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当事務所のホームページは、じっくり時間をかけて読んでください。 情報が盛りだくさんなので、ある程度解決する、と思います。 又、事例的なことを読めば、より理解が深められます。 Q&Aへ Q3 外国人を雇いたい Q4 外国人と一緒に会社を設立したい Q7 中国で会社を運営しています。日本で会社か営業所を設立し、働ける在留資格を得たい(日本で起業したい) Q8 ビジネス専門学校を卒業し、一般事務の仕事で働く在留資格はもらえるか Q11 タイで会社を経営しています。日本のタイレストランをM&Aし、働ける在留資格を得たい 相談を希望する場合 仕事の依頼&自己紹介へ 有料レポート発売中(テーマごとに、わかりやすくまとめました) 外国人と一緒にビジネス(会社設立編と入国管理局手続編) 留学生の卒業後在留資格(留学生向けと採用担当者向け) レポート一覧 1.外国人と一緒に会社を設立したい人へ あ 株式会社を設立する場合 外国人は、日本で会社を設立することは、可能です。 ただし、外国人が、取締役に就任して、当該会社で、活動をすることについては、注意が必要です。 外国人が、 「日本人の配偶者等」 「定住者」 「永住者」 「永住者の配偶者等」 の在留資格を得ていれば、取締役に就任して、その会社で活動することは、差し支えありませんが (活動に制限の無い在留資格だから)、 例えば 「人文知識・国際業務」 「技術」 「技能」 などの活動に制限のある在留資格を得ている人は、取締役、特に代表取締役に就任して、活動することは 基本的にできません。 こういう場合、事業を経営する人になるので、「投資・経営」という在留資格を得る必要があります。ただし この在留資格は、外国人本人も相当額を出資をしている、という前提になります。又、設立したばかりの会社 で、この在留資格の許可を得るのは難しいかもしれません。では、「取締役兼00部長(経営管理だけではなく、 雇用者も兼ねている) 」ではどうか?ですが、「以前勤務していた会社で働く」という条件で現在の在留資格を 得ているので、入国管理局に、「新設した会社で、現在得ている在留資格内で、働けるかどうか」を審査して もらい、「可能」ということであれば「就労資格証明書」を発行してもらう必要があるかもしれません。 ただ、実際は、黙って働いていて、期間更新申請時に明らかにする、というのが多いのではないでしょうか。 いずれにしても、「投資・経営」の在留資格変更申請でも、「就労資格証明書」の申請でも、現在許可を得て いる在留資格(例えば「人文知識・国際業務」「技術」「技能」)の期間更新申請でも、今後の事業計画書を しっかり作成して申請する必要があります。 尚、設立時の書類の印鑑証明書ですが、あらかじめ印鑑登録をしておいたほうが、良いです。 外国人又は外国会社あるいは本国の人から、単独で日本に会社設立するにはどうしたら? との相談を受けられている人は、下記の文章を読んでください。 参考になる事例は? Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ 外国人又は外国会社が、株式会社設立するうえでの注意点 通常、株式会社設立は、発起設立となり、発起人が出資し、取締役に就任します。 1 定款作成上の記名押印、公証人の定款認証手続 発起人は定款を作成し、記名押印します。押印については、実印です。 日本に滞在し、外国人登録をし、印鑑登録しておけば、日本人と同様なので問題はありませんが、 そうでない場合、本国官憲の証明する印鑑又はサインとなります。 定款作成後、公証人の定款認証手続き、又は、代理人に委任するための委任状に押印した印は、 印鑑証明が必要となりますので、日本で印鑑登録をしていない外国人は、本国官憲からの証明書が 必要となります。 ・日本で印鑑登録していない外国人のケース 印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサイン を本国の公証人の認証、又は、在日大使館での認証 ・外国会社のケース 会社の履歴事項全部証明書と 印鑑制度がある国では、代表者印の証明書 印鑑制度が無い国では、代表者のサインと宣誓供述書(私は、OOOという会社の 代表者XXX です、旨の私文書を本国の公証人が作成) 尚、詳細は、日本・本国の両方の公証役場へお問い合わせください。 2 資本金の払い込みについて 現在は、発起人の持つ銀行口座に、引き受けした出資金額を振り込めば良い、ということになっています。 要するに、自分で自分自身の口座に振り込みます。 銀行については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)です。 本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けていて、 その支店に口座をつくれれば、 その支店の口座に振り込みます。円建ての預金口座であれば良いのですが、円貨建て以外の 預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、 引き受けした出資金額を上回らなければなりません。 3 代表取締役について 代表取締役は、日本に住所を有することが必要です。 小規模会社のケース ・一人取締役会社--------------------------取締役は日本に住所を有することが、必要 ・複数の取締役で、取締役会は設置しない会社-------------取締役は各々代表権を持つ。 その複数の取締役のなかで、一人が日本に住所を有すれば良い ・複数の取締役で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する -----------代表取締役は、日本に住所を有することが必要 ・取締役会設置会社の代表取締役---------日本に住所を有することが必要 日本に住所を有するには、外国人登録をしてください。 外国人本人又は外国会社の役員が代表取締役となって、日本に会社を設立し、「投資・経営」の 在留資格を得て、すぐに活動することは、許可条件である「会社の名前での事務所の確保」 「二人以上の常勤職員の確保(二人未満であれば、年間投資額500万円以上の規模の事業)」 「安定・継続が見込まれる事業」であるので、簡単ではないです。日本国内で協力できる人に、 発起人になってもらう、代表取締役になってもらい当面は経営をみてもらう、許認可を得ていれば、 事業の具体性がでてきますので、許認可の必要な事業は申請をしてもらう(許認可を得るうえで、 構成する役員のうち外国人がいる場合、働くことが可能な在留資格の得ていることを要件としている こともあります)、など柔軟な考えで進めていくことが、必要でしょう。このことは、 現在、「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「留学」「就学」等の在留資格を得て、 日本で会社を設立し「投資・経営」の在留資格へ変える場合も、同じでしょう。 4 インキュベーターオフィスについて いわゆるベンチャー企業を支援するために、各地方自治体が運営している貸事務所です。 「投資・経営」の在留資格の許可要件に、事務所の確保、がありますが、一時的な 賃貸であれば、インキュベーターオフィスを特例として認めています。 入居するためには、審査基準がありますが、この審査をクリアーして入居していれば、 地方自治体も認めた事業です、という真実性の担保になるため、アピールできますので、 入居を目ざれてください。 現在、東京都内の入居募集のインキュベーターオフィス 江東区 東京ファッションタウン・インキュベーターオフィス タイム24ビル・インキュベーターオフィス 台東区 台東デザイナービレッジ 港区 コーポラティブオフィス 六本木 コーポラティブオフィス 赤坂 八王子市 ベンチャー・HACHIOJI 三鷹市 三鷹SOHOプラザA 会社設立の具体的な手順は、このページの 2.株式会社 の項目を読めば、流れと必要書類が理解できます。 参考になる事例は? Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ い 外国会社の営業所・支店設置について 外国の商法などの会社関係法で設立した会社が、継続して日本国内で、取引を行う場合は、日本における 代表者を定め、登記をしなければなりません。 この場合、登記する前に、日本銀行への事前審査が必要となることがあります。 この会社における代表者は、特に制限をされておらず、日本人・外国人でもかまいませんが、代表者のうち 一名は、日本に住所がなければなりません。 又、外国人に関しては、前述のように在留資格に注意が必要です。 申請時には、本国の会社の内容がわかる書類が必要で、
てすが、通常は、それらのことを羅列した書面を、代表者になる人が、本社を登録している国の在日大使館で 認証してもらいます。 又、代表者が外国人で、サイン証明が必要な場合、その人の国籍の在日大使館の認証となります。 これらの書類を日本語に翻訳して、登記申請書を記載して申請します。 尚、この事業所の経営・管理に従事する外国人は、在留資格は「投資・経営」となり、 職員は、「企業内転勤」となります。 この書類は、いわゆる宣誓供述書と呼ばれるものですが、中国の場合の注意事項です。 日本の営業所の代表者が中国人であれば、香港・大陸問わず、中国大使館で宣誓供述書の 作成をします。ただ、中国大使館では、代表者が日本人である場合、宣誓供述書の作成は しないです。 そうしますと、代表者が日本人である場合の、日本の法務局への登記申請ですが、 ・ 中国の会社の謄本 ・ 上記の謄本で、登記申請するうえで、登記事項に不足する項目については、中国の 代表者が、不足する項目について、中国の公証人さんに宣誓供述書を作成してもらうことになります ・ 上記の書類の日本語訳が必要です が、必要です(2006.9.1現在です)。 尚、中国大使館での宣誓供述書の作成に必要な書類です。 本社が中国 ・ パスポート ・ 営業執照的公証書 ・ 本社社長からの任命状或いは会議議事録的公証書 本社が香港 ・ パスポート ・ 香港本社の登記簿謄本のコピー ・ 本社の取締役から日本の代表を任命する任命状(英文なら訳文必要)が、 必要です(2006.9.1現在です)。 韓国の場合 ・ 韓国本社の登記簿謄本 ・ 韓国本社の印鑑証明書 ・ 韓国本社の任命の議事録 ・ 代表者の供述書 必須項目 国籍、生年月日、現住所 文末に「この内容が、違法・不当の場合、全ての責任は私が負う」を記載 ・ 代表者が日本人の場合、上記の供述書をハングル語に翻訳し、日本の公証役場で公証 ・ 代表者のパスポート、印鑑証明書 が、韓国大使館で宣誓供述書を作成してもらうときに、必要です(2006.9.22現在です)。 参考になる事例は? Q&Aへ 相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ う 上記にまつわる在留資格について このホームページの
「外国人と一緒に会社を設立して、運営したい」 「外国人に会社を設立させ、ビジネスをしたい」 と、考えている人もいる、と思います。 ただ、事業を行ううえで、許可・登録が必要なものがあり、更に申請するうえで、 外国人が役員や出資者になるために、在留資格が必要になる場合もありますので、注意が必要です。 その場合、日本人が出資をし、代表取締役に就任し、外国人が在留資格を得た後、役員就任・増資、 としたほうが、ベターです。 (1)レストラン(タイ料理、中国料理など) これは、都道府県の保健所の許可が必要となります。 食品衛生責任者の講習は、外国人でも受講可能ですが、確認してください。 ちなみに、ここで、働ける在留資格は「技能」となります。 この在留資格を得る場合、提供する料理は、そこの国独自のメニューになります。 又、レストランの収容人数は、30席以上と考えておいた方が良いです。 現在、コックとしての実務経験は10年以上必要されており、年齢的にも30歳前後以上、となります。 「技能」の在留資格を持つ外国人が、レストランで、自ら出資して経営者になる場合は、 「投資・経営」の在留資格になりますが、不許可になったら、大変なので、慎重に進めてください。 (2)中古自動車部品の輸出 ただ輸出するだけ、ということもありますが、実際は、会社自体で、 中古自動車の仕入れ−−−解体−−−輸出という、流れ、だと思います。 現在、これについては、自動車リサイクル法が施行されていますので、使用済自動車の最終所有者から 引き取る場合は、「引取業者」としての登録が必要となり、エアコンからフロンを回収する場合 「フロン類回収事業者」としての登録が必要となり、解体する場合は、「解体業者」としての許可が 必要です。これらは、電子マニフェスト報告が必要なので、「自動車リサイクルシステム事業者」登録も 必要です。ただ、これらの登録・許可をしない(最終所有者となる、又は解体業者から仕入れる、ということ ですが)場合、これらを登録・許可をしている業者と相談してください。 又、現在は、有価ということで、廃棄物ではない、という取り扱いはしていないです。 そして、入国管理局に、外国人の在留資格を申請する場合、事業として、どこから仕入れて、 どこに処理させ、どこの国へ輸出、という流れと、外国人は、どの部分を携わるのか、を図で説明した方が 良いです(自ら、登録・許可業者になる場合も同様です)。 又、上記の登録・許可は、都道府県庁ですが、これとは、別に警察より「古物」の許可をとっておいた ほうが良いです。尚、輸出の承認・許可については、税関に問い合わせしてください。 (3)飛行機チケットの販売 ホールセーラーから、チケットを仕入れて、販売する場合は、「古物」の許可が必要になる、 という解釈がありますので、警察に確認してください。 (4)古物営業について おおまかに言うと他人の持っている物を有料で買い、別の人に有料で売るためには、古物営業の許可が 必要になります。 こちらは、所轄の警察署の申請となります。外国人については、日本に在留しているか、どうかで 扱いが違ってきます。基本的には、日本に在留している場合、「日本人の配偶者等」「定住者」 「永住者」「永住者の配偶者等」であれば、在留資格は問題がありませんが、その他の在留資格 については注意が必要です。 「人文知識・国際業務」「投資・経営」では、古物営業に関係のありそうな事業を元々営んでいて、 それに基づき入国管理局より在留資格の許可を得ていれば、問題無いかな、と思われます。 「短期滞在」の在留資格では、「役員として認めないので、はずしてほしい」という見解を持っている 警察署もあります。又、外国人が本国にいる場合や「短期滞在」の在留資格を得ている外国人がいったん 帰国をした場合、国や状況ごとによって外国人本人が用意する書類も違いますので、警察署と相談の上 進めることになります。 お 日本人側がインターネットなどで調べた知識で対応できず、相手に上手に説明ができないことや、 申請しても長期間の審査を経て不許可になることがあります。 相手が本気で考えている場合、返って不信感をもちますし、不許可となり再度申請をしても、 前回と矛盾点が生じ、又、不許可、ということもありますので、自分で進めるときは、慎重にされてください。 在留資格を得るには、会社の業務・外国人本人の仕事の内容と外国人の学歴・職歴のマッチング、 そして会社自体の継続性・安定性です。 この業務に携わっていますと、何となく審査のポイントがわかりますし、何回か打ち合わせをしていますと、 「この点を、どう表現するかが、この申請のポイント」が掴めるようになってきます。 申請者側に立証責任があり、それに基づいて、入国管理局が「許可」「不許可」の決定をします。 外国人の過去の申請も吟味しますし、日本人側が、許可要件を理解できない、又、説得力のある書類が 提出できなくて、残念な結果になることがありますので、ナビゲートしてくれる人が必要になることも あるでしょう。 ナビゲートをする人を求めているのであれば、当事務所にご連絡ください。 相談又は依頼を考える仕事の依頼&自己紹介へ |
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2.株式会社 平成18年5月から法改正がありました 会社は、「大会社」と「大会社以外の会社」、「公開会社」と「公開会社以外の会社」に分類することになりました。 このホームページをアクセスしている人で、外国人と一緒に会社を設立するケースでは、 「大会社以外の会社」・・・資本金5億円未満、かつ、負債総額が200億円未満 かつ 「公開会社以外の会社」・・・全部の株式譲渡制限あり(勝手に、第三者が会社の株式を持てないようにするため 株式を譲渡するときは株主総会、取締役会の承諾を必要とすることを定款で定める) という会社の設立になるのが多いのでは?と考えられますので、それに沿って説明します。 この法律においては、会社のルールという「定款」が重きをおく法律になりました。 又、会社設立も簡単になり、様々な会社組織が選択できるようになりました。 あ 設立について A 1円の資本金で設立できるようになりました。以前から1円の資本金で設立できるようになりましたが、 設立後5年以内に最低資本金まで引き上げる、という条件のもと認められていましたが、そういう条件 もなくなりました。 B 類似商号制度もなくなりました。以前は、同じ市町村内で同じ営業をしている場合、同じ商号は使用 できませんでしたが、使用できるようになりました。 尚、同じ住所で同じ商号は使用できませんし、悪い目的をもって、他の会社とまちがえられる商号を 使用しようとする者については、停止等の処分はできます。 C 払込保管証明書は、銀行の残高証明書でOKになりました。 D 取締役1人でも、OKになりました。ただし、取締役会を設置するときは、3人以上。 E 取締役会を設置しない、という選択ができました。複数の取締役がいる場合はその過半数で意思決定 をし、各取締役が、業務執行権、代表権を持ちます。 代表取締役を選任する場合は、代表取締役が代表権を持ちます。 F 取締役の任期は、10年でもOKになりました。ただし、原則は2年です。 G 取締役会を設置しないければ、監査役も設置しない、という選択ができました。 H 監査役の任期は、10年でもOKになりました。ただし、原則は4年です。 J 取締役会を設置しない場合は、会社の基本的な意思決定は、株主総会で決定します。 監査役を設置しない場合は、株主の権限が強化されます。 という具合に、設立手続きそのものは簡単になりますが、会社組織のあり方、運営等を決める定款をどのように 作るかが、ポイントでしょう。 い 設立までの流れ 会社設立の企画者(発起人)だけが出資する発起設立について、説明します。 A 会社の名前、営業内容、本店所在地、資本金などなどを決めます。 会社の名前については、そのなかに、株式会社の文言をいれます。 日本文字・ローマ字・アラビヤ数字・「&」・「’」・「,」・「−」・「.」・「・」は使用できます。 B 誰が、いくら資本金を引き受けるか決めます。 C 取締役を何人にして、誰にするか、取締役会を設置するかを決めます。監査役についても同様です。 D 法務局で、目的(営業内容)の文言を確認します。目的については、具体的に記載します。 法律や公序良俗に反した記載や営利性の無い表現はだめです。 E 上記のことから、定款を3部作成します。 公証人役場保存用、登記所への申請書類、会社保存用です。 発起人は、印鑑証明書の印鑑を押印してください、又、捨て印も押してください。 F 公証人役場で定款を認証してもらいます。会社の本店を管轄している公証人さんです。 定款に4万円を貼付します。認証手数料は5万円です。 定款3通と発起人の印鑑証明書も持っていってください。 「定款を認証してください」と言えば、定款をチェックしてくれ、訂正箇所があれば、捨て印を押印 していますから、その場で訂正し、30分ぐらいで、公証人さんの認証文がついた定款謄本が還付され ます。 G 株式を払込みします。金銭出資を想定します。銀行から残高証明書をもらってきます。 H 取締役又は監査役が、会社財産(金銭出資又は現物出資による)を、チェックします。 I 複数の取締役がいて、取締役会を設置する、しないにかかわらず、代表取締役を選任する場合は、その旨 の議事録を記載しておきます。 J 法務局へ申請します。登録免許税は15万円からです。 う 申請書類
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3.NPO法人 法人ではありますが、営利を目的にしないものです。 独立はするけど、儲けなくてもいいから社会貢献したい、と考える人向きだと思います。 手続の流れとして 1 都道府県庁で認証を受ける 2 法務局で登記 です。 この法人になれる団体と特定非営利活動分野に限定されています。 1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2 社会教育の推進を図る活動 3 まちづくりの推進を図る活動 4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 5 環境の保全を図る活動 6 災害救済活動 7 地域安全活動 8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 9 国際協力の活動 10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 11 子どもの健全育成を図る活動 12 情報化社会の発展を図る活動 13 科学技術の振興を図る活動 14 経済活動の活性化を図る活動 15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 16 消費者の保護を図る活動 17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 団体 1 営利を目的としない 2 宗教活動を主目的としない 3 政治活動を主目的としない 4 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わない 等があります。 申請書の書き方の簡単なポイント あ まず「設立趣旨書」を作成します。 文字通り「何故、設立するに至ったのか?」 「設立したあかつきには、社会に対してこういうことをして寄与したい」という心意気のようなことを書きます。 い 「定款」作成します。役所のモデルになる定款の手引書がありますので、 それを参考にするのもひとつの方法でしょう。 このモデル定款の場合「第三条(目的)」があります。 これは「設立趣旨書」で書いたことを踏まえて、少し具体的に書きます。ここがむずかしいところ なのですが、「設立趣旨書」に触れていないことを書かないように注意が必要です。 「第五条(事業の種類)」は「設立趣旨書」と定款「第三条」に書いた ことを踏まえて、実際こういうことをやっていくのだということを書きます。 収益事業(事業の活動資金を得るための)を行う場合は、それも具体的に書きます。 う 以上のことをもとに「事業計画書」と「会計収支予算書」を作成します。お金の裏づけが必要となるわけです。 認証を受けるのが、なかなか大変です。役所の担当官と一緒に進めていきます。 法務局への登記は、前述の会社設立よりは簡単です。登録免許税も必要ありません。 NPO法人を運営する場合、ボランティア精神なのだからお金にはこだわりたくない、と考えると思いますが、事務所維持費・光熱費・通信費・交通費 もかかりますし、人を雇えば(労働してもらうのだから)、いくらかのお金を払わなくてはいけません。 だから、運営上お金にはこだわるべきと考えます。 |
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