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当事務所のホームページは、じっくり時間をかけて読んでください。
情報が盛りだくさんなので、ある程度解決する、と思います。

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国際結婚をしたオーバーステイ外国人の在留特別許可の流れ・テスト配信

又、事例的なことを読めば、より理解が深められます。
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1 オーバーステイ外国人の違反調査の出頭(自主的に在留特別許可を求める)
2 収容されても在留特別許可になったケース
3 仮放免許可がでた例
4 入国管理局の在留特別許可ガイドライン(2009)




1 オーバーステイ外国人の違反調査の出頭(自主的に在留特別許可を求める)

  在留特別許可への流れ

入国警備官の違反調査
     |
入国審査官への引渡し
入国審査官の違反審査
     |
退去強制事由に該当と認定———異議なし———退去強制
     |———認定に異議あり
特別審理間の口頭審理
     |
判定に誤りなしと判定———異議なし———退去強制
     |———異議の申し出
法務大臣の裁決

もう少しわかりやすく
      
 1 日本での婚姻届の提出
 2 戸籍謄本へ婚姻の記載がされる
 3 入国管理局へ出頭
  東京入国管理局のケース
  8時30分まで到着、玄関に並ぶ
  8時30分に開門、エレベーターで6Fへ
  調査第三部門に入室
  9時より受付
  インタビュー開始、入国確認、指紋採取
  在宅案件へ
 4 違反調査開始
 5 電話又は郵便にて入国管理局より呼び出し
 6 指定された日に調査第三部門へ出頭しインタビュー
  違反審査部門へ移りインタビュー
 7 仮放免許可ーーー仮放免許可保証金を納めることもあります
 7 違反審査部門へ出頭確認
  指定された日に行きます
 8 審判部門で口頭審理
  7と同日のこともあります
  出頭してインタビュー
 9 裁決
  退去強制か在留特別許可

本当の婚姻で、特に問題が無い、と入国管理局より判断されたケース
 1から5までは、上記と同様
 6指定された日に調査第三部門に出頭してインタビュー
  その後、違反審査部門に移動してインタビュー
  更に、審判部門で口頭審理
  裁決の結果として、在留特別許可になり、その日で終了

  で、在留特別許可になる人もいます



一番、最初の出頭時に用意する必要最低限の書類
・陳述書ーーー入国管理局にあります。出頭時に書くか、持ち帰って
自宅で書いて郵送です。
行政書士に依頼すれば、出頭前にあらかじめ書いておきます
  • 戸籍謄本
  • 日本人の住民票
  • 外国人登録記載事項証明書
  • 外国人の出生証明書
  • 日本人の収入を証明するもの
      会社員だったら、在職証明書、源泉徴収票
      自営業だったら、確定申告書、納税証明書
  • 住居を証明するもの
      持ち家だったら不動産登記簿謄本
      賃貸だったら賃貸借契約書のコピー
      住居概要
  • 日本人の履歴書
  • スナップ写真を2枚

    又、偽造パスポートを使用しての入国あるいは密入国した場合ですが、正規のパスポートを、
    本国又は大使館から発行してもらってください。
    大使館によっては、入国管理局より在留特別許可にならなければ、正規のパスポートを、
    発行しないことがあります。
    この場合は、大使館よりIDカード、IDドキュメントなど身分証明書を発行してもらうか、
    本国より身分証明書か国籍証明書を取り寄せてください。
    市区町村役場では、本当の名前で、婚姻届と外国人登録をしてください。
    この場合も、市区町村役場でインタビューがあり、陳述書を提出します。
    又、市区町村役場外国人登録課では、登録しても良いか、入国管理局にお伺いをたてますが、
    「サイは投げられた」との心境で臨んでください。
    過去の偽りを申告し、本当のことを伝える最初で最後のチャンスです。

    ・在留特別許可を得るための違反調査の出頭について(雑感)

    平成19年4月より、東京入国管理局調査第三部門では、やり方を少し変えたようです。と、言うより、「元に戻ったのかな」という感じです。

    品川の新庁舎に移転して以来、違反調査のために自主出頭した場合、受付で現在の状況を話せば、インタビューを受けるための番号札をもらえました(旧庁舎の時も同様でした)。

    4月からは、持参した書類のチェックをしながら、
    なぜ、オーバーステイをしたのか?
    オーバーステイをした意味がわかっているのか?
    なぜ、帰国しないのか?
    など、詰問するようになり、入国管理局側が、ある程度納得すれば、番号札を渡すようになりました。
    又、インタビューでも、在留特別許可を得たい理由、滞在したい理由で、「結婚したので、一緒にいたいから」では、納得してもらえなくなったようです。

    出頭した日に、帰宅させてもらえれば、入国管理局からの連絡待ちとなり、後日、「0月0日の0時に出頭されたし」との連絡があり、指定された日時に出頭するのですが、 ここ数年は、出頭した日に、即日、在留特別許可になることが多かったです(特に、平成16年ぐらいから、早い人は約3ヶ月で呼び出しがあり、その日に在留特別許可)。
    しかし、平成19年にはいり、呼び出されて出頭した日に、即日、在留特別許可にならなくなるケースもでてきました。
    そのときにおける、現在の東京入国管理局の流れですが、

    自主的に出頭・違反調査の開始
    自宅待機
    ・入国管理局から呼び出し—————出頭日から約2週間後に電話がある呼び出し
    ・仮放免許可———————————出頭日から約1ヶ月後自宅待機
    ・出頭確認————————————第一回目の出頭確認は、出頭日から
    約4ヶ月後(仮放免許可から約3ヶ月後)第一回目の出頭確認は、確認だけ。
    入国管理局より確認印を押印してもらい、第二回目の出頭日が指定されます。
    第二回目の出頭確認は、出頭日から約7ヶ月後(仮放免許可から約6ヶ月後、
    第一回目の出頭確認から約3ヶ月後)が指定されています。
    違反審査
    口頭審理
    裁決・在留特別許可or退去強制が
    後日、電話にて呼び出され、出頭確認とは、別に、あるようです。
    それで、第二回目の出頭確認の間に呼びされて、在留特別許可になったケースもあります。
    例えば、
    違反調査の出頭    2007.4下旬  
    呼び出し・仮放免許可 2007.5下旬  
    第一回目の出頭確認  2007.8下旬  
    第二回目の出頭確認  2007.11下旬
    予定でしたが  2007.10上旬に呼ばれて
    当日、違反審査・口頭審理・裁決を経て、その日で在留特別許可というケースです。
    ただ、違反審査口頭審理裁決が、同日なのか、それぞれ別の日なのか、
    それとも、違反審査と口頭審理を同日に行い、裁決は、別の日なのか、あくまでも個別個別になる、
    と思います。こういうケースも見受けられますから。

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    最近、オーバーステイ者に関して、在日大使館は、日本政府の要望により婚姻要件具備証明書の発行を厳しくしているようであり、特に、偽造旅券を使用して入国してきた場合は、顕著なようです。 又、こういうケースでの市区町村役場戸籍課での婚姻届の受理は、慎重になっており、又、真実の名前の外国人登録も、併せて行う必要があります。

    注意事項ですが、東京都内にある各国の在日大使館へ行く時、最寄り駅から大使館への往路・復路で、警察の職務質問があり、そのまま、収容されるケースが散見されます。行くときは最寄り駅の手前の駅からタクシーを利用したり、帰りは大使館からタクシーを呼びに行ったりするなどした方が良いです。

    当事務所では、偽造旅券の入国など、真実のパスポートを使用せず、不法入国した外国人との婚姻手続きの支援と入国管理局への出頭時の書類作成と出頭の付き添いをいたします。


    2 収容されても在留特別許可になったケース

    警察の職務質問、入国管理局の立ち入り調査等で、オーバーステイであることを知られ、収容された場合
    基本的には退去強制となります。
    ここでは、退去強制にならずに、在留特別許可になったケースを紹介します。
    メールで相談を受けたものを、一部、再現したものです。

    6月17日 Kさんから
    「月曜日にオーバーステイの婚約者が、逮捕され、今、警察にいます。10日間拘留だそうです。
    私達は、婚約を去年の8月からしていまして、同棲もしておりました。
    結婚に必要な書類を本国から先週取り寄せて、来月までには区役所に行くところだったのに・・・。
    今、とても辛いですが、これも2人の絆を確かめるため、と思い頑張ります。
    入国の際は、就学生ビザ。不法滞在歴1年、他の犯罪歴無し。
    どうか、お力をお貸しください」

    6月17日 私より
    「上手くない状況です。まだ、入国管理局へ身柄が移されていなれば、警察にかけあって釈放してもらう
    ように頼むしかないでしょうが(入管法違反が明確なので、難しいと思います)。まず、警察で下記のことを確認
    してください。
      ・検察と相談したうえで、起訴するのか、どうか
      ・起訴されない場合、いつぐらいに入国管理局へ移すのか身柄が、入国管理局に移れば、退去強制手続きに
       入ります。そのとき、在留特別許可を求めるため、
      ・陳述書
      ・仮放免許可申請書
      ・周囲の嘆願書
      ・同居している、ということを証明する写真、手紙
      ・Kさんの身分と収入を証明する書類
    を、作成して、入国管理局に提出するしかないと思います。
    又、本人が収容されているので、婚姻届が受付けるか、どうか、区役所・法務局に掛け合う必要があるのと
    その旨を入管に伝える必要があります。
    あと、できうるかぎり、面会に行ってください。
    私の知りうる限り、難しいとは思いますが、悔いの残らないよう、諦めずに頑張ってください」

    7月21日 Kさんから
    「今までの経過を報告します。書類は、できるだけ提出しました。
    6月15日に逮捕され、6月26日に入管へ移され、7月14日までに口頭審理が終了し、7月24日までに結果がでる
    予定です。
    結婚の手続きですが、書類は用意できていたので、7月6日に婚姻届を提出しました。
    どういう結果がでるか、ハラハラしています。入管の方達の対応はとても良い、という印象です。
    もし、退去強制となれば、裁判を予定していますが、その際の注意事項を教えていただけないでしょうか?」

    7月21日 私より 「退去強制が決定しても、直ちに送還されるわけではないので、その間は収容されます。
    裁判になるとしたら、退去強制の取消し訴訟、退去強制令書による収容と強制送還の執行停止の申し立てに
    なると思います。
    弁護士さんについては、最寄の弁護士会に相談されて紹介してもらったらどうでしょうか」

    7月22日 Kさんから
    「昨日、入管のほうから、彼に、7月30日まで結果が延長になったとの事です。どういうわけなのでしょう?」

    7月22日 私より
    「正直申し上げてわからないですね。良い方向に解釈すると「退去強制は酷なのでは?」と、内部で考えた人
    がいるのかもしれませんね。担当している職員とその上司が話し合っているのかもしれませんし。
    少し、希望がみえてきたのかな、と感じがしますが、まだ、わからないです」

    7月23日 Kさんから
    「そうですか、わかりませんか。午後から知人の議員さんと面会へ行きます」

    7月23日 再び、Kさんから
    「話し合っているのでは?という意見ですが、私もそのように感じおります。
    口頭審理官は、とても思いやりと理解のある方でした。
    私自身、直接、インタビューされたわけではなく、電話での感触ですが、私達のことは信用されている
    と感じました。彼が、日本に残れる裏づけを促してくださる内容の会話でした。
    わりと、どんな質問でも誠意をもって、返答してもらいました。
    口頭審理の時の通訳さんも、とても良心的な方で「彼は、頭が良くていい子」と褒めてくださり
    インタビュー中の通訳でも、彼の答えの内容で、足りない分をフォローして下さった感じがありました。
    そして、当初、警察に留置されていたときも、警察官にも恵まれ、皆さんとても親切で、「最低期間の留置に
    してあげるから、2人で最後まで頑張れよ!」と泣きじゃくる彼を励ましてくださり、世間で言われているような
    対応の悪さは、一切、感じておりません。
    ここまでは、人に恵まれている、と感じがします。
    大なり小なり、携わる担当官の意見によって結果は左右されてくる、と思うので・・」

    7月23日 私より
    「またまだ、わからないですね。かなり同情されているようですけど。
    今まで、Kさんのようなケースに、携わったことがありますけど、退去強制になっているんですよ、実際。
    収容されてしまったら、婚姻届も受付してくれないこともありますし、在留特別許可になったら、ただ、驚きます。
    ただ、事情を察してもらって、在留特別許可になれば良いのですが・・・」

    7月24日 Kさんから 「ちょっと不安になりました。でも、最後まで頑張ります。
    議員の先生に、面会を一緒に行ってもらい、そのときも、結婚できた事、驚いていました。
    婚姻届については、直接、法務局の係長と掛け合いまして、不服を申し出ましたし・・・。
    お力になってもらっているので、頑張ります」

    7月26日 私より
    「自主的に出頭しても、在留特別許可になるまで、インタビューを受けたり、本当に一緒に住んでいるか、どうか
    など調査されて、早い人で二ヶ月、遅い人だと、見当がつかない、という状況です。
    今回の場合、収容されたわけだから、仮放免許可になれば良いかな、と思いますが、それはどうでしたか?」

    7月26日 Kさんから
    「仮放免の許可の申請は、6月28日に申請済みなのです。
    よほどでないと、許可はしない、と言われました。
    嘆願書も、日本人の共通の友人に書いてもらい、面会も行ってもらいました。
    私自身も、かなり面会に行きました。
    アドバイスしてもらったように、私なりに、悔いの残らないよう、最善を尽くしましたので、結果を待つのみです」

    7月27日 再び、Kさんから
    「たったいま、本人から連絡がきて、1年の在留特別許可がでました。ほんとうに、どうもありがとうございました」

    7月27日 私より
    「おめでとうございます。あなた方の努力、周囲の人達の励ましの賜物だと思います。将来のご多幸をお祈り
    します」

    このケースでは、私見として
      ・婚姻手続きができた
      ・法律違反は、オーバーステイだけ
      ・警察、入管の担当官に恵まれ、本人達に対する心証も良かった
      ・日本人の妻が、何回も面会に行っているし、調査の上、真面目な結婚なのだろう、と入管が判断した
    から、在留特別許可になった、と思います。

    本人が収容されてしまうと、
      ・在日大使館は本人申請が原則なので、婚姻要件具備証明書の発行なり、独身証明書の認証がされない
       ことがある
      ・オーバーステイ者の婚姻手続きは、本人も赴いて、パスポート等の本国の身分証明書・日本の外国人
       登録証明書を提示させるので、それ無しでは、手続き上、市区町村役場では、婚姻届の受付をしない
       ことがある
      ・仮に、婚姻手続きができても、二人が夫婦・婚約者同士・同居していることを証明することは容易
       ではなく在留特別許可になりずらい という、問題がありますので、かなりハードルが高いのです。

    3 仮放免許可がでた事例

     就学生として来日した外国人男性がおりました。
     在留資格は「就学」でしたが、在留期限前に、万引きで捕まりました。
     裁判になり、懲役刑となりましたが、執行猶予が付きました。
     実際は、本人が万引きをしたわけではなく、同国人を、かばったとのことですが、
     それにしても、重たい刑となりました。
     それにともない、在留資格の期間更新も認められず、オーバーステイをしました。
     その後、日本人女性と知り合い、結婚をし、子供も授かりました。
     この間に、入国管理局に、在留特別許可を求めて自主的に出頭すれば良かったのですが、
     妻の出産後、妻と娘が、重い病気になってしまい、出頭する機会を失いました。
     そうこうしているうちに、摘発にて、警察に捕まりました。
     入管法違反で起訴され、再度、執行猶予付きの懲役刑となり、身柄が入国管理局に
     送られました。
     それで、入国管理局へ、「在留特別許可のお願い」と「仮放免許可の申請」をし、
     仮放免許可となりました。
     用意した書類は、下記の書類です。

     妻の戸籍謄本、
      住民票、
      収入を証明する書類(在職証明、源泉徴収票、住民税の課税納税証明書)、
      無職であっても、あるものを揃える
      履歴書(学歴、職歴、家族歴=とりあえず、市販の履歴書で)
     住居を証明する書類(不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書)、
     子供の母子手帳、
     銀行通帳のコピー、
     家族で写っているスナップ写真(外出先と家の中で写したもの。できれば、
     妻の家族と一緒に写っているもの)
     妻の親御さんからの嘆願書警察に捕まった段階から、継続相談を受けておりました。
     以下が、妻のコメントです。
     仮放免許可だけでました。
     まだ在留特別許可ではありません。
     在留特別許可は下りるまで二ヵ月位かかるから、「二ヵ月我慢して働かずに」、
     と言われたみたいです。
     最後のインタビューは12月1日位と聞きました。
     8月28日に仮放免許可申請と在留特別許可のお願いをして、先週金曜日の午前中、
     私が調書をとられて、午後に、夫が二回目の取り調べだったみたいです。
     その時点では「彼の三回目のインタビューの時にまた連絡します」と担当官に
     言われました。
     担当官の女性の方はすごく優しい人で、夫にも、私同様、とても優しく、
     「三回目のインタビューの時も同じ事聞かれると思うからチャント覚えて
     おくように教えてくれた」と言ってくれたとのことでした。
     昨日お昼三時頃、夫と電話した時、「今週はまだ三回目のインタビューなかったね。
     来週はあるかな」と話していたら夕方四時すぎに、入国管理局から、
     保釈金はなしで仮放免の許可がおりた連絡がありました。
     三回目のインタビューの後、と思っていたので、いきなりで驚きました。
     提出書類は、先日教えていただいものの他、子供と私の診断書、夫の給与明細書、
     部屋の間取り図、など提出しました。
     まだまだ、不安な日が続きます。

    4 入国管理局の在留特別許可ガイドライン(2009)
    入管法50条第1項は、在留特別許可を裏づけしている法律ですが、下記の法律となります。

    入管法50条第1項
    一 永住許可を受けているとき
    二 かって日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
    三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
    四 その他法務大臣が特別に在留許可をすべき事情があると認めるとき

    まず、ガイドラインには、積極要素が挙げられています。そのなかに、

    Ⅰ 特に考慮を要する積極要素
    (1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること

    (2)当該外国人が、日本人又は特別永住者のとの間に出生した実子
     (嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、
     次のいずれにも該当すること
     ア 当該実子が未成年かつ未婚であること 
     イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること 
     ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、
       監護及び養育していること

    (3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合
     (退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した
     場合を除く)であって、次のいずれかにも該当すること
     ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること 
     イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること

    (4)当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関
     (母国語による教育をいっている教育機関を除く)に在学し相当期間本邦に
     在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること

    (5)当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、
     又は、このような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者で
     あること

    Ⅱ その他積極要素
    (1)当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため、
     自ら地方入国管理官署に出頭したこと

    (2)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格(身分系)で在留している者と
     婚姻が法的に成立している場合であって、
     前記1の(3)のア及びイに該当すること

    (3) 当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格(身分系)で在留している実子
     (嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、
     前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること

    (4) 当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格(身分系)で在留している者の
     扶養うけている未成年で未婚の実子

    (5)当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が
     認められること

    (6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

    *行政書士折本徹の簡単な解説
    ・親が、日本人又は特別永住者であるケース
    ・日本人又は特別永住者との間に、子どもが授かっていて育てているケース
     子どもは、未成年で未婚であること 
     後、「日本人配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の
     在留資格を 得ている者との間に、子どもが授かったときも同じ。
    ・日本人又は特別永住者と結婚していて、仲良く暮らしているケース
     後、「日本人配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の
     在留資格を 得ている者と、結婚したときも同じ。
    ・「日本人配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の
     在留資格を得ている者の子どものケースで一緒に暮らしていて、
     未成年で未婚であること。
    上記は、良くあるケースで、従前からありましたが、
    ・家族揃って、又は、母子揃って、オーバーステイで、子どもが小学校、
     中学校に通っていて、一緒に生活しているケース
    ・日本で重たい病気になって、日本で治療が必要なケースも、
     前向きに考えよう、ということになった感じがします。

    Ⅲ 特に考慮する消極要素
    (1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
    例 凶悪、重大犯罪により実刑に処せられたことがある
      違法薬物、拳銃等いわゆる社会悪物品の密輸入、
      売買により刑に処せられたことがあるもの
    (2)出入国管理行政の根幹にかかる違反又は反社会性の高い違反をしていること
    例 不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受給交付等の罪等、
      不法・偽造滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあるもの
      自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせる等、
      本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること
      人身取引等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

    Ⅳ その他消極要素
    (1)船舶による密航、若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽造して不正に
     入国したこと
    (2)過去に退去強制手続き受けたことがあること
    (3)その他刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
    (4)その他在留状況に問題があること
    例 犯罪組織の構成員であること

    積極要素と消極要素として掲げられている各事項について、それぞれ個別に評価し、
    考慮すべき程度を勘案したうえで、積極要素として考慮すべき事情が、明らかに、
    消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討する
    ことになる。

    *行政書士折本徹の簡単な解説
    要するに、一つ一つの内容による、ということです。
    内容に中に、積極要素と消極要素の二つあることがあります。
    例えば、オーバーステイの外国人女性が日本人と結婚した場合
    、積極要素として、ご夫婦として長く暮らしていて、子どもが
    授かっている消極要素として、偽造旅券で不正に入国したのケースでは、
    積極要素の方が、消極要素よりも、考慮すべき内容が上回る、
    典型的な例となる、と思います。

    Ⅴ 在留特別許可の方向で検討する例
    ・ 当該外国人が、日本人又は特別永住者の子で、他の法令違反が
      ないなど在留の状況に特段の問題が無いと認められること
    ・ 当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻し、他の法令違反が
      ないなど在留の状況に特段の問題が無いと認められること
    ・ 当該外国人が、本邦に長期間在住していて、退去強制事由に
      該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ、
      他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題が無いと認められること
    ・ 当該外国人が、本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している
      小中学校に在学している実子を、同居した上で監護及び養育していて、
      退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ、
      当該外国人親子が他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題が
      無いと認められること

    Ⅵ 退去方向で検討する例
    ・ 当該外国人が、本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの、
      不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受給交付等の罪等に
      より刑に処せられるなど、出入国管理行政の根幹にかかる違反又は
      反社会性の高い違反をしていること
    ・ 当該外国人が、日本人と婚姻しているものの、他人に売春を行わせる等、
      本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること


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