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−外国人と会社設立−



当事務所のホームページは、じっくり時間をかけて読んでください。
情報が盛りだくさんなので、ある程度解決する、と思います。


注意事項
2015年4月1日より、在留資格「投資・経営」は、在留資格「経営・管理」に変わります。
それに伴い、在留資格「投資・経営」の対象は、外資系企業でしたが、
在留資格「経営・管理」は、外資系企業だけではなく、日系企業も対象となります。
又、在留資格「投資・経営」は、会社を設立していることが前提でしたが、
在留資格「経営・管理」は、条件付きで会社設立準備期間も対象となります。
上記を踏まえて、お読みください。



A. 外国人の会社設立、外国人と一緒に会社を設立したい人へ
(1)外国人は、日本国内で会社を設立することは可能か?
(2)外国人又は外国会社が、株式会社設立するうえでの注意点
(3)株式会社設立の具体的な手順
(4)許可・登録が必要な事業
(5)経営者のビザである在留資格「経営・管理」の審査の要点
(6)日本にいなくても会社は作れるの?

B. 外国会社の営業所・支店設置について
C. 日本政策金融公庫の創業融資
D. 信用保証協会の創業保証
E. 創業時の事業計画書
F. 当事務所のサポート



A. 外国人の会社設立、外国人と一緒に会社を設立したい人へ


(1) 外国人は、日本国内で会社を設立することは可能か?

  外国人は、日本で会社を設立することは、可能です。
  ただし、外国人が、取締役に就任して、当該会社で、活動をすることについては、注意が必要です。

  外国人が、
  「日本人の配偶者等」
  「定住者」
  「永住者」
  「永住者の配偶者等」
  の在留資格を得ていれば、取締役に就任して、その会社で活動することは、差し支えありませんが
  (活動に制限の無い在留資格だから)、
  例えば
  「技術・人文知識・国際業務」
  「技能」
  などの活動に制限のある在留資格を得ている人は、取締役、特に代表取締役に就任して、活動することは
  基本的にできません。
  こういう場合、事業を経営する人になるので、「経営・管理」という在留資格を得る必要があります。ただし
  この在留資格は、外国人本人も相当額を出資をしている、という前提になります。又、設立したばかりの会社
  で、この在留資格の許可を得るのは難しいかもしれません。では、「取締役兼00部長(経営管理だけではなく、
  雇用者も兼ねている) 」ではどうか?ですが、「以前勤務していた会社で働く」という条件で現在の在留資格を
  得ているので、入国管理局に、「新設した会社で、現在得ている在留資格内で、働けるかどうか」を審査して
  もらい、「可能」ということであれば「就労資格証明書」を発行してもらう必要があるかもしれません。
  ただ、実際は、黙って働いていて、期間更新申請時に明らかにする、というのが多いのではないでしょうか。
  いずれにしても、「経営・管理」の在留資格変更申請でも、「就労資格証明書」の申請でも、現在許可を得て
  いる在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」「技能」)の期間更新申請でも、今後の事業計画書を
  しっかり作成して申請する必要があります。
  尚、設立時の書類の印鑑証明書ですが、あらかじめ印鑑登録をしておいたほうが、良いです。
  ですので、既存の会社に取締役として就任することは、 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」
  「永住者の配偶者等」を得ている外国人は、差し支えありませんが、他の在留資格の場合は、注意が必要です。
  その場合、株主総会議事録を作成しますが、就任する取締役は押印します。
  実印の押印と印鑑証明書が必要なケースもありますので、印鑑登録はしておいたほうが良いです。

  外国人社長・役員へ
 ・外国人の取締役就任
 ・外国人の出資
 ・外国人の役職と在留資格の関係v  ・日本人が外国人の会社設立を手伝う方法
 などが記載されています。

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(2) 外国人又は外国会社が、株式会社設立するうえでの注意点

  通常、株式会社設立は、発起設立となり、発起人が出資し、取締役に就任します。

  1 定款作成上の記名押印、公証人の定款認証手続
    発起人は定款を作成し、記名押印します。押印については、実印です。
    日本に住民登録をし、印鑑登録しておけば、日本人と同様なので問題はありませんが、
    そうでない場合、本国官憲の証明する印鑑又はサインとなります。
    定款作成後、公証人の定款認証手続き、又は、代理人に委任するための委任状に押印した印は、
    印鑑証明が必要となりますので、日本で印鑑登録をしていない外国人は、本国官憲からの証明書が
    必要となります。
    ・日本で印鑑登録していない外国人のケース
     印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサイン
     を本国の公証人の認証、又は、在日大使館での認証
    ・外国会社のケース
     会社の履歴事項全部証明書と
      印鑑制度がある国では、代表者印の証明書
     印鑑制度が無い国では、代表者のサインと宣誓供述書(私は、OOOという会社の
     代表者XXX です、旨の私文書を本国の公証人が作成)
     尚、詳細は、日本・本国の両方の公証役場へお問い合わせください。

  2 資本金の払い込みについて
    現在は、発起人の持つ銀行口座に、引き受けした出資金額を振り込めば良い、ということになっています。
    要するに、自分で自分自身の口座に振り込みます。
    銀行については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)です。
    本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けていて、
    その支店に口座をつくれれば、
    その支店の口座に振り込みます。円建ての預金口座であれば良いのですが、円貨建て以外の
    預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、
    引き受けした出資金額を上回らなければなりません。

  3 代表取締役について
    外国人本人又は外国会社の役員が代表取締役となって、日本に会社を設立し、「経営・管理」の
    在留資格を得て、すぐに活動することは、許可条件である「会社の名前での事務所の確保」
    「二人以上の常勤職員の確保(二人未満であれば、資本の金額等500万円以上の規模の事業)」
    「安定・継続が見込まれる事業」であるので、簡単ではないです。日本国内で協力できる人に、
    発起人になってもらう、代表取締役になってもらい当面は経営をみてもらう、許認可を得ていれば、
    事業の具体性がでてきますので、許認可の必要な事業は申請をしてもらう(許認可を得るうえで、
    構成する役員のうち外国人がいる場合、働くことが可能な在留資格の得ていることを要件としている
    こともあります)、など柔軟な考えで進めていくことが、必要でしょう。

  4 インキュベーターオフィスについて
    いわゆるベンチャー企業を支援するために、各地方自治体が運営している貸事務所です。
    「投資・経営」の在留資格の許可要件に、事務所の確保、がありますが、一時的な
    賃貸であれば、インキュベーターオフィスを特例として認めています。
    入居するためには、審査基準がありますが、この審査をクリアーして入居していれば、
    地方自治体も認めた事業です、という真実性の担保になるため、アピールできますので、
    入居を目ざれてください。

    
  外国人社長・役員へ
 外国人の取締役就任、外国人の出資、外国人の役職と在留資格の関係、
 日本人が外国人の会社設立を手伝う、などが記載されています。

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(3)  株式会社設立の具体的な手順

平成18年5月から法改正がありました 会社は、「大会社」と「大会社以外の会社」、「公開会社」と「公開会社以外の会社」に
分類することになりました。
このホームページをアクセスしている人で、外国人と一緒に会社を設立するケースでは、
「大会社以外の会社」・・・資本金5億円未満、かつ、負債総額が200億円未満
かつ
「公開会社以外の会社」・・・全部の株式譲渡制限あり(勝手に、第三者が会社の株式を持て
ないようにするため株式を譲渡するときは株主総会、取締役会の承諾を必要とすることを定款で定める)
という会社の設立になるのが多いのでは?と考えられますので、それに沿って説明します。

この法律においては、会社のルールという「定款」が重きをおく法律になりました。
又、会社設立も簡単になり、様々な会社組織が選択できるようになりました。

1 設立について
  A 1円の資本金で設立できるようになりました。
     以前から1円の資本金で設立できるようになりましたが、
     設立後5年以内に最低資本金まで引き上げる、という条件のもと認められていましたが、
     そういう条件もなくなりました。
  B 類似商号制度もなくなりました。以前は、同じ市町村内で同じ営業をしている場合、同じ商号は使用
    できませんでしたが、使用できるようになりました。
    尚、同じ住所で同じ商号は使用できませんし、悪い目的をもって、他の会社とまちがえられる商号を
    使用しようとする者については、停止等の処分はできます。
  C 払込保管証明書は、発起人の持つ銀行口座に、引き受けした出資金額を振り込めば良い、
    ということになっています。要するに、自分で自分自身の口座に振り込みます。
    銀行については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)です。
    尚、邦銀の海外支店も可能になりました(ただし、海外の銀行で金融庁から設置認可を受けている支店は注意)。
  D 取締役1人でも、OKになりました。ただし、取締役会を設置するときは、3人以上。
  E 取締役会を設置しない、という選択ができました。複数の取締役がいる場合はその過半数で意思決定
    をし、各取締役が、業務執行権、代表権を持ちます。
    代表取締役を選任する場合は、代表取締役が代表権を持ちます。
  F 取締役の任期は、10年でもOKになりました。ただし、原則は2年です。
  G 取締役会を設置しないければ、監査役も設置しない、という選択ができました。
  H 監査役の任期は、10年でもOKになりました。ただし、原則は4年です。
  J 取締役会を設置しない場合は、会社の基本的な意思決定は、株主総会で決定します。
    監査役を設置しない場合は、株主の権限が強化されます。

 という具合に、設立手続きそのものは簡単になりますが、会社組織のあり方、
 運営等を決める定款をどのように作るかが、ポイントでしょう。

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2 設立までの流れ
  会社設立の企画者(発起人)だけが出資する発起設立について、説明します。

  A 会社の名前、営業内容、本店所在地、資本金などなどを決めます。
    会社の名前については、そのなかに、株式会社の文言をいれます。
    日本文字・ローマ字・アラビヤ数字・「&」・「'」・「,」・「−」・「.」・「・」は
    使用できます。
  B 誰が、いくら資本金を引き受けるか決めます。
  C 取締役を何人にして、誰にするか、取締役会を設置するかを決めます。監査役についても同様です。
  D 法務局で、目的(営業内容)の文言を確認します。目的については、具体的に記載します。
     法律や公序良俗に反した記載や営利性の無い表現はだめです。
  E 上記のことから、定款を3部作成します。
    公証人役場保存用、登記所への申請書類、会社保存用です。
    発起人は、印鑑証明書の印鑑を押印してください、又、捨て印も押してください。
  F 公証人役場で定款を認証してもらいます。会社の本店を管轄している公証人さんです。
    定款に4万円を貼付します。認証手数料は5万円です。
    定款3通と発起人の印鑑証明書も持っていってください。
    「定款を認証してください」と言えば、定款をチェックしてくれ、訂正箇所があれば、捨て印を押印
    していますから、その場で訂正し、30分ぐらいで、公証人さんの認証文がついた定款謄本が還付され
    ます。
  G 株式を払込みします。金銭出資を想定します。
    発起人の持つ銀行口座に、引き受けした出資金額を振り込めば良い、ということになっています。
    要するに、自分で自分自身の口座に振り込みます。
    銀行については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)です。
    尚、邦銀の海外支店も可能になりました(ただし、海外の銀行で金融庁から設置認可を受けた支店は注意)。
  H 取締役又は監査役が、会社財産(金銭出資又は現物出資による)を、チェックします。
  I 複数の取締役がいて、取締役会を設置する、しないにかかわらず、代表取締役を選任する場合は、
    その旨の議事録を記載しておきます。
  J 法務局へ申請します。登録免許税は15万円からです。

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3 申請書類
  ・ 定款
    発起人が割り当てを受ける株式、取締役等の役員の氏名、本低所在地を市町村まで記載を定款で
    定めた場合、以下の書類が必要です
  ・ 本店所在地決議書
  ・ 複数の取締役を選任し代表取締役を選定した場合は、設立時代表取締役選定決議書
  ・ 資本金の払込があったことを証する書面
    発起人の通帳に振り込む場合も可。この場合、通帳のコピーを綴ります。
  ・ 資本金の額に計上に関する証明書
  ・ 就任承諾書———発起人以外が就任した場合
  ・ 取締役会設置会社は、代表取締役の印鑑証明書
    取締役会非設置会社は、取締役の印鑑証明書
    ・ 取締役については、住所を証明する書類が必要
    ・日本に住民登録をしていない外国人取締役の必要書類は、事前に公証人役場と登記所に お尋ねください。

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(4) 許可・登録が必要な事業

  事業を行ううえで、許可・登録が必要なものがあり、更に申請するうえで、
  外国人が役員や出資者になるために、在留資格が必要になる場合もありますので、注意が必要です。
  その場合、日本人が出資をし、代表取締役に就任し、外国人が在留資格を得た後、役員就任・増資、
  としたほうが、ベターです。

  1 レストラン(タイ料理、中国料理など)
     これは、都道府県の保健所の許可が必要となります。
     食品衛生責任者の講習は、外国人でも受講可能ですが、確認してください。
     ちなみに、ここで、働ける在留資格は「技能」となります。
     この在留資格を得る場合、提供する料理は、そこの国独自のメニューになります。
     又、レストランの収容人数は、30席以上と考えておいた方が良いです。
     現在、コックとしての実務経験は10年以上必要されており、年齢的にも30歳前後以上、となります。

     「技能」の在留資格を持つ外国人が、レストランで、自ら出資して経営者になる場合は、
     「経営・管理」の在留資格になりますが、不許可になったら、大変なので、慎重に進めてください。

  2 中古自動車部品の輸出
    ただ輸出するだけ、ということもありますが、実際は、会社自体で、
    中古自動車の仕入れ−−−解体−−−輸出という、流れ、だと思います。
    現在、これについては、自動車リサイクル法が施行されていますので、使用済自動車の
    最終所有者から 引き取る場合は、「引取業者」としての登録が必要となり、エアコンから
    フロンを回収する場合「フロン類回収事業者」としての登録が必要となり、解体する場合は、
    「解体業者」としての許可が必要です。
    これらは、電子マニフェスト報告が必要なので、「自動車リサイクルシステム事業者」登録も
     必要です。
    ただ、これらの登録・許可をしない場合(最終所有者となる、又は解体業者から仕入れる、
    ということですが)、これらを登録・許可をしている業者と相談してください。
    又、現在は、有価ということで、廃棄物ではない、という取り扱いはしていないです。
    そして、入国管理局に、外国人の在留資格を申請する場合、事業として、どこから仕入れて、
    どこに処理させ、どこの国へ輸出、という流れと、外国人は、どの部分を携わるのか、
    を図で説明した方が良いです(自ら、登録・許可業者になる場合も同様です)。
    又、上記の登録・許可は、都道府県庁ですが、これとは、別に警察より「古物」の許可をとっておいた
    ほうが良いです。
    尚、輸出の承認・許可については、税関に問い合わせしてください。

  3 化粧品の輸入販売
    一次品を輸入して販売するときは(代理店を通さないで)、
    製造許可と販売許可が必要になります。この許可を得ていないと、税関で引っかかります。

  4 古物営業について
    おおまかに言うと、他人の持っている物を有料で買い、別の人に有料で売るためには、古物営業の許可
    が必要になります。
    こちらは、所轄の警察署の申請となります。
    外国人については、日本に在留しているか、どうかで扱いが違ってきます。
    基本的には、日本に在留している場合、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」
    「永住者の配偶者等」であれば、在留資格は問題がありませんが、その他の在留資格については
    注意が必要です。
    「短期滞在」の在留資格では、「役員として認めないので、はずしてほしい」という見解を
    持っている警察署もあります。
    又、外国人が本国にいる場合や「短期滞在」の在留資格を得ている外国人がいったん帰国をした場合、
    国や状況ごとによって、外国人本人が用意する書類も違いますので、警察署と相談のうえ、
    進めることになります。

  5 旅行業
    都道府県庁で旅行業の申請をします。海外の募集型企画旅行、
    国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、企画旅行以外の手配旅行など

  6 ラウンドオペレーター
    旅行サービス手配業として平成30年1月4日より登録の義務付け。
    旅行サービス手配業とはどういう業務?
    報酬を得て、旅行業者(外国人旅行業者を含む)の依頼を受けて、
    旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、
    これらのサービスを提供する者と間で、代理契約・媒介・取次を行うことをいいます。

  7 医療滞在ビザの身元保証機関
    医療滞在ビザの発給時には、登録された旅行会社及び医療コーディネーター等が
    身元保証機関として患者の身元保証を行うこととなっています。
    ここでは、旅行会社に関する身元保証機関の登録基準等について簡単に記載します。
    身元保証機関の登録要件について
    ・旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行会社であること。
    ・過去1年間に継続した外国人患者等の国内医療機関への受入業務の実績があること。
    ・国内医療機関との提携があること。
    ・業務に必要な言語能力を有する職員を配置できる体制であること。
    ・緊急事態発生時に、対応できる体制があること。 等

  8 医療渡航支援事業
    「外国に住む人達が、日本国内の医療サービスを受けられることを支援する事業を行う」企業に対して、
    医療渡航支援企業として認証するもの。
    旅行業の登録と医療滞在ビザの身元保証機関の登録をしておく必要あり。

  9 人材派遣業
    都道府県労働局で申請します。


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(5) 経営者のビザである在留資格「経営・管理」の審査の要点

外国人が、相当額の出資をし(外資系です)、自らが経営者になる場合は、
「経営・管理」という在留資格になります。
許可の基準として
・事務所を確保していること
・常勤の従業員二人以上いること
常勤の従業員については、日本人又は
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格
を得ている外国人となっています。
常勤の従業員が二人未満の場合、資本の金額又は出資の総額で500万円以上が必要です。
要するに、仮に、従業員二人雇えても、年間で500万円以上はかかるだろうから、
売上げが予想より少なくても、事業が遂行できるよう、当初から、このくらいのお金は用意せよ、
ということだと推測いたします。
・事業の継続性・安定性
新規の事業なので、事業計画書の作成が必要となります。
が、求められています。

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経営・管理
別表第一の二  活動
本邦において貿易その他の事業の経営を行い
又は当該事業の管理に従事する活動
(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこと
とされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

基準を定める省令 法別表第一の二の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
基準
申請人は次のいずれにも該当していること
1 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、
 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること

2 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の
  在留資格をもって在留するものを除く)が従事して営まれるものであること
ロ 資本の金額又は出資の総額が500万円以上であること
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること

3 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院
 において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける
 報酬と同等以上の報酬を受けること

別表第三(第6条、第6条の2、第20条、第21条の3、第24条関係)
法別表第一の二の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
資料
1 次のイからハまでに掲げる資料
イ 事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人で行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し
  (法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを
  明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し
  (事業を開始しようとする場合においては、この限りではない)
2 次のいずれかに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が2人である場合には、当該2人の
  職員に係る賃金支払い関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料

3 事業所の概要を明らかにする資料

4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料

5 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した
 期間に係る証明書

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①日本国内において事業の経営又は管理に従事すること
②会社を設立するための準備期間も在留資格「経営・管理」が付与される可能性は有ります。
 独立した事務所と二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留するものを除く)が
 従事又は資本の金額又は出資の総額が500万円以上であることが必要です。
③会社設立準備期間は4ヶ月間で、その期間内に会社を設立すること。
 設立ができなければ、滞在の延長は難しい。
④500万円について
 設立して、申請するときは、500万円以上からスタートするほうが望ましい。
 ・調達手段については、申請するときは裏づけが必要。
 ・自己資金が望ましいが、親族からの贈与や借り入れも可能。又、親しい友人からの借り入れも可能。
  ただし、金銭消費貸借契約書を交わし(印紙の貼付が必要)、人間関係をキチンと説明すること。
  長い付き合いのある人達からの個人的な関係からの借り入れではなく、
  (昨日、今日知り合い、事業に意気投合するような)ビジネスベースの借り入れだと難しい。
 ・海外送金等は送付書が必要
 ・海外から現金を持ち込むときは、税関の証明書等が必要
 ・現物出資も可能だが、金銭出資との割合に注意
 ・会社が銀行から借り入れることも可だが、個人保証をすること
 ・会社を設立しないで、個人事業も可だが、相当額を出資し、事業として支出したことを証明する
⑤共同出資の場合
 それぞれの行う仕事内容から、経営業務や管理業務を判断する
 在留資格「投資・経営」は、管理に従事する場合にも付与されるが、
 管理業務の場合、それに見合った規模や従業員がいるので、それにて判断。
 同じポジションの管理職と同等の職務権限があるか、どうかも、判断材料。
⑥現業活動
 現場での単純労働での活動だが、従たる活動の場合に限り(主たる活動に含まれるので)、可になることもある
⑦事務所や店舗の確保
 ・看板やポストがキチンとあること
 ・事務所の場合、住まいと一緒のときは、区分をキチンとし、事務所として相応のスペースが有り
  (基本的には、従業員二人以上を雇うことが前提なので)、事務所設備が備えてあること
 ・家主との賃貸借契約書で「事務所使用」が容認されていること。無い場合は、
  転貸になるので、家主からの同意書が必要
⑧事業計画書
 決算報告書に相当する内容が望ましい。自分自身の報酬金額は記載すること

⑨地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いの内容

(1) 地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され,
地方公共団体が所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合において,
当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか,共有スペースの利用料も含む。)を
申請人に代わり負担していると認められるとき、その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費を含めて
(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって, 地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)、
地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で年間200万円まで考慮します。
申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は,
「経営・管理」に係る上陸基準省令の第2号ハを満たすものとして取り扱うことになりました。
なお,在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において
決定される在留期間は「1年」となります。

(2)「当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか,
共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき」及び
「その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から
起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって, 地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)」とは,
地方公共団体による支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて,
申請人がインキュベーション施設やコンサルタントの利用について安価に使用できる場合を言い,
その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるものです。

(例)地方公共団体が指定するインキュベーション施設と同等の民間施設の賃料は月額8万円のところ,
対象者は月額1万円の負担でインキュベーション施設を利用できる場合,
月額7万円(年間84万円)は地方公共団体が対象者に代わって事業所の代金を負担していると認められることから,
資本金の額又は出資の総額が416万円以上である場合には,
「経営・管理」に係る上陸基準省令の第2号ハを満たすものとして取り扱います。


(3)この取扱いは,地方公共団体が起業支援を行う場合に限られますので,
起業支援が終了した場合,それ以降の「経営・管理」に係る在留期間更新許可申請においては,
改めて,「経営・管理」に係る上陸基準省令に適合することが求められます。

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(6) 日本にいなくても会社は作れるの?

私は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で、日本で約3年働いています。
今度、私の友人が日中貿易会社を設立する予定があります。
私の友人は中国にいます。
会社の内容は、中国と日本の間に輸出入・販売という事業です。
会社は私の友人が経営しますが、どのように会社を設立したら良いのでしょうか?
私も、出来る限り手伝いをしたい、と考えています。

質問1 会社の住所:私が現在借りている部屋でも大丈夫ですか。

会社の設立申請では問題無いと思います。
しかしながら、在留資格「経営・管理」の必要な条件は
・事務所をキチンと確保しておくこと(原則、自宅兼用ではないこと、他の会社と共用ではないこと)
・正社員を2人以上、雇うこと、又は、資本の金額が500万円以上あること
・事業の継続性と安定性があること
です。
事務所については、ちょっと厳しいかな、と思います。
又、大家さんが、将来的に転貸することを同意するか、どうかです。
尚、本来は正社員を2人以上雇用なので、少なくとも、
それくらいのスペースと事務所の設備が必要になることも、ご理解してください。

質問2 銀行口座:
私の銀行口座を会社の設立申請に使用することはできますか。友人は、日本の銀行口座を持っていません。

これにつきましては、あなたが、発起人と非常勤取締役を兼ねられれば、問題は無いでしょう。
資本金につきましては、会社設立登記前に、用意することになります。
それで、発起人の口座に、登記申請前に、資本金を振り込むことになります。
発起人の通帳には、振り込んだ人の名前が記載されます(銀行の事務手続き上、そうなります)。
それをコピーして、登記申請書類に添付します。
これ専用の口座を作ったほうが良いです
(例えば、三井住友銀行に口座があれば、三井住友銀行でもう一つ作るか、
又は、東京三菱UFJ銀行等々に口座を作る)

質問3 私が発起人になることはできます。資本金のほとんどを友人が出す場合は、
私の銀行口座に振込みした時、何か証明の書類が必要ですか。

送金したことの証明書を、中国の銀行で発行してもらってください。
あなたの通帳には、振込み人として、友人の名前が記載されないかもしれませんから
(こういう場合は、事前に、登記所に確認した方が良いです)。

質問4 友人は印鑑が必要でしょうか。

あなたの友人も発起人になる場合、公証人への定款認証のとき、本国官憲のサイン証明か、
印鑑登録制度があれば、印鑑証明書が必要になるかもしれないです。
これは、実際に進める前に、公証人に確認した方が良いでしょう。

質問5 会社の設立手続きは何とかなる感じがしました。友人を招へいできますか。

このケースは、条件がつきますが、可能かと考えます。
現在は、代表取締役の日本の住所地の要件がなくなりましたので、
会社設立したら、「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
あなたが招へい人になったら良いでしょう。

・事務所をキチンと確保しておくこと
・正社員を2人以上、雇うこと 又は資本の総額が500万円以上あること
・事業の継続性と安定性があること

ちなみに、会社設立準備のためにも、在留期間4ケ月の在留資格「経営・管理」が認められるようになりました。
事務所の確保と正社員2人以上の雇用か又は資本の総額が500万円以上であることが必要です。
他に、会社設立時に予定されている定款、事業計画書も申請に必要です。
在留資格「経営・管理」在留期間4ヶ月、にて入国でしたとします。
4ヶ月以内に会社設立できないときは、滞在の延長は認めないようです。
あなたと友人が、会社の発起人と設立時の取締役になる、という前提で、
あなたが招へい人となり、友人の「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請が可能になります。



     上記にまつわる在留資格について
     外国人を雇用するときの在留資格について
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B. 外国会社の営業所・支店設置について

  外国の商法などの会社関係法で設立した会社が、継続して日本国内で、取引を行う場合は、日本における
  代表者を定め、登記をしなければなりません。
  この場合、登記する前に、日本銀行への事前審査が必要となることがあります。
  又、外国人に関しては、前述のように在留資格に注意が必要です。
  申請時には、本国の会社の内容がわかる書類が必要で、

  
  • 本店の存在を認めることができる書面
      
  • 日本における代表者の資格証明
      
  • 会社の定款もしくはその会社を識別できる書面

  てすが、通常は、それらのことを羅列した書面を、代表者になる人が、本社を登録している国の在日大使館で
  認証してもらいます。
  又、代表者が外国人で、サイン証明が必要な場合、その人の国籍の在日大使館の認証となります。
  これらの書類を日本語に翻訳して、登記申請書を記載して申請します。
  尚、この事業所の経営・管理に従事する外国人は、在留資格は「経営・管理」となり、
  職員は、「企業内転勤」となります。

  この書類は、いわゆる宣誓供述書と呼ばれるものですが、中国の場合の注意事項です。
  日本の営業所の代表者が中国人であれば、香港・大陸問わず、中国大使館で宣誓供述書の
  作成をします。ただ、中国大使館では、代表者が日本人である場合、宣誓供述書の作成は
  しないです。
  そうしますと、代表者が日本人である場合の、日本の法務局への登記申請ですが、
  ・ 中国の会社の謄本
  ・ 上記の謄本で、登記申請するうえで、登記事項に不足する項目については、中国の
  代表者が、不足する項目について、中国の公証人さんに宣誓供述書を作成してもらうことになります
  ・ 上記の書類の日本語訳が必要です
  が、必要です(2006.9.1現在です)。

  尚、中国大使館での宣誓供述書の作成に必要な書類です。
  本社が中国
  ・ パスポート
  ・ 営業執照的公証書
  ・ 本社社長からの任命状或いは会議議事録的公証書

  本社が香港
  ・ パスポート
  ・ 香港本社の登記簿謄本のコピー
  ・ 本社の取締役から日本の代表を任命する任命状(英文なら訳文必要)が、
  必要です(2006.9.1現在です)。

    韓国の場合
  ・ 韓国本社の登記簿謄本
  ・ 韓国本社の印鑑証明書
  ・ 韓国本社の任命の議事録
  ・ 代表者の供述書
  必須項目  国籍、生年月日、現住所
  文末に「この内容が、違法・不当の場合、全ての責任は私が負う」を記載
  ・ 代表者が日本人の場合、上記の供述書をハングル語に翻訳し、日本の公証役場で公証
  ・ 代表者のパスポート、印鑑証明書
  が、韓国大使館で宣誓供述書を作成してもらうときに、必要です(2006.9.22現在です)。



C. 日本政策金融公庫の創業融資

  日本政策金融公庫・新創業融資制度(日本政策金融公庫のウェブサイトから、転載しています)
  日本政策金融公庫 国民生活事業では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない人に
  無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」を取り扱っている。

  a 利用できる人    次の1〜3のすべての要件に該当する人

  1.創業の要件
  新たに事業を始める人、または事業開始後税務申告を2期終えていない人

  2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
   下記の(1)から(9)のいずれかに該当する人。ただし、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も
  含みます。)の女性(女性小口創業特例)については、本要件を満たすものとする。
  (1)雇用の創出を伴う事業を始める方
  (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、下記の(ア)(イ)のいずれかに該当する方
    (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
    (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
  (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と
   密接に関連した業種の事業を始める方
  (5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方
  (6)地域創業促進支援事業(注2)による支援を受けて事業を始める方
  (7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク(注3)から支援を受けて事業を始める方
  (8)民間金融機関(注4)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
  (9)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(8)のいずれかに該当した方

  3.自己資金の要件
   事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の
   10分の1以上の自己資金(注5)を確認できる人(注6)
   ただし、以下の(1)から(3)の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとする。
   (1)上述2(3)〜(8)に該当する方
   (2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
    (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注7)
    (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の
     認定を受けている方
    (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に
     6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
   (3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

  (注1)市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業をいう。
   詳しくは中小企業庁ホームページに掲載。
  (注2)地域創業促進支援事業管理事務局(株式会社パソナ)ホームページに掲載。
  (注3)詳しくは、支店の窓口まで問い合わせ。
  (注4)都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいう。
  (注5)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含まず。
  (注6)女性小口創業特例に該当する方も、自己資金要件を満たすことは必要。
  (注7)一定の要件を満たす必要。詳しくは、支店の窓口まで問い合わせ。

  b 使いみち 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金

  c 融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)

  d 返済期間 各種融資制度で定める返済期間以内

  e 利率(年) 日本政策金融公庫が決定

  f 担保・保証人 原則不要
  ※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。
   法人が希望する場合は、代表者(注)が連帯保証人となることも可能。その場合は利率が0.1%低減。
   (注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含む。

  g 利用できる融資制度
  「新創業融資制度」は、下記の各融資制度を利用する場合に取り扱いできる、無担保・無保証人の特例措置。
  新規開業資金、女性、若者/シニア起業家資金、再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
  新事業活動促進資金、食品貸付、生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付および生活衛生新企業育成資金に限る。)
  普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限る。)
  企業活力強化資金、IT資金、海外展開・事業再編資金、地域活性化・雇用促進資金
  事業承継・集約・活性化支援資金、ソーシャルビジネス支援資金、環境・エネルギー対策資金
  社会環境対応施設整備資金、企業再建資金(第二会社方式再建関連に限る。)

  ※審査の結果、希望に添えないことがある。
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D. 信用保証協会の創業保証

  金融機関からの融資は、基本的に担保と第三者保証が必要になります。
  しかし、第三者に連帯保証人になってもらうことは、簡単ではありません。
  信用保証協会は第三者保証をする公的な機関です。
  故に、信用保証協会が保証をすると、金融機関は融資実行をしやすくなります。
  そのためには、信用保証協会の「保証をしても大丈夫か?」の審査を経て、OKしてもらわなければなりません。
  OKであれば、信用保証協会に保証料を支払い、保証人になってもらい、
  金融機関が(金融機関も審査をします)、融資実行します。
  気を付けたいのが、借入金を返済できないときに、保証協会に返済してもらうのですが、
  借入金が無くなったわけではないので、以降は、信用保証協会に返済することになります。
  その返済額は、信用保証協会との相談になります。
  尚、保証については、全業種が対象になっているわけではありません。
  金融機関の立場だと融資がしやすい。借りる側からすると借りやすい、があります。

  ・創業保証について(東京都保証協会の場合)
  a 対象となる人 下記のいずれかに該当する人
  ①現在、事業を営んでいない人で、1ヶ月以内に新たに個人で、又は2ヶ月以内に新たに会社を設立して
   都内で創業しようとする具体的計画を持っている
  ②創業した日から5年未満の中小企業者・組合
  ③ 分社化をしようとする会社または分社化により設立された日から5年未満の会社

  b 保証金額   ①②③ 2,500万円以内。ただし①の場合は自己資金に1,000万円を加えた額の範囲内

  c 返済方法  運転資金は7年以内、設備資金は10年以内の分割返済(据置期間1年を含む)

  d 保証人   会社の代表者は、連帯保証人になる

  e 担保     原則として不要

  尚、保証料や融資金利については、保証協会や金融機関が決める。
  又、保証金額も保証協会が決める。

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E. 創業時の事業計画書

事業計画書  東京信用保証協会の資料を参考にしています。

1 業種・事業形態・場所を決めましょう。

(1)業種は何でしょうか?  例えば、レストラン
(2)業種形態は何でしょうか?   例えば株式会社
(3)場所はどこでしょうか?   例えば、JR総武線の錦糸町駅界隈
(4)役所からの許可は必要でしょうか?   例えば、レストランは保健所の許可等
(5)外国人スタッフは必要でしょうか?  例えば、コック


2 どのような商品・サービスを、誰に、どうやって売るか?考えましょう。

(1)どのような商品・サービスですか?  例えばOOO国の料理

(2)誰向けに?  例えば、附近の会社員(サラリーマン、OL)等

(3)どうやって売る?  例えばレストランの場合は、下記のA,B,C,D,Eを検討。

  A  気軽に入りやすい心地の良い雰囲気にした内装 清潔さ
    覚えやすい店名 座席数 営業時間 酒類の取扱い など。
    店内スタッフの教育 競合の飲食店の調査 等の検討

  B OOO国の料理といっても、メニューは多種多様なので、高級感のあるものか、家庭的なものか、
    単品に力を入れるのか、セットメニューに力を入れるのか、
    伝統的なものか、新しいアイディアを加えたものか 等のメニューの検討。

  C 附近の会社へ営業、路上のチラシ配り、新聞の折込広告、雑誌の広告、
    ホームページ/Facebookの作成など、集客の検討。

  D 住所や名前やメールアドレスを集めて、メールの配信、お店便りの郵送、
    割引券の贈呈、誕生日などの記念日プレゼントなど 常連客化の検討。

  E メニューが決まれば材料も決まってくるので、仕入れ先の選定。
    支払い条件の確認などの仕入れ先の検討。


3 事業計画を作ってみましょう

 例えばレストランの場合
  (1)月の平均売上の算出方法
  平均客単価 X 1日の来客・利用客 X 月間営業日数


  (2)収支計画の算出方法
    売上予測{(1) X 12ヶ月}—売上原価—販売管理費—営業外費用= 経常利益

    ・売上原価   仕入れ

    ・販売管理費
      人件費、店舗家賃、通信費、旅費交通費、水道光熱費、
      広告宣伝費、販売促進費、リース費、交際接待費、保険料、
      店舗消耗品費、店舗事務用品費、福利厚生費、雑費 など

    ・営業外費用 支払利息


  (3)計算してみる
    「これだけ、経常利益が出たら良いな」と考えている金額をメモ書きする。
    (税引き後利益について。税金は、経常利益 X 50% で、仮に計算する)

    営業外費用と販売管理費と売上原価を大目に予測し算出する。
    (費目ごとに1ヶ月分を算出したら、12ヶ月をかけて、1年分を計算する)

    売上原価 + 販売管理費 + 営業外費用 + 経常利益 を合算する。
    この金額が、1年間の売上金額の目安となる。
    売上金額が出たら、12ヶ月で割れば、月の平均売上の目安となる。

    ・月の平均売上を月間営業日数で割り、更に、平均客単価で割れば、1日の来店・利用客が算出される。
    算出された1日の来店・利用客を集めるにはどうしたら良いか?検討する。

    ・月の平均売上を、月間営業日数で割り、更に、1日の来店・利用客で割れば、平均客単価が算出される。
    算出された平均客単価にするには、どうしたら良いか?  検討する。

    ・セットメニューや単品メニューの金額、削れる費用、集客手段、常連客化の手段を検討し、事業計画書を修正する。


  (4)設備資金と運転資金
    開店前から開店3ヶ月程度に必要となる金額を、費目ごとに算出する。
    算出した費目を、設備資金と運転資金に振り分けて、設備資金と運転資金を計算する。

    例えば、
    設備資金は、保証金、店舗内装工事、厨房機器など。
    運転資金は、仕入れ、3ヶ月程度の人件費、3ヶ月程度の店舗家賃など。
    前述の販売管理費から費用ごとに2-3ヶ月程度を算出。
    計算した設備資金と運転資金の合計額が、開業費用となる。
    設備資金と運転資金の合計額から、自己資金を差し引いた金額が、不足金額となるため、借入金額となる。
    しかし、この借入金額が、丸々、国民生活金融公庫を始めとする金融機関で借りられるとは限らない。
    そうすると、他で調達するか、計画を見直すか、延期するか、諦めるか、になる。

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F. 当事務所のサポート

会社設立手続き、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請の報酬について
会社設立は50,000円となります。
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請は、
着手金  40,000円
成功報酬  40,000円
ただし、公証人の認証料金、印紙代、登録免許税、翻訳代金は除きます。
このサポートは、東京都内、埼玉県内、神奈川県内に限ります。
創業融資等補助金・助成金の書類作成サポートもいたしますが、別途、相談になります。
注意 出資者が1人又は2人、設立時の取締役が1人から3人、の場合のサポートです。
      尚、官庁への許可・認可・登録申請は除きますので、別途、相談になります。

     上記にまつわる在留資格について
     外国人を雇用するときの在留資格について
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参考 NPO法人
法人ではありますが、営利を目的にしないものです。
独立はするけど、儲けなくてもいいから社会貢献したい、と考える人向きだと思います。
手続の流れとして
1 都道府県庁で認証を受ける
2 法務局で登記
です。

この法人になれる団体と特定非営利活動分野に限定されています。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救済活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

団体
1 営利を目的としない
2 宗教活動を主目的としない
3 政治活動を主目的としない
4 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わない
等があります。

申請書の書き方の簡単なポイント
あ まず「設立趣旨書」を作成します。
  文字通り「何故、設立するに至ったのか?」
  「設立したあかつきには、社会に対してこういうことをして寄与したい」という心意気のようなことを書きます。
い 「定款」作成します。役所のモデルになる定款の手引書がありますので、
  それを参考にするのもひとつの方法でしょう。
  このモデル定款の場合「第三条(目的)」があります。
  これは「設立趣旨書」で書いたことを踏まえて、少し具体的に書きます。ここがむずかしいところ
  なのですが、「設立趣旨書」に触れていないことを書かないように注意が必要です。
  「第五条(事業の種類)」は「設立趣旨書」と定款「第三条」に書いた
  ことを踏まえて、実際こういうことをやっていくのだということを書きます。
  収益事業(事業の活動資金を得るための)を行う場合は、それも具体的に書きます。
う 以上のことをもとに「事業計画書」と「会計収支予算書」を作成します。お金の裏づけが必要となるわけです。

認証を受けるのが、なかなか大変です。役所の担当官と一緒に進めていきます。
法務局への登記は、前述の会社設立よりは簡単です。登録免許税も必要ありません。

NPO法人を運営する場合、ボランティア精神なのだからお金にはこだわりたくない、と考えると思いますが、
事務所維持費・光熱費・通信費・交通費もかかりますし、人を雇えば(労働してもらうのだから)、
いくらかのお金を払わなくてはいけません。だから、運営上お金にはこだわるべきと考えます。




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折本 徹 行政書士事務所

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