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−外国人雇用と在留資格−



1.外国人雇用と在留資格
外国人を雇用するときの在留資格について
当事務所のホームページは、じっくり時間をかけて読んでください。
情報が盛りだくさんなので、ある程度解決する、と思います。

又、事例的なことを読めば、より理解が深められます。
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通常は、二つのケースが考えられます。
ひとつめは、文系の職種
ふたつめは、理系の職種

文系の職種、理系の職種に関わらず、働く在留資格の場合、
就職先で予定している仕事の内容・本人の学歴、職歴のマッチングと
就職先自体の事業の継続性・安定性がポイントになります。

文系の場合
「人文知識・国際業務」の在留資格が該当すると思われます。
この「人文知識・国際業務」の在留資格は、
人文知識と国際業務の二つに分けられます。

「人文知識」はいわゆる文系で、
法律学、経済学、社会学などのいわゆる人文知識の分野に属する知識を必要とする業務にかかる活動に従事することで、最近は、経営学を学んで、職種として、販売やマーケティングの職に従事する例が見受けられます。

「国際業務」ですが、こちらは、
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事することで、限定列挙です。
・ 通訳、翻訳、語学の指導
・ 広報
・ 宣伝
・ 海外取引業務
・ ファッションデザイナー
・ インテリアデザイナー
・ 商品開発

などで、これらの業務は、3年以上の実務経験を有している必要がありますが、
・通訳、翻訳、語学の指導
については、大学を卒業した者であれば、実務経験は不要です。

理系の場合
「技術」の在留資格が該当すると思われます。
この「技術」の在留資格は、文字通り、理系で理学、工学などいわゆる自然分野に属する技術又は知識を必要とする業務にかかる活動に従事することで、最近は、コンピューター関係を専攻し、システムエンジニア、プログラマーの職に従事する例が見受けられます。

本人の学歴の他に共通する審査のポイントとして、就職先の企業の継続性・安定性があげられますが、働く在留資格の場合、入管手続の手引書などには、このことは記載されていませんし、継続性・安定性の目安も公表されていないので、ついつい見落としがちになりますが、企業の決算上、売り上げが少ない、とか、損失を計上している場合(P/Lを提出します)継続・安定した活動が見込めない、と判断される可能性があります。

又、給料についてですが、入国管理局は、その仕事において、日本人に対して支払われる給料と同等の給料を要件にしています。
要するに「日本で安定した生活を保障せよ」とのことで、決められた活動以外の仕事をさせない(決められた活動で得た収入で暮らすことができる)、ひいては、不法就労につながることを避ける、という考えのようです。
又、一つの会社との間の雇用契約ではなく、コンサルタントのように複数の会社から委託契約も認めています。
申請時には契約書のコピーも提出いたしますので、在留資格を得た後の期間更新申請については、この契約書が生きてくる(履行されているか、どうか)ので、注意が必要です。

では、添付書類は何か?です。
会社側
・商業登記簿謄本
・直近の損益計算書
・会社の案内書
・新規事業の場合は、事業計画書は、最低でも必要となります。
外国人
・卒業証明書、職歴証明書、履歴書
は、必要となります。
会社と外国人の間の雇用契約書
も、当然必要となります。

会社は、入国管理局に実績があり、外国人と学歴・職歴と予定職種が、ピッタンコの場合は、特に、「理由書」は必要ないかもしれませんが、会社が入国管理局に実績が無く、外国人も日本で始めて働く場合は、「理由書」を書いた方がよいです。
又、過去の外国人の滞在実績や申請についても、審査の対象になることもありますので、雇用するときは、しっかり聞き取ってください。

では、このような手続きを踏まないと外国人は雇えないのか?
と言えばそうではなく、下記の在留資格を得ている人は、入国管理局の許可とは関係なく雇えます。
・日本人の配偶者等
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
です。これらの方を雇う場合は、事前に、キチンと外国人登録証明書で確認してください。
又、在留資格を得ているも、入国管理局から許可を得れば働くことができる在留資格として
・家族滞在
・留学
・就学
をあげておきます。ただ、これらの方は、一週間又は一日の労働時間に制限がありますので、注意が必要です。


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折本 徹 行政書士事務所

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