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申請方法と添付書類


入国管理局への申請方法は、
1 在留資格認定証明書交付申請
2 在留資格変更申請
があります。

1 在留資格認定証明書交付申請は、外国人を呼び寄せるための申請で、
 基本的に、本人が、日本に滞在していないケースです。

2 在留資格変更申請は、本人が何らかの在留資格で日本に滞在していて、
 その在留資格から、希望する在留資格へ変更するケースです。

申請する場合、申請書は、入国管理局よりもらえます。
その他に、下記の添付書類が必要です。

1.日本人の配偶者等
2.人文知識・国際業務
3.定住者
4.永住者

1.日本人の配偶者等(日本人との結婚)
a 戸籍謄本 ――― 基本中の基本。結婚したよ、という証明
b 住民票 ――― 日本人が、日本に住んでいるという証明
c 在職証明書
源泉徴収票等
――― 収入があるよ、という証明
d 居住報告書 ――― 住まいは確保してあるよ、という証明
e 親族の概要 ――― お互いの家族のことは知っているよ、という証明
f 質問書 ――― ほんとうの結婚であるとの経緯を記載していく
g 写真 ――― 上記の裏づけ。デートのときや、結婚式のときの写真。
この他に、ラブレターを提出したら、どうでしょう。
h 相手側の結婚証明書 ――― 相手国でも結婚しているよ、という証明

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2.人文知識・国際業務
会社側「こういった仕事をやるから、雇いたい」
外国人側「この仕事をやるには、私自身に知識・経験があるので働きたい」
という両者の事情が合致することを、理由書・添付書類で証明
a 会社の商業登記簿謄本 ――― 会社として存在しているよ、との証明
b 会社の案内書 ――― 我が社はこういう仕事をやっているよ、又は、やるよ、という証明
c 会社の損益計算書 ――― 我が社はきちんと事業展開しているよ、との証明と、人一人雇っても大丈夫という、証明
c' 新規事業の場合は
事業計画書
――― 雇ったことによって、これだけの事業展開をするだろう、という予測書
d 外国人側の最終学歴の
証明書・職歴証明書
――― これだけの能力が備わっている、との証明
e 雇用契約書 ――― 仕事の内容、不当な労働をさせない、という証明
f 採用理由書(会社側) ――― fとgで書いたことをaからeで証明するので、とても重要
g 採用理由書(会社側)

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3.定住者
あ 日本人と結婚した外国人の未成年の子供のケース(連れ子)
a 日本人夫の戸籍謄本

b 日本人夫の住民票

c 外国人親の外国人登録原票記載事項証明書

d 親子関係を証明する書類

d' 親権を証明する書類

e 子供の出生証明書

e' 子供の外国人登録原票記載事項証明書 ――― 入国している場合
f 日本人夫の源泉徴収票、在職証明書等収入を証明するもの

い 日本人の実子を扶養する外国人親(未婚出産又は離婚)
a 戸籍謄本 ――― 離婚の場合は、離婚の事実と子供の親権の確認
 未婚の場合は、
 a1――胎児認知の場合は、子供の戸籍謄本
      と父親の戸籍謄本で認知の確認
 a2――出産後認知の場合は、父親の戸籍謄本
      で認知の確認
b 母親の外国人登録原票
記載事項証明書


c 子供の住民票 ――― 胎児認知の場合
c' 子供の外国人登録原票
記載事項証明書と出生証明書
――― 出産後認知の場合
d 子供の母子手帳 ――― 未婚の場合
e 母親の在職証明書と源泉徴収票等収入を証明するもの
f 住居概要
g 身元保証人の書類 ――― 母親が働いていない
 g1――住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
 g2――在職証明書と源泉徴収票等収入を証明するもの
(注意)胎児認知の場合は、出産した段階で日本国籍をもつ
   出産後認知の場合は、出産した段階では
   日本国籍をもたない

う 日系人
a 外国人登録原票
記載事項証明書
――― 日本に入国している場合
a' パスポートのコピー ――― 日本に入国していない場合
b 申請者の出生証明書
c 請者の両親又は祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本、
婚姻証明書、出生証明書、死亡証明書
e 申請者又は身元保証人が在留中の生活費を
まかなえることを証明するので、その書類
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4.定住者
あ 日本人と結婚している場合
a 日本人夫の戸籍謄本

b 日本人夫の住民票

c 外国人登録原票
記載事項証明書


d 収入を証明するもの ―――  d1――会社員であれば在職証明書、源泉徴収票
 d2――自営業であれば確定申告書のコピー
      (原本提示)と税務署発行の納税証明書のその1とその2
 d3――会社役員であれば商業登記簿謄本、源泉徴収票
 d4――許可認可を要する事業を経営している場合は、
      許可証、認可証のコピー
e 住民税課税証明書

f 住居報告書(入国管理局で配布)
g 家族状況報告書(入国管理局で配布)
(注意)源泉徴収票、納税証明書、住民税課税証明書は過去1年分です

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折本 徹 行政書士事務所

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