外国人ですが、再入国許可を得て、日本国外に仕事・観光・親族訪問で出国し
  再度、上陸する場合も、この審査の対象になります(ならない外国人もいます)し、指紋等を提供しない場合、
  日本からの退去を命じられることがあります。

  新制度の上陸審査で、指紋がヒットしてしまった場合、どうなるの?

  当局の意向として、基本的に、空港で上陸拒否するようです。
  最初に、虚偽の申立て(過去、退去強制になるような入管法違反はしていない)をして、上陸しているので
  厳しい解釈をすれば、在留資格を取り消し又は無効にすることもありえますし、これについては、過去
  どこまでも遡ります。

  では、空港でスッタモンダしたくないので、日本国内で、入国管理局に過去のことを、正直に申告して、
  何とかしてもらえないのか?という考えもある、と思います。
  この場合、
  1の虚偽の名前で入国した場合、不法入国になりますので、そもそも在留資格は、無効ですから、改めて、
  在留特別許可を求めることになります。手続き的には、警備部門に申告するところから開始すると思います。

  2の虚偽の名前で入国し、退去強制となり、本当の名前で入国している場合(よくあるのが、虚偽の名前で
  「興行」にて入国・オーバーステイ・退去強制、その後、本当の名前で入国)、
  基本的に、上陸拒否期間中に虚偽の申告にて上陸しましたので、上陸許可取消事由に該当します。
  それで、2008.1月現在の対応ですが、日本国内の入国管理局では対応せずに、直接、空港の審査で
  決するようです。過去のことを洗いざらい申告させて、そのうえで入国を認めるか、
  どうか(不問に付すか、どうか)、としているようです。

  上記の手続きをしたくないのであれば、「日本から一生出国しない」、又は、日本国籍を得るための帰化申請
  という手段はありますが、法務局への帰化申請時には、「履歴」「賞罰」を記載しますので、こちらも、虚偽
  申告することになってしまいます。帰化許可申請は、現時点では、日本国籍を得た場合、後日、取消・無効に
  することは無いようですが、慎重に審査していますので、安易に申請することは避けるべきです。

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Q10 私の妻はフィリピン人で、昨年、働いているところを摘発され、退去強制手続きにて出国しました。
  その後、私がフィリピンに行き、結婚しました。上陸特別許可、という形で、妻は、入国することが
  できるのでしょうか?



  A 退去強制手続きにて出国した場合、上陸拒否期間があり、その期間が経過しないと、日本には、上陸
  できないです。上陸拒否期間は5年又は10年なので、お相手に確認してください。では、上陸拒否期間が
  経過しないと、日本に上陸できないのか?というとそうでもなく、上陸しているケースもあるようですし、
  入国管理局も認めています。

  ただ、どういうケースがOKなのか?は、入国管理局は発表しておらず、推測するに
  ・ 真面目な交際を経た上での本当の結婚
  ・ 日本人が、相手の国に頻繁に渡航している
  ・ 裁判で、刑が確定し執行猶予が付されている場合、執行猶予期間が経過
  ・ 結婚の手続きから約3年以上は経過している、又は、出国後3年が経過
  ・ 二人の間に、子供が授かっている
  等、と思いますが、必ずしも、全部該当する必要有り、というわけではない、と考えます。
  又、入管法違反が初犯、他の法律(例えば、刑法)でも犯罪を犯したことがない、自分から出頭する、等の
  要件に該当すれば「出国命令制度」にて帰国することができ、この場合の上陸拒否期間は、1年なので、
  これとのバランスを取る必要があるでしょうから、最低1年は日本に上陸できないと考えます。
  ですので、これを踏まえて、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
  それで、書類としては、入国管理局が、通常、要求する書類以外に、

  ・ 不法滞在して退去強制になった経緯と反省文
  ・ 現在の心境を綴った書類
  ・ 相手の国で生活することができない理由
  ・ 交際を証明する書類(一般的な申請よりも、多くなる、と思います)
  ・ 相手の国で、長期滞在したことがあれば、その様子(日記みたいなもの)
  ・ 双方の両親や二人のことをよく知る友人、知人の嘆願書

  は、最低限、提出する必要はある、と考えます。
  ただ、申請しても、当然、一回で証明書が交付されない、と思いますし、審査期間も、一般の申請に比べ
  そもそも、不法滞在したことが、審査上のマイナスポイントになるので、慎重に行うでしょうから、長期化
  するでしょう。   仮に、無事に証明書が交付されたとしても、在外日本大使館への査証申請も、同じような
  書類を揃えて、説明する必要がある、と思いますし、空港の上陸審査では、基本的に「上陸拒否事由」に該当
  しますので、「上陸特別許可」、という形で、審査を受けることになるので、同じような書類を用意する必要
  があると思います。
  尚、難しいから、と言って、偽造のパスポートにて上陸を試みたい、という誘惑にかられるでしょうが
  平成19年11月より、空港での上陸審査は、指紋照合を行いますので、退去強制時には、指紋を取られている
  ことから、ヒットしますので、上陸拒否されることになります。これは、偽造のパスポートで入国し、その後
  退去強制にて出国し、本当の名前のパスポートで、再度、上陸を試みようとしても、同様です。

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Q11 私の妻はタイ人です。その妻のおじさんが、タイで貿易会社を経営しています。このたび、妻の
  知り合いのタイ人が経営する日本のタイレストランをM&Aをしました。
  妻のおじさんは、タイでレストランの経営をしたことがありませんが、経営者として、
  働く在留資格を得られるのでしょうか




  A まず、考えられる在留資格として、「投資・経営」と「企業内転勤」があります。
  Q7では、「投資・経営」のことを書いていますので、ここでは、「企業内転勤」で、お話を
  進めますので、「投資・経営」については、Q7を参照してください。
  Q7では、まっさらの状態から事業を開始、ですが、このケースでは、既に日本で事業を営んでいる会社の
  M&Aなので、過去の実績資料は示しやすそうですね。
  M&Aと言っても、新聞紙上に取り上げられないような小規模のケースは多々ある、と思います。
  日本のタイレストランを譲り受けられたのですから、タイにある会社の日本支店、という位置づけになる、
  と考えられます。
  まず、外国の会社が日本で営業をする場合は、法務局に営業所設置の登記をしなければならないです。
  又、在留資格「企業内転勤」は、おおまかに
  ・ 外国の事業所の職員が、日本にある事業所に転勤する
  ・ 仕事の内容は、在留資格「人文知識・国際業務」「技術」と同じ
  ・ 転勤する前に、外国の事業所に継続して1年以上、上記の仕事をしている
  ・ 日本人と同等の報酬
  が、要件です。

  営業所設置の登記をする場合登記手続き上、日本における代表者を定めなければなりませんが、代表者は
  日本に住所のある者、です(複数の場合は、そのうち1名)。
  入国管理局への申請を考えれば、日本に住んでいる信頼のおける人物に代表者に就任をしてもらった方が
  良いです。
  登記申請では、「宣誓供述書」を添付することになりますが、登記事項についての宣誓です。
  「宣誓供述書」につきましては、外国の官憲が発行することになりますので、タイ本国で、
  どこが発行するのか、確認してください。
  こちらにつきましては、当ホームページの「外国人と会社設立」を参照してください。

  営業所設置が終了した後、入国管理局へ在留資格「企業内転勤」の在留資格認定証明書交付申請を
  します。
  上記の要件ですが、
  ・ 事業所の所在を確定しなければなりません。住居兼用、他の会社の間借りは厳しいです。
    又、営業所設置の登記の住所と同じです
  ・ 仕事の内容は、「経営」又は「マネジメント」になるので、「人文知識・国際業務」に該当しています。
  ・ 転勤する前は、タイの会社で1年以上、社長をしている
  ・ 日本人と同等の報酬を契約
  であれば、可能かと思います。
  ただ、この他にも、下記のことを明らかにする必要はある、と考えます。
  ・ 現在の会社の内容との関連性
  ・ 利益を生じることは可能、という事業計画書
  ・ 譲渡契約書のコピー
  上述のことを、詳しく丁寧に説明した書類を作成する必要があります。


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Q12 私の妻は、フィリピン女性です。妻には、17歳になる女の子がいます。
  短期滞在査証を申請したところ、査証が発給され、現在、入国しています。
  年齢が幼くないため、在留資格は得られるのでしょうか?
  私は、昨年、収入が少なく、今年になって、定職を得ました。




  A 奥さんの子供は、日本で在留資格を得られるのか?ですが、親の扶養が必要な「未成年の未婚の実子」
  であれば、「定住者」の許可の道が、開けています。
  未成年者は、日本で言う未成年者で、20歳未満ではありますが、年齢が高くなるほど、許可へのハードルは
  厳しいようです。
  年齢が高くなるほど、働くことが可能になるので、許可の要件である「扶養」ではなく、
  「単に、日本で働きたいだけなのではないか?」となり、「扶養するわけではない」と入国管理局より
  思われるから、のようです。

  ちなみに、20歳以上は、在留資格を得られない、というのが原則です。
  こういう場合は、日本語学校又は大学・専門学校に入学し、在留資格を得ることなど、
  活動にあった在留資格を目指す、です。

  まず、奥さんの在留資格の手続きのときに、「親族概要」を書いて提出しているはずですが、
  それに「連れ子」のことを書いたか、どうか、思い出してください。これは、入国管理局に申請するときに、
  ポイントになります。連れ子が不記載であれば、その説明をする必要があります。
  そして、連れ子の出生証明書を取り寄せ、下記の事項を確認してください。

  1 出生を提出した日付
  2 父親名
  3 結婚日

   1 については、出生日と出生の提出日が、かけ離れていないか。
   日付が離れている場合、作為的に親子になった、と思われ、問題になるようです。
   ただ単に、懈怠しただけ、であれば、その理由を説明する必要があるでしょう。又、母親が、
   届け出ることになりますが、その日に日本に入国していたことが判明して、不許可になったケースも
   あります。
   2と3については、父親名が書かれていても、結婚していなければ、婚姻外の子供なのでかまいませんが、
   結婚しての子供の場合、フィリピン人同士は離婚できません。それで、裁判でアナルメントしたのであれば、
   その旨を説明したほうが良いでしょう。他の国で、「親権」という概念のある国は、母親が「親権者」
   である、ということを証明することも必要なので、他の国と同様、そのことも示した方が良いでしょう。
   フィリピンサイドの書類の取り寄せにつきましては、在日フィリピン大使館発行のフィリピン人妻(=母親)の
   委任状が必要になることもありますので、確認してください。

  それで、用意する書類ですが、
  ・ 日本人夫の戸籍謄本
  ・ 日本人夫の住民票
  ・ 日本人夫の収入を証明するもの
    会社員であれば、在職証明書・源泉徴収票又は住民税課税証明書
    自営業であれば、納税証明書その1とその2又は住民税課税証明書・確定申告書のコピー(原本提示)
    会社経営者であれば、会社の登記簿謄本・源泉徴収票又は住民税課税証明書
    尚、フィリピン人妻が働いている場合も、同様の書類を提出した方が、良い。
  ・ フィリピン人妻の外国人登録原票記載事項証明書
  ・ フィリピン人妻の連れ子の出生証明書(NSO発行)
  ・ 家族で写っているスナップ写真
    特に、小さい頃の写真を揃えて、入国管理局より申請書と身元保証書をもらってきて、記載していきます。
    又、日本で今後一緒に暮らしていきたい、という理由書を別に記載したほうが良く、更に前述したことに
    該当しているのであれば、そちらも記載します。
    私が依頼を受けた場合、そのほかに
  ・ フィリピン人妻の子供の出産から、日本人と結婚するまでの年表
  ・ 人物関係図
  ・ 住居概要
    も添付していますし、申請時に、既に、学校に通学、又は、日本語教室に通っているときは、
    その証明書も添付しています。
    注意事項として、子供の年齢が高いときは、世帯収入の多い・少ないが関係してくる感じがします。
    こういうケースは、前年の収入がベースになるので、夫婦の現在の収入が、前年のベースより多いときは、
    その証明書類も提出したほうが良いです。
    又、子供を日本社会に馴染ませる、という決意の表れとして、日本語教室に通わせ、証明書の提出や、
    地方自治体によっては、夜間の中学で日本語学級を持っているところもありますので、そこの担当の
    先生に相談している旨を書いたほうが良いです。


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