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当事務所のホームページは、じっくり時間をかけて読んでください。 情報が盛りだくさんなので、ある程度解決する、と思います。 A 就労の在留資格の基本 B 卒業後の就職活動のための在留資格 C 卒業後の起業活動 D 相談例 A 就労の在留資格の基本 まず、留学生の日本での進路ですが、 下記の三つのケースが考えられる、と思います。 ひとつめは、文系の仕事を見つけて就職 ふたつめは、理系の仕事を見つけて就職 みっつめは、自分で会社を起業 です。 文系にしろ理系にしろ、働く在留資格の場合、 就職先で予定している仕事の内容・本人の学歴、職歴のマッチングと 就職先自体の事業の継続性・安定性がポイントになります。 文系の場合 「人文知識・国際業務」の在留資格が該当すると思われます。 この「人文知識・国際業務」の在留資格は、 人文知識と国際業務の二つに分けられます。 「人文知識」はいわゆる文系で、 法律学、経済学、社会学などのいわゆる人文知識の分野に属する知識を必要とする 業務にかかる活動に従事することで、最近は、経営学を学んで、就職先で販売や マーケティングの職に従事する例が見受けられます。 「国際業務」ですが、こちらは、 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事することで、限定列挙です。 ・ 通訳、翻訳、語学の指導 ・ 広報 ・ 宣伝 ・ 海外取引業務 ・ ファッションデザイナー、インテリアデザイナー ・ 商品開発 などで、これらの業務は、3年以上の実務経験を有している必要がありますが、 ・通訳、翻訳、語学の指導 については、大学を卒業した者であれば、実務経験は不要です。 そのため、多くの留学生が、過去に、卒業後、この仕事で在留資格を得ていると思われます。 しかし、通訳、翻訳、語学の指導で、就職先では活動するわけでもないのに、通訳、翻訳、語学の 指導をする、ということで入国管理局には申告しているケースもあるようです。 実際、これらで許可を得てしまうと、活動が決まってしまうので、違う仕事が できないことは勿論、別の活動で許可を得ることが難しくなる可能性がありますし、 入管法の「在留資格の取消し」に該当することもありますので、注意が必要です。 理系の場合 「技術」の在留資格が該当すると思われます。 この「技術」の在留資格は、文字通り、理系で 理学、工学などいわゆる自然分野に属する技術又は知識を必要とする業務にかかる活動に 従事することで、最近は、コンピューター関係を専攻し、システムエンジニア、プログラマーの 職に従事する例が見受けられます。 留学生本人の学歴の他に共通する審査のポイントとして、 就職先の企業の継続性・安定性があげられますが、働く在留資格の場合、 入管手続の手引書などには、このことは記載されていませんし、継続性・安定性の 目安も公表されていないので、ついつい見落としがちになりますが、 企業の決算上、売り上げが少ない、とか、損失を計上している場合(P/Lを提出します) 継続・安定した活動が見込めない、と判断される可能性があります。 又、給料についてですが、入国管理局は、その仕事において、日本人に対して支払われる 給料と同等の給料を要件にしています。 要するに「日本で安定した生活を保障せよ」とのことで、決められた活動以外の仕事を させない(決められた活動で得た収入で暮らすことができる)、ひいては、不法就労に つながることを避ける、という考えのようです。 又、一つの会社との間の雇用契約ではなく、コンサルタントのように複数の会社から 委託契約も認めています(ただ、新規の場合は難しい、と思います)。 申請時には契約書のコピーも提出いたしますので、在留資格を得た後の期間更新申請に ついては、この契約書が生きてくる(履行されているか、どうか)ので、注意が必要です。 後、就職先が見つからなかった場合自分で会社を起業することが考えられます。 この場合、外国人が、相当額の出資をし(外資系)、自らが経営者になるので 「投資・経営」という在留資格になります。 許可の基準として ・ 事務所を確保していること ・ 常勤の従業員二人いること 常勤の従業員については、日本人又は 「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格 を得ている外国人となっています。 常勤の従業員が二人未満の場合、年間投資額(事務所家賃・事務所消耗品費など、 又は準備金として)500万円以上が必要です。 要するに、仮に、従業員二人雇えても、年間で500万円以上はかかるだろうから、 売上げが予想より少なくても、事業が遂行できるよう、当初から、このくらいのお金は用意せよ、 ということだと推測いたします。 ・ 事業の継続性・安定性 新規の事業なので、事業計画書の作成が必要となります。 が、求められています。 ただ、これらを満たしても、大学卒の留学生の場合、許可を得られる可能性は少ないです。 当局は公表していませんが、推測するに ・ 大学を卒業したばかりの人間が、いきなり経営者としてやっていくことは、 常識で考えて難しい(大学院経営学卒で許可になる可能性はありますが) ・ 相当額の資本金があることが望ましいが、そのお金をどうやって調達した のか?真面目に学業に励んでいれば、まとまったお金は貯まらないはずなので、 不法就労(資格外活動)をしていたのか? だと思います。 尚、例えば、大学の教授などの日本人が大半を出資していれば、日系なので、 日本人がオーナーとなり、留学生が経営者となっても、在留資格「投資・経営」 には該当せず、「人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。 後、就職できない場合、引き続き日本に滞在したいため、苦し紛れに、 日本人と結婚、「永住者」などの在留資格を得ている外国人と結婚するケースが 見受けられます。留学生本人が望んでいるような結婚ではない可能性もありますし、 その場しのぎなので、後々のトラブルの種になりますので、止めた方が賢明です。 ただ、真面目な交際を経ての本当の結婚であり、双方の親族が歓迎し、証明することが できれば、「日本人の配偶者等」の在留資格の変更は可能でしょう。 |
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B 卒業後の就職活動のための在留資格 大学側の推薦状があれば、在留資格を「短期滞在」に変更して、大学を卒業しても、 一定期間、就職活動するために滞在できることになりました。 1 卒業までに就職が決まらなかったとき 大学卒業後も就職活動を行い、かつ、大学による推薦があるとき 短期滞在の在留資格への変更は可 1回の更新が認められるので、合計180日までの滞在が認められる 2 専門学校生はどうか 認められる。ただし、専門課程にあける習得内容が、「人文知識・国際業務」 「技術」いずれかの活動と関連があること 3 書類 「推薦状」「経費の支弁能力を証する文書」「卒業証書」等 4 その期間中アルバイトは認められるか 資格外活動の許可を得る必要がある(1週間28時間以内) 5 内定して、就職が先のとき 1の要件を満たし、「短期滞在」の在留資格を得ている留学生に内定をだし、 正式な入社が、まだ、先の場合、 ・内定した留学生と内定をだした企業と一定期間ごとに連絡をとること ・内定を取り消した場合は、遅滞なく入国管理局に連絡すること ・採用の前に就労を目的とする在留資格変更許可申請を受けるよう指導し、 許可がてるまでは就労活動をさせないこと を、内定をだした企業が、誓約する場合は、採用までの間、卒業後1年を 超えない期間にかぎり、「特定活動」で在留することが認められています。 6 内定期間中アルバイトは認められるか 上記4の同じ 7 就職活動中の家族の在留資格は 短期滞在の在留資格に変更する 8 内定後採用までの家族の在留資格は 特定活動の在留資格に変更する |
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C 卒業後の起業活動 大学在学中から起業活動していた外国人留学生が、卒業後も継続して一定期間在留を 認めるようになったのは、ご存知のとおりです。 下記の要件が必要です。 1 対象者 ア 在留資格「留学」をもって在留する日本国内の大学の学部又は大学院を卒業又は 修了した者。但し、短期大学は除きます。 イ 在学中の成績と素行に問題が無く、在学中から起業活動を開始していて、大学が 推薦する者 ウ 事業計画書が作成してあること。 その計画書と会社・法人の登記事項証明書その他の書面により、日本国内で開始 しようとする事業内容が明らかであること。 卒業後180日以内に会社・法人を設立して、「投資・経営」の在留資格変更申請 をすること。 その申請の内容が、「投資・経営」の定める基準に該当していること エ 滞在中の一切の経費を支弁する能力があること。 申請人以外の者が、支弁する場合も含む。 2 資金調達に係る要件 500万円以上の資金を調達していることが必要。 助成金、補助金、融資等を受けることが決定している場合も含む。 共同出資の場合は、出資者それぞれ500万円以上の資金を調達していることが必要。 3 物件調達に係る要件 起業に必要な事業所用施設の確保が確実に見込まれること。 在留資格「投資・経営」の定める基準に該当していること。 4 大学による起業支援の条件 申請人の在籍していた大学において、起業活動の支援措置があること A 起業家の教育・育成に係る措置(セミナー、シンポジウム等の開催) B 事業計画書の策定支援 C 資金調達又は物件調達に係る支援 5 在留管理に係る要件 大学においては、 ・ 毎月の起業活動の状況を確認すること ・ 期間更新許可申請を行うときは、過去、90日の起業活動の状況を証明する書類を 添付してあげること 6起業活動に失敗した場合の措置 大学においては、起業活動が行われていない、又は、継続が困難になった、と 思われる状況になったときは、所在を確認のうえ、入国管理局に報告するとともに、 帰国を協力する必要がある。 以上の要件を満たす場合に限り、「短期滞在の在留資格」の変更が認められます。 期間更新を認めることにより、最長で卒業後180日間の滞在が可能。 必要書類 資格変更申請時 「直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書」 「直前まで在籍していた大学の推薦状」 「経費の支弁能力を証する文書(申請人以外の者が、支弁する場合は、その至った経緯を 明らかにする文書も)」 「事業計画書」 「会社・法人の登記事項証明書など日本国内において開始しようとする事業内容を明らかにする書類」 「起業に必要な資が調達されていることを証明する書類」 「事業所の概要を明らかにする資料等」 「大学による起業支援の内容が明らかにする資料」 「帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料」 期間更新申請時 「直前まで在籍していた大学による推薦状」 「過去90日の起業活動状況を明らかにする資料(直前まで在籍していた大学が作成した又は確認を受けた)」 その期間中アルバイトは認められるか 資格外活動の許可を得る必要がある(1週間28時間以内)が、個別に許可を受ける必要有 家族の在留資格は 短期滞在の在留資格に変更する |
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D 相談例 Q 私は、日本人が経営している中国語教室の事業のパートナーで、留学生である中国人Aです。 私は、大学院を卒業予定なのですが、どのように入国管理局に申請したら良いでしょうか? A このケースでは、 1 経営者として在留資格を得たいのか? 2 従業員として在留資格を得たいのか? を、再度、質問しなければなりません。 又、この中国人Aさんの大学院での専攻科目(予定されている修士号)を教えてもらうことが前提です。 今回は、仮に、最近流行りの経営学としましょう。 1 経営者として在留資格を得たい場合、 外資系なのか、日系なのかで、在留資格が違ってきます。 中国人Aさんが、経営に影響がある程度の金額を出資している場合(入国管理局は、 出資割合は明示していません)、外資系と考えるのですが、 この場合の在留資格は、 「投資・経営」となります。 そうしますと、許可要件は、前記のように ・ 事務所の確保 ・ 常勤従業員2人以上又は年間投資額500万円以上 ・ 事業の継続性、安定性 が要件となり、このことを証明し、申請することになります。 又、事業のパートナーである日本人が、経営に影響がある程度の金額を出資 している場合、日系と考えるのですが、もし、中国人Aさんが、社長を勤める場合の 在留資格は、「人文知識・国際業務」の「人文知識」と考えられます (「国際業務」との解釈もあり得るかもしれません)。 そうしますと、許可要件は、前記のように、まず、仕事内容・本人の学歴とのマッチングですので、 ・ 本人の学歴(この相談例では、経営学修士) ・ 本人の仕事の内容(この相談例では、中国語教室を経営する会社の社長) を検討し、更に、安定した生活を保障するため、報酬がキチンと受けられるか、 どうかの ・ 事業の継続性、安定性 もポイントになるので、このことを証明し、申請することになります。 2 従業員として在留資格を得たい場合、 中国人が、日本人に対して中国語を指導する、ということなので、 この場合の在留資格は 「人文知識・国際業務」の「国際業務」と考えられます。 そうしますと、許可要件は、前記のように、まず、仕事内容・本人の学歴とのマッチングですので ・ 本人の学歴(この相談例では、経営学修士、大学院卒) ・ 本人の仕事の内容(この相談例では、中国語の指導) を検討します。語学の指導の場合、実務経験3年以上必要ですが、大学卒の場合は、 実務経験無しでも良い、です。 更に、日本での安定した生活を保障するため、給料がキチンと支払われるか、どうかの ・ 事業の継続性、安定性 もポイントになるので、このことを証明し、申請することになります。 このケースは、おそらく、この中国語教室の経営状態はどうなのか、が審査のポイントでしょう。 全部が全部、このように単純ではありませんが、実際に相談を受けたケースを紹介しました。 |
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相談・依頼は? 仕事の相談又は自己紹介へ お問合わせ |
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