入国管理局への申請方法は、
1 在留資格認定証明書交付申請
2 在留資格変更申請
があります。
1 在留資格認定証明書交付申請は、外国人を呼び寄せるための申請で、
基本的に、本人が、日本に滞在していないケースです。
2 在留資格変更申請は、本人が何らかの在留資格で日本に滞在していて、
その在留資格から、希望する在留資格へ変更するケースです。
申請する場合、申請書は、入国管理局よりもらえます。
その他に、下記の添付書類が必要です。
1.日本人の配偶者等
2.人文知識・国際業務
3.定住者
4.永住者
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a
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戸籍謄本
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―――
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基本中の基本。結婚したよ、という証明
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b
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住民票
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―――
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日本人が、日本に住んでいるという証明
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c
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在職証明書
源泉徴収票等
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―――
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収入があるよ、という証明
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d
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居住報告書
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―――
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住まいは確保してあるよ、という証明 |
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e
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親族の概要
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―――
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お互いの家族のことは知っているよ、という証明 |
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f
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質問書
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―――
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ほんとうの結婚であるとの経緯を記載していく |
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g
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写真
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―――
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上記の裏づけ。デートのときや、結婚式のときの写真。
この他に、ラブレターを提出したら、どうでしょう。
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h
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相手側の結婚証明書
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―――
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相手国でも結婚しているよ、という証明 |
代表的な在留資格へ
お問合わせ
会社側「こういった仕事をやるから、雇いたい」
外国人側「この仕事をやるには、私自身に知識・経験があるので働きたい」
という両者の事情が合致することを、理由書・添付書類で証明
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a
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会社の商業登記簿謄本
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―――
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会社として存在しているよ、との証明
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b
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会社の案内書
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―――
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我が社はこういう仕事をやっているよ、又は、やるよ、という証明
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c
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会社の損益計算書
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―――
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我が社はきちんと事業展開しているよ、との証明と、人一人雇っても大丈夫という、証明 |
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c'
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新規事業の場合は 事業計画書
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―――
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雇ったことによって、これだけの事業展開をするだろう、という予測書
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d
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外国人側の最終学歴の
証明書・職歴証明書
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―――
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これだけの能力が備わっている、との証明
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e
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雇用契約書
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―――
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仕事の内容、不当な労働をさせない、という証明
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f
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採用理由書(会社側)
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―――
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fとgで書いたことをaからeで証明するので、とても重要
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g
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採用理由書(会社側)
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代表的な在留資格へ
お問合わせ
あ 日本人と結婚した外国人の未成年の子供のケース(連れ子)
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a
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日本人夫の戸籍謄本
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b
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日本人夫の住民票
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c
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外国人親の外国人登録原票記載事項証明書
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d
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親子関係を証明する書類
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d'
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親権を証明する書類
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e
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子供の出生証明書
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e'
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子供の外国人登録原票記載事項証明書
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―――
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入国している場合
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f
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日本人夫の源泉徴収票、在職証明書等収入を証明するもの
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い 日本人の実子を扶養する外国人親(未婚出産又は離婚)
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a
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戸籍謄本
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―――
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離婚の場合は、離婚の事実と子供の親権の確認
未婚の場合は、
a1――胎児認知の場合は、子供の戸籍謄本
と父親の戸籍謄本で認知の確認
a2――出産後認知の場合は、父親の戸籍謄本
で認知の確認
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b
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母親の外国人登録原票
記載事項証明書
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c
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子供の住民票
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―――
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胎児認知の場合
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c'
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子供の外国人登録原票
記載事項証明書と出生証明書
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―――
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出産後認知の場合
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d
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子供の母子手帳
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―――
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未婚の場合
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e
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母親の在職証明書と源泉徴収票等収入を証明するもの
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f
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住居概要
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g
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身元保証人の書類
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―――
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母親が働いていない
g1――住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
g2――在職証明書と源泉徴収票等収入を証明するもの
(注意)胎児認知の場合は、出産した段階で日本国籍をもつ
出産後認知の場合は、出産した段階では
日本国籍をもたない
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う 日系人
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a
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外国人登録原票
記載事項証明書
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―――
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日本に入国している場合
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a'
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パスポートのコピー
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―――
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日本に入国していない場合
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b
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申請者の出生証明書
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c
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請者の両親又は祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本、
婚姻証明書、出生証明書、死亡証明書
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e
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申請者又は身元保証人が在留中の生活費を
まかなえることを証明するので、その書類
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代表的な在留資格へ
お問合わせ
あ 日本人と結婚している場合
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a
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日本人夫の戸籍謄本
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b
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日本人夫の住民票
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c
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外国人登録原票
記載事項証明書
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d
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収入を証明するもの
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―――
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d1――会社員であれば在職証明書、源泉徴収票
d2――自営業であれば確定申告書のコピー
(原本提示)と税務署発行の納税証明書のその1とその2
d3――会社役員であれば商業登記簿謄本、源泉徴収票
d4――許可認可を要する事業を経営している場合は、
許可証、認可証のコピー
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e
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住民税課税証明書
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f
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住居報告書(入国管理局で配布)
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g
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家族状況報告書(入国管理局で配布)
(注意)源泉徴収票、納税証明書、住民税課税証明書は過去1年分です
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在留資格の内容が知りたい場合は 代表的な在留資格へ
相談、依頼は 仕事の依頼&自己紹介へ
お問合わせ
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