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−外国人雇用と在留資格−



1.経営者は知っておきたい 外国人社員の働く在留資格を得るための方法
・外国人を雇用できるか、どうか
・雇用契約に基づく採用理由書の作成
・会社の業務内容と外国人の仕事内容について、入国管理局へ説得力のある伝え方(伝わらなければ、不許可になる可能性有り)
・申請書作成(と申請書の提出)
許可を得るためには、上記は相互に関連しあう必要があります。
この点を踏まえて、申請手続きを承っています。

下記のことが書いてあります。知りたい項目をクリックしてください。

(1) 具体的な例
(2) 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可例と認められない例
(3) 就労の在留資格の基本的な考え方
(4) A 申請するときの注意事項
  B 在留資格「特定活動」(留学生就職支援)
  C 在留資格「特定技能」
(5) 高度人材外国人
(6) 就労が自由な在留資格
(7) 外国人材獲得コンサル(採用のあり方&辞められないように)
(8) 法律用語の意味や解説、就労環境の注意点




(1)具体的な例

事例的なことを読めば、より理解が深められます。
  Q&Aへ
Q3 外国人を雇いたい
Q4 外国人と一緒に会社を設立したい
Q7 中国で会社を運営しています。日本で会社か営業所を設立し、働ける在留資格を得たい(日本で起業したい)
Q8 ビジネス専門学校を卒業し、一般事務の仕事で働く在留資格はもらえるか
Q11 タイで貿易会社を経営しているタイ人が、今度、日本のタイレストランをM&Aをしました。
  働ける在留資格はもらえるのか
Q13 外国人の歌手を日本でデビューさせたい
Q14 建設業者ですが、中国人の留学生又は中国の若者を雇用したい
Q15 韓国で、教育学を専攻し大学卒業しています。小売業やサービス業に就職した場合、
  在留資格は得られるか?
Q16 外国人研究者は、在留資格「研究」ですか、それとも、在留資格「文化活動」ですか?
Q17 ダンスの講師(インストラクター)は、在留資格「芸術」ですか?
Q18 機械工学を卒業しているフィリピン人大学生は、製造業の金型加工で在留資格「技術」を得られるか?
Q19 中国の農業大学の学生の受け入れは、技能実習か、インターンシップか?
  (外国の大学生の実習の受け入れは、インターンシップか?)
  相談を希望する場合
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(2) 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可例と認められない例

A 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可例(珍しいケース)
 ただ、下記のケースは、仕事内容について、専門的な知識が必要であることを丁寧に説明し、
 裏付け資料等を添付しなければ許可にはならないです。
 1 情報処理の専門学校を卒業した留学生が、設計図の作成等の業務で、電気通信の建設会社に就職し、
  許可になったケース
 2 本国で、歯科衛生の大学で学び、日本語学校に通っている留学生が、歯科治療のプランの作成や窓口業務で、
  歯科医院に就職し、許可になったケース
 3 調理の専門学校と商業実務の専門学校を卒業した留学生が、経営管理業務で、焼肉屋
  のチェーン店に就職し、許可になったケース
 4 大学の商学部を卒業した留学生が、仕入れ担当の経営管理業務で、複数店舗を持つコンビニエンスストアーに
  転職し、許可になったケース
 5 文化・教養の専門士の称号を得た留学生(貿易コースを選択し、専門学校を卒業)が、
  外国人のパート・アルバイトの人事管理業務で許可になったケース

お問合わせ

B 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の微妙な例と認められていない例
 1 一般事務は、随分前は許可になったこともあるが、今は、難しい。
  専門的な知識が必要な事務なら可能性有り。
 →在留資格「特定活動」(留学生就職支援)なら可能性はある。
 2 販売、特に、外国人が、外国人個人に対しての販売については、
  随分前は許可になったこともあるが、今は、難しい。
  商品の説明等に専門的な知識が必要なら可能性有り。
 →在留資格「特定活動」(留学生就職支援)なら可能性はある。
 3 ホールスタッフは、認められていない。
  調理については、在留資格「技能」に該当しないかぎり認められない。
  ゆえに、日本国内の調理の専門学校を卒業のみ、だと認められない。
 →在留資格「特定活動」(留学生就職支援)なら可能性はあるも、調理は不可。
  在留資格「特定技能」では可能性は有る。
 4 建設業の現場については、専門的な知識が必要な仕事内容であれば、可能性有り。
 →在留資格「特定技能」であれば、現場の仕事は可能性がある。
 5 工場内の作業については、難しい。ただ、研究や専門的な知識が必要な検査は
  可能性有り。
  又、仕事内容が、機械工学等の専門的な知識が必要であれば可能性有り。
  金属研磨については、熟練技能の扱いとなる可能性が有るため、在留資格「技能」に
  該当しないかぎり、難しい。
 →在留資格「特定活動」(留学生就職支援)なら可能性はあるが、ラインで指示された作業に
  のみ従事することは認められていない。
  在留資格「特定技能」では可能性がある。
 6 針灸マッサージ、整体、美容師、理容師も、まだ、認められていない。
 7 セラピストは、日本の医師免許がなければ認められない。医療行為との解釈のため。

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(3) 就労の在留資格の基本的な考え方

外国人を雇用するうえで、就労の在留資格を検討するには、
通常は、二つのケースが考えられます。
ひとつめは、文系の職種
ふたつめは、理系の職種

文系の職種、理系の職種に関わらず、働く在留資格の場合、
就職先で予定している仕事の内容・本人の学歴、職歴のマッチングと
就職先自体の事業の継続性・安定性がポイントになります。

文系の場合「技術・人文知識・国際業務」の
「人文知識・国際業務」の在留資格が該当すると思われます。
この「人文知識・国際業務」の在留資格は、
人文知識と国際業務の二つに分けられます。

「人文知識」はいわゆる文系で、
法律学、経済学、社会学などのいわゆる人文知識の分野に属する知識を必要とする業務にかかる活動に従事することで、最近は、経営学を学んで、職種として、販売やマーケティングの職に従事する例が見受けられます。

「国際業務」ですが、こちらは、
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事することで、限定列挙です。
・ 通訳、翻訳、語学の指導
・ 広報
・ 宣伝
・ 海外取引業務
・ ファッションデザイナー
・ インテリアデザイナー
・ 商品開発

などで、これらの業務は、3年以上の実務経験を有している必要がありますが、
・通訳、翻訳、語学の指導
については、大学を卒業した者であれば、実務経験は不要です。

理系の場合「技術・人文知識・国際業務」の
「技術」の在留資格が該当すると思われます。
この「技術」の在留資格は、文字通り、理系で理学、工学などいわゆる自然分野に属する技術又は知識を必要とする業務にかかる活動に従事することで、最近は、コンピューター関係を専攻し、システムエンジニア、プログラマーの職に従事する例が見受けられます。

本人の学歴の他に共通する審査のポイントとして、就職先の企業の継続性・安定性があげられますが、働く在留資格の場合、入管手続の手引書などには、このことは記載されていませんし、継続性・安定性の目安も公表されていないので、ついつい見落としがちになりますが、企業の決算上、売り上げが少ない、とか、損失を計上している場合(P/Lを提出します)継続・安定した活動が見込めない、と判断される可能性があります。

又、給料についてですが、入国管理局は、その仕事において、日本人に対して支払われる給料と同等の給料を要件にしています。
要するに「日本で安定した生活を保障せよ」とのことで、決められた活動以外の仕事をさせない(決められた活動で得た収入で暮らすことができる)、ひいては、不法就労につながることを避ける、という考えのようです。
又、一つの会社との間の雇用契約ではなく、コンサルタントのように複数の会社から委託契約も認めています。
申請時には契約書のコピーも提出いたしますので、在留資格を得た後の期間更新申請については、この契約書が生きてくる(履行されているか、どうか)ので、注意が必要です。

では、添付書類は何か?です。
会社側
・商業登記簿謄本
・直近の損益計算書
・会社の案内書
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
(税務署の受付印があるもの、又は、電子申告の場合、税務署からの受付メール)
・新規事業の場合は、事業計画書は、最低でも必要となります。
外国人
・卒業証明書、職歴証明書、履歴書
は、必要となります。
会社と外国人の間の雇用契約書
も、当然必要となります。

会社は、入国管理局に実績があり、外国人と学歴・職歴と予定職種が、ピッタンコの場合は、特に、「理由書」は必要ないかもしれませんが、会社が入国管理局に実績が無く、外国人も日本で始めて働く場合は、「理由書」を書いた方がよいです。
又、過去の外国人の滞在実績や申請についても、審査の対象になることもありますので、雇用するときは、しっかり聞き取ってください。

 外国人の知識と仕事の内容がマッチしていることの上手な伝え方ですが、
 情報処理の学士称号を持つ外国人が、ソフト制作に携る、
 又は、学士称号を持ち日本語を理解する外国人が、通訳・翻訳に携る場合は、
 それほど、難しくはありません。
 それ以外の場合は、
①大きな視点から小さな視点へ
②小さな視点から大きな視点へ
 に着目すると、文章表現は、わかりやすくなる、と思います。
 例えば
①ですと、
 まず、仕事の全体像を説明し、外国人の携る仕事は、その一部でしょうから、
 その仕事の内容と外国人の知識がマッチするよう、その説明の中に落とし込んでいく
②ですと、
 まず、外国人の携る仕事の内容と外国人の知識を説明し、更に、仕事の全体像も説明していく
 です。

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(4) A 申請するときの注意事項

行政上の基本的な「許可」についての考え方ですが、
原則は認めない
例外として認める
です。
希望すれば許可になる、ではありません。
そうすると、例外として認めてもらうにはどうしたらよいの?という疑問を持ちます。
そのために、役所は許可要件の開示が必要になります。
入国管理局も基準省令を開示しています(難解ですが)。
いわゆる、許可の基準ですが、基準に適合すれば許可、
(他にも在留資格の該当性、という概念があります)
申請内容が、基準から、どんどん離れていくと、許可になるハードルが上がります。
と言うより、不許可に近づきます。
ですので、基準に合っているのか?それとも基準から離れているのか?が
わからないときは、直接、入国管理局に相談するか、
専門家に相談されることをお勧めします。

2013年ぐらいから、在留資格「留学」からの資格変更申請については、大学における専門科目と就職予定先における業務内容の関連性については、厳格に問わなくなりました
(かえって、予定業務内容の有無、仕事量、本当に専門性が必要な業務なのか?が問われています)。
しかし、専門学校については、業務内容との関連性については、問われます。

就職先の企業の継続性・安定性があげられますが、働く在留資格の場合、入管手続の手引書などには、このことは記載されていませんし、継続性・安定性の目安も公表されていないので、ついつい見落としがちになりますが、企業の決算上、売り上げが少ない、とか、損失を計上している場合(P/Lを提出します)、継続・安定した活動が見込めない、と判断される可能性があります。

外国人本人については、従事する仕事の内容に対応する能力があるか、どうか、
となります。その証明する書類として、「卒業証明書」「(前勤務先又は現勤務先からの)実務経験証明書」「履歴書」等々から判断されます。

尚、給料についてですが、入国管理局は、その仕事において、日本人に対して支払われる給料と同等の給料を要件にしています。
要するに「日本で安定した生活を保障せよ」とのことです。
売上が少ないとき、本当に、この給料で雇えるのか?や、従業員が多いのに、更に、雇う必要があるのか?の疑義を持たれることがあります。
このことは、決められた活動以外の仕事をさせない(決められた活動で得た収入で暮らすことができる)、ひいては、不法就労につながることを避ける、という考えのようです。

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B 在留資格「特定活動」(留学生就職支援)

Aの説明のとおり、専門的な知識が必要な業務なので、単純労働・現場作業と思われそうな
曖昧な業務についての線引きがハッキリしませんでした。
新しい制度を創設しました。

在留資格「特定活動」(留学生就職支援)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、
当該機関の常勤の職員として行う当該機関に従事する活動
(日本語を用いた円滑な意思疎通を要するものを含み、
風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務に
従事する者を除く)

1 本邦の大学(短期大学を除く。以下、同じ。)を卒業し又は
 大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の
 報酬を受けること
3 日常的な場面で使われる日本語に加え、
 論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語
 を理解することができる能力を有していることを試験その他の
 方法により証明されていること
4 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び
 応用的能力等を活用するものと認められること

このような要件になり、日本の大卒以上の留学生は就職しやすくなりました。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容の緩和、
と捉えられます。

・日本人が従事する場合と同額以上の報酬
・日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する外国人
・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
・本邦の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること
・短大、専門学校卒業のみでは、この在留資格には該当しない。
がポイントです。
ですので、日本語が話せなくても大丈夫な業務ではなく、
日本語での双方向のコミュニケーションを要する業務でもあるので、
全くの単純労働は不可。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしながら、
単純労働も、制限付きながら認めよう、という感じです。

例えば、コンビニなどの小売店では、

仕入れや企画商品等に併せ
通訳を兼ねた外国人客に対する接客業務を行うことは認める。
それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことは可能。
ただし、商品の陳列や店舗のみの従事は不可。

なのですが、

・「仕入れや企画商品等に併せ通訳を兼ねた外国人客に対する接客業務を行うこと」
は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、認められたこともあります。

・「それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことは可能。」
は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、接客販売業務は基本的に認められず、
認められたとしても、海外出店要員としての短期研修や商品内容を説明するときに専門的な知識がであれば、可能としていました。

・「ただし、商品の陳列や店舗のみの従事は不可」
も、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、認められなかったのですが、
「専ら」でなければ、認めるのかな?と言う感じです。

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C 在留資格「特定技能」について

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識が必要とする専門職です。

在留資格「特定技能」は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」ほどは、
専門的な知識を求められておらず、現場の仕事も可能になりました。

<概要>

・「特定技能1号」「特定技能2号」ができます。
・対象の仕事が14分野の職種。

・「特定技能1号」は
単純労働よりは技能が熟練していることが必要。
(相当程度の知識又は経験を必要とする技能⇒分野所轄行政機関が定める試験等で確認)

技能実習生からの移行

試験合格者への付与
の2つのルートからになります。

・受け入れ分野は14分野です。

1 介護 
 身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)
 及びこれに付随する業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助)
 ただし、訪問系サービスは対象外

2 ビルクリーニング
 建築物内部の清掃

3 素形材産業
 鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査、
 ダイカスト、めっき、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理、塗装

4 産業機械製造
 鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、
 プリント配線板製造、工場包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、
 プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組み立て、金属プレス加工

5 電気・電子機器関連産業
 機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工場包装、金属プレス加工、
 機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組み立て、塗装、
 めっき、電気機器組み立て、溶接

6 建設
 型枠施工、土工、内装仕上げ/塗装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、
 電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械加工、鉄筋接手

7 造船・船舶工業
 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組み立て

8 自動車整備
 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

9 航空(空港グランドハンドリング・航空機整備)
 空港グランドハンドリング(地上走行支援、手荷物・荷物取り扱い業務等)
 航空機整備(機体、装備品等の整備支援等)

10 宿泊
 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等のの宿泊サービスの提供

11 農業
 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

12 漁業
 1)漁業
  漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、
  水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など
 2)養殖業
  養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収穫・処理
  安全衛生の確保など
 
13 飲食料品製造(水産加工業を含む)
 飲食料品製造業務全般(酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生)

14 外食
 外食業全般(飲食業調理、接客、店舗管理)

<注意してほしい点>

・特定技能1号は、滞在期間が通算5年間なので、それ以上は、滞在できません。
・特定技能1号は、家族帯同ができないとされています。
・特定技能2号は、滞在期間は無期限ですが、全業種認められているわけではありません。
・受け入れ先について
技能実習生からの移行が多いことが予測されているので、法令遵守しておらず、それが
発覚した実習先は、特定技能外国人の受け入れ機関としては、排除されています。
・外国人を支援する体制をつくることが必要です。
支援計画を作成し、出入国管理在留庁へ提出するのですが、その支援計画が適切であり、実行しなくてはなりません。
・技能実習先以外の事業所は、試験合格者を採用することになりますが、自社採用か、
仲介業者に依頼することになります。試験は、国外で行われますが、飲食・外食分野と
宿泊分野は、日本国内で試験が行われます。

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(5)高度人材外国人

高度人材外国人の制度ができました。
現行の外国人受け入れの範囲内で、
経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することの期待ができる
高度な能力や資質を有する
外国人のことです。

その人達の受け入れを促進するために、「学歴」「職歴」「年収」などなどの項目をポイント制にして、
合計が70ポイント以上の外国人を高度人材として、
出入国管理制度の優遇措置を受け入れられるようにする制度です。
優遇措置については、条件付きで「家事使用人」が認められています。

1 高度人材外国人とは
 a 高度専門職第1号
 b 高度専門職第2号
2 高度人材外国人と親の招へい
3 高度人材外国人の配偶者の就労
4 高度人材外国人と家事使用人

1 高度人材外国人とは

「高度専門職第1号」と「高度専門職第2号」があります。
高度人材外国人に認定されれば、「高度専門職第1号」の在留資格になれます。
「高度専門職第2号」は「高度専門職第1号」にて、
一定期間、日本に継続滞在をしていること等が条件で付与されます。
在留期限は無期限で、そのうえ、活動内容も大幅に緩和されて、在留資格「永住者」に近いです。

a 「高度専門職第1号」
現行の外国人受け入れの範囲内で、
経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することの期待ができる、
高度な能力や資質を有する、
外国人を高度人材とし、「高度専門職第1号」の在留資格になれます。
その人達の受け入れを促進するために、「学歴」「職歴」「年収」などなどの
項目ごとポイント制にして、そのポイントの合計が70点以上の外国人を
高度人材とし、出入国管理上の優遇措置を受けられるようにする制度です。

高度人材の外国人の活動内容は、3つに分けられています。
(1)高度学術研究活動
 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動
(2)高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学、人文科学の分野に属する、知識・技術を要する業務に従事する活動
(3)高度経営・管理活動
日本の営利を目的とする法人などなどの経営を行う、又は管理に従事する活動

ポイントの計算については、(1)(2)(3)ごとに違いますが、
例えば、学歴で10-30ポイント、職歴で10-25ポイント、
年齢と年収の相関関係で、10-50ポイント(最低年収が300万円以上)、
年齢で5-10ポイントと決められていて、
他にもボーナスポイント(日本語能力、日本の大学等の学位の取得などなど)
が、あります。

例えば、29歳のとき
大学修士 20
職歴は1年として  0
年齢は29歳なので15
29歳・期間の定めなき雇用契約で1年間ベースの年収480万円であれば、15
(「技術・人文知識・国際業務」からの高度人材への変更申請時は、
許可後1年間の報酬支払を約束する書類を提出してほしい、とのこと)
日本国内の修士号であれば 10
日本語能力検定1級合格であれば 15
で70ポイント

例えば、30歳のとき
大学修士 20
職歴は2年として0
年齢は30歳なので10
30歳・期間の定めなき雇用契約で1年間ベースの年収500万円であれば、15
日本国内の修士号であれば 10
日本語能力検定1級合格であれば 15
で、70ポイント
(30歳の場合、500万円未満だと、ポイントが10となる)

優遇措置ですが、
 A 複合的な在留活動ができる
 B 在留期間5年
 C 永住許可要件の滞在年数の緩和
 D 入国・在留手続きが優先
 E 配偶者の就労が可
 F 一定の条件の下での親の帯同が可
 G 一定の条件の下での家事使用人の帯同が可

b 「高度専門職第2号」
「高度専門職第1号」で一定期間、日本に継続滞在した者がなれます。
在留期限は無期限、活動内容は大幅に緩和され、在留資格「永住者」に近いです。
ただ、活動内容は大幅に緩和されても、専門職として活動になります。
優遇措置として「高度専門職第1号」と同様、
 C 永住許可要件の滞在年数の緩和
 E 配偶者の就労が可
 F 一定の条件の下での親の帯同が可
 G 一定の条件の下での家事使用人の帯同が可
が実施されます。
申請要件として
・「高度専門職第1号」として3年以上の日本での継続滞在
・素行が善良であること
・日本の利益に合致していること
のようです。

2 高度人材外国人と親の招へい

 高度人材外国人の制度で、親の帯同が認められる、ことに興味を持つ、
 外国の人達は多い、と推測しています。
 現行の働く在留資格、「技術・人文知識・国際業務」を得ている場合、
・自身の親
・「家族滞在」の在留資格を得ている、妻又は夫の親
 は、長期間の日本滞在はできず、本国の日本大使館へ「短期滞在」ビザを申請し
 ビザを発給してもらい(査証免除国・地域は必要ありません)、空港の審査を経て
 入国し、滞在していました。
 高度人材の外国人に認められれば、一定の条件のもとで、3ケ月以上の滞在が
 できるようになりました。
 主な条件が掲げられていますが、わかりやすく書きます。
・高度人材として認められた外国人、その配偶者と同居すること
・高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること(高度人材外国人の配偶者の収入
 も含まれます。合計できます)
・高度人材外国人若しくは高度人材外国人の7歳未満の子供(養子も可)の養育を
 行おうとするもの(7歳になるまで、滞在が可能)
 又は
 高度人材外国人の配偶者、高度人材外国人本人が妊娠中であって、その介助、
 家事その他必要な支援を行おうとするもの
 2つとも、3ケ月以上、継続して行う予定であることが必要です。
・夫婦の親のどちらかです。

3 高度人材外国人の配偶者の就労
 所定の要件を満たせば、配偶者も、現行の在留資格「研究」「教育」
 「技術・人文知識・国際業務」「興行」に該当する就労活動が認められます。
 *「興行」については、
  ・商品又は事業の宣伝に関する活動
  ・放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に関する活動
  ・商業用写真撮影に関する活動
  ・商業用のレコード、ビデオテープその他記録媒体に録音又は録画を行う
   活動
  に限定されています。

  そのためには、「高度人材外国人の就労する配偶者」の許可を得なければ
  なりません。
  上記の活動をするのであれば
  ・高度人材外国人と継続して同居していること
  ・日本人と同等以上の報酬を得ること
  が必要です。
  尚、学歴・職歴の要件はありません。

  特に、「高度人材外国人の就労する配偶者」にならなくても、
  入国管理局より「資格外活動許可」を得れば、1週間で28時間以内のアルバイトは可能です。

4 高度人材外国人と家事使用人
 本国で雇用していた家事使用人を帯同することや(入国帯同型)、
 13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用すること
 (家庭事情型)が認められています。

 入国帯同型と家庭事情型の共通点
 1 雇用主である高度人材外国人が申請人以外に家事使用人を雇っていない
 2 高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上見込まれること
  (高度人材外国人の配偶者の年収と合算することも可能)
 3 雇用主である高度人材外国人の使用する言語で日常会話ができること
 4 家事使用人の月額報酬が、20万円以上
 5 家事使用人の年齢が、18歳以上

 相違点
 入国帯同型
 1 高度人材外国人と共に入国予定
 2 高度人材外国人と共に出国する予定で、日本滞在中の雇用主の変更は不可
 3 上陸申請を行う直前まで、継続して1年以上、雇用主である高度人材外国人に個人的な使用人として雇用されている

 家庭事情型
1 高度人材外国人に13歳未満の子がいること、
 配偶者が病気や、自ら仕事をしている等により家事に従事することができない事情があること
2 家事使用人は、日本滞在中の雇用主の変更は可。しかし、高度人材外国人の子が13歳に達したり、
 その配偶者が日常の家事に従事することができるようになったら、在留期間の更新はできない

お問合わせ
依頼・相談を考える  仕事の依頼&自己紹介へ


(6) 就労が自由な在留資格

では、このような手続きを踏まないと外国人は雇えないのか?
と言えばそうではなく、下記の在留資格を得ている人は、入国管理局の許可とは関係なく雇えます。
・日本人の配偶者等
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
です。これらの方を雇う場合は、事前に、キチンと外国人登録証明書で確認してください。
又、在留資格を得ているも、入国管理局から許可を得れば働くことができる在留資格として
・家族滞在
・留学
・就学
をあげておきます。ただ、これらの方は、一週間又は一日の労働時間に制限がありますので、注意が必要です。

お問合わせ


(7)外国人材獲得コンサル(採用のあり方&辞められないように)

外国人材による、日本の生活及び就労の魅力度評価
について、興味深いアンケートを紹介します。
「外国人労働調査」を2015(H27)年に
一般社団法人日本国際化推進協会が実施しました。
回答者は819人
内、日本で働いた経験あり 554人
内、日本企業で働いた経験あり 447人
内、日本で働いた経験無し 174人

その地域の内訳が
東南アジア244人、米国・カナダ223人、
欧州146人、東アジア73人、
ラテン米・カリブ45人、オセアニア42人、
その他46人
のアンケートです。
日本に住むことに魅力有り、と答えた人は、全体の約83%
でも、
日本で働くことに魅力を感じない、と答えた人が、全体の約51%
2人に1人は、日本で働きたい、と強く感じていないようです。

・日本企業に対するイメージの上位5つ
(非常に賛成、やや賛成の回答)
序列が強い
男性支配
残業が多い
固い
職は安定

・就職にあたって欲しい情報の上位5つ
(複数回答)
労働時間
任されるタスク
評価の基準
コミュニケーション
要求される日本語のレベル
その他として、賃金・福利厚生・ボーナス・休み・有給休暇の明記
多くの女性からは、妊娠の時の対策 など

・日本企業への入社阻止要因の上位5つ
(複数回答)
長時間労働
コミュニケーション様式
評価方法
遅い昇進
要求する日本語レベル
その他として、外国人差別、言葉の壁、女性差別 など

・日本企業で働いたことがある人による入社後の困難の上位5つ
(複数回答)
長時間労働
外国人差別(昇進、冷遇、福利厚生など)
社内コミュニケーション様式
遅い昇進
評価基準
その他として、フレキシビリティの無さ、変化に対する抵抗感、
女性への差別など
外国人だけではなく、日本人でも感じている項目が上位に入っています。

こうして見ると、
・キャリアパスや仕事の評価方法が不明確であること
・経営者あるいは上司、社内でのコミュニケーションが取りにくいこと
・長期雇用/年功賃金に伴う課題があること
・仕事範囲が不明確であること
・長時間労働であること
の課題が浮かび上がり、
(上の2つについては、それが外国人差別と感じているのかも)
外国人材の採用活動や、入社後の待遇で参考になりそうですし、
心当たりがある場合は、改善の余地がありそうです。

では、就職する外国人材は少ないのか?の数値を見てみましょう。
外国人留学生(学部卒)の就職は3割、という数値が出ています。
「内なる国際化研究会」が2016(H28)年3月に発表したレポートによると、
外国人留学生の学部卒の学生の7割が日本で就職を希望しながらも、
実際には3割しか就職していない。
博士課程修了の留学生でも、国内の就職率は2割を下回る。
合計で年間1万人以上の留学生が卒業後に日本以外の国で就職。

これに、入国管理局が公表している資料を重ね合わせると、
例えば、2014(H26)年は、大学卒については、5,872人が
「留学」「特定活動」からの資格変更許可件数になっていますので、
学部卒の30%(5,872人)が就職できたことになりますが、
この倍以上の人達が、日本国内での就職を希望していることなります。
(単純に計算すると約13,600人—13,700人)
修士課程・博士課程の留学生と専修学校卒の留学生を含めると、
いったい、何人の留学生達が、日本で就職できなかったのか?となります。
おそらく、20,000人前後なのではないか、と考えます。

なぜ、できなかったのか?を考えるに、
外国人材(この場合は留学生)は、
・就職活動において、採用側に自分のことを上手くアピールできなかった
・就職活動のスケジュール等の情報が上手に得られなかった
・自分の知りたい情報を企業側が開示していなかった
・企業側の求めている人材がわからない。創造力のある人材を求めている、
と言いながら、実は、使い勝手の良い従順な人材を求めているのではないか
・企業側が、何を外国人に期待しているのか、よくわからない
・そもそも、日本で就職することに不安があり躊躇いがあった
などで、就職を希望しても就職できなかった、就職しなかった、
こともあると思います。
しかしながら、企業側は、外国人材を獲得できるチャンスはあると思いますし、
又、採用しても、長く勤めてもらうためには、企業側も様々な手をうたなければならない、と思うのです。
「内なる国際化研究会」が公表している事例を基に考えると、
・キャリアを主体的に描ける仕組みを導入しているし、就職説明会でもアピールしている
・キャリアプランについて、本人が考えたうえで、各社員の育成プランを作成
・直接の上司と話し合う機会を設け、実現したい将来像と必要になる職務内容等について、
 具体的な計画を立てるようにしている
・本人と上司の認識にずれが生じる場合は、人事課が同席し状況に適したサポートを行う
・いわゆる年功制を廃止している
・高度な職に就く人材であれば、給与の設定は柔軟に行い、優秀であれば、理由を示して昇進させている
・採用時に、このような仕事をしてもらいたいという、期待を明確にしてから
 採用している
・残業を少なくし、長期休暇の取得を認めるよう、変革している
・好成績を上げれば、高い処遇で応えている
など、工夫が必要なようです。

他にも、例えば、厚生労働省は、
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を
認定しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html
言うは易く行うは難し、ですが、
その認定基準に少しでも、近づけるようにしたらどうか?と思います。
参考までに、<認定基準>を記載します。
1 学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
2 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3 下記の要件をすべて 満たしていること
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した者の離職率が20%以下
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下または週労働時間が
 60時間以上の正社員の割合が5%以下
・前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上または年平均取得日数が10日以上
・直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上または 女性労働者の育児休業等の取得率が
 75%以上
4 下記の雇用情報項目 について公表して いること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数と離職者数
・男女別採用者数、35歳未満の採用者数と離職者数
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度/社内検定などの制度の有無と
 その内容、平均勤続年数、役員・管理職の女性割合
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数/取得者数(男女別)
5 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
6 各種助成金の不支給措置を受けていないこと
7 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
8 重大な労働関係法令違反を行っていないこと 等

働きやすい環境ですよ、というアピールになると思います。

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(8)法律用語の意味や解説、就労環境の注意点

1 労働契約法の改正
有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、労働者が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正されました。
有期労働契約が通算で5年を超え反復更新された場合には、労働者の申込みに基づき、無期労働契約へ転換される仕組みが導入されています。労働者が申し込みしたら、雇用期間が、「有期」から「無期」になる、ということです。
※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。
在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」を得ている外国人を、パートやアルバイトで雇用している場合、上記は対象になります。


2 採用と募集について
厚生労働省の資料から推奨している方法を紹介します。

A 外国人を採用・募集するためには、自社のホームページによる告知、大学や専門学校との連携、合同説明会や就活フェアへの参加、ハローワークの活用、外国人サービスセンターの参加がありますが、最近では、海外で開催される就活イベントへ参加、自社の外国人社員がSNSを利用し形成している同国出身者のコミュニティを活用しているケースもあるようです。

B 経営者が外国人社員を必要と判断しても、受け入れる日本人社員が理解していないと、採用しても円滑に仕事ができない可能性があります。自社の今後の企業戦略を見据えて、受け入れの必要性やあり方など社内全体で認識を共有しておくことが必要です。

C 外国人の募集・採用段階において、職種別の採用をするのも一つの方法です(就労の在留資格の観点からも大事です)。ある程度の長い期間を勤務してもらえば、その間、在留資格永住者を得られ、就労内容の制限がなくなるので、職務内容(変更を含む)、自社の期待する役割、キャリアプランなども、事前に伝えておくことができます。そうすれば、ミスマッチによる入社後の早期退職やモチベーションの低下の防止につながります。ただ、国によっては、同じ職務で職業人生活を全うするのが一般的、もありますので、面接のときに聞いた方が良いです。


3 配属と評価について
厚生労働省の資料から推奨している方法を紹介します。

A 十分な日本語能力がある外国人社員の中から仕事の現場のリーダーを抜擢するなどをする。周囲の日本人社員からのやっかみがあるかもしれませんが、良き社員としての活動をしてもらえる可能性があります。

B 外国人社員も日本人社員も納得できる公正な人事評価基準を作成することによって、職務能力の透明性が図ることができます。そのことによって、競争意識が芽生え、社員の仕事に対する意欲や士気の向上につながる可能性があります。

C 日本語の評価シートに英訳をつけて公開します。人事評価内容について誤解を生むことを避けるようにします。

D キャリアアップ志向の強い外国人社員に配慮するために、日本人社員を含めて、人事考課の結果を昇進に即反映する方法にするなど処遇に関しては適切に反映させる工夫をしましょう。



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