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当事務所は、メールにて相談を受けたときは、下記のように、丁寧に回答するよう心がけています。
参考にされて、お問い合わせください。

注意事項
2015年4月1日より、在留資格「人文知識・国際業務」と在留資格「技術」は一本化され
在留資格「技術・人文知識・国際業務」と変わりました。
又、在留資格「投資・経営」は、在留資格「経営・管理」に変わりました。
それに伴い、在留資格「投資・経営」の対象は、外資系企業でしたが、
在留資格「経営・管理」は、外資系企業だけではなく、日系企業も対象となります。
又、在留資格「投資・経営」は、会社を設立していることが前提でしたが、
在留資格「経営・管理」は、条件付きで会社設立準備期間も対象となります。
会社を設立していなくても、条件付きで、「経営・管理」の在留資格で滞在できる、と言うことです。
ただし、在留期間は4ヶ月以内で、その期間中に会社設立を終了させなければなりません。
尚、その会社設立では、従来は、代表取締役は日本に住民登録しておく必要がありましたが、
現在は、日本国内に住民登録をしておく必要はありません。
理屈としては、外国人が外国の住所にて、会社設立ができることがなりました。
高度人材外国人については、在留資格「高度専門職第1号」「高度専門職第2号」が創設されました。
「高度専門職第2号」は、在留期間が無期限、活動内容の大幅な緩和の特典があります。
変更点につきまして、修正していない箇所がありますので、上記を踏まえて、お読みください。

動画のテスト配信をしています。
国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続(双方とも国際結婚は初婚)

国際結婚した外国人の妻の子どもの招へい手続き
子どもは、外国人の妻の国に住んでいて未成年で未婚で、親の扶養が必要な子ども

「日本語学校へ行こう!!」外国人の妻の本国に住む18-19歳以上の子どもの留学。
国際結婚した外国人の妻の18-19歳以上の子どもが、本国に住んでいる場合は、日本の日本語学校へ行こう、という話です。 (冒頭で画面が乱れますが、そのまま視聴してください)

国際結婚した後の外国人配偶者の申請手続(再婚の場合)

Q1 オーバーステイのフィリピン女性と結婚できますか?   又、在留資格はもらえるの?
Q2 ウクライナ女性を、日本へ呼んで結婚したいのですが・・・。
Q3 外国人デザイナーを雇いたい
Q4 外国人と一緒に会社を設立したい
Q5 知人の紹介で知り合い結婚した、中国人女性の在留資格認定証明書交付申請が不許可になった
Q6 インターネットのサイトで知り合ったロシア人女性と結婚し、日本に呼びたい
  (フィリピン、中国、韓国、タイ、ほかの国共通)

Q7 雇った外国人コックから、妻子を呼びたい、と言われました
Q8 ビジネス専門学校を卒業し、一般事務の仕事で働く在留資格はもらえるか
Q9 永住許可申請について
Q10 退去強制後、結婚した場合、上陸特別許可で日本に入国できるか
Q11 タイで会社を経営しています。日本のタイレストランをM&Aし、働ける在留資格を得たい
Q12 フィリピン人妻の連れ子の在留資格を得たい
Q13 外国人の歌手を日本でデビューさせたい。日本でコンサートや演奏会をしたい
Q14 建設業者ですが、中国人の留学生又は中国の若者を雇用したい
Q15 韓国で、教育学を専攻し大学卒業しています。小売業やサービス業に就職した場合、在留資格は得られるか?
Q16 外国人研究者は、在留資格「研究」か、それとも、在留資格「文化活動」か?
Q17 ダンスの講師(インストラクター)は、在留資格「芸術」ですか?
Q18 機械工学を卒業しているフィリピン人大学生は、製造業の金型加工で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得られるか?
Q19 中国の農業大学の学生の受け入れは、技能実習か、インターンシップか?(外国の大学生の実習の受け入れは、インターンシップか?)
Q20 外国人スポーツ選手が、日本で仕事をするには、どうしたら良いでしょうか?
Q21 宣教師を招へいし、宗教活動をさせたい
Q22 高度専門外国人になって、親を入国させたい



Q1 私は、今、オーバーステイのフィリピン人女性とつきあっていて、結婚しよう、
   と思っています。ただ、彼女は、過去にも偽造パスポートで、入国して、退去強制に
   なり、今回も、偽造パスポートで入国しました。パスポートは、お店で、取り上げら
   れてしまい、今は、手許にありませんし、外国人登録もしていません。
   私達は、結婚できますか?又、彼女は、在留資格をもらえますか?



A まず、お相手は、「あなたは誰?」という状態です。これを、解消しなければなりません。
 フィリピン大使館へ行き、真実のパスポートを発行してもらってください。
 様々な書類が必要になってきますが、具体的なことは、フィリピン大使館へお問い合わせください。
 その手続きと平行に、日本の市区町村役場へ婚姻手続きをするときに、フィリピン大使館発行の
 婚姻要件具備証明書が必要になりますが、その準備もします。
 ・出生証明書
 ・無結婚証明書
 この書類は、国勢調査・統計局、マラカニアン大統領府、フィリピン外務省の認証が必要です。
 お相手の年齢が、
 ・18歳から20歳の場合は、両親の同意書
 ・21歳から25歳の場合は、両親の承諾書
 この書類は、公証役場、地方裁判所、マラカニアン大統領府、フィリピン外務省の認証が必要です。
 又、偽造パスポートの入国なので、
 ・洗礼証明書又は学業証明書
 も、必要になってきます。
 真正なパスポートとこれらの書類がそろい、その他、フィリピン大使館で
 指定する書類(戸籍謄本、証明写真など)を用意して、婚姻要件具備証明書を申請します。
 この証明書が、発行されれば、市区町村役場の戸籍課へ婚姻届を提出し、
 受理されれば、婚姻が成立します。
 尚、お相手がフィリピンで、フィリピン人同士と結婚している場合、婚姻解消をする必要があります。
 なぜなら、例えば、入国管理局が、NSOに、婚姻記録の調査を依頼し、重婚がわかると、在留資格に
 影響してきます。
 ・結婚前の名前に訂正済みの有効パスポート
 ・NSO発行の出生証明書
 ・訂正済み結婚契約書——NSO発行、フィリピン大使館認証済み
 ・認証済み裁判所発行の確定書及び審判書
 を揃え、フィリピン大使館で相談してください。

 参考までに、フィリピン女性が、日本人と離婚した後、オーバーステイになった場合も記載しておきます。
 ・パスポート
 ・国籍証明
 ・離婚記載された前夫の戸籍謄本
 ・結婚証明書又は認証済みNSO発行の結婚契約書
 ・NSO発行の出生証明書
 これらの手続きですが、パスポート発行、婚姻要件具備証明書の申請なので、時間がかかります。
 ケースによっては、バスポートを発行しないことがありますので、
 この場合は、Affidavit of Identity /Nationality等々身分を証明する書類を、フィリピン大使館で
 発行してもらい、上記の書類を揃え、日本語訳にして、市町村役場戸籍課へ行き、婚姻届を受理して
 もらうよう、お願いするしかないでしょう。
 婚姻届をすると同時に、真正な外国人登録をします。

 出生地・名前・住所・入国してから、どこで、何をしていたのか、などを、申し述べます。
 これは、書類として提出しますが、市区町村役場によって、書類のフォームが違います。
 ただ、役所では受理判断ができないので、入国管理局にお伺いをたてる、ことになります。

 さて、婚姻届が受理され、婚姻を記載した戸籍謄本が発行されましたら、
 フィリピン大使館へ行き、婚姻報告をします。そして、証明書を発行してもらってください。
 ここまで、終了しましたら、入国管理局に在留特別許可を求めるため、出頭します。
 過去の退去強制と今回も偽造旅券で入国していても、正直に本当のことを話し、
 心から反省していることをしっかり伝え、入国管理局の調査で、本当の結婚である、と
 認めてもらえれば、在留特別許可になったケースはあります。

 更に、注意事項ですが、東京都内にある在日フィリピン大使館へ行く時、六本木駅から大使館への
 往路・復路で、警察の職務質問があり、そのまま、収容されるケースが散見されます。
 行くときは六本木駅の手前の駅からタクシーを利用したり、帰りは大使館からタクシーを呼びに
 行ったりするなどした方が良いです。

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Q2 私は、お店に遊びにいったときに、ウクライナ女性と知りあって、つきあい、結婚したい、
  と思っています。彼女は、今、ウクライナに帰国しています。今度、彼女を、日本に呼んで
  結婚したい、と思っています。
  呼ぶことは、可能ですか?又、在留資格はもらえるのですか?




A ここ数年、ベラルーシ、ロシア、ウクライナなどの国から、働きに来る女性が増えました。
 以前から働きに来ている、フィリピン、タイ、中国などの女性もそうですが、日本と
 経済的な格差があり、なかなか、結婚手続きのために、呼ぶのは、難しいです。

 基本的に必要となる書類は、
 ・招へい理由書
 ・滞在予定表
 ・身元保証書
 で、身元保証人の住民票、収入を証明する書類が必要となります。

 招へい理由書ですが、
 ・どこで知り合ったのか
 ・どういう交際をしていたのか
 ・結婚に至った経緯
 ・なぜ、日本で結婚手続きをするのか
 ということを、主に記載していきます。
 滞在予定表ですが、
 通常は、婚約者宅が、滞在先になります。
 そして、
 ・何月何日何便で入国
 ・大使館へ、いつ行くか
 ・婚姻届を、いつ提出するか
 ・親、親戚に、いつ挨拶に行くのか
 ・友人、知人への訪問だったら、いつ会いに行くのか
 ・観光するのだったら、いつ、どこへ、行くのか
 ということを、書いていきます。

 そして、在外公館は、「働くためなのではないか」と疑ってかかるので、自分達が
 「婚約者同士である」ということを、アピールするようなもの(スナップ写真など)
 も、添付したほうが良いです。

 又、
 ・日本人である婚約者が働いているとき、お相手の日常の行動と連絡体制
 ・結婚式を日本で挙げる場合、その資料
 ・もし、日本人である婚約者宅に滞在する場合、両親等と同居するときは、
  同意はとれているのか、とれているのであればその資料
 ・帰国便についての資料
 なども、査証審査で、指摘される可能性がありますので、そういったことも含めて、
 準備しておいたほうが良いです。

 仮に、短期滞在査証が、在ウクライナ日本大使館から発給されますと、次の関門は、
 空港での上陸審査です。
 少なくとも、インタビューのとき、婚約者と知り合った経緯、婚約者の家族、住まい、
 仕事の内容は、答えられるようにさせておいてください。
 又、二人でやりとりした手紙、スナップ写真は、持たせてあげてください。

 上陸許可されますと、ウクライナ大使館へ行き、婚姻要件具備証明書を発行して
 もらってください。
 ・パスポート
 ・出生証明書
 ・独身証明書(発行されるか、どうか、事前に確認してください)
 を、持っていってください。

 注 ロシアは、海外用と国内用の2つのパスポート
    ベラルーシは、出生証明書・独身証明書・パスポート
 
 ⇒もし、ウクライナ大使館で何もしてくれない場合
  ・独身証明書
  ・出生証明書
  ・パスポートのコピー
  ・婚姻要件具備証明書が発行されない申述書
  で良いか?婚姻届けの提出予定先の市区町村役場戸籍課で、事前に確認して、その指示に従ってください。
 
 大使館から、婚姻要件具備証明書を発行してもらえれば、日本の市区町村役場戸籍課
 で婚姻届を提出します。
 そして、婚姻を記載された戸籍謄本と婚姻届記載事項証明書を、ウクライナ大使館へ
 持って行き、入国管理局提出用の婚姻証明書とウクライナ国内で通用する婚姻証明書
 を発行してもらってください。

 注 ロシアは、入国管理局提出用の証明書とロシア国内で通用する婚姻証明書を発行
    婚姻記載後の戸籍謄本を、
    外務省でアポスティール証明をしてもらう、ことが必要です。
 
 ⇒もし、ウクライナ大使館で何もしてくれなければ、ウクライナ国内で通用するよう、
  婚姻が記載された戸籍謄本を外務省で認証してもらってください。入国管理局には、何もしてくれない旨を伝えます。
 
 ここまで、終了しましたら、入国管理局へ、
 短期滞在在留資格から日本人の配偶者等の在留資格へ資格変更申請をします。
 入国管理局より
 ・申請書
 ・身元保証書
 ・質問書
 を、もらってきて、記載します。

 質問書の中の理由書については、知り合い・結婚に至った経緯、過去に入国歴があれば、
 正直に、又、現在の心境を、心を込めて書いて下さい。
 添付書類については、
 当ホームページの
 ・添付書類を、参考にしてください。
 自分たちの結婚を、アピールできる書類がありましたら、求められている書類以外も、
 提出してください。
 入国管理局が、本当の夫婦である、と認めれば、資格変更ができたケースもあります。

 注意して欲しいのが、短期滞在査証の発給については、残念ながらマニュアルはありません。
 なぜなら、基本的に、「婚姻手続きのための呼び寄せ」での短期滞在VISAの申請は、
 「本当の結婚ではない」 「VISA目当て」「働く恐れがある」と、大使館は考えるので、
 個別の判断となり、かなり慎重です。
 支援者みたいな人がいるからです。
 それで、そういった人達では、できない状態で申請することが肝要、と思います。
 勿論、本当の交際ではないとできない状況を作り出す、提出することができない書類を
 提出する(できれば上述した書類以外の書類も)、です。
 各カップルによって違ってきますが、そうすることによって日本大使館側に信用してもらい、
 短期滞在査証を発給してもらったケースはあります。
 上記の考えは、入国管理局も同様、と考えてください。
 注)2009.9.1より、ルーマニア人については、試験的に査証免除となっています。


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Q3 弊社は、現在、衣類のデザインをしています。外国のデザイナーにも、デザインを発注しています。
  今度、外国人のデザイナーを雇い、本人にデザインをさせることは、勿論、日本人スタッフの
  指導や、外国にいるデザイナーとの連絡をまかせたい、と思っています。
  在留資格は、得られるのでしょうか?




A 基本的に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する、と思います。
 「人文知識・国際業務」は主に、文系の職種の「人文知識」(理系の職種は「技術」)と
 外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする「国際業務」に分けられます。
 「国際業務」については、業種が限定されていて、デザイナーは、「国際業務」の中に、入っています。

 働くことができる在留資格の共通の審査ポイントとして、
 ・外国人に専門的な知識、経験がある
 ・会社が、外国人の専門的な知識、経験を生かせる業務を行っている
 ・日本人に仕事をさせるより効率的
 ・会社に安定・継続性がある
 ・会社から支払われる給料で、外国人が、日本で安定した生活ができる
  が、考えられます。
 ですから、御社の場合、
 ・デザイン業務しているので、外国人デザイナーを、雇用しても、不自然ではなく
 ・貸借対照表・損益計算書・会社の案内書などで、会社の安定性・継続性をアピールし
 ・雇う予定の外国人が、3年以上の実務経験のあることを、過去に勤務していた会社から証明書を発行
  してもらって、証明し
 ・給料も、同じ仕事をしている日本人と同額以上の給料を支払い
 ・下記の「理由書」から、どのような仕事をさせ、そのことによって、仕事の効率が
  良くなり、業務の発展に寄与する
 ということをアピールすれば、在留資格認定証明書が交付される可能性はある、と考えます。

 雇用契約書を交わすことになりますが、契約の始期は、上陸許可後から、という停止条件をつける、
 ことと、上記の内容をアピールするための「採用理由書」、申請人である外国人の「申請理由書」を
 添付しておくことを、お勧めします。

 入国管理局より
 ・申請書
 をもらってきて、記載します。

 添付書類については、
 当ホームページの 
 ・添付書類を、参考にしてください。
 又、申請に有利になるような書類は、求められている書類以外でも、提出したほうが、良いです。

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Q4 今度、外国人と一緒に会社を設立して、ビジネスをしたい、と思っています。
   外国人は、中古自動車部品を日本から輸出をしていて、アジア諸国のマーケットで販売
   しているのですが、日本に拠点を置き、在留資格を得ることを希望しています。
   会社を設立して、在留資格を得ることは可能でしょうか?



A 会社を設立することは、可能です。会社設立登記の場合、ビジネスパートナーである外国人についての
 在留資格については、問題は無いです。
 ただ、日本で報酬を得る活動をする場合は、在留資格は必要になってきます。
 又、中古自動車部品の輸出ですが、中古自動車を解体する場合には、許可・登録が伴うので、
 注意が必要です。

 会社設立についての注意事項ですが、外国人本人が出資者(株式所有者)となり、登記申請をする場合、
 定款にその旨を記載し、署名押印し、定款や議事録にサインしてもらい、なおかつ、そのサインにつきサイン証明が
 必要となります。ただ、これだと、実際に書類のやりとりをするので、面倒臭い、と思います。
 そうであれば、日本人であるあなたが、まず、出資をし、取締役に就任し、会社を設立させほうが
 良いでしょう。

 又、中古自動車部品の輸出で解体を伴う場合、解体業の許可・自動車の引取業の登録・自動車
 リサイクルシステムの登録が必要となります。
 自動車解体業の許可の場合、外国人の役員については、1年以上の就労の在留資格が得ていることが、
 条件となっているので、注意が必要です。

 外国人のビジネスパートナーの在留資格ですが、彼/彼女は、経営者や管理者としての活動なのか、
 海外取引業務の活動なのか、によってちがいます。前者であれば、「経営・管理」、
 後者であれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格となります。
 「経営・管理」は、経営者としての活動になり、会社設立時に代表取締役に就任させ、申請の最低条件として、
 ・独立した事務所と中古自動車置場の確保
 ・正社員2人以上雇用、又は、資本金500万円以上
 ・安定継続した事業プランを示すこと
 が必要となります。
 (実際は、古物業の許可や自動車引取業の登録が無いと事業が始められないので、注意が必要です)
 「技術・人文知識・国際業務」ですが、
 基本的に、大学において、海外取引業務に関する科目を専攻しているか、履修していることが必要。
 又は、海外取引業務の実務経験年数が3年以上必要になり、証明することになります。
 新規事業なので、向う2年分(設立年度と翌年度)の事業計画書の提出は必要ですし、
 海外の取引先の情報等の資料の提出も必要です。
 又、資本金については、最低500万円にて設立された方が良いです。

 事業計画書に主に記載するものですが、
 ・どのような商品、サービスを提供するのか
 ・向こう2年分の予想損益計算書
 ・販売先、仕入先
 など、です。
 又、事業計画書は、作ろうと思えば作れるので、その事業計画に真実味を持たせることが大事です。
 そのためには、上記の許可・登録を得ておくことによって、真実味を持たせる、ことが可能でしょう。
 外国人取締役の在留資格が無いと、古物業許可や自動車引取業の登録ができない場合ですが、
 サインやサイン証明のやりとりに面倒臭くなければ、まず、外国人は発起人・出資者だけとして、
 取締役には就任させないで、会社設立します。
 そして、古物業許可と自動車引取業の登録手続きを進めると同時に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で
 招へいします。
 入国後、代表取締役に就任させ、在留資格「経営・管理」へ変更する、というツーステップの方法になる、と思います。
 サインやサイン証明のやりとりに面倒臭さいのであれば、外国人は発起人・出資者にも取締役にもさせず、
 会社を設立します。
 そして、古物業許可と自動車引取業の登録手続きを進めると同時に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で
 招へいします。
 入国したら、市区町村役場で印鑑登録して、増資と代表取締役に就任させます。
 その後、在留資格「経営・管理」へ変更する、というツーステップの方法になりますが、前述と違って、
 外国人が出資しないので、設立時の資本金は500万円以上にならない可能性が有ります。
 その場合でも、設立時の資本金は300万円以上にしておいた方が良いです。

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」については、当ホームページの
・代表的な在留資格を、参考にしてください。

 又、会社設立の流れは、当ホームページの
・外国人と会社設立を、参考にしてください。

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Q5 私は、知人の紹介で知り合った中国人女性と中国で結婚しました。結婚手続きが終わったので
   在留資格認定証明書を申請したところ不交付となりました。どうしたら、よいのでしょうか?



A まず、入国管理局に行き、不交付となった理由を聞いてください。もし、ある疑問点を入国管理局が持って
 いて、それがクリアーにされれば、再度、在留資格認定証明書交付申請をした場合、証明書が交付されそう
 という感触をつかめましたら、質問書・理由書を修正し、又は、指摘された事項については、改めて「上申書」
 のような形式で作成し、再申請をします。
 そのとき、添付書類関係ですが、改めて揃えて提出する必要があるかどうか入国管理局に確認してください。

 でも、不交付になった理由を聞きに行く前に、もう一度、冷静になって考えてみましょう。
 おそらく、入国管理局からの通知には、不交付の理由として、
 ———「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。———
 と記載されている、と思います。あなたは、下記の項目に該当はありませんか?
 ① この結婚が紹介だった場合、あなたと紹介者、あなたの奥さんと紹介者、の関係は、日常生活上、
   不自然さのある交流と捉えられたかもしれません。自分でも、紹介者とは不自然な知り合い方や交流と
   自覚しているのであれば、キチンと説明していますか?
   そもそも、紹介者との関係をキチンと説明していますか?
 ② 紹介や、インターネットで知り合った場合、初めて会った渡航で、結婚手続きまでしてしまうと不自然な
   交際と思われます。それについてキチンと説明していますか?
 ③ 紹介者自身、過去に入国管理法違反や、紹介者が、過去、別の男性に紹介した女性の中に、
   入管法違反を
   していた人がいませんか?それについてキチンと説明をしていますか?
 ④ お相手の国に出張したときに、知り合い、その後、出張を兼ねて交際を続けていた場合、純粋に逢いに
   渡航したのか、出張のついでなのか、区別がつかないことがあります。
   それをキチンと説明していますか?
 ⑤ あなたにとって運命的な出逢い方も、入国管理局にとって不自然と捉えることがあります。
   常識的に考えて不自然、と思われそうな場合、その出逢った状況を説明していますか?
 ⑥ 知り合ってから、結婚までの渡航回数が少なくありませんか?
 ⑦ 入国管理局へ提出した質問書の記載(特に、知り合ってから結婚に至った経緯について) に即した
   証明書類を、キチンと提出していますか?
 ⑧ あなたが奥さん宛への国際電話の通話記録明細をキチンと提出できていますか?
   購入した電話カードの領収書で済ませていませんか?
 ⑨ スナップ写真、メールや手紙はキチンと提出していますか?少なくありませんか?
   又は、特定の渡航・特定の時期のスナップ写真ばかり提出していませんか?
 ⑩ あなたと奥さんは、双方の言語を解しないのに、どのように意思の疎通が図れているのか、
   疑問点を持たれていませんか?又、意思の疎通を図れていることについて、キチンと説明をしていますか?
   それを、メールや手紙で証明できていますか?
 ⑪ 入国後、安定継続した結婚生活をおくることが認められないような、収入である場合、
   それを補うだけの資産を証明する書類を提出していないのではありませんか?
 ⑫ あなたの親族に結婚を知らせてない場合、そのことについて、キチンとした説明をしていますか?
 ⑬ 奥さんは、不法滞在をした過去がある場合、当時の状況について、キチンと説明をした反省文等を
   提出していますか?又、奥さんの上陸拒否期間は経過していますか?
 ⑭ 奥さんが、過去、適法に滞在していても、又は、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請等々の
   何かしらの申請している場合は、そこからの続きになります。
   それについて、把握していますか?入国管理局が調査すれば判明する不都合な事実があれば、
   それを説明した反省文等を提出していますか?
 ⑮ あなたが、国際結婚をし、離婚した過去があり、前の奥さんが入国管理局から在留資格を
   得ていたとします。
   あるいは、奥さんに同様の過去があり、前の夫を通じて、入国管理局から在留資格を得ていた
   とします。
   そうすると、そこからの続きになりますが、離婚の経緯や、前配偶者の現在の状況について、
   キチンと説明しますか?
 ⑯ 結婚手続き終了後、または、在留資格認定証明書交付申請中も、婚姻についての継続・安定性を
   求められますが、電話の通話記録や渡航した証明書類を、入国管理局に追加書類として提出して
   いますか?
 ⑰ 結婚手続き終了後、電話とメールのみの行動になっていませんか?電話とメールのみでは、恋人時代と
   変わりはありませんし、入国してから結婚生活を始めるのではなく、もう既に始まっている、
   と捉えられています。
   ご夫婦ですので、メール・電話プラスアルファの行動をしなくてはならないにも関わらず、
   それを怠っているため、夫婦であることの証明資料が提出できていないのではありませんか?
 ⑱ 個人事業の人で、節税しているため課税所得金額が少なくありませんか?確定申告書のコピー
   (減価償却費・青色申告控除額等は支払する必要無く、実際に使えるお金であることを説明する)、
   預金残高証明書等資産を証明する書類を提出していないのではありませんか?

 冷静になって思い出してみて、入国管理局へ行き、理由を聞いてください。
 そして、指摘された事項について、適宜修正、説明文を記載し、再申請をされてください。
 ただ、注意して欲しいのが、申請書の中身や添付書類を、丸々、不交付の申請分を援用して、
 反証だけ記載すれば良い、と考えないでください。
 なぜなら、不交付になった申請の審査中から、不交付の結果が出て、再度の申請をするまでに、
 当然、時間が経過しています。
 ですので、不交付理由を反証しつつ、その間のこと等々も、記載・添付書類の提出、ということになります。
 多くの役所の再申請は、審査担当者は変更しないと思うので、不許可理由の反証を記載する、
 補完のみの申請になると考えます。
 しかし、こちらの申請は、担当審査官が代わりますので、改めての審査、になります。
 極端な例えですが、お相撲だと、取り直しの一番、です。
 又、行政書士に依頼せず、自分自身で申請した場合で、不交付理由を聞くときですが、
 東京入国管理局永住審査部門では、その申請を取り次いでいない行政書士の同席は認められていないので
 (2011年9月に確認)、心細いかもしれませんが、不交付理由を冷静に聞き、
 キチンとメモをとり、再度の申請に備えましょう。

 ただ、膠着状態に陥る可能性も否定できないので、在中日本大使館へ「夫を訪問したい」という目的の
 「短期滞在査証」申請をした方が良いかもしれません。
 この、在中日本大使館への短期滞在申請ですが

 「招へい理由書」については、
 ・知り合った経緯と結婚まで至った経緯を書きます。
 ・入国管理局へ申請したものの不交付になった旨を書き、その反証を書きます。
 ・膠着状態に陥る可能性があるので、早く一緒に生活したい旨を訴えます

 「滞在予定表」については、  ・日本で結婚披露パーティーをするのであれば、そのこと
 ・日本国内で新婚旅行をするのであれば、そのことは、書いたほうが良いです。

 在中日本大使館が求める添付書類として
 ・日本人の戸籍謄本、住民票、収入を証明する書類
 ・中国側の婚姻公証書
 等になりますが、それ以外にも、
 ・時系列にした交際経歴表(知り合った日・日本人が訪中した日・中国で結婚した日など、又、入管申請に
  ついても触れてください)
 ・人物関係図(日本人夫、中国人妻、縁をとりもった日本人・中国人)
 ・滞在中、日本語を習わせるのであれば、そこの連絡先とカリキュラム
 ・結婚披露パーティーをするのであれば、その会場の仮予約表と出席者一覧表
 ・新婚旅行をするのであれば、滞在ホテルの連絡先
 ・お二人又は家族で一緒に写っているスナップ写真
 ・手紙、メール、電話など、交際通信記録
 ・日本人男性の自宅住居概要
 ・日本人男性の親と同居するのであれば、その同意書
 ・双方のご両親、親族の嘆願書
 は、添付し、お相手に2部送り、1部を在中日本大使館へ申請し、もう1部は、飛行機内に持ち込ませてください
 (これら上記の書類は、入国管理局へ再申請する場合も提出してください)。
 申請しますと、大使館の面接があると思いますが、キチンと答えられるようにしてください。
 これは、空港での入国管理局の審査でも同様です。
 又、飛行機のチケットですが、在中日本大使館の指示に従ってください。
 これで、査証が発給され、日本に入国できましたら、
 入国管理局へ行き、「短期滞在」在留資格から「日本人の配偶者等」への資格変更申請をする、
 という流れになります。
 尚、現在、在中日本大使館への本人の直接申請ができず、代理申請機関を通しての申請となる、
 地域がありますので、ご注意ください。

依頼をしようかな、と考えた場合仕事の依頼&自己紹介
 お問合わせ



Q6 私は、インターネットのサイトでロシア人女性と知り合い、交際しています。
   結婚することにしたので、結婚の手続きと在留資格認定証明書交付申請の注意事項を
   教えてください。



A 日本人男性とロシア人女性は、相性が良いのか、日露の国際結婚は増えています。
 又、ロシア人女性に限らず、インターネットの普及と翻訳ソフトの普及で、ロシアだけではなく、
 フィリピン・中国・韓国・タイなどの国の女性とサイトで知り合い、結婚される男性もいます。
 結婚の手続きについては、基本的に日本人男性が、相手国に行き、創設的婚姻届をして、
 それが終了しましたら、日本で報告的婚姻届を行います。尚、韓国の場合は、2006年3月より、
 相互ビザ免除国になりましたので、日本大使館でビザ申請の手間が省け、空港・港の入国管理局
 で入国審査を受けるだけですむため、入国も比較的容易になったので、日本で創設的婚姻届、
 韓国で報告的婚姻届となっているケースがでてきています。
 又、タイの場合も、相手から独身証明などを送ってもらい、日本で創設的婚姻届、タイで
 報告的婚姻届となっているケースが多いようです。
 結婚の手続きの仕方は、当ホームページの
 「国際結婚の基本的な流れ」をご覧ください。

 婚姻要件具備証明書ついて簡単に記載します。
 フィリピン—————在フィリピン日本大使館で発行
 中国———————婚姻要件具備証明書を外務省と中国大使館で認証。
               例外として、日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるケースがあります
               (例えば、瀋陽)。
 さて、ロシアですが、まず、ロシアの結婚登録機関ザックスに二人で結婚手続きの予約に行き、
 その一ヵ月後、二人で再度ザックスに行き、結婚手続きをします。
  の翻訳認証が必要です。
 又、戸籍謄本・パスポートのコピーをロシア大使館での翻訳認証を求められることがあり、
 事前に、お相手を通じて、必ずザックスに確認してください。
 又、予約については、ロシア人女性一人でOK、というザックスもあります(要するに、日本人
 男性は、結婚手続きの時のみ渡航)。当事務所でもサポートしたことがありますが、日本人側の
 書類については、通常より多いので、必ず確認してください。
 婚姻登録が済みましたら、婚姻証書を発行してもらいます。これを、日本人男性は持ち帰り、
 日本で婚姻届を提出します。
 提出する書類は、婚姻証書とお相手の出生証明書のコピーで、日本語訳が必要です。又、お相手の
 パスポートのコピーの提出を求める市町村役場もありますので、こちらも事前に確認してください。
 両国で婚姻手続きが終了しますと入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。
 インターネットのサイトで知り合った場合、どうなのか?ですが、二人の間に何人もの人間が入る
 ような複雑な紹介よりも、はるかにシンプルです。
 ポイントですが、入国管理局にはサイトのシステムを伝える必要はあります。
 又、メールのやりとりを頻繁にしているのが普通なので、「知り合った頃」「始めて会った時」
 「婚約を決めた頃」のメールのやりとりを一部抜粋して、入国管理局に提出した方が良いです。
 メール以外にも、手紙・電話のやりとりをしているでしょうから、これらも提出します。
 又、私見ですが、ハバロフスクなど日本海沿岸は飛行機も頻繁にはフライトしておらず、
 モスクワなどヨーロッパ寄り、イルクーツクのような中央アジア寄りなどロシアは行くだけでも
 大変だと思いますが、日本人男性は、ザックスに予約する目的の渡航前、最低1回は渡航して
 おいたほうが良いです。又、このときに、お相手の家族とも会うでしょうから、皆で写真を撮る機会でもあります。
 これは、ロシアだけではなく、他の国も同様です。始めて会う渡航時に結婚手続きも開始する、
 というのは、入国管理局の審査上、極めて不自然、と思われています。
 不自然ではなく、問題の無い結婚、と審査上判断されれば、在留資格認定証明書を交付される
 可能性はあります。
 申請書と質問書は入国管理局でもらい、必要な添付書類は、
 お相手のパスポートのコピー、縦4cm横3cmのパスポートサイズの写真2枚
 日本人の戸籍謄本、住民票、収入を証明する書類(住民税の課税証明書と納税証明書)
 お相手側の婚姻を証明する書類とお相手の出生を証明する書類
 二人の交際を証明する書類です。
 これにつきましては、前述のとおり、メールのやりとりしたもの、手紙、電話の通話記録、
 二人で撮った写真、家族で撮った写真となります。質問書の中の「知り合い・結婚に至った経緯」は、
 テクニックを労する必要は無いので、正直に、又、現在の心境を、心を込めて書いて下さい。
 自分たちの結婚を、アピールできる書類がありましたら、求められている書類以外も、提出してください。
 入国管理局が、本当の夫婦である、と認めれば、在留資格認定証明書は交付されます。
 ただ、注意してほしいのが、「こういう書類を揃え、こういう書類の書き方をすれば、許可がもらえる」
 という絶対的なマニュアルはありません。
 現実として、提出された書類の内容、過去の滞在歴・申請歴等から、総合的に審査をし、
 個別に判断しています。

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お問合わせ



Q7 私は、カレーレストランを経営しています。転職でネパール人のコックを受け入れています。
  そのコックが、自国に残している、ネパール人の奥さんと子どもを呼んで、一緒に暮らしたい、
  と言っています。どうしたら良いのでしょうか。




A 出入国在留管理庁のウェブサイトを参考に記載しています。

 扶養する外国人が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,
 「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,
 「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留していた場合、
 その扶養を受ける配偶者又は子(嫡出子・認知された非嫡出子・養子、成年に達した者も含まれる)は、
 在留資格「家族滞在」になります。
 
 扶養を受ける配偶者又は子が、海外に住んでいる場合です。
 提出書類
 1 在留資格認定証明書交付申請書 各人につき1通
 2 写真(縦4cm×横3cm) 各人につき1葉(未成年も必要です)
  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
 3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,簡易書留用の切手を貼付したもの) 1通
 4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
  (1) 戸籍謄本 1通(例えば、夫婦が日本国籍時に結婚し、その後、夫婦ともに日本国籍を離脱した)
  (2) 婚姻届受理証明書 1通(例えば、過去の在留中に日本で結婚したなど)
  (3) 結婚証明書(写し) 1通(例えば、自国で結婚した)
  (4) 出生証明書(写し) 1通(子を招へいするとき)
  (5) 上記(1)〜(4)までに準ずる文書 適宜
 5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
 6 扶養者の職業及び収入を証する文書
  (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
   a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
    ※扶養者の職業がわかる証明書を提出。
   b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※1月1日現在の住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行される。
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書
     であれば,いずれか一方でかまわない、とされている。
  (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
   a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
   b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

   私見ですが、
   ・子の年齢が高く(16歳以上で)、扶養する外国人の収入が低い場合は難しい。
   ・扶養する外国人が転職の場合で、前の勤務先が住民税を特別徴収しておらず、住民税を
    滞納しているケースもある。又、稀に、給与を現金払いにしていて、所得税も源泉徴収せず、
    所得税や住民税の申告をしていないケースもあるので、キチンと整えてから申請をする。
   ・少なくとも、夫婦で写っている写真や家族で写っている写真も提出したほうが良い。
   ・留学→卒業→就職し「技術・人文知識・国際業務」を得る→結婚→申請 を短期間で行う場合、
    直近の住民税課税証明書には、前年の給与所得が記載されたものを提出することになる。
    留学生時代(通常、大学や専門学校の最終学年時になる)の収入が記載されているので、
    収入が高い場合は、資格外活動違反と疑われる可能性があるので、要注意。
   ・留学生の場合、扶養する外国人になることへのハードルが高いので
    (経費支弁者が留学生自身の場合、給与収入が高くないと認定証明書は交付されない可能性があり、
    給与収入が高ければ高いで、資格外活動違反を疑われる可能性がある。
    又、経費支弁者が親の場合、留学生自身が扶養されているのに、
    配偶者と子を扶養するのはおかしいのでは?と取られる可能性がある)
    配偶者や子を「家族滞在」で招へいすることは難しい。

 勤務している企業が、
 カテゴリー1又は2の企業において就労する者及びその家族(配偶者又は子)に係る
 在留資格認定証明書交付申請手続の取扱いについて

 1 カテゴリー1又は2の企業において就労する者について
   カテゴリー1又は2の企業は一定の規模を有する企業であり、公表されている資料により、
   その活動の実態が明らかであること等から、同企業において就労する者に係る在留資格認定証明書交付申請については、
   本来提出を要するものを免除して提出書類を簡素化し、申請受理日から10日程度を目途として申請を処理するなど、
   審査の迅速化・簡素化を図っている。

 2 1の者の被扶養者である家族(配偶者又は子)について
  (1)1の者と同時に在留資格認定証明書交付申請がなされた場合
   1の者と同時になされた、当該者の被扶養者である家族(配偶者又は子)に係る
   在留資格認定証明書交付申請については、
   家族単位で審査を行うことにより、扶養者と家族の関係及び扶養者の扶養能力に疑義がない限りは、
   1の者と同時に入国することができるように迅速に処理している。

  (2)1の者と別に在留資格認定証明書交付申請がなされた場合
   扶養者の所属機関がカテゴリー1又は2の場合で、扶養者とは別になされた被扶養者である家族に係る
   在留資格認定証明書交付申請については、当該申請の際に、扶養者の所属機関がカテゴリー1又は2であることを証する
   文書の提出がなされ、扶養者と家族の関係及び扶養者の扶養能力に疑義がなく、
   かつ、扶養する子の学校の事情等、扶養者と同時に申請できない合理的な理由があるなど、
   (1)の場合と同視できるときは、(1)の場合と同様に迅速処理の対象とすることとしている。

(参考)
  カテゴリー1
   (1) 日本の株式上場会社
   (2) 保険業を営む相互会社
   (3) 国,地方公共団体
   (4) 独立行政法人,特殊法人,特別認可法人,国・地方公共団体認可の公益法人
   (5) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  カテゴリー2
   前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上であることが証明された
   団体又は個人

  これらを把握しながら、申請することになります。

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 お問合わせ



Q8 私は、今度、専門学校を卒業して、経理、総務などの一般事務として病院に勤務する予定です。
  専門学校はビジネス専門学校で、「ワード」「エクセル」「簿記」「ビジネスマナー」など、一般の事務職
  向けの勉強をし、「専門士」の称号をもらえる予定です。働く在留資格は「専門職ではないと難しい」と
  聞いていますが、一般事務職でも認めてもらえるのでしょうか。



A 専門学校生を卒業した留学生で「専門士」の称号を有していれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、
 認められることになっています。
 許可条件として「大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け」と定められている学歴の要件があるのですが、
 この要件を満たさなくても、下記の条件
  ・「専門士」の称号を有している
  ・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動である
  ・ 仕事の内容と専門学校での履修の内容に関連性がある
 を満たせば、認められるようになりました。

 「通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に掛かるデザイン、商品開発
 その他これらに類似する活動」であっても同様ですが、「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」ではなく、
 「人文知識」を適用することとなります。


 大事なことは、専門学校を卒業し、「専門士」の称号を得ていれば、どの仕事でもOK、では無く、仕事の内容
 と専門学校での履修の内容との関連性があることです。これは、大学を卒業した留学生で、例えば、経済学
 部を卒業した留学生が、「海外取引業務」に従事する場合、「海外取引業務」に必要な知識の科目を専攻した
 か、どうか、であるのと同様です。ですので、履修の内容と「経理、総務などの一般事務」に関連性があるか、
 どうか、になります。相談の内容にあるように、「ワード」「エクセル」「簿記」「ビジネスマナー」などの知識は、
 一般の事務においては必要ですが、それだけでは難しいので、予定されている仕事について専門的な知識が
 必要、又は、素養が必要な事務で、私はそれに対応でするスキルがあると成績証明書を事細かに主張していけば、
 認められる可能性はある、と思います。

 申請内容については、予定されている仕事の内容と履修した内容の関連性が、審査官が一目で見て、理解
 できる書類を添付しておけば、丁寧だと思います。又、在学中、資格や検定試験に合格していれば、その合
 格証の原本を提示して、コピーを提出すれば、「真面目に勉強しました」とのアピールになる、と思います。
 又、雇用先の継続性と安定性も審査の対象になりますので、業績の良くない会社とか、人を雇う余力がある
 のだろうか?と疑問の持たれる会社は、許可になるのは難しいかな、と思います。

 申請書を入国管理局からもらってきて、記載し、専門学校から卒業見込証明書・成績証明書・出席証明書な
 ど資格又は検定試験の合格証のコピー(原本提示)など、自己アピールできるもの、就職予定先から、商業登
 記簿謄本、直近の損益計算書、会社案内など雇用契約書のコピー(原本提示)、就職予定先から入国管理局
 向けへの「採用理由書」仕事の内容と履修内容の関連性のあることが理解できる書類を、独自に作成又、
 留学生自身の、なぜ日本に滞在して仕事をしたいのか?の「理由書」留学生の履歴書を、添付して申請しま
 す。後、留学生の場合、在学中、内定がもらえなくても、卒業後、最大180日間まで、就職活動を目的した
 滞在が認められている、ことを付け加えておきます。

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Q9 弊社の外国人社員(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、永住者になることを希望しています。
  留学生として、日本語学校から大学に進学。卒業後に入社しました。勤務歴は6年です。
  4年前に同じ国の女性と結婚。すぐに日本に連れてきました。
  2年前に、奥さんが日本で子どもを出産し、現在、家族一緒に日本で生活しています。



A 在留資格「永住者」の許可を得る目安として、ガイドラインが公表されています。
 2019年、ガイドラインの見直しがあり、永住の許可は、今後は難しくなりそうです。
 許可要件として
 (1)素行が善良であること
 (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 です。

 ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、
 (1)の素行が善良であること、(2)の独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することに適合することを要しない、
 とされています(個人的には、本当にそうなのかな?と感じます)。

 申請するためには、原則として、継続しての在留が10年間必要です。
 そのうち、就労の在留資格(「技能実習」「特定技能1号」を除きます)や
 居住資格で継続在留が5年間必要です。
 しかしながら、継続在留10年間の特例として、7つ挙げられています。
 例えば、日本人や永住者及び特別永住者と結婚している場合、
 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ,引き続き1年以上本邦に在留していれば、
 10年待たなくても申請できます。
 又、その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していれば良い、となっています。

 貴社の外国人社員は、日本語学校では1年以上在籍しているでしょうから、
 継続しての在留の原則10年は満たされそうです。
 又、彼の配偶者と実子も、特例を満たしそうなので、家族一緒に永住許可申請はできそうです。

 永住許可申請で注意する点として、

 ・罰金以上の刑に処せられていないこと(条例や道路交通法も含みます)
 ・国税、住民税などの税金を滞納していないこと
 ・保険料や年金を、滞納しておらず、過去2年以上継続納付していること
 (保険や年金については、本来加入すべき保険や年金に加入していることが原則です)
 ・外国人社員は、彼自身と扶養する家族の数の合計によって
 (海外の家族も、所得税の源泉徴収で扶養家族に含めてしまうと、対象になります)、
 基準の年収が算定されます→算定の方法は未公表なので、推測することになります。
 ・就労の在留資格の場合、上記の基準の年収を、過去、5年間毎年満たしていること
 ・出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を履行していること(転職などのとき)
 ・現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている
  最長の在留期間をもって在留していること(現在は、在留期間は「3年間」でも、認められています)。

 などなどがあり、それらを確認します。

 又、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合は、身元保証人は必要ありません。
 しかし、永住許可申請の場合は身元保証人が必要になりますので、会社の人(社長や上司)が就任したほうが良いと思います。

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Q10 私の妻はフィリピン人で、昨年、働いているところを摘発され、退去強制手続きにて出国しました。
  その後、私がフィリピンに行き、結婚しました。上陸特別許可、という形で、妻は、入国することが
  できるのでしょうか?



A 退去強制手続きにて出国した場合、上陸拒否期間があり、その期間が経過しないと、日本には、上陸
 できないです。上陸拒否期間は5年又は10年なので、お相手に確認してください。では、上陸拒否期間が
 経過しないと、日本に上陸できないのか?というとそうでもなく、上陸しているケースもあるようですし、
 入国管理局も認めています。

 ただ、どういうケースがOKなのか?は、入国管理局は発表しておらず、推測するに
 ・真面目な交際を経た上での本当の結婚
 ・日本人が、相手の国に頻繁に渡航している
 ・裁判で、刑が確定し執行猶予が付されている場合、執行猶予期間が経過
 ・結婚の手続きから約3年以上は経過している、又は、出国後3年が経過
 ・二人の間に、子供が授かっている
 等、と思いますが、必ずしも、全部該当する必要有り、というわけではない、と考えます。
 又、入管法違反が初犯、他の法律(例えば、刑法)でも犯罪を犯したことがない、自分から出頭する、等の
 要件に該当すれば「出国命令制度」にて帰国することができ、この場合の上陸拒否期間は、1年なので、
 これとのバランスを取る必要があるでしょうから、最低1年は日本に上陸できないと考えます。
 ですので、これを踏まえて、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
 それで、書類としては、入国管理局が、通常、要求する書類以外に、

 ・ 不法滞在して退去強制になった経緯と反省文
 ・ 現在の心境を綴った書類
 ・ 相手の国で生活することができない理由
 ・ 交際を証明する書類(一般的な申請よりも、多くなる、と思います)
 ・ 相手の国で、長期滞在したことがあれば、その様子(日記みたいなもの)
 ・ 双方の両親や二人のことをよく知る友人、知人の嘆願書

 は、最低限、提出する必要はある、と考えます。
 ただ、申請しても、当然、一回で証明書が交付されない、と思いますし、審査期間も、一般の申請に比べ
 そもそも、不法滞在したことが、審査上のマイナスポイントになるので、慎重に行うでしょうから、長期化
 するでしょう。  仮に、無事に証明書が交付されたとしても、在外日本大使館への査証申請も、同じような
 書類を揃えて、説明する必要がある、と思いますし、空港の上陸審査では、基本的に「上陸拒否事由」に該当
 しますので、「上陸特別許可」、という形で、審査を受けることになるので、同じような書類を用意する必要
 があると思います。
 尚、難しいから、と言って、偽造のパスポートにて上陸を試みたい、という誘惑にかられるでしょうが
 平成19年11月より、空港での上陸審査は、指紋照合を行いますので、退去強制時には、指紋を取られている
 ことから、ヒットしますので、上陸拒否されることになります。これは、偽造のパスポートで入国し、その後
 退去強制にて出国し、本当の名前のパスポートで、再度、上陸を試みようとしても、同様です。

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Q11 私の妻はタイ人です。その妻のおじさんが、タイで貿易会社を経営しています。このたび、妻の
  知り合いのタイ人が経営する日本のタイレストランをM&Aをしました。
  妻のおじさんは、タイでレストランの経営をしたことがありませんが、経営者として、
  働く在留資格を得られるのでしょうか



A まず、考えられる在留資格として、「経営・管理」と「企業内転勤」があります。
 ここでは、タイのおじさんが経営する会社が出資者となり、日本で会社を設立し、事業の譲渡を受ける、と仮定します。
 ただ、タイの法人だけが、出資者だと手続きが面倒かもしれませんので、あなたの妻、おじさん個人も出資者となり、
 あなたの妻とおじさんが設立時の取締役に就任した方が良いでしょう。
 それで、おじさんがタイで経営する貿易会社を親会社、新しく設立したレストランを経営する会社を
 子会社にします(親会社は資本金の半分以上出資することになります)。
 設立時の代表取締役をおじさんにすれば在留資格は「経営・管理」となり、
 設立時の代表取締役をあなたの妻にして、おじさんを集客・マーケティングのような経営の根幹に関することや
 スタッフの指導・研修のようなマネジメントとして働けば、在留資格は「企業内転勤」になる可能性があります。
 在留資格「経営・管理」は
 ・事務所の確保(この場合、店舗を引き続き使用できること)
 ・正社員2人以上の雇用か、資本金の総額や出資の総額が500万円以上必要なこと
 ・安定継続した売り上げの確保
 が要件です。
 レストランである以上、コックとホールスタッフで2人以上は必要だと思いますので、
 2人は正社員として雇用することです。
 事業を譲り受けるときに相手に支払う金額、店舗の保証金や店舗改装などの設備資金で500万円以上は
 必要になると予測されるので、お金を使用したら、その都度、領収証等の書類は手元に残しておいた方が良いです。
 安定継続した売り上げを確保しなければならないので、キチンとした事業計画書を作成した方が良いです。

 又、在留資格「企業内転勤」は、おおまかに
 ・ 外国の事業所の職員が、日本にある事業所に転勤する
 ・ 仕事の内容は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同じ
 ・ 転勤する前に、外国の事業所に継続して1年以上、上記の仕事をしている
 ・ 日本人と同等の報酬
 が、要件です。

 ・ 事務所の確保(引き続き、店舗を使用できること)
 ・ 仕事の内容は、「経営」又は「マネジメント」になるので、「技術・人文知識・国際業務」に該当しています。
 ・ 転勤する前は、タイの会社で1年以上、社長をしている
 ・ 日本人と同等の報酬を契約
 であれば、可能かと思います。
 ただ、この他にも、下記のことを明らかにする必要はある、と考えます。
 ・ 現在の会社の内容との関連性
 ・ 利益を生じることは可能、という事業計画書
 ・ 譲渡契約書のコピー
 上述のことを、詳しく丁寧に説明した書類を作成する必要があります。

 又、レストランを始めるためには、保健所から飲食業の許可、ワイン等のお酒を提供
 する場合は、税務署から酒類免許を得ておく必要があります。


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Q12 私の妻は、フィリピン女性です。妻には、17歳になる女の子がいます。
  短期滞在査証を申請したところ、査証が発給され、現在、入国しています。
  年齢が幼くないため、在留資格は得られるのでしょうか?
  私は、昨年、収入が少なく、今年になって、定職を得ました。



A 奥さんの子供は、日本で在留資格を得られるのか?ですが、親の扶養が必要な「未成年の未婚の実子」
 であれば、「定住者」の許可の道が、開けています。
 未成年者は、日本で言う未成年者で、20歳未満ではありますが、年齢が高くなるほど、許可へのハードルは
 厳しいようです。
 年齢が高くなるほど、働くことが可能になるので、許可の要件である「扶養」ではなく、
 「単に、日本で働きたいだけなのではないか?」となり、「扶養するわけではない」と入国管理局より
 思われるから、のようです。

 ちなみに、20歳以上は、在留資格を得られない、というのが原則です。
 こういう場合は、日本語学校又は大学・専門学校に入学し、在留資格を得ることなど、
 活動にあった在留資格を目指す、です。

 まず、奥さんの在留資格の手続きのときに、「親族概要」を書いて提出しているはずですが、
 それに「連れ子」のことを書いたか、どうか、思い出してください。これは、入国管理局に申請するときに、
 ポイントになります。連れ子が不記載であれば、その説明をする必要があります。
 そして、連れ子の出生証明書を取り寄せ、下記の事項を確認してください。

 1 出生を提出した日付
 2 父親名
 3 結婚日

 1 については、出生日と出生の提出日が、かけ離れていないか。
  日付が離れている場合、作為的に親子になった、と思われ、問題になるようです。
  ただ単に、懈怠しただけ、であれば、その理由を説明する必要があるでしょう。又、母親が、
  届け出ることになりますが、その日に日本に入国していたことが判明して、不許可になったケースも
  あります。
  2と3については、父親名が書かれていても、結婚していなければ、婚姻外の子供なのでかまいませんが、
  結婚しての子供の場合、フィリピン人同士は離婚できません。それで、裁判でアナルメントしたのであれば、
  その旨を説明したほうが良いでしょう。他の国で、「親権」という概念のある国は、母親が「親権者」
  である、ということを証明することも必要なので、他の国と同様、そのことも示した方が良いでしょう。
  フィリピンサイドの書類の取り寄せにつきましては、在日フィリピン大使館発行のフィリピン人妻(=母親)の
  委任状が必要になることもありますので、確認してください。

 それで、用意する書類ですが、
 ・ 日本人夫の戸籍謄本
 ・ 日本人夫の住民票
 ・ 日本人夫の収入を証明するもの
   会社員であれば、在職証明書・源泉徴収票又は住民税課税証明書
   自営業であれば、納税証明書その1とその2又は住民税課税証明書・確定申告書のコピー(原本提示)
   会社経営者であれば、会社の登記簿謄本・源泉徴収票又は住民税課税証明書
   尚、フィリピン人妻が働いている場合も、同様の書類を提出した方が、良い。
 ・ フィリピン人妻の外国人登録原票記載事項証明書
 ・ フィリピン人妻の連れ子の出生証明書(NSO発行)
 ・ 家族で写っているスナップ写真
   特に、小さい頃の写真を揃えて、入国管理局より申請書と身元保証書をもらってきて、記載していきます。
   又、日本で今後一緒に暮らしていきたい、という理由書を別に記載したほうが良く、更に前述したことに
   該当しているのであれば、そちらも記載します。
   私が依頼を受けた場合、そのほかに
 ・ フィリピン人妻の子供の出産から、日本人と結婚するまでの年表
 ・ 人物関係図
 ・ 住居概要
   も添付していますし、申請時に、既に、学校に通学、又は、日本語教室に通っているときは、
   その証明書も添付しています。
   注意事項として、子供の年齢が高いときは、世帯収入の多い・少ないが関係してくる感じがします。
   こういうケースは、前年の収入がベースになるので、夫婦の現在の収入が、前年のベースより多いときは、
   その証明書類も提出したほうが良いです。
   又、子供を日本社会に馴染ませる、という決意の表れとして、日本語教室に通わせ、証明書の提出や、
   地方自治体によっては、夜間の中学で日本語学級を持っているところもありますので、そこの担当の
   先生に相談している旨を書いたほうが良いです。


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Q13 外国人の歌手を日本でデビューさせたい、と考えていますが、どのようにしたら良いでしょうか?
  ホステスさせるわけではなく、純粋な音楽活動です。
  又、外国で人気があり、日本で公演しても客席が埋まる見込みのある歌手や演奏家はどうでしょうか?



A 歌手の在留資格は、「興行」という在留資格になります。
 興行の在留資格は、芸能活動によって、9つの区分になります。
 招へいを希望する歌手の活動に合わせて説明いたします。
 入国管理局の考え方として、
 まず、(日本国内で)有名か、どうかで区分が違ってくるようです。
 日本国内で有名では無い場合、上記の9つの区分より、
 1 レコードの録音活動(及びプロモーション活動)
 2 有名になってきた上での、客席定員が100人未満の会場での興行に係る活動
 3 客席定員が100人以上の会場での興行に係る活動
 とステップを踏んでいくようです。
 特に、2が、かなりのハードルの高さです。
 在留資格は同じですが、活動内容によって、許可基準ありますので、
 資格を得ているからと言って、勝手には活動ができず、期間更新申請の中での、
 審査となります。たぶん、事前相談をしていく形になろうかと思います。

 1については、基準4号該当と言う区分になりますが、審査として、
 歌手の実績とプロダクションサイドの外国人管理能力を問われますが、
 2のように細かい取り決めは無いようです。
 もっぱら、レコードの録音となり、人前で歌うことは、NGでありますが、
 プロモーション活動の一環であれば、認めることもあるようです(レコード店で歌う
 ような場合を想定しているようです)。
 人前で歌う場合、どこまでプロモーション活動として認めるかは、
 ケースバイケースのようです。
 お給料は、日本人が従事する場合と同額以上です。職業芸能人として、日本国内で
 生活できる額です(職業芸能人なので、外国人歌手の育成は駄目、とのことです)。

 2 については、基準1号ロ本文該当という区分になり、
 歌手、招へい機関、施設にそれぞれ詳細な要件があり、該当しなければならないです。
 例えば、招へい機関を例にあげますと、
 外国人の興行招へい業務に実務経験3年以上を有する経営者又は管理者がいること。
 これについては、各招へい機関は、従業員リストを入国管理局に提出していますので、
 そのリストに記載されている人物。
 5名以上の常勤職員がいること。
 経営者又は常勤職員に、過去、入管法等の犯罪歴が無いこと。
 などです。
 ですので、かなりハードルが高くなり、特に、外国人歌手については、
 日本国内で誰でも知っているような歌手ではないと該当しない、らしいです。
 例えば、TVに出演したり、有名な雑誌に掲載されるような知名度がある、
 ということなのでしょう。
 基準1号ロ本文該当として認められなければ、ライブハウス等で歌えないです。
 ですので、招へい機関、施設が要件に該当しても、歌手が有名にならなければ、
 ライブハウス等で歌えないことになるようです。

 3 については、基準2号二該当(又は、基準2号ホ該当。下記を参照)という区分になり、
 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設で
 営利を目的としない国内の公私の機関が運営するもの
 又は、100人以上の会場で歌う場合です。
 2を経て3になるようです。
 これに該当する歌手は、かなり有名な外国人歌手なのでしょう。
 ですので、招へいする側や施設も、基準1号ロ該当の要件は、当然クリアーされていて、
 入国管理局的に問題が無いところ、が前提としての審査になるのでしょう。

 結論としては、
 歌手のプロフィールと予定している活動、会社の業況・実績と外国人歌手に対する
 管理能力があることを示しながら、
 まず、基準4号該当で、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をする。
 外国人歌手の「興行」の在留資格が認められ、滞在する。
 それで、レコード録音、プロモーション活動をする。
 「興行」の在留資格なので、引き続き滞在していくには、期間更新申請をすることになります。
 外国人歌手が有名になり、ライブハウス等の公演を希望する場合、
 会社と施設が基準1号ロ本文の要件に該当すれば、
 時期を見て、事前に相談し、
 基準1号ロ本文該当として、「興行」の期間更新申請をする。
 認められれば、客席100人未満の会場で歌手活動をする。
 という形でステップアップしていく、となると思います。
 尚、施設の書類については、他の外国人歌手等の興行活動のため、
 既に、入国管理局に書類を提出しているところもあるので、施設に確認し、
 書類提出の必要・不要については、更に、入国管理局に確認されたし、ということです。

 又、ある程度の名の通った歌手で、コンサートをしても不入りにならないような場合ですが、
 基準2号二該当または基準2号ホ該当になります。
 (1)基準2号二ですが、演劇等の興行に係る活動に従事しようとするときに
 ・客席において飲食物を有償で提供しない
 ・かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が
 運営するもの 又は 客席の定員が100人以上であるものに限る)

 注意A 劇場やコンサートホールでは、客席部分と区分されたロビーなどに
    自販機や売店があり、これらで購入し、客席に持ち込んで飲食しても
    客席において飲食物を提供することに当たらない
    有償で提供することにあたるもの
    例1 客席と一体性のある一角にバーカウンターを設けて提供する場合
    例2 施設への入場料と飲食料金が区別されている場合
    例3 入場料に飲食料金が含まれている場合
 注意B 施設の運営主体は、非営利目的の機関であること
     国・地方公共団体や公益法人等々が運営主体になっている施設。
     市民ホール等の公民館を想定。
     運営主体が営利目的の機関である場合は、駄目。
     民間への委託も駄目で、施設から同意書をもらうので、それで判明する

 (2) 基準2号ホですが、演劇等の興行に係る活動に従事しようとするときに
 ・当該興行により得られる報酬の額が1日につき50万円以上
 (団体[2人以上]で行う興行の場合にあっては、当該団体が受ける総額)
 ・かつ、15日を超えない期間、日本に在留

 注意 飲食物の提供する施設でも、可。
    高額な報酬、短い滞在期間を想定。
    例えば、ホテルのディナーショー、ライブハウスでのショー
    コンサートツアーの場合、準備・移動期間の全部を含めた期間が15日を超えないこと

 尚、公演をせず、プロモーションや独立性のあるイベントに従事するときは、
 前述の基準4号該当のようです。

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Q14 弊社は、電気通信工事業を営んでおります。建設業の場合、日本の若者から敬遠されがちなので、
  仕事熱心で根性のある外国の人を雇用したい、と考えています。
  それで、日本に滞在している中国人留学生又は中国の若者を、建設現場に関係している仕事で雇いたいのです。
  ただ、建設業で在留資格の許可をもらうのは難しい、と聞いています。
  どのような方法、どのような在留資格になるのでしょうか?




A 建設業で、現場に関係している在留資格については、「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
 本人の学歴・職歴
 就業予定先での仕事の内容
 が、マッチしているか、どうかの判断になります。
 もっとも、これだけではなく、過去の本人の滞在歴等、会社の業況等(何の電気通信業なのか、
 人一人雇えるぐらいの売り上げなのか、等々)も、審査の対象です。

 学歴については、大学卒業が原則です。
 ①留学生については、原則として、
 大学・専門学校を卒業又は卒業見込み、
 学士・専門士又はその見込みであること、です。
 ②中国の大学卒の場合、高等教育機関か、否か、
 就学年数が14-16年あるか、どうかの確認が必要です。
 あった場合、学士称号が得ているのか、どうかの確認をしてください。

 仕事の内容が、「電気通信工事業」と言うことですが、
 「電気通信工事業」の何を担当させるのか、
 設計なのか、現場管理なのか、等々です。
 その仕事に見合ったことを、中国の大学(留学生でしたら、大学・専門学校)で履修しているのか、
 どうか、です。
 例えば、仕事の内容が、設計であれば、
 大学での学士は「電気工学」「設計」
 履修した科目の中に、例えば、設計だとか、CAD等情報処理があれば、
 該当するかもしれません。
 これについては、
 卒業証書の原本提示とコピー提出
 又は卒業証明書・学士証明書
 と成績表で証明することになります。
 (留学生で在学中の場合、成績証明、卒業見込み証明、学士・専門士の見込み証明も準備された方が
 良いでしょう。尚、日本の専門士の場合、資格変更申請のみです)。

 中国の場合、高等教育機関に該当するのは、
 大学院、大学(又は、学院、うち本科・専科を含む)、専科学校、短期職業大学となります。
 それらを卒業した者及び学位を与えることができる成人教育を卒業して学位を取得した者は、
 大学を卒業し又はこれと同等の教育を受けた者に該当します。
 大学を卒業した者とは、
 大学院、大学、専科学校、短期職業大学のみです。

 それで、大学卒の学歴が無い場合ですと、実務経験が、10年必要です。
 この場合、中国での雇用先からの職歴証明が必要になります(入国管理局は、
 直接、電話、又は在中国の日本大使館を通して、真偽を確認すると思います)。

 又、現場作業ですと(設計や管理ではなく、施工ですね)、
 入国管理局は、
 ・単純作業
 ・熟練技能
 と捉える可能性が有ります。
 単純作業と捉えられると、在留資格「技術・人文知識・国際業務」には該当しません。
 熟練技能と捉えられると、在留資格「技能」のカテゴリーになる可能性があります。
 そうしますと、許可になる仕事の内容は、外国特有の建築又は土木に携る仕事となります。
 更に、外国人本人は、外国特有の建築又は土木の技能を有し、その実務経験10年が必要となるので、
 在留資格「技術」に該当しないことになります。

 それで、
 御社の現場で、
 「仕事をするうえで、必要な基礎知識は、日本の大学での履修科目だと何なのか?」から
 アプローチしていく必要があります。
 現場の場合、色々と必要な知識があると思います。
 例えば、日本の電気・通信工学系の大学や専門学校で履修する内容を見て、
 「これは、必要だな」と思われるものを抜き出します。
 今度は、中国人が、本国で上記の学校を卒業していた場合、
 成績証明書を取り寄せ、日本語訳にして、履修科目ごとに
 上記のものとマッチしているか、どうか、検討していきます。

 仕事をするうえでの必要な基礎知識=日本の電気・通信系の大学や専門学校で履修する内容=中国の
 大学等での履修内容

 仕事をするうえで必要な基礎知識と履修内容とのマッチングが多く、
 仕事の内容として専門的な知識が必要な業務(素人には簡単にできない業務。新卒者の場合でも、
 仕事を携る上で、最低この専門知識は必要、と言える業務)、ということが証明されれば、
 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性はあります。

 建設業の仕事内容で許可になりそうなものとして、エンジニア系では、
 ・設計
 ・CAD等の情報処理
 ・管理、指導
 ・ 現場の作業ですと、高度専門的な知識が必要な作業(そうであることを、写真・図面等で証明する
 必要があるでしょう)。
 建設業者さん自身が、「たいしたことない」と思っていても、一般の人達から見れば、
 「私には簡単にできない。専門的な知識と技術が要るだろうな」と思うことがあるので、作業を分析して
 みましょう。


 又、エンジニア系の場合、雇用先の事務所で仕事をすることが少なく、
 現場や発注先の会社で仕事をすることが多いので、
 実際に仕事をする現場・発注先の会社も、リストアップされた方が良い、と思います。



Q15 私は、韓国で大学を卒業し、その後、就職しました。現在は、日本に入国し、日本語学校に通っています。
  日本で、小売業か、サービス業の会社に就職したいと思っています。
  入国管理局から、在留資格を得ることができるでしょうか?
  尚、韓国では教育学を専攻しました。
  又、以前、韓国で勤務していた会社では、3年間マーケティングの仕事をしていました。




A 小売業やサービス業に関係している在留資格については、
 「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
 本人の学歴・職歴
 就業予定先での仕事の内容
 が、マッチしているか、どうかの判断になります。
 もっとも、これだけではなく、過去の本人の滞在歴等、会社の業況等(何の小売業、サービス業なのか、
 人一人雇えるぐらいの売り上げなのか、等々)も、審査の対象です。
 学歴については、大学卒業が原則です。
 韓国の大学卒とのことですが、その大学が、高等教育機関に該当するのか、否か、
 就学年数が14-16年あるか、どうかの確認が必要です。
 あった場合、学士称号が得ているのか、どうかの確認をしてください。

 希望する業界が、「小売業」「サービス業」と言うことですが、
 会社の中でで、何を担当したいのか、
 仕入れなのか、販売なのか、管理部門なのか、等々です。
 その仕事に見合ったことを、大学で履修しているのか、どうか、です。
 例えば、仕事の内容が、販売であれば、
 大学での学士は「経済学」
 履修した科目の中に、例えば、販売だとか、マーケティング、という感じです。
 教育学と販売の相関性ですと、
 販売のプロセスにおいて、サービスの啓蒙活動と顧客教育が必要で、
 教育学として、教育とは何か?教育をすればどのような成果があるのか?
 人とのコミュニケーション等を履修しているのであれば、
 基本となる知識なので、仕事の内容とマッチする、
 と主張できるかもしれません。
 これについては、
 卒業証書の原本提示とコピー提出
 又は卒業証明書・学士証明書
 と成績表で証明することになります。

 韓国の場合、高等教育機関に該当するものとして、
 大学、教育大学、師範大学、専門大学、放送通信大学、開放大学が挙げられています。

 ちなみに、大学卒の学歴が無い場合ですと、
 仕事の内容によって、実務経験3年又は10年必要です。
 販売を例に取ると
 日本人を含めて一般の人が相手、だと、実務経験が10年。
 日本国内に住む韓国人のみが相手だと、実務経験が3年で済む、可能性はあります
 (この判断は、入国管理局がします)。
 この場合、韓国での雇用先からの職歴証明が必要になります。
 尚、資格外活動の許可を得て働いた期間については、
 実務経験として算入しないです。

 本国で、マーケティングの実務経験が3年ありますので、
 日本に住む韓国人向けにマーケティングを行うのであれば、
 大学の専攻科目に関係なく、「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性はあります。

 又、通訳・翻訳として仕事に就く場合、通常は、実務経験3年が必要ですが、
 大学を卒業している人は、実務経験が無くても、通訳・翻訳業務に就けます。
 卒業している大学が、韓国の高等教育機関に該当していれば、
 日本語学校に通っていますし、日本語能力があると思われるので、契約文書等の日本語から
 ハングル語への翻訳業務、日本人の営業担当者と同行し通訳業務としての「技術・人文知識・国際業務」に該当する
 可能性もあります(業務の上で通訳・翻訳が必要、外国人本人も日本語能力があること、の両方を証明します)。

 日本語学校に通っている場合からの在留資格変更申請なので、
 日本語学校から、出席証明書や成績証明書を発行してもらい、申請時に提出された方が良いかもしれません。
 日本語学校に通って日本語を勉強する、ということで、許可を得ているので、キチンと約束を守っています、
 という証明になります。

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Q16 私は、私立大学の教授です。中国の大学教授が、先方の大学の資金で、私の研究室で6ヶ月間研究を
  したい、とのことなので受け入れたいのですが、どのようにすればよいかお教えください。




A 二つの方法がある、と考えます。
 1 短期滞在ビザで招へいする
 これにつきましては、日本領事館へ申請することになります。
 短期滞在ビザが発給されましたら、飛行機に乗り、空港で上陸審査を受けます。
 OKであれば、入国できます。
 ただ、最長期間が、90日です。
 ですので、在留期限が到来しましたら、いったん帰国するか、
 入国管理局へ行き、延長をお願いすることになります。
 延長については、かなり、厳しい、と考えます。
 尚、報酬は、支払うことはできないです。

 2 在留資格「研究」の在留資格認定証明書交付申請をする
 これにつきましては、入国管理局に申請することになります。
 入国管理局から、「研究」の在留資格認定証明書が交付されましたら、
 本人に送ってあげます。
 そして、本人は、それを持参して、「研究」ビザの申請を、日本大使館へ申請することになります。
 「研究」ビザが発給されましたら、飛行機に乗り、空港で上陸審査を受けます。
 OKであれば、入国できます。
 こちらにつきましては、報酬が受け取れます。
 招へい人は、大学となります。

 許可要件は、二つです。
 ①大学(短期大学を除く)を卒業し、若しくは、これと同等以上の教育を受けた後、
 従事しようとする研究分野において、
 修士の学位
 若しくは、三年以上の研究の経験(大学院においては研究した期間を含む)を有し、
 又は、従事しようとする研究分野において10年以上の実務経験(大学において研究した期間を含む)を有すること
 ② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること

 申請書類については、
 ・大学の概要を明らかにするもの
 ・大学との契約書の写し
 又は、先方の大学と先生の大学で合意書を交わされて、
 大学からの辞令の写し、でも良いかもしれません
 ・中国の大学教授の卒業証明書又は卒業証明書の写し
 ・中国の大学教授の履歴書
 ・中国の大学教授の中国の大学からの在職証明書(日本の大学で従事しようとする研究に、
 中国の大学で従事した期間が書かれているもの)
 ・素人(=入国管理局の審査官)でも理解できる、研究の内容を説明したものになる、と考えます。

 報酬の支払が無い場合は、在留資格「文化活動」となります。

 参考までにも在留資格「文化活動」についてご紹介いたします。
 該当する活動は、下記の4つです。
 1 収入を伴わない学術上の活動
 2 収入を伴わない芸術上の活動
 3 日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
 4 日本特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けて、これを修得する活動

 外国の大学教授、助教授、講師や外国の研究機関から派遣された外国人が、日本において、
 報酬を受けないで行う調査、研究活動について、該当します。
 (参考までに、大学教授等の指導の下に、無報酬で研究を行う研究生の活動も、該当します)

 必要になる資料は、下記のア、イ、ウです。

 ア 活動内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料

 イ 下記の文書で、学歴、職歴及び活動に係る経歴を証明する
 ① 卒業証明書、卒業証書の写し
 ② 在職証明書
 ③ 下記のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする文書
 ・関係団体からの推薦状
 ・過去の活動に関する報道
 ・入賞、入選等の実績
 ・過去の論文、作品等の目録
 ・上記に準ずるもの

 ウ 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する資料
 ① 申請人=外国人本人 が、支弁するとき 下記のいずれか
 ・給付金額及び給付期間を示した奨学金給付に関する証明書
 ・申請人名義の銀行等の預金残高証明書等
 ・上記に準ずるもの
 ② 申請人 以外の者が支弁するとき 下記のいずれか
 ・住民税又は所得税の納税証明書
 ・源泉徴収票
 ・確定申告書の写し
 ・上記に準ずるもの(先方の大学が経費支弁する場合は、これに該当する、と思います)

 1の短期滞在だと、6ヶ月間の滞在については、確実さが欠けるので、
 2の在留資格認定証明書交付申請をされた方が良い、と考えます。

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Q17 私は、クラシックバレエのスタジオを経営しています。
  クラシックバレエ講師(インストラクター)を招聘したいのですが、在留資格は「芸術」でしょうか?
  又、私の友人で、日本人と離婚したものの、過去にバレエダンサーとしての経歴があり、
  現在は、フリーランスのバレエの講師をしており、将来は、バレエスタジオを持つことを希望しています。
  この場合も、在留資格「芸術」なのでしょうか?




A まず、在留資格「芸術」とは?ですが、
 収入を伴う音楽、芸術、文学その他芸術上の活動で、
 在留資格「興行」の項の欄に掲げる活動を除く、となっています。
 芸能等を公衆に見せるなどして、収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる
 芸術上の活動は該当しない、ということです。

 具体的な例として、
 1 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
 2 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他芸術上の活動について、指導を行う者
 です。
 ですので、それ相当の実績がある外国人で、日本国内での芸術の活動にて、
 安定した生活が送ることができる人、ということになります。
 ですので、クラシックバレエの実績のある人を、バレエスタジオで、講師として
 雇用することについては、在留資格「芸術」に該当すると考えられます。

 立証する資料として、(1)と(2)の書類が必要です。

 (1)活動の内容、期間及び地位を証明する書類
 A 契約に基づいて活動を行う場合は、次のいずれか
 ①受け入れ機関との契約書のコピー
 ②受け入れ機関からの受け入れ承諾書のコピー
 いずれも、具体的な活動の内容、期間、地位、報酬が記載されていることです。
 B 契約に基づかないで活動を行う場合は、自分で、具体的に活動内容、期間、
 行おうとしている活動から生じえる収入の見込額を記載し、証明します。
 (2)芸術活動上の業績を明らかにする書類
 ・関係団体からの推薦状
 ・過去の活動に関する報道
 ・入賞、入選等の実績
 ・過去の論文、作品等の目録
 ・上記に準ずるもの
 ただ、受け入れ機関が、ある程度の規模が無いと、難しいのではないか?と思います。
 要するに、規模が小さいと入国後、継続して安定的な報酬を支払えず、ゆえに、
 そのバレエ講師も、講師報酬だけでは生活できず、他の仕事をするのではないか?と
 思われるからです。
 バレエ講師の場合、他の仕事となると、バレエダンサーとして、公演に出演すること
 が考えられます。
 これにつきましては、在留資格「興行」となり、資格外活動となりますので、
 入国管理法違反をするかもしれない、と疑われるからです。
 尚、公演の舞台監督については、在留資格「芸術」となります。

 次に、フリーランスのバレエ講師ですが、複数のバレエスタジオと講師契約すること
 になる、と思います。
 類似のケースとしては、「語学の指導」として在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可
 を得ている、英語講師で、いくつかの英語学校を掛け持ちしていることがあります。
 許可そのものは、不可能では無いと考えますが、基本的に一つのバレエスタジオや
 バレエ団との契約が望ましい、と思います。
 又、将来、バレエスタジオを経営することになると、バレエ講師としての活動ではなく、
 バレエスタジオの経営者となるので、許可を得るのは難しい、と思います。しかし、
 自らも、そこで、バレエ講師として指導するのであれば、在留資格「芸術」の許可を
 得られる可能性もあります。

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Q18 弊社は、鉄工会社の下請けで、金型加工を営んでいます。ロボットではできないような人の
  手によって、繊細かつ微妙なさじ加減の必要な金型があり、その仕事もしています。
  私の知人から、フィリピンの大学で機械工学を専攻し卒業したばかりの、
  フィリピン人男性を紹介されました。
  雇った場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得られるのでしょうか?



A 製造業で、現場に関係している在留資格については、「技術・人文知識・国際業務」の
 「技術」(以下、在留資格「技術」と省略しています)に該当する可能性は、あります。
 本人の学歴・職歴
 就業予定先での仕事の内容
 が、マッチしているか、どうかの判断になります。
 もっとも、これだけではなく、過去の本人の滞在歴等、
 会社の業況等(どのような金型加工なのか、元請なのか、下請けなのか、人一人雇える
 ぐらいの売り上げなのか、等々)も、審査の対象です。

 学歴については、大学卒業が原則です。
 フィリピンの大学卒とのことですが、その大学が、高等教育機関に該当するのか、
 否か、就学年数が14-16年あるか、どうかの確認が必要です。
 あった場合、学士称号が得ているのか、どうかの確認をしてください。
 フィリピンの場合、初等・中等教育は、10年ですので、注意が必要です。

 金型加工で現場での仕事と言っても、
 ロボットを使用しての反復作業なのか、それを含めての匠的な作業なのか、
 反復作業でも、図面を読み取るときや、発注先の担当者との打ち合わせに、
 機械工学等の一定レベルの知識が必要となる高度専門的な反復作業なのか、
 を検討します。

 もし、匠的な作業や高度専門的反復作業で、
 ある一定レベルの知識が必要ならば、
 それにに見合ったことを、大学で履修しているのか、どうか、です。
 これについては、
 卒業証書の原本提示とコピー提出
 又は卒業証明書・学士証明書
 と成績表で証明することになります。

 ちなみに、大学卒の学歴が無い場合ですと、
 仕事の内容によって、実務経験は10年必要です。
 この場合、フィリピンでの雇用先からの職歴証明が必要になります。

 しかしながら、現場作業ですと、
 入国管理局は、
 ・単純作業
 ・熟練技能
 と捉える可能性が有ります。
 例えば、大きい工場だと、ロボットによって自動化・効率化されていることがあり、
 単純労働と捉えられ、在留資格「技術」には該当しないです。
 小さい工場だと、匠的な作業というイメージで、熟練技能と捉えられがちです。
 そうしますと在留資格「技能」のカテゴリーになってしまい、許可になる仕事の内容は、
 外国に特有の製品又は修理に携る仕事か、宝石・貴金属の加工となり、外国人本人は、
 その実務経験10年が必要となるため、在留資格「技術」に該当しないです。

 在留資格「技術」と「技能」の業務の内容としての区分けですが、
 学理上の理論を実際に応用した業務であれば、在留資格「技術」。
 個人が自己の経験の集積によって修得した技量を要する業務であれば、
 在留資格「技能」と、なっています。
 しかし、現実に、業務の区分けが難しいと思います。
 又、自己の経験の集積によって修得した技量についても、
 日本人であれ、外国人であれ、若年層だと、知識があっても、即戦力にはならず、
 会社内で育成していくことによって身につく、ということも普通でしょうし。

 ですので、アプローチとして、作業の内容と必要になる知識を分析していきます。
 「仕事をするうえで、必要な基礎知識は、日本の大学での履修科目だと何なのか?」
 です。
 例えば、日本の機械工学系の大学で履修する内容を見て、
 「これは、必要だな」と思われるものを抜き出します。
 今度は、フィリピン人の成績証明書を取り寄せ、日本語訳にして、履修科目ごとに
 上記のものとマッチしているか、どうか、検討していきます。

 仕事をするうえでの必要な基礎知識=日本の機械工学系の大学で履修する内容=フィリピンの
 大学での履修内容

 他にも、業界内で、国家資格試験、検定試験等があるときは、それらの試験内容からでも、
 必要な基礎知識は把握できる、と思います。

 上記のように分析して、マッチしているものが多く
 仕事の内容として専門的な知識が必要な業務(素人には簡単にできない作業。その仕事を
 携る上で、最低この知識は必要、あれば即戦力としての期待もできる)、
 ということが証明されれば、
 ①基礎知識は、やはり必要
 ②業務内容は、それを踏まえて応用もある
 にて、在留資格「技術」に該当する可能性はあるかもしれません。

 又、個別の会社、個別の作業ではなく、全体を俯瞰してのアプローチもあります。
 仮に、元請会社が金型部品の製造、下請会社が加工、別の会社が検査をしていて、
 金型部品の製造・加工・検査・納品までの過程で、元請・下請はあるも、
 役割分担をしている、とします。
 そして、この工程に携る人達の共通の基礎知識が、機械工学であり、学理上の理論を
 実際に応用した業務内容であれば、在留資格「技術」に該当する、
 と主張できるかもしれません。

 まとめますと、
 製造・加工・検査・納品のプロセスで、雇用予定先は加工を担当。
 全工程にて携る人達は機械工学の知識が必要。
 仕事内容は、ロボットを使用したり、人の手にて、加工作業する。
 外国人は、機械工学の学士称号を得ていて、履修科目のなかに、例えば、
 「材料の特性を測量して、それに見合った加工方法を開発するもの」
 「加工機械の改良」
 を学んでおり、
 専門的な知識がなければ理解できない図面を見ての作業、
 担当者との打ち合わせ(特に技術者同士)、
 加工・改良方法を提言することがある、
 仕事内容も単純に加工だけではなく、
 図面と作業の不一致点の点検、加工機械の改良することもあれば、
 学んだ知識と仕事の内容とマッチする、
 ということを、理由書、図、写真等を駆使して、キチンと説明したらどうかな、
 と思います。
 ただ、なかなか、大変な申請になると思います。

 尚、IT以外のエンジニア系で、製造業の仕事内容で許可になりそうなものとして、
 ・設計
 ・開発
 ・改良
 ・管理、指導
 ・現場の作業ですと、高度専門的な知識が必要な作業(そうであることを、
 写真・図面等で証明する必要があるでしょう)
 等が考えられますが、申請するためには、まず、仕事内容を丁寧に分析する必要があるでしょう。

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Q19 先日、農業経営者団体で中国のある地域を視察旅行いたしました。地元の農業大学関係者より、
  在学中の3年生に対する日本での農業指導実施を強く要請されました。大学として4月頃から9月末頃
  までの約半年間にわたり、学生4名程度の派遣を希望しております。
  農業指導の内容としては、野菜の栽培、堆肥の製造・施用、各種農業用機械の運転・操作等々を予定しています。
  当方の経営する農業生産法人が受け入れ、宿泊施設の提供および滞在経費一切の負担を考えております。
  今回の学生には学業単位の認定も行う予定です。



A まず、現在ある在留資格で、何に該当するか?です。
 研修生、という感じがいたしますので、施行されている「技能実習」という在留資格の場合ではどうか?
 です。
 この場合は、中国の学生達と貴法人は、雇用契約を交わすことになります。
 労働の対価として、日本人と同額以上の金額となります。
 後、貴法人が企業単独型で受け入れる場合、その大学と
 ・国際的な業務上の提携を行っているか
 ・その他事業上の関係を有する機関同士なのか
 です。
 尚、大学生達を振り分けて、貴法人と他の農家で活動させる場合は、団体管理型となります。
 団体管理型については、参加している業者で管理団体を組成する必要があります。
 その管理団体は、職業紹介業の許可を別途取得したり、
 傘下の農家での活動で、
 入管法、労働法規、労働安全法規等に従っているか、どうか等々を
 管理する義務を負わされますので、企業単独型より厳しいです。

 「技能実習」ではなく、大学生の教育課程で、
 学業単位の認定も行うのであれば、
 インターンシップではどうか?となります。

 インターンシップとは、
 外国の大学生が、
 その教育課程の一部として、
 通っている大学と日本の公私の機関との契約に基づき、
 その公私の機関から報酬を受けて、
 1年を超えない期間で、
 通算して、当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間に
 その公私の機関の業務に従事する活動
 です。
 ただ、こちらも、技能実習と同様、労働の対価として報酬が発生します。
 報酬額については、特段制限は設けていないようですが、
 最低賃金法の最低賃金のラインはクリアしなければならないです。
 在留資格は、「特定活動」となります。
 報酬が発生しない場合は、在留資格「文化活動」に該当します。

 ですので、
 貴法人と大学で、契約を交わせば、
 貴法人より報酬が支払えれば、在留資格「特定活動」
 支払わなければ、在留資格「文化活動」
 です。

 報酬が支払われる場合のインターンシップ(在留資格は「特定活動」)
 は、教育課程の一つですし、
 報酬が支払われない場合のインターンシップ(在留資格は「文化活動」)
 は、学術上の研究ということで、
 外国の大学の学生であれば、一般の法人でも受け入れ可能です。
 尚、
 農業生産法人が、学生達を受け入れ、
 実習のために、他の農家でも学ばせることについては、
 ・報酬が支払われる場合のインターンシップ(在留資格は「特定活動」)では、
 受入れ法人と学生で雇用契約を結ぶので、
 他の農家では、活動できないです。
 ・報酬が支払われない場合のインターンシップ(在留資格は「文化活動」)では、
 他の法人での活動は、学術上の研究として、
 (中国の大学での教育課程・受入れ法人での実習・受入れ法人以外の農家の実習に)
 一貫性があれば、認めるとのことです。
 報酬の支払は認められていませんが、実費の範囲であれば(日用品を買う程度の金額)、現金支給は
 認めるとのことです。
 在留資格「文化活動」の中の「 収入を伴わない学術上の活動」になりますので、
 貴法人と大学が予定している
 「農業指導の内容としては、野菜の栽培、堆肥の製造・施用、各種農業用機械の運転・操作等」
 は、上記の活動に該当するか、どうかを確認する必要有りです。

 尚、在留資格「特定活動」としてのインターンシップを申請するときに必要な書類を挙げておきます。
 ① 申請人が在籍する大学と日本の受け入れ機関との間のインターンシップに係る契約書の写し
 ② 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
    大学からの承認書、推薦状、申請人の既習単位を証する資料
 ③ 申請人の活動内容、期間、報酬等の待遇を証明する資料
 ④ 申請人の在学証明書
 ⑤ インターンシップに係る過去の在留歴がある場合、それを明らかにする資料
 ⑥ 在籍する大学の修業年限(学位を取得するのに必要な最短の期間)を明らかにする資料

 在留資格「文化活動」としてのインターンシップの申請時に必要な書類
 ① 申請人が在籍する大学と日本の受け入れ機関との間のインターンシップに係る契約書の写し
 ② 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
    大学からの承認書、推薦状、申請人の既習単位を証する資料
 ③ 申請人の活動内容、期間、処遇を証明する資料
 ④ 申請人の在学証明書
 ⑤  受入機関の概要を明らかにする資料
 ⑥ 在留中の経費支弁能力が明らかにする資料

 指導教官を招へいし、一緒に学ばせることに場合ですが、
 在留資格「研究」「文化活動」の両方とも該当しないようです。
 学術上の研究ですが、
 在留資格「文化活動」では、受け入れ機関を大学と想定しています。
 一般の法人の場合、双方の国で産学連携でやっており、その研究が入国目的ではないと、
 難しいのかな、と考えます。
 在留資格「研究」については、
 「農業指導の内容としては、野菜の栽培、堆肥の製造・施用、各種農業用機械の運転・操作等」
 だと、入国目的が、農業生産の業務の遂行のための基礎的・創造的な研究することではなく、
 指導方法を学ぶと解され、該当しないかもしれないです。
 ですので、
 在中国の日本大使館で短期滞在ビザを申請する方が良いでしょう。
 尚、指導教官という立場では、在留資格「技能実習」には該当せず、
 非実務の在留資格「研修」でも難しいだろうと思います。
 企業単独型の技能実習は、下記を参考にしてください。

外国人研修生

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Q20 知り合いの中国人スポーツ選手が、その経験を活かし、日本で仕事をすることを希望しています。
  必ずしも競技選手ではなく、指導者としてでも良いそうです。
  ちなみに、彼女は、室内競技で世界選手権に入賞し、現在は、日本の某大学のスポーツ・運動全般の学科
  (マネジメントと経営も履修科目)に留学しており、アルバイトでその室内競技の指導をしています。



A スポーツに関しての在留資格ですが、ざっくり分けると
 ・プロスポーツの選手は、在留資格は「興行」。これは、ボクシングの選手等です。
 ・日本国内の公私の機関に雇用された外国人が(役所とか企業に雇われた外国人)、
  その機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動は、在留資格は「特定活動」。
  文字通り、アマチュアのスポーツ選手。
 ・スポーツの指導にかかる技能を要する業務に従事するもの、在留資格は「技能」
  文字通り、スポーツの指導者。
 ・スポーツの興行に係る活動で、スポーツ選手のトレーナーは、在留資格は「興行」
  こちらも文字通り、スポーツ選手のトレーナー。

 それで、中国の室内競技の選手、と言うことで、たぶん、プロスポーツ選手ではない、と考えられます。
 そうすると、
 ある企業・団体に所属するアマチュア選手
 ある企業・団体に所属しているアマチュア選手の指導者
 スポーツジムのトレーナー
 自分でその室内競技の教室を起業
 等です。
 世界選手権の入賞し得た本人の知識・経験・技術と大学でスポーツ関係を学んでいる、
 とのことなので、
 ・アマチュア選手の指導者
 又は
 ・一般の人達への指導
 が、考えられます。

 アマチュア選手の指導者になるためには、
 当該スポーツを指導した期間3年以上をある者
 (外国の教育機関において、当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間、
 及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間{=プロスポーツ選手として報酬を受けた者}を含む)
 又は、スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技大会に出場したことがある者
 です。

 競技によっては、日本国内で人気のある競技と人気のない競技があり、
 人気のある競技については、採用も競争でしょうから、厳しく、
 人気のない競技については、逆に予算がつかないことがあると考えます。
 なかなか就職するのは、難しいかもしれません。

 他にも、複数のスポーツクラブと契約をして働く、という選択もある、と思います。
 契約には、雇用、委任、委託、嘱託等が含まれますし、複数でも可ではあります。
 ただ、複数の場合、全部において、継続性と安定性が求められると推測されるので、
 通常は、最初に在留資格を得るときは、一箇所の方が望ましいと考えます。
 又、申請するときに、全部のところから、書類を揃えてもらう必要があるので、逆に、大変かもしれません。

 別の視点として、自分でその室内競技の教室を起業することも考えられます。
 経営者の在留資格については、
 いわゆる、本人が出資して、社長になって、と言うのは、在留資格「経営・管理」という在留資格です。
 経営者としての活動になり、主たる仕事しての指導者、としての活動はできないことになりますが、
 逆に言えば、経営者の活動は幅が広いので、
 例えば、生徒集めを目的とした教室のプロモーションも普及活動に通じるので、
 指導者としてとらわれる必要は無いかもしれません。
 学校等の公共施設を借り、週に何回開催して、一人あたりの指導料はいくらか、
 等の事業計画書の提出は必要になることは、言うまでもありません。

 それとも、日本人のどなたかに経営者になってもらい、ご本人は、その競技の指導者としてではなく、
 その会社の売り上げに寄与するための
 その競技普及するためのスポーツプロモーション活動
 その競技を中心としスポーツを通じて国際交流を図る
 という雇用形態で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得られるかもしれません。


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Q21 当団体は、キリスト教会です。A国の本部の教会から、宣教師を派遣してもらい、既に宣教活動をしています。
  彼は、短期滞在ビザの免除国の人なので、入国の都度、日本大使館から短期滞在ビザを発給してもらう必要がないため、
  日本と外国を行ったり来たりしています。しかし、知人から「あまり度が過ぎると入国できなくなる」と言われました。
  どのようにしたら良いでしょうか?



A この場合は、宣教師さんの日本での宗教活動なので、在留資格「宗教」を得たほうが良く、
 入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請になります。
 外国の宗教団体により日本に派遣され、日本において布教活動等を行うことを目的とする宗教家の活動になります。
 以下、留意点となります。

 1 外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しない。
  日本に本部のある宗教団体に招聘される場合であっても、申請人が国外の宗教団体(日本の宗教団体と直接
  関係があるか、どうかは問わない)に、   現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を受けて
  いる者であれば、外国の宗教団体から、派遣された者として扱われる。

  例)神官、僧侶、司教、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父等々

 2 宣教の傍ら、語学教育、医療、社会事業等の活動を行う場合であっても、これらの活動が所属宗教団体の指
  示に基づいて宣教活動等の一環として行われるものであり、かつ、無報酬で行われる場合は、宗教上の活動
  と認められる。
  報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可を要する。

 注意
 (1)宗教活動は、基本は無報酬での活動であるが、申請上は報酬を受けて活動することが前提となっているので
  注意が必要です。
 (2)所属する宗教団体が運営する施設の職員を兼ねる場合は、当該施設が、教育、社会福祉、祭事に使用する
  物品の販売等の、宗教活動に密接に関連し、かつ、通常、宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、宗教
  上の活動と認めて差し支えないことになっています。
 (3)単なる信者としての活動は、宗教上の活動に該当しないです。
 (4)専ら修業や宗教上の教義等の研修するため来日する場合は、含まないです。
 (5)宗教家として行うものではない信者としての宗教上の活動、専ら教会の雑事に派遣される者等の活動は、宗
  教の在留資格に該当しないことになってます。
 (6)在留資格「宗教」をもって、日本に在留する者は、派遣元である宗教団体からの指示、又は、派遣先である日
  本に所在する宗教団体の指示に基づいて、布教その他の宗教活動の一環として、結婚式の司式を執り行うこ
  とについては、活動の範囲内です。
  ただ、この指示が無い場合で、資格外活動を受ける必要があるケースで、
  当該者が、上記の活動を行い、報酬を受けることについて、事前に、受入機関である日本所在の宗教団体の
  承認を受けている必要があります。

 3 宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反し、又は、公共の福祉に害するものであってはならない。

  日本に派遣されて行う活動なので、活動の財源が全て日本にあるような「外国の宗教団体」への参加、また、
  宗教活動であっても、国内法令に違反し、又は、公共の福祉に害するものを行おうとして入国することは
  認められないことになっています。

 宗教の在留資格認定証明書交付申請に必要な資料
 A 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
  外国の宗教団体からの派遣状等のコピー
 B 派遣機関と受入機関の概要を明らかにする資料
  案内書
 C 宗教家としての地位及び職歴を賞する文書
  派遣機関からの証明書等々(申請人の宗教家としての地位、職歴を証するもの)

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Q22 私は、日本に留学し卒業した後、日本の会社に就職した中国人男性です。
  その後、中国人女性と結婚し、子供も2人授かりました。妻の親を呼んで、子供の面倒を看てもらいたい、
  と考えています。   今までは、短期滞在で招いていましたが、他にも方法がある、と聞きました。



A 高度人材外国人として認められれば、一定の条件のもと、あなたか、あなたの奥さんのどちらかの親が3ケ月以上、滞在することができます。

 1 まず、高度人材外国人とは?
 現行の外国人受け入れの範囲内で、  経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することの期待ができる、  高度な能力や資質を有する、  外国人を高度人材とする。
 その人達の受け入れを促進するために、「学歴」「職歴」「年収」などなどの  項目ごとポイント制にして、そのポイントの合計が70点以上の外国人を  高度人材とし、出入国管理上の優遇措置を受けられるようにする制度です。

 在留資格ですと「高度専門職第1号」と「高度専門職第2号」になります。
 高度人材外国人に認定されれば、まず「高度専門職第1号」の在留資格になります。
 「高度専門職第2号」は「高度専門職第1号」にて、一定期間、日本に
 継続滞在をしていること等が条件で付与されます。
 在留期限は無期限で、そのうえ、活動内容も大幅に緩和されて、在留資格「永住者」に近いです。

・「高度専門職第1号」

 「高度人材」の外国人の活動内容は、3つに分けられています。
 (1)高度学術研究活動
  日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動
 (2)高度専門・技術活動
 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学、人文科学の分野に属する、知識・技術を要する業務に従事する活動
 (3)高度経営・管理活動
 日本の営利を目的とする法人などなどの経営を行う、又は管理に従事する活動

 ポイントの計算については、(1)(2)(3)ごとに違いますが、
 例えば、学歴で10-30ポイント、職歴で10-25ポイント、年収で10-50ポイント(最低年収が300万円以上)、
 年齢で5-10ポイントと決められていて、他にもボーナスポイント(日本語能力、日本の大学等の学位の取得などなど)が、
 あります。

 優遇措置ですが、
 A 複合的な在留活動ができる
 B 在留期間5年
 C 永住許可要件の滞在年数の緩和
 D 入国・在留手続きが優先
 E 配偶者の就労が可
 F 一定の条件の下での親の帯同が可
 G 一定の条件の下での家事使用人の帯同が可

 ・「高度専門職第2号」
 「高度専門職第1号」で一定期間、日本に継続滞在した者がなれます。
 在留期限は無期限、活動内容は大幅に緩和され、在留資格「永住者」に近いです。
 ただ、活動内容は大幅に緩和されても、専門職として活動になります。
 優遇措置として「高度専門職第1号」と同様、
 C 永住許可要件の滞在年数の緩和(5年)
 E 配偶者の就労が可
 F 一定の条件の下での親の帯同が可
 G 一定の条件の下での家事使用人の帯同が可
 が実施されます。
 申請要件として
 ・「高度専門職第1号」として3年以上の日本での継続滞在
 ・素行が善良であること
 ・日本の利益に合致していること
 のようです。

 2 高度人材外国人と親の招へいについて

 高度人材外国人の制度で、親の帯同が認められる、ことに興味を持つ、  外国の人達は多い、と推測しています。
 現行の働く在留資格、「技術・人文知識・国際業務」を得ている外国人の場合、
 ・自身の親
 ・「家族滞在」の在留資格を得ている、妻又は夫の親
 は、長期間の日本滞在はできず、本国の日本大使館へ「短期滞在」ビザを申請しビザを発給してもらい
 (査証免除国・地域は必要ありません)、空港の審査を経て入国し、滞在していました。
 高度人材の外国人に認められれば、一定の条件のもとで、3ケ月以上の滞在ができるようになりました。

 主な条件が掲げられていますが、わかりやすく書きます。
 ・高度人材として認められた外国人、その配偶者と同居すること
 ・高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること(高度人材外国人の配偶者の収入も含まれます。合計できます)
 ・高度人材外国人若しくは高度人材外国人の7歳未満の子供(養子も可)の養育を行おうとするもの
  (7歳になるまで、滞在が可能)又は高度人材外国人の配偶者、高度人材外国人本人が妊娠中であって、
  その介助、家事その他必要な支援を行おうとするもの
  2つとも、3ケ月以上、継続して行う予定であることが必要です。
 ・夫婦の親のどちらかです。

 3 高度人材外国人の配偶者の就労

 所定の要件を満たせば、配偶者も、現行の在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」
 「興行」に該当する就労活動が認められます。
 *「興行」については、
  ・商品又は事業の宣伝に関する活動
  ・放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に関する活動
  ・商業用写真撮影に関する活動
  ・商業用のレコード、ビデオテープその他記録媒体に録音又は録画を行う活動
  に限定されています。

  そのためには、「高度人材外国人の就労する配偶者」の許可を得なければなりません。
  上記の活動をするのであれば
  ・高度人材外国人と継続して同居していること
  ・日本人と同等以上の報酬を得ること
  が必要です。
  尚、学歴・職歴の要件はありません。

  特に、「高度人材外国人の就労する配偶者」にならなくても、入国管理局より「資格外活動許可」を得れば、
  1週間で28時間以内のアルバイトは可能です。

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