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1.国際養子縁組 場合、日本の法律で手続きを進めていいのか、どうか、迷うと思います。 基本は、成立当時の「養親」の法律となります。 ですから、養親が日本人の場合、日本の法律に従って手続きをするのですが、 日本の法律では、「養子の保護要件」があり、養子の本国法で、 養子縁組をするときは、養子が未成年のときは、法定代理人の同意が 必要」とか「養子が未成年のときは、裁判所の許可が必要」とあれば、 それに従わなければなりません。 又、養親が外国人の場合、その外国人の本国法に従うので、養子縁組の 成立要件を調べて、手続きをしなければなりません。 その国の法律で「養親・養子の住所地の法律に従う」というのであれば いいのですが、その場合、手続き時に、少なくともその法典を用意する 必要があるかもしれません。 養子制度の考え方の違いもありますし、養子縁組を認めていない国もあ りますので(イスラム諸国のなかには、あります)、注意が必要です。 下記はQ&Aです。理解を得るためには、一通り読むことを勧めます。 ・ 外国人夫と、日本人妻の連れ子の養子縁組 ・ 日本人妻、外国人夫の夫婦と日本国籍の子供の養子縁組 ・ 日本人夫婦と外国籍の子供の養子縁組 ・ 日本人女性が、外国人夫と結婚した場合、日本人配偶者の子供を養子縁組するケースです。 Q 私は、日本人男性と離婚後、カナダ人男性と再婚し1年になります。わたしには前の主人との間に娘がいますが、 今の主人は、娘がなついてくれているので、養父になりたいと言っていますが、どのように手続きしたらいいのでしょうか? A 日本の家庭裁判所の許可で良いのではないか?と思います。 国際養子縁組については、縁組当時の養親の本国法によります。養親は、カナダ人なので、カナダの法制度によります。 カナダの場合、養子縁組に関しては、州法が規定しているようなので、州法に依ります。 ですので、カナダ人夫が、どこの州を住所地にしているかで決まる、と思います。 ブリティッシュ・コロンビア州を、例にとりますと、養親の要件として、片方の配偶者の連れ子の場合、 成人である夫婦は、共同でいずれかの子供につき養子縁組の申請ができ、また、成人である夫婦のいずれも単独で、 いずれかの子供につき養子縁組申請することができる、とされているようです。 養子の要件として、同意が必要なようです。 未成年者が12歳以上のときは、その未成年者未成年者の両親か存命中の親夫婦の一方からの申請の場合は、その配偶者未成年者の親が居ないとき・・・、こちらは省略します 縁組の方式ですが、裁判所が養子縁組を許可すると、養子縁組は確定するようです。 養子の保護要件については、養子が日本国籍なので、日本の法律に依るところになりますが、配偶者との連れ子の場合、家庭裁判所の許可は不要です。 ですが、カナダの場合、養子縁組については、裁判所の許可となっています。それで、裁判所ですが、カナダの裁判所なの?となると思いますが、養子が、日本に住所を有する場合は、 日本の家庭裁判所に管轄権を持つことができますが、ここでの審判の許可を、カナダサイドで認めるかどうかになります。 過去に、養親=カナダ人、日本人夫婦 養子=日本人で、養子は日本人配偶者の子で、日本の家庭裁判所の許可で、養子縁組が成立したケースはあるようです (カナダの養子縁組は、実親と断絶するので、形式的には、日本の特別養子と同質の裁判を求めたようです)。 カナダ大使館に、「養子縁組において、日本の家庭裁判所の許可は、効力を認めるのか、どうか」の確認してください。 私見ではありますが、まず、カナダ人夫の州法を選択し、家庭裁判所に養子縁組の審判を求めることになるのではないか(許可をもらったら、市役所戸籍課に届出)、と思います。 又、カナダの州法で、「手続き地の法律に従う」と定められていれば、日本の法律に従うことになり、日本の民法では、連れ子の養子縁組は、家庭裁判所の許可は不要なので、そちらも確認したほうが良いでしょう。 ・日本人と外国人の夫婦が、日本の子供を、特別養子として迎えたい場合です。 Q デンマーク人(デンマーク国籍)の夫と結婚し、デンマークに在住している日本人女性です。夫は50歳、 私は45歳です。なかなか子宝に恵まれない為、養子縁組を考えています。 「日本から養子を迎えるのは可能なのだろうか」「可能な場合、特別養子縁組はできるのだろうか」 という、疑問がありますが、どうなのでしょうか? 日本には年に一度2−3週間ほど休暇で訪れますが、今後住む予定もありません。 A 日本の法律では、国際養子縁組の場合、養親の本国法に依る、となっています。 ですので、デンマークの法律に従って、進めることにもなる、と思います。 一般に、ヨーロッパ諸国の場合、方式として、未成年養子について、 ・裁判所、その他の公的機関の宣告による ・実親との親族関係が消滅するが、大勢を占めている、 と聞きました。 養子の保護条件は、養子の本国法になりますので、日本では、未成年者を養子縁組する場合は、家庭裁判所の許可が必要です (自分の直径卑属=おい、めい、いとこの子など は、不要です)。 恐らく、デンマークで、養子縁組をする場合、関係者全員が、デンマーク在住でしたら、裁判所が関与するのではないか?と思います。 本来は、日本の家庭裁判所の許可が必要ではありますが、デンマークの裁判所でも、管轄権は認め、許可代行できると考えます。 デンマークの裁判所などに、ご確認してください。 これが、前提です(特別養子縁組も、養子縁組の一つですので)。 日本の特別養子縁組ですが、法律の定めにより、 ・夫婦ともに養親となる ・実父母の同意 ・養父母と養子の年の差が、原則25歳以上 ・養子の年齢は、原則6歳未満 ・実父母との関係は断絶する ・6ヶ月以上の試験養育期間を経る ・特別養子縁組をすることが子供の利益にかなう、 などを考慮して、家庭裁判所が決定します。 ここから先は、私見ですが、あなた様が、日本国籍を有していれば、あなた様と日本人養子については、 特別養子縁組が適用できますが、デンマークの法律で、特別養子制度があるのか?ということです。 あれば、特別養子縁組は可能かと、思います。無ければ、不可能、と思います。 ただ、デンマークの法律上、特別養子、という制度そのものが無い(現実的には、特別養子制度に近くても)場合でも、 デンマークの養子縁組制度が、上記の特別養子縁組制度の要件に該当していれば、特別養子縁組は可能かな、と思います。 夫がアメリカ人、妻が日本人で、ワシントン州上級裁判所で成立した養子縁組が{特別養子縁組制度に類似しているので}、 日本国内で特別養子縁組として成立した例もあるようです。 又、養子が、日本に住所を持っていれば、日本の家庭裁判所に管轄権はありますので、日本の家庭裁判所でも、進めることは可能でしょう。 実際は、 ・養親が来日し、日本に居所を持ち、ある程度の期間、一緒に過ごし、裁判を受ける ・養子が、デンマークに行き、ある程度の期間、一緒に過ごし、裁判を受けるという感じで、進める、 ということになるでしょうね。 日本人の夫婦が、外国人の子供を養子に迎えたい場合です。 Q 私たち夫婦は子宝に恵まれず、以前より養子縁組を希望しています。しかし、児童相談所からは現在これという紹介もいただけないままです。一方海外に目を転じれば家族に恵まれない子供は多く、もし可能ならば中国やフィリピンからの養子縁組ができないかと考えております。私どもの親しい人間に信頼できる中国人(中国在住)もおり、中国内では恵まれない子供の養子縁組は多数行われており、検討してみてはどうかという勧めもあります。このようなことは可能なのでしょうか? A 文献を見ますと、中国では、外国人が中国において、中国国籍の子女を養子とする場合、中国収養中心(中国養子センター)が関与するようです。 中国養子センターは、国内の児童福祉機関が監護している孤児、棄児のデータを掌握しているとのことです。 そして、外国人で、中国人の子女を養子にしたいと思う者は、センターに縁組の申請をして、センターは申請に基づき養親の適格性等を審査をして養子をあっせんするというのだそうです。 最終的には、上記審査に基づく許可が必要であり、民生部門による登記、公証処による公証が必要だそうです。 又、養親の恒常的居住地国の主管機関による同意書が必要とされているそうです。これは、おそらく、家庭裁判所があたると思われます。 この場合の養子の要件は ・父母を失った孤児 ・実父母を探し出せない棄児及び児童 ・実父母に扶養能力の無い子 のいずれか、 養親の要件 ・年齢が35歳以上 ・養子を扶養する能力があること ・子がいないこと の全部が該当 養子による在留資格については、養子が、6歳未満の場合、特別養子であれば、「日本人の配偶者等」、普通の養子であれば、「定住者」の在留資格を得られる可能性はあります。 フィリピンからの養子縁組、という話もありますが、 こちらの場合は、フィリピンサイドの裁判所の関与があるようです。 仕事の依頼&自己紹介へ |
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