| 平成14年9月 |
ホームページ開設 |
平成15年7月
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日本人女性とタイ人男性夫婦の在留特別許可事案を受託。 入国管理局より在留特別許可を得る |
平成15年8月
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日本人女性とタイ人男性夫婦の在留特別許可事案を受託。 入国管理局より在留特別許可を得る |
平成16年5月
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日本人男性とタイ人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。 入国管理局より認定証明書は交付される |
平成16年8月
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ルーマニア人女性の婚約者の招聘を受託。 在ルーマニア日本大使館より短期滞在査証は発給される |
平成16年9月
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ロシア人女性の婚約者の招聘を受託。 在ロシア日本大使館より短期滞在査証は発給されるその後、日本で結婚手続きをして、在留資格変更申請する入国管理局より資格変更を認められる |
平成16年10月
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東京都内の会社よりイギリス人雇用のため「人文知識・国際業務」の在留資格認定
証明書交付申請を受託。入国管理局より認定証明書は交付される |
平成16年10月
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日本人男性とルーマニア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請受託。 入国管理局より認定証明書は交付される |
平成17年2月
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日本人男性とインドネシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請受託。 入国管理局より認定証明書は交付される |
平成17年2月
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ウクライナ人女性の婚約者の招聘を受託。 在ウクライナ日本大使館より短期滞在査証は発給される。その後、日本で結婚手続きをして、在留資格変更申請をする
入国管理局より資格変更を認められる |
平成17年3月
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会社を新たに設立し、タイ人を雇用し「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書
交付申請を受託。入国管理局より認定証明書は交付される |
平成17年5月
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日本人男性とフィリピン人女性の夫婦の在留資格特別許可事案を受託。入国管理局より在留特別許可を得る |
平成17年8月
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日本人男性とフィリピン女性夫婦の姪であるフィリピン女性の招聘を受託。在フィリピン日本大使館より短期滞在査証は発給される |
平成17年9月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。入国管理局より認定証明書交付される |
平成17年9月
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日本人男性とコロンビア人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。入国管理局より在留特別許可を得る |
平成17年9月
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東京都内の会社より韓国人雇用のため「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を受託。入国管理局より認定証明書を交付される |
平成17年10月
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日本人男性とフィリピン人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。入国管理局より在留特別許可を得る |
平成17年10月
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日本人男性と中国人女性夫婦で過去に在留資格認定証明書交付申請で不許可になった件を受託。中国人妻を短期滞在査証で招聘し、在留資格変更申請をして入国管理局より認められる |
平成18年1月
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ロシア人女性の婚約者とその連れ子の招聘を受託在ロシア日本大使館より短期滞在査証は発給されるその後、日本で婚姻手続きをして、在留資格変更申請をする。ロシア人女性とその連れ子とも、入国管理局より在留資格変更を認められる |
平成18年1月
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日本人男性と中国人妻及びその連れ子の在留資格認定証明書交付申請を受託。入国管理局より中国人妻及びその連れ子の認定証明書交付される |
平成18年1月
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日本人男性と韓国人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。出頭日から、約2ヶ月で、在留特別許可になる。 |
平成18年2月
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日本人男性とフィリピン人女性の在留特別許可事案を受託。入国管理局より在留特別許可を得る。 |
平成18年3月
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ロシア人女性の婚約者の招聘を受託。在ロシア日本大使館より短期滞在査証が発給される。 |
平成18年3月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格変更申請を受託。過去の申請内容が「虚偽ではないか?」と疑われ、不許可。再度、在留資格認定証明書交付申請をして、申請から6ヶ月以上掛かって、認定証明書が、交付される
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平成18年3月
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ロシア人女性の婚約者の招聘を受託。在ロシア日本大使館より短期滞在査証が発給され、入国。結婚手続きをして、「日本人の配偶者等」
の在留資格を得ている |
平成18年3月
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東京都内の会社よりロシア人雇用のための「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を受託し申請。過去の申請の経歴書と本申請の経歴書に矛盾があり、不許可 |
平成18年4月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。入国管理局の違反調査開始中 |
平成18年4月
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日本人男性とタイ人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約1ケ月半で認定証明書が交付される |
平成18年5月
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日本人男性とフィリピン人女性の在留特別許可事案を受託。出頭日から、約2ヶ月半で在留特別許可になる。 |
平成18年5月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から、約1ヶ月半で認定証明書が交付される。 |
平成18年5月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から、約1ヶ月半で認定証明書が交付される。 |
平成18年6月
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タイ人母娘(娘は日本国籍)で、タイ人母の在留特別許可事案を受託(紹介)。在留特別許可になる。 |
平成18年6月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
過去の滞在中のトラブルが問題視されるも、説明に努め、申請日から約6ヶ月で、認定証明書が交付される。 |
| 平成18年6月
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ロシア人女性の婚約者の招聘を受託。 |
平成18年7月
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日本人男性と韓国人女性夫婦の「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請を受託。申請日から約2週間で許可を得る
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平成18年7月
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日本人女性と中国人男性夫婦の在留資格認定証明書交付申請の書類作成のみ、受託(九州地方であるため)。その後、認定証明書は交付される。
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平成18年7月
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ロシア人女性の婚約者の招聘を受託し、短期滞在査証発給される。入国後、婚姻手続きをして「日本人の配偶者等」の在留資格を得る。 |
平成18年7月
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ウズベキスタン女性の婚約者の招聘を受託し、短期滞在査証発給される。入国後、婚姻手続きをして、「日本人の配偶者等」の在留資格を得る。 |
平成18年10月
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日本人男性とフィリピン人女性の間の、フィリピンにて出生した子供(フィリピン国籍)の招聘を受託し、短期滞在査証発給される。 その後、日本人の配偶者等の在留資格を得る。 |
平成18年11月
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日本人男性とジンバブエ女性の在留特別許可事案を受託。 入国管理局の違反調査開始中。日本人男性とジンバブエ女性の在留特別許可事案を受託。出頭日から約2ヶ月で在留特別許可になる。 |
平成18年11月
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日本人男性と中国人女性の在留特別許可事案を受託。入国管理局の違反調査開始中。 |
平成18年12月
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日本人と結婚しているフィリピン女性の連れ子の在留資格変更を受託。本人たちで申請し、不許可になったケースであるが、依頼を受け、再度申請をして、「定住者」の在留資格を得る。 |
平成19年1月
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日本人女性とインドネシア人男性の在留資格認定証明書交付申請の書類作成のみ、受託(中部地方であるため)。過去に、退去強制手続きで出国しており、又、本人達で申請して不許可の事案。ちなみに、上陸拒否期間が経過しておらず、不許可となる(名古屋)。 |
平成19年1月
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日本人男性と韓国人女性の在留特別許可事案を受託、入国管理局の違反調査開始中。(横浜) |
平成19年2月
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韓国人留学生から、「留学」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を受託。ビジネス専門学校の専門士で、一般事務の仕事。申請日から約10日で許可を得る(東京) |
平成19年2月
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日本人男性と中国人女性夫婦の「留学(在学中)」から、「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請を受託。申請日から約5日で許可を得る。(東京) |
平成19年2月
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日本人女性とウガンダ人男性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約1ヶ月半で認定証明書が交付される(東京) |
| 平成19年3月
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日本人男性とウクライナ女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。 申請日から約1ヶ月半で認定証明書が交付される。(東京) |
平成19年3月
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東京都内の特許事務所より、中国人の中国弁理士を雇用につき「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される。(東京) |
平成19年4月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。 申請日から約7ヶ月で認定証明書が交付される。中国人女性に、過去に滞在歴があり、そのときの生年月日と申請時の生年月日が違うので、時間を要した(横浜) |
平成19年5月
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中国人夫婦(妻、人文知識・国際業務)の在留資格認定証明書交付申請を受託。 過去の不法滞在歴を、反省していると思われないため、不交付。(東京) |
平成19年5月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請の書類作成のみ受託(中部地方であるため)ちなみに申請日から約3ヶ月で交付。(名古屋) |
平成19年6月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。出頭日から約4ヶ月で在留特別許可になる(東京) |
平成19年6月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請の書類作成のみ受託(九州地方であるため)ちなみに申請日から約2週間で交付。(福岡) |
平成19年6月
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人文知識・国際業務の在留資格を得ている韓国人から、転職に絡む期間更新申請を受託。更新は認められる。(横浜)
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平成19年7月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託
申請日から約1ヶ月で認定証明書が交付される。(横浜)
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平成19年7月
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ルーマニア人女性婚約者の招へいの書類作成のみを受託(山陽地方であるため)(横浜) |
平成19年7月
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元日本国籍者のアメリカ人男性の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約2週間で認定証明書ご交付される。(横浜)
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平成19年8月
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ロシア人女性婚約者の招へいの書類作成のみを受託(上越地方であるため)ちなみに申請日から約10日で短期滞在査証発給。
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平成19年8月
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日本人女性とネパール人男性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約2ヶ月で認定証明書が交付される。(横浜)
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平成19年9月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約3ヶ月で認定証明書が交付される。過去に申請をし、不許可になっていたので時間を要した(東京)
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平成19年9月
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日本人男性とロシア人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。(東京)
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平成19年9月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約4週間で認定証明書が交付される。(東京)
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平成19年10月
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日本人男性と韓国人女性夫婦の在留特別許可事案を受託。 出頭日から約4ヶ月で在留特別許可になる(横浜)
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平成19年11月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約4週間で認定証明書が交付される(東京)
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平成19年11月
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日本人男性と中国人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請日から約2ヶ月で認定証明書が交付 (横浜)
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平成19年12月
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ロシア人女性婚約者の招へいの書類作成のみ受託。 ちなみに、短期滞在査証は発給される
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| 平成19年12月
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モンゴル人の商用にての短期滞在査証申請の書類作成のみ受託
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| 平成19年12月
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ロシア人の商用にての短期滞在査証申請の書類作成のみ受託。ちなみに、就職面談での短期滞在査証は発給される
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| 平成20年1月
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ベラルーシ人女性婚約者の招へいの書類作成のみ受託。ちなみに、短期滞在査証は発給される
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| 平成20年2月
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ロシア人女性婚約者の招へいの書類作成のみ受託。ちなみに、短期滞在査証は発給される
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| 平成20年3月
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日本人男性とフィリピン人女性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
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| 平成20年4月
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日本人女性とアメリカ人男性夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。
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