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−中国人との結婚と在留資格「日本人の配偶者等」−


動画のテスト配信をしています。
中国人と日本人の国際結婚手続き。日本で先に結婚手続き。
中国人が日本で離婚し再婚も含んでいます。


   日本人と中国人との結婚ですが、様々な情報があります。
Ⅰ  中国人との結婚手続き
Ⅱ  在留資格「日本人の配偶者等」手続き

Ⅰ 中国人との結婚手続き
  1 中国人が日本に長期滞在している場合。
   日本で先に婚姻が成立した場合、
   中国側では、婚姻手続きはできない可能性があるので注意してください。
   ただし、中国の場合、定住地の法律を適用することは有効、
   というルールがあるので日本の法律で婚姻が有効であれば、中国でも有効な婚姻です。

   中国大使館は、中国人の婚姻要件具備証明書を発行します。
   尚、中国人が短期滞在の在留資格で滞在している場合、
   本国の公証役場で発行した、未婚声明書がないと
   婚姻要件具備証明書は発行しないようです。

   中国人
     ・住民票
     ・未婚声明書又は未再婚声明書---在日本中国大使館の領事の前で声明したもの
     ・公証認証申請書(在日本中国大使館に備えてある)
     ・中国で婚姻し、離婚・死別している場合
      協議離婚は「離婚証」、 
      裁判・調停離婚は「離婚調停証」或いは「判決証」と「生効証」
      死別は「死亡証明原本」「結婚証明」
     ・日本人と日本で婚姻し、離婚・死別している場合
      「婚姻届受理証明書」と「離婚届受理証明書」又は「死亡届受理証明書」
      で良いか、中国大使館に問い合わせしてみてください。

   日本の市区町村役場戸籍課にもよりますが、
   中国大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらわなくても、
   ・出生公証書
   ・国籍公証書
   ・未婚公証書や無婚姻登記記録証明書
   ・離婚の場合は、未再婚公証書や無再婚登記記録証明書
   ・日本人と日本で離婚し、日本人と再婚する場合は、離婚届受理証明書
    を取り寄せ、
   日本語訳にして提出すれば、婚姻届を受け付ける戸籍課もあるようなので、
   この方法を利用する人もいるようです。

  2 中国人が、離婚していない状態で、日本人との再婚を望んでいる場合。
   まず、中国人は、離婚をしなければなりません。

   中国人同士が、中国で婚姻手続きをして、離婚する場合、
   婚姻手続きをした婚姻登記処で、夫婦一緒に出頭することが原則です
   (中国大使館で婚姻手続きをしていれば、中国大使館で離婚手続きをする)。
   ただし、夫婦の一方が、日本から離れられない場合、
   代理人を選任して、人民法院で、離婚の「調停」
   「裁判」の判決をもらえれば、離婚は可能で、
   中国大使館では、この手続きを踏めば、婚姻要件具備証明書を発行します。

   尚、中国で婚姻手続きをした中国人同士の夫婦の協議離婚届を受け付ける
   日本の市区町村役場もあるようなので、問い合わせしてみてください。

   日本人・中国人の夫婦が、日本で離婚した場合、
   「離婚届受理証明書」を、日本国外務省と中国大使館より認証を
   受ければ、中国国内では、離婚したものとして、有効です。

  3 中国人が、密入国など不法入国した場合、
   中国大使館では、原則として、婚姻要件具備証明書の発行は、
   拒否することがあるので、事前に中国大使館へ確認してください。
   いつのまにか、取り扱いが変わっていることは、珍しくなく、
   変えても、特にアナウンスしないこともあるから、です。
   (中国人が不法入国した場合、中国人同士の結婚でも、
   中国大使館での領事婚はできない可能性があります)。

  4 オーバーステイ、パスポートが無い、
   パスポートの期限が1年以上経過している
   偽パスポートで入国している場合の婚姻要件具備証明書の申し込みは、
   ・出生公証書
   ・国籍公証書
   ・未婚の場合は、無婚姻記録公証書。離婚の場合は、上述の書類
   ・結婚相手の独身証明書(日本人の場合、法務局で発行してもらい外務省で認証)
   も、必要となるようですが、事前に、中国大使館に確認してください。
   いつのまにか、取り扱いが変わっていることは、珍しくなく、
   変えても、特にアナウンスしないこともあるから、です。

   尚、中国大使館に行きたくない、ということで、
   ・出生公証書
   ・国籍公証書
   ・未婚公証書や無婚姻登記記録証明書
   ・離婚の場合は、未再婚公証書や無再婚登記記録証明書
   ・日本人と日本で離婚し、日本人と再婚する場合は、離婚届受理証明書
    を取り寄せ、
   日本語訳にして提出すれば、婚姻届を受け付ける戸籍課もあるようなので、
   この方法を利用する人もいるようです。

  5 中国人が日本に入国していない・滞在していないので、中国で結婚する場合
   お相手の方の戸籍地の民生局へ申請します

   日本人
   ・婚姻要件具備証明書
    (日本人の婚姻要件具備証明書について。
    法務局戸籍課で発行してもらった独身証明書を、外務省で認証し、
    さらに中国大使館で認証)
   ・パスポート
   ・戸籍謄本
   ・住民票
   ・在職証明書
   ・納税証明書(源泉徴収票)
   ・離別又は死別した場合は、その証明書が必要で、
   日本外務省と中国大使館の認証が必要です。
   (尚、上記全部を求めていないこともあるので、
   お相手を通じて、確認してください。)

   中国人
   ・戸口簿
   ・身分証又はパスポート
   ・婚姻状況証明書

   各登記処によって異なることがありますので、事前に問い合わせてください。
   尚、中国人本人が日本にいなくても、片方のだけで、日本の市区町村役場戸籍課で
   ・婚姻届けの署名
   ・パスポートのコピー
   ・出生公証書
   ・国籍公証書
   ・未婚公証書や無婚姻登記記録証明書
   ・離婚の場合は、未再婚公証書や無再婚登記記録証明書
   を持参すれば、婚姻届けは受付してもらえるか?ですが、
   日本の市区町村役場戸籍課に問い合わせてください。

  6 中国人同士の日本国内での結婚
   2010.3現在、適法に滞在している中国人と
   オーバーステイで滞在している中国人のカップルは、
   中国大使館で婚姻手続きはできないです
   (適法に滞在している者同士は可能です)。

   ですので、双方が、中国大使館に赴き、
   婚姻要件具備証明書を発行してもらい、
   日本の市区町村役場戸籍課に婚姻届を提出することになります。

   尚、日本の市区町村役場戸籍課にもよりますが、
   中国大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらわなくても、
   ・出生公証書
   ・国籍公証書
   ・未婚公証書や無婚姻登記記録証明書
   ・離婚の場合は、未再婚公証書や無再婚登記記録証明書
   ・日本人と日本で離婚した場合は、離婚届受理証明書
   を、日本語訳にして提出すれば、婚姻届を受け付ける戸籍課もあるようです。
   又、国籍公証書については、
   パスポート代わり、と解釈する戸籍課もあるようです。
   婚姻届けを提出する予定の市区町村役場戸籍課に問い合わせてください。

   外国人同士の日本の市区町村役場戸籍課への婚姻届の根拠法律ですが、
   通則法24条2項、民法739条、戸籍法74条
   となりますので、婚姻届は可能です。

   中国大使館

   注意  現在の認証業務は、こちらで行っているようです。

   中国ビザ申請服務中心(中国ビザ申請サービスセンター)
   「領事認証申請受理に関して、中国国民あるいは外国国民(外国籍の華人を含む)が
   中国に送付して使用する予定の文書は、先に必ず日本外務省が認証をおこなった後、
   当センターで認証手続きをおこなってください 」とのことです。

   外務省の認証と東京の中国ビザ申請服務中心の認証の2つの手続代行を承ります。
   尚、東京の中国ビザ申請服務中心の管轄に限ります。

Ⅱ 在留資格「日本人の配偶者等」手続き
   婚姻手続きが完了しましたら、
   入国管理局(2019.4月以降は入国管理庁)へ
   「日本人配偶者等」の手続きをします。
   戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
   会社員でしたら在職証明書
   会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
   自営業でしたら、確定申告書のコピー
   (課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)
   お相手のパスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
   結婚公証書(中国で結婚した場合)、出生証書、国籍公証書
   戸口簿のコピー(中国で結婚した場合)
   を集めます。
   申請書と質問書を記載し、
   知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。

   ・ 在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
   1回しか渡航していない場合は、要注意!
   相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意!

   認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
   中国の日本大使館へビザ申請。
   ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

   更に、お相手が技能実習生の場合のアドバイス
   日本に滞在しているため、日本国内での結婚手続きは可能。
   ただし、技能実習が終了したら帰国しなければならないので、
   在留資格変更申請は、避けたほうが良い。
   滞在中に、在留資格認定証明書交付申請は可能だが、
   実習先又は監理団体の同意書を求められる可能性があるので慎重に。

   ・在留資格変更申請の場合のアドバイス
   現在の在留状況も審査の対象になります。
   留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、
   出席状況も審査の対象になるので、要注意。
   技能実習生との結婚の場合も、在留状況も審査の対象になる可能性有り、
   その場合、実習先の協力が必要になることがあるので、避けたほうが無難。
   又、在留資格「短期滞在(帰国準備)」からの変更申請の場合は、
   「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。
   在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、離婚→再婚であれば、
   前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。
   在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
   この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。

   ・期間更新申請の場合
   在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
   前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。


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