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−外国人と会社設立−



当事務所のホームページは、じっくり時間をかけて読んでください。
情報が盛りだくさんなので、ある程度解決する、と思います。

又、事例的なことを読めば、より理解が深められます。
Q&A
Q3 外国人を雇いたい
Q4 外国人と一緒に会社を設立したい
Q7 中国で会社を運営しています。日本で会社か営業所を設立し、働ける在留資格を得たい(日本で起業したい)
Q8 ビジネス専門学校を卒業し、一般事務の仕事で働く在留資格はもらえるか

Q11 タイで会社を経営しています。日本のタイレストランをM&Aし、働ける在留資格を得たい
相談を希望する場合
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外国人と一緒にビジネス(会社設立編と入国管理局手続編)
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レポート一覧

1.外国人と一緒に会社を設立したい人へ


あ 株式会社を設立する場合
  外国人は、日本で会社を設立することは、可能です。
  ただし、外国人が、取締役に就任して、当該会社で、活動をすることについては、注意が必要です。

  外国人が、
  「日本人の配偶者等」
  「定住者」
  「永住者」
  「永住者の配偶者等」
  の在留資格を得ていれば、取締役に就任して、その会社で活動することは、差し支えありませんが
  (活動に制限の無い在留資格だから)、
  例えば
  「人文知識・国際業務」
  「技術」
  「技能」
  などの活動に制限のある在留資格を得ている人は、取締役、特に代表取締役に就任して、活動することは
  基本的にできません。
  こういう場合、事業を経営する人になるので、「投資・経営」という在留資格を得る必要があります。ただし
  この在留資格は、外国人本人も相当額を出資をしている、という前提になります。又、設立したばかりの会社
  で、この在留資格の許可を得るのは難しいかもしれません。では、「取締役兼00部長(経営管理だけではなく、
  雇用者も兼ねている) 」ではどうか?ですが、「以前勤務していた会社で働く」という条件で現在の在留資格を
  得ているので、入国管理局に、「新設した会社で、現在得ている在留資格内で、働けるかどうか」を審査して
  もらい、「可能」ということであれば「就労資格証明書」を発行してもらう必要があるかもしれません。
  ただ、実際は、黙って働いていて、期間更新申請時に明らかにする、というのが多いのではないでしょうか。
  いずれにしても、「投資・経営」の在留資格変更申請でも、「就労資格証明書」の申請でも、現在許可を得て
  いる在留資格(例えば「人文知識・国際業務」「技術」「技能」)の期間更新申請でも、今後の事業計画書を
  しっかり作成して申請する必要があります。
  尚、設立時の書類の印鑑証明書ですが、あらかじめ印鑑登録をしておいたほうが、良いです。
  外国人又は外国会社あるいは本国の人から、単独で日本に会社設立するにはどうしたら?
  との相談を受けられている人は、下記の文章を読んでください。

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  お問合わせ

  外国人又は外国会社が、株式会社設立するうえでの注意点

  通常、株式会社設立は、発起設立となり、発起人が出資し、取締役に就任します。

  1 定款作成上の記名押印、公証人の定款認証手続
    発起人は定款を作成し、記名押印します。押印については、実印です。
    日本に滞在し、外国人登録をし、印鑑登録しておけば、日本人と同様なので問題はありませんが、
    そうでない場合、本国官憲の証明する印鑑又はサインとなります。
    定款作成後、公証人の定款認証手続き、又は、代理人に委任するための委任状に押印した印は、
    印鑑証明が必要となりますので、日本で印鑑登録をしていない外国人は、本国官憲からの証明書が
    必要となります。
    ・日本で印鑑登録していない外国人のケース
     印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサイン
     を本国の公証人の認証、又は、在日大使館での認証
    ・外国会社のケース
     会社の履歴事項全部証明書と
      印鑑制度がある国では、代表者印の証明書
     印鑑制度が無い国では、代表者のサインと宣誓供述書(私は、OOOという会社の
     代表者XXX です、旨の私文書を本国の公証人が作成)
     尚、詳細は、日本・本国の両方の公証役場へお問い合わせください。

  2 資本金の払い込みについて
    現在は、発起人の持つ銀行口座に、引き受けした出資金額を振り込めば良い、ということになっています。
    要するに、自分で自分自身の口座に振り込みます。
    銀行については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)です。
    本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けていて、
    その支店に口座をつくれれば、
    その支店の口座に振り込みます。円建ての預金口座であれば良いのですが、円貨建て以外の
    預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、
    引き受けした出資金額を上回らなければなりません。

  3 代表取締役について
    代表取締役は、日本に住所を有することが必要です。
    小規模会社のケース
    ・一人取締役会社--------------------------取締役は日本に住所を有することが、必要
    ・複数の取締役で、取締役会は設置しない会社-------------取締役は各々代表権を持つ。
      その複数の取締役のなかで、一人が日本に住所を有すれば良い
    ・複数の取締役で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する
     -----------代表取締役は、日本に住所を有することが必要
    ・取締役会設置会社の代表取締役---------日本に住所を有することが必要
    日本に住所を有するには、外国人登録をしてください。


    外国人本人又は外国会社の役員が代表取締役となって、日本に会社を設立し、「投資・経営」の
    在留資格を得て、すぐに活動することは、許可条件である「会社の名前での事務所の確保」
    「二人以上の常勤職員の確保(二人未満であれば、年間投資額500万円以上の規模の事業)」
    「安定・継続が見込まれる事業」であるので、簡単ではないです。日本国内で協力できる人に、
    発起人になってもらう、代表取締役になってもらい当面は経営をみてもらう、許認可を得ていれば、
    事業の具体性がでてきますので、許認可の必要な事業は申請をしてもらう(許認可を得るうえで、
    構成する役員のうち外国人がいる場合、働くことが可能な在留資格の得ていることを要件としている
    こともあります)、など柔軟な考えで進めていくことが、必要でしょう。このことは、
    現在、「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「留学」「就学」等の在留資格を得て、
    日本で会社を設立し「投資・経営」の在留資格へ変える場合も、同じでしょう。

  4 インキュベーターオフィスについて
    いわゆるベンチャー企業を支援するために、各地方自治体が運営している貸事務所です。
    「投資・経営」の在留資格の許可要件に、事務所の確保、がありますが、一時的な
    賃貸であれば、インキュベーターオフィスを特例として認めています。
    入居するためには、審査基準がありますが、この審査をクリアーして入居していれば、
    地方自治体も認めた事業です、という真実性の担保になるため、アピールできますので、
    入居を目ざれてください。

    現在、東京都内の入居募集のインキュベーターオフィス
    江東区 東京ファッションタウン・インキュベーターオフィス
    タイム24ビル・インキュベーターオフィス
    台東区 台東デザイナービレッジ
    港区  コーポラティブオフィス 六本木
    コーポラティブオフィス 赤坂
    八王子市 ベンチャー・HACHIOJI
    三鷹市 三鷹SOHOプラザA

    会社設立の具体的な手順は、このページの
    2.株式会社
    の項目を読めば、流れと必要書類が理解できます。

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い 外国会社の営業所・支店設置について
  外国の商法などの会社関係法で設立した会社が、継続して日本国内で、取引を行う場合は、日本における
  代表者を定め、登記をしなければなりません。
  この場合、登記する前に、日本銀行への事前審査が必要となることがあります。
  この会社における代表者は、特に制限をされておらず、日本人・外国人でもかまいませんが、代表者のうち
  一名は、日本に住所がなければなりません。
  又、外国人に関しては、前述のように在留資格に注意が必要です。
  申請時には、本国の会社の内容がわかる書類が必要で、

      
  • 本店の存在を認めることができる書面
      
  • 日本における代表者の資格証明
      
  • 会社の定款もしくはその会社を識別できる書面

  てすが、通常は、それらのことを羅列した書面を、代表者になる人が、本社を登録している国の在日大使館で
  認証してもらいます。
  又、代表者が外国人で、サイン証明が必要な場合、その人の国籍の在日大使館の認証となります。
  これらの書類を日本語に翻訳して、登記申請書を記載して申請します。
  尚、この事業所の経営・管理に従事する外国人は、在留資格は「投資・経営」となり、
  職員は、「企業内転勤」となります。

  この書類は、いわゆる宣誓供述書と呼ばれるものですが、中国の場合の注意事項です。
  日本の営業所の代表者が中国人であれば、香港・大陸問わず、中国大使館で宣誓供述書の
  作成をします。ただ、中国大使館では、代表者が日本人である場合、宣誓供述書の作成は
  しないです。
  そうしますと、代表者が日本人である場合の、日本の法務局への登記申請ですが、
  ・ 中国の会社の謄本
  ・ 上記の謄本で、登記申請するうえで、登記事項に不足する項目については、中国の
  代表者が、不足する項目について、中国の公証人さんに宣誓供述書を作成してもらうことになります
  ・ 上記の書類の日本語訳が必要です
  が、必要です(2006.9.1現在です)。

  尚、中国大使館での宣誓供述書の作成に必要な書類です。
  本社が中国
  ・ パスポート
  ・ 営業執照的公証書
  ・ 本社社長からの任命状或いは会議議事録的公証書

  本社が香港
  ・ パスポート
  ・ 香港本社の登記簿謄本のコピー
  ・ 本社の取締役から日本の代表を任命する任命状(英文なら訳文必要)が、
  必要です(2006.9.1現在です)。

    韓国の場合
  ・ 韓国本社の登記簿謄本
  ・ 韓国本社の印鑑証明書
  ・ 韓国本社の任命の議事録
  ・ 代表者の供述書
  必須項目  国籍、生年月日、現住所
  文末に「この内容が、違法・不当の場合、全ての責任は私が負う」を記載
  ・ 代表者が日本人の場合、上記の供述書をハングル語に翻訳し、日本の公証役場で公証
  ・ 代表者のパスポート、印鑑証明書
  が、韓国大使館で宣誓供述書を作成してもらうときに、必要です(2006.9.22現在です)。

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う 上記にまつわる在留資格について
  このホームページの
え 許可・登録が必要な事業

  「外国人と一緒に会社を設立して、運営したい」
  「外国人に会社を設立させ、ビジネスをしたい」
  と、考えている人もいる、と思います。
  ただ、事業を行ううえで、許可・登録が必要なものがあり、更に申請するうえで、
  外国人が役員や出資者になるために、在留資格が必要になる場合もありますので、注意が必要です。
  その場合、日本人が出資をし、代表取締役に就任し、外国人が在留資格を得た後、役員就任・増資、
  としたほうが、ベターです。

  (1)レストラン(タイ料理、中国料理など)
     これは、都道府県の保健所の許可が必要となります。
     食品衛生責任者の講習は、外国人でも受講可能ですが、確認してください。
     ちなみに、ここで、働ける在留資格は「技能」となります。
     この在留資格を得る場合、提供する料理は、そこの国独自のメニューになります。
     又、レストランの収容人数は、30席以上と考えておいた方が良いです。
     現在、コックとしての実務経験は10年以上必要されており、年齢的にも30歳前後以上、となります。

     「技能」の在留資格を持つ外国人が、レストランで、自ら出資して経営者になる場合は、
     「投資・経営」の在留資格になりますが、不許可になったら、大変なので、慎重に進めてください。

  (2)中古自動車部品の輸出
     ただ輸出するだけ、ということもありますが、実際は、会社自体で、
     中古自動車の仕入れ−−−解体−−−輸出という、流れ、だと思います。
     現在、これについては、自動車リサイクル法が施行されていますので、使用済自動車の最終所有者から
     引き取る場合は、「引取業者」としての登録が必要となり、エアコンからフロンを回収する場合
     「フロン類回収事業者」としての登録が必要となり、解体する場合は、「解体業者」としての許可が
     必要です。これらは、電子マニフェスト報告が必要なので、「自動車リサイクルシステム事業者」登録も
     必要です。ただ、これらの登録・許可をしない(最終所有者となる、又は解体業者から仕入れる、ということ
     ですが)場合、これらを登録・許可をしている業者と相談してください。
     又、現在は、有価ということで、廃棄物ではない、という取り扱いはしていないです。
     そして、入国管理局に、外国人の在留資格を申請する場合、事業として、どこから仕入れて、
     どこに処理させ、どこの国へ輸出、という流れと、外国人は、どの部分を携わるのか、を図で説明した方が
     良いです(自ら、登録・許可業者になる場合も同様です)。
     又、上記の登録・許可は、都道府県庁ですが、これとは、別に警察より「古物」の許可をとっておいた
     ほうが良いです。尚、輸出の承認・許可については、税関に問い合わせしてください。

  (3)飛行機チケットの販売
     ホールセーラーから、チケットを仕入れて、販売する場合は、「古物」の許可が必要になる、
     という解釈がありますので、警察に確認してください。

  (4)古物営業について
     おおまかに言うと他人の持っている物を有料で買い、別の人に有料で売るためには、古物営業の許可が
     必要になります。
     こちらは、所轄の警察署の申請となります。外国人については、日本に在留しているか、どうかで
     扱いが違ってきます。基本的には、日本に在留している場合、「日本人の配偶者等」「定住者」
     「永住者」「永住者の配偶者等」であれば、在留資格は問題がありませんが、その他の在留資格
     については注意が必要です。
     「人文知識・国際業務」「投資・経営」では、古物営業に関係のありそうな事業を元々営んでいて、
     それに基づき入国管理局より在留資格の許可を得ていれば、問題無いかな、と思われます。
     「短期滞在」の在留資格では、「役員として認めないので、はずしてほしい」という見解を持っている
     警察署もあります。又、外国人が本国にいる場合や「短期滞在」の在留資格を得ている外国人がいったん
     帰国をした場合、国や状況ごとによって外国人本人が用意する書類も違いますので、警察署と相談の上
     進めることになります。

お 日本人側がインターネットなどで調べた知識で対応できず、相手に上手に説明ができないことや、
  申請しても長期間の審査を経て不許可になることがあります。
  相手が本気で考えている場合、返って不信感をもちますし、不許可となり再度申請をしても、
  前回と矛盾点が生じ、又、不許可、ということもありますので、自分で進めるときは、慎重にされてください。
  在留資格を得るには、会社の業務・外国人本人の仕事の内容と外国人の学歴・職歴のマッチング、
  そして会社自体の継続性・安定性です。
  この業務に携わっていますと、何となく審査のポイントがわかりますし、何回か打ち合わせをしていますと、
  「この点を、どう表現するかが、この申請のポイント」が掴めるようになってきます。
  申請者側に立証責任があり、それに基づいて、入国管理局が「許可」「不許可」の決定をします。
  外国人の過去の申請も吟味しますし、日本人側が、許可要件を理解できない、又、説得力のある書類が
  提出できなくて、残念な結果になることがありますので、ナビゲートしてくれる人が必要になることも
  あるでしょう。
  ナビゲートをする人を求めているのであれば、当事務所にご連絡ください。


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2.株式会社

平成18年5月から法改正がありました
会社は、「大会社」と「大会社以外の会社」、「公開会社」と「公開会社以外の会社」に分類することになりました。
このホームページをアクセスしている人で、外国人と一緒に会社を設立するケースでは、
「大会社以外の会社」・・・資本金5億円未満、かつ、負債総額が200億円未満
かつ
「公開会社以外の会社」・・・全部の株式譲渡制限あり(勝手に、第三者が会社の株式を持てないようにするため
株式を譲渡するときは株主総会、取締役会の承諾を必要とすることを定款で定める)
という会社の設立になるのが多いのでは?と考えられますので、それに沿って説明します。

この法律においては、会社のルールという「定款」が重きをおく法律になりました。
又、会社設立も簡単になり、様々な会社組織が選択できるようになりました。

 

あ 設立について
  A 1円の資本金で設立できるようになりました。以前から1円の資本金で設立できるようになりましたが、
     設立後5年以内に最低資本金まで引き上げる、という条件のもと認められていましたが、そういう条件
     もなくなりました。
  B 類似商号制度もなくなりました。以前は、同じ市町村内で同じ営業をしている場合、同じ商号は使用
     できませんでしたが、使用できるようになりました。
     尚、同じ住所で同じ商号は使用できませんし、悪い目的をもって、他の会社とまちがえられる商号を
     使用しようとする者については、停止等の処分はできます。
  C 払込保管証明書は、銀行の残高証明書でOKになりました。
  D 取締役1人でも、OKになりました。ただし、取締役会を設置するときは、3人以上。
  E 取締役会を設置しない、という選択ができました。複数の取締役がいる場合はその過半数で意思決定
     をし、各取締役が、業務執行権、代表権を持ちます。
     代表取締役を選任する場合は、代表取締役が代表権を持ちます。
  F 取締役の任期は、10年でもOKになりました。ただし、原則は2年です。
  G 取締役会を設置しないければ、監査役も設置しない、という選択ができました。
  H 監査役の任期は、10年でもOKになりました。ただし、原則は4年です。
  J 取締役会を設置しない場合は、会社の基本的な意思決定は、株主総会で決定します。
    監査役を設置しない場合は、株主の権限が強化されます。

 という具合に、設立手続きそのものは簡単になりますが、会社組織のあり方、運営等を決める定款をどのように
作るかが、ポイントでしょう。

い 設立までの流れ
  会社設立の企画者(発起人)だけが出資する発起設立について、説明します。

  A 会社の名前、営業内容、本店所在地、資本金などなどを決めます。
    会社の名前については、そのなかに、株式会社の文言をいれます。
    日本文字・ローマ字・アラビヤ数字・「&」・「’」・「,」・「−」・「.」・「・」は使用できます。
  B 誰が、いくら資本金を引き受けるか決めます。
  C 取締役を何人にして、誰にするか、取締役会を設置するかを決めます。監査役についても同様です。
  D 法務局で、目的(営業内容)の文言を確認します。目的については、具体的に記載します。
     法律や公序良俗に反した記載や営利性の無い表現はだめです。
  E 上記のことから、定款を3部作成します。
    公証人役場保存用、登記所への申請書類、会社保存用です。
    発起人は、印鑑証明書の印鑑を押印してください、又、捨て印も押してください。
  F 公証人役場で定款を認証してもらいます。会社の本店を管轄している公証人さんです。
    定款に4万円を貼付します。認証手数料は5万円です。
    定款3通と発起人の印鑑証明書も持っていってください。
    「定款を認証してください」と言えば、定款をチェックしてくれ、訂正箇所があれば、捨て印を押印
    していますから、その場で訂正し、30分ぐらいで、公証人さんの認証文がついた定款謄本が還付され
    ます。
  G 株式を払込みします。金銭出資を想定します。銀行から残高証明書をもらってきます。
  H 取締役又は監査役が、会社財産(金銭出資又は現物出資による)を、チェックします。
  I 複数の取締役がいて、取締役会を設置する、しないにかかわらず、代表取締役を選任する場合は、その旨
    の議事録を記載しておきます。
  J 法務局へ申請します。登録免許税は15万円からです。

う 申請書類
  • 定款
    発起人が割り当てを受ける株式、取締役等の役員の氏名、本低所在地を市町村まで記載 を定款で定めた場合、以下の書類が必要です
  • 本店所在地決議書
  • 複数の取締役を選任し代表取締役を選定した場合は、設立時代表取締役選定決議書
  • 資本金の払込があったことを証する書面
    発起人の通帳に振り込む場合も可。この場合、通帳のコピーを綴ります。
  • 資本金の額に計上に関する証明書
  • 就任承諾書―――発起人以外が就任した場合
  • 取締役会設置会社は、代表取締役の印鑑証明書
    取締役会非設置会社は、取締役の印鑑証明書

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3.NPO法人

法人ではありますが、営利を目的にしないものです。
独立はするけど、儲けなくてもいいから社会貢献したい、と考える人向きだと思います。
手続の流れとして
1 都道府県庁で認証を受ける
2 法務局で登記
です。

この法人になれる団体と特定非営利活動分野に限定されています。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救済活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

団体
1 営利を目的としない
2 宗教活動を主目的としない
3 政治活動を主目的としない
4 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わない
等があります。

申請書の書き方の簡単なポイント
あ まず「設立趣旨書」を作成します。
  文字通り「何故、設立するに至ったのか?」
  「設立したあかつきには、社会に対してこういうことをして寄与したい」という心意気のようなことを書きます。
い 「定款」作成します。役所のモデルになる定款の手引書がありますので、
  それを参考にするのもひとつの方法でしょう。
  このモデル定款の場合「第三条(目的)」があります。
  これは「設立趣旨書」で書いたことを踏まえて、少し具体的に書きます。ここがむずかしいところ
  なのですが、「設立趣旨書」に触れていないことを書かないように注意が必要です。
  「第五条(事業の種類)」は「設立趣旨書」と定款「第三条」に書いた
  ことを踏まえて、実際こういうことをやっていくのだということを書きます。
  収益事業(事業の活動資金を得るための)を行う場合は、それも具体的に書きます。
う 以上のことをもとに「事業計画書」と「会計収支予算書」を作成します。お金の裏づけが必要となるわけです。

認証を受けるのが、なかなか大変です。役所の担当官と一緒に進めていきます。
法務局への登記は、前述の会社設立よりは簡単です。登録免許税も必要ありません。

NPO法人を運営する場合、ボランティア精神なのだからお金にはこだわりたくない、と考えると思いますが、事務所維持費・光熱費・通信費・交通費
もかかりますし、人を雇えば(労働してもらうのだから)、いくらかのお金を払わなくてはいけません。
だから、運営上お金にはこだわるべきと考えます。




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折本 徹 行政書士事務所

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