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−短期滞在について−






当事務所のホームページは、じっくり時間をかけて読んでください。
情報が盛りだくさんなので、ある程度解決する、と思います。

1 婚約者を呼びたい
2 外国人妻の連れ子を呼びたい
3 ビジネスで呼びたい
4 医療滞在ビザ

又、事例的なことを読めば、より理解が深められます。
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挨拶・テスト配信

国際結婚と婚姻要件具備証明書・テスト配信

国際結婚をした外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」得るまでの流れ・テスト配信

短期滞在ビサは、基本的に、在外日本大使館に申請しますので、日本国内の入国管理局は、関係ないです。


1.婚約者を呼びたい

「婚約者を呼んで、日本で婚姻手続きをしたい」という相談は、よくあります。
と、言いますのは、婚約者の国で婚姻手続きをすると、時間がかかるので、日本人側が、長期間滞在できない、
という事情があるからです。
例えば、ロシア、ウクライナなどの国です。
ただ、これらの国々と日本とは、経済的格差が開いています。
ゆえに、「働くのではないか?」と思われて、短期滞在ビサ(働くことが禁止されています)は、なかなか発給
されませんし、仮に発給されても、空港での上陸審査で上陸拒否されることがあります。
ですから、婚約者との交際経緯と滞在期間中の滞在費は婚約者が働かなくても賄える、
ことを示す必要があります。

添付書類
・招へい理由書
・滞在予定表
・身元保証書
・招へい人の住民票
・招へい人の所得を証明する書類
 は、最低限の必要書類ですが、更に、
・二人又は家族で写っている写真
・二人の間でやりとりしている手紙・メールなど

 これ以下は、私の考えた書類ですが、
・婚約者同士である、という宣誓書
・二人の知り合ってからの年表
 など

 婚約者同士である、ということをアピールできる書類を、任意ですが、提出したほうが良い、と思います。
 又「招へい理由書と滞在予定表の文章例を教えて欲しい」との問い合わせがありますので、
 下記に記載しますので、参考にしてください。

 あ 招へい理由書モデル

  私は、招へい人Aの婚約者でBです。
  Aは、過去x回、日本に来日しております。

  ・Aと知り合った経緯
  ・Aと、どういうような交際をしていたか
  ・Aと結婚するに至った理由
  ・Aとのエピソード
  ・なぜ、日本で先に、婚姻手続きをするのか
  ・その他

  を記載して、

  なにとぞ、私達の事情と気持ちを理解され、発給していただけますよう、お願いします。

  と書いていきます。


 い 滞在理由書モデル

O月O日 ×××航空000便で入国 婚約者宅に滞在
O月O日 ×××大使館で、婚姻要件具備証明書を申請 同     上
O月O日 ×××へ旅行 ×××ホテルで滞在
O月O日 ×××市へ婚姻届 婚約者宅に滞在
O月O日 友人・知人に挨拶 同     上
O月O日 ×××大使館へ、婚姻報告 同     上
O月O日 ×××入国管理局へ
在留資格認定証明書交付申請 同     上
O月O日 帰国予定


  注 実際の予定を記載。
    現在のところ、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請は認められていますが、
    短期滞在の場合、帰国が前提ですので、在留資格認定証明書交付申請、にしておいたほうが、
    良いです。

  詳細、特に添付書類は、各在外大使館へお問い合わせください。
  尚、招へい理由書・滞在予定表・身元保証書は、外務省で配布しています。
  又、できれば、渡航して、一緒に、査証申請されたほうが、良いです。

   査証審査ですが、
    ・日本人である婚約者が働いているとき、お相手の日常の行動と連絡体制
    ・日本で、結婚式を挙げる場合、その資料
    ・日本人である婚約者宅に滞在する場合、両親等と同居する時、同意がとれているか、
       また、とれているのであれば、その資料
    ・帰国便の資料
  なども、指摘される可能性もありますので、そういったことも含めて、準備しておいたほうが、良いです。

  短期滞在査証が、発給されましたら、今度は、空港での上陸審査が、最大の関門です。
  インタビューで、二人のことを、聞かれますので、スムーズに答えられるようにしてください。
  特に、知り合った経緯、日本人婚約者の住所、仕事の内容、家族構成は、必須です。
  そのときように、上記の書類のコピーして、持たせたほうが良いです。


 う 基本的に、「婚姻手続きのための呼び寄せ」での短期滞在VISAの申請は、「本当の結婚ではない」
   「VISA目当て」「働く恐れがある」と、大使館は考えるので、かなり慎重です。
   支援者みたいな人がいるからです。
   それで、そういった人達では、できない状態で申請することが肝要、と思います。
   勿論、本当の交際ではないとできない状況を作り出す、提出することができない
   書類を提出する(できれば上述した書類以外の書類も)、です。
   各カップルによって違ってきますが、そうすることによって日本大使館側に
   信用してもらい、短期滞在査証を発給してもらったケースはあります。

   ですので、残念ながら、
   「こういう書類を揃え、こういう書類の書き方をすれば、査証を発給してもらえる」
   という絶対的なマニュアルはありません。
   当事務所では、短期滞在申請時の添付書類の作成、婚姻手続きの支援及び在留資格の
   手続きをいたします。

   注意  現在、以前より審査が厳しくなっています。例えば、日本人が一回も渡航していないケースや、
実際に会ったことがないケース(ウェブサイト等で知り合った、日本に住んでいる共通の知人に
    紹介してもらった)は、論外です。
    又、最初から90日を希望しないで、1週間から2週間程度の日程にした方が良いです。
    日程では、日本人側が休暇をとるか、休暇がとれないのであれば、家族に面倒を看てもらうか、
    にした方が良く、その裏づけ資料を提出されてください。
   配偶者の国の結婚方式を知りたい場合国際結婚の基本的な流れ
   もう少し詳しく知りたい場合Q&A
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  2 外国人妻の連れ子を呼びたい

   結婚した外国人女性に、結婚前、別の男性との間にもうけた子供がいた場合、「子供も日本に呼んで、
   一緒に住みたい」と言われることがあるようです。
   日本人の夫としては、もろ手を挙げて「賛成」とはいかないでしょうが、奥さんから、希望された場合、
   手続きをするようです。

   奥さんの子供は、日本で在留資格を得られるのか?ですが、「未成年の実子」であれば、「定住者」の
   許可の道が、開けています。
   未成年者は、日本で言う未成年者で、20歳未満ではありますが、年齢が高くなるほど、許可へのハードルは
   厳しいようです。年齢が高くなるほど、働くことが可能になるので、許可の要件である「扶養」ではなく、
   「単に、日本で働きたいだけなのではないか?」となり、「扶養するわけではない」と入国管理局より思われる
   からのようです。
   そうしますと、20歳以上は、在留資格を得られない、というのが原則です。こういう場合は、日本語学校又は
   大学・専門学校に入学し、在留資格を得ることなど、活動にあった在留資格を目指す、です。

   奥さんの連れ子である未成年の実子を扶養する目的で、短期滞在査証で招へいするのはどうしたら?
   ですが、まず、連れ子の出生証明書を取り寄せ、下記の事項を確認してください。

    1 出生を提出した日付
    2 父親名
    3 結婚日

    1 については、出生日と出生の提出日が、かけ離れていないか。
    2 については、父親名が記載されていなくてもかまいませんが、あった場合、3を確認してください。
    3 については、Noneであれば良いのですが、あった場合、重婚になる可能性がある国があります
    (フィリピンの場合、フィリピン人同士の離婚は認めていないので)

   1 については、日付が離れている場合、作為的に親子になったと思われ、人身取引の観点から問題に
   なるようです。ただ単に、懈怠しただけ、であれば、その理由を説明する必要があるでしょう。
   2と3については、父親名が書かれていても結婚していなければ、婚姻外の子供なのでかまいませんが、
   結婚しての子供の場合、「親権」という概念のある国は、母親が「親権者」である、ということを証明する
   ことも必要なので、そのことも示した方が良いでしょう。

   日本大使館に提出する、日本サイドで用意する書類
    ・ 招へい理由書
    ・ 滞在予定表
    ・ 身元保証書
   こちらにつきましては、外務省のホームページからダウンロードしてください。

   まず、滞在予定表から記載します。
   滞在先は、ご夫婦の住んでいるところです。
   基本的に、家族で過ごすので、無理に、たくさん観光旅行の日程を入れなくても大丈夫なので、お休みの
   日に    近場の観光スポットに家族一緒に行く程度で良いと思います。
   又、片道ではなく、往復なので、入国予定日と出国予定日は記載してください。
   日本語教室に通わせるのであれば、滞在予定表に欄外を設けて、その旨も記載したほうが良いです。

   招へい理由書ですが、これは、特に奇を諂ったことを書く必要もないので、
   日本で家族(特に、母親)と一緒に過ごしたい為、ということを記載します。
   身元保証書ですが、これは、そのまま、埋めていきます。

   前記の3つの書類に
    ・ 日本人夫の戸籍謄本
    ・ 日本人夫の住民票
    ・ 日本人夫の収入を証する書類
      住民税課税証明書、納税証明書、確定申告書の控 など
    ・ 外国人妻の外国人登録原票記載事項証明書

   外国サイドで用意する書類
    ・ 連れ子のパスポートと申請用写真
    ・ 連れ子の出生証明書
    ・ 家族で写っているスナップ写真
   は、最低必要です。

   各国によって、用意する書類が違いますので、必ず、事前に日本大使館に確認してください。

   私が、依頼を受けた場合、上記の他に
    ・ 婚姻証書
    ・ 出産から、日本人との結婚までの年表
    ・ 人物関係図
    ・ 滞在先の住居概要
   も添付しています。

   そして、日本大使館で申請書を記載し、申請します。
   「短期滞在査証」が発給されれば、飛行機に乗り(航空会社に、子供だけで乗れるか、確認してください)、
   空港で許可がでれば、入国できます。

   短期滞在査証につきましては、成年者も、子供にとっての「母親に会いに行くための親族訪問」なので、
   発給してもらえる可能性はあります。
   尚、連れ子の「定住者」の在留資格は、養子縁組は許可要件にはなっていません。
   又、日本に入国させて、「定住者」への在留資格変更についての注意事項ですが、上記のことは、
   そのまま当てはまる、と考えてください。

   フィリピン妻の連れ子の在留資格を得たい、が知りたい場合、     Q&Aへ

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  3 ビジネスで、呼びたい

   日本で働かせるつもりはなく、純粋に、会議・打ち合わせ・業務連絡・市場調査等で招へいする場合も、
   短期滞在査証を申請することになります。又、アメリカ・イギリス・韓国など査証免除国の人の場合は、
   短期滞在査証申請は、基本的にしませんが、査証免除国ではない国、例えば、中国・ロシアなどの国の
   人が対象です。この場合、招へい元である日本サイドで用意する書類は

   ・招へい理由書
   ・滞在予定表
   ・身元保証書(招へい元が、渡航費用の一部又は全部を負担する場合など)
   ・法人の登記簿謄本(法人ではない場合、団体概要説明書)
   但し、上場企業は、会社四季報の写し
   ・納税証明書その2(ロシア人の場合)
   ・入国目的資料
   ですが、
   ・中国人
   ・フィリピン人
   ・ロシア、NIS諸国の人
   ・上記の国々以外の人

   によって違いますので、必ず、在外日本領事館のホームページで確認してください。
   ここで、ポイントになるには、入国目的資料になる、と思います。
   査証免除国では無い国ですので、非先進国でしょうから、「査証申請人は入国後、働くのではないか?
   招へい元は、それを支援するのではないか?」と疑ってかかります。ですので、招へい元は、日本国内で、
   有名であろうと、なかろうと、自社の内容については、知らない人に説明するレベルの資料を用意し、
   又、滞在予定表とリンクする資料も、提出したほうが良いです。

   例えば、滞在予定表に「打ち合わせ」と書いたら、
   「OOOOとは、XXXXという経緯で取引が始まり、両者間の新規のプロジェクトについて、
   電話やメールではなく、
   直接会って打ち合わせをした方が、齟齬が生じないので、招へいしたい」という内容を「招へい理由書」
   を記載したら、打ち合わせに至った経緯と打ち合わせ後の展望について、丁寧に説明したほうが良い、
   と思います。

   又、できれば、双方の取引について、フローチャートのような図を書いて、この部分を携っている、
   とすれば、わかりやすいかな、と考えます。

   例えば、
   招へい元がある商品を、製造あるいは購入して、それを輸出して、
   査証申請人サイドに売ってもらう場合、この部分を携っていますよ、と招へい元・査証申請人サイドを、
   図で示す。

   又、

   招へい元が、ソフトを開発していて、査証申請人サイドも、その開発を携っている場合
   この部分を携っていますよ、と招へい元・査証申請人サイドを、図で示す。
   そして、それがわかるような取引契約書や品物・サービスの資料を添付する。
   そして、打ち合わせのときのテーマとなる資料も提出する。
   後、打ち合わせ場所が、招へい元の会社であれば、その地図と内部写真を提出しておけば、
   雰囲気を感じてもらえる、と思います。

   又、滞在予定先としての宿泊先決まっていれば、その地図、ホテルに宿泊するので
   あればその予約票、ウィークリーマンションを借りているのであればその契約書などのコピーを提出して
   おけば、居場所がハッキリさせられますし、更に、招へい元の人間と査証申請人が、過去に面識があり、
   一緒に写っている写真があれば、どういう状況で写したのか、コメントをつけて提出しておけば、信憑性を
   持ってもらえるかな、と思います。

   ですので、招へい理由書と滞在予定表と入国目的資料は、互いにリンク
   させ、裏づけする資料をキチンと提出し、そしてわかりやすく添付する等、審査をする側が、
   一読しただけで、納得できるように構成することを心掛ける必要があると思います。

   これらの書類を、査証申請人サイドに送ってあげて、査証申請人は申請人で、求められている書類を用意
   して、在外日本領事館に申請することになります。

   90日のように、長い日数を希望されると、不発給になる可能性はあります。

   尚、飛行機のチケットですが、原則として予約票を提出するようですが、在外日本領事館に
   確認してください。

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  4 医療滞在ビザ

    2011年1月より開始で、2011年は試行期間です。
    従前より、治療の目的での短期滞在ビザの発給は認められていましたが、
    一層利用しやすくすることを目的に新しいビザが設けられました。
   ・在外の日本大使館で申請することになります
   ・対象となる医療サービスは、先端医療、人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養
    等々です。
   ・受け入れられる医療機関は、全ての病院及び診療所です
   ・必要に応じ、滞在期間は、最長、6ヶ月となります
    ただし、入院して医療を受けるための滞在期間が90日を超えるときは、事前に、
    入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をして、在留資格認定証明書を交付してもらう必要が
    あります
    在留資格は「特定活動」となり、在留期間は原則として6ヶ月となります。
   ・必要に応じ、ビザの有効期間が、最大で3年に設定された場合で、
    一回の滞在期間が90日以内であれば、その有効期間内に、何回も入国できる制度も
    設けられました(例えば、ビザの有効期間が3年で、一回の滞在期間が90日以内であれば、3年間は、
    医療サービスを受ける目的で、何回も入国できる)
   ・申請者には、一定の収入、財産などの経済力を有することが必要です。
    現在、明確な所得水準は、明示されていないです。
   ・家族や付き添いの同伴も認められ、その人にもビザが発給されます。尚、患者との親戚関係は
    問われないです
    あくまでも、身の回りの世話なので、付き添う行為が日本での役務提供となり収入を伴ってしまう人
    (侍医、看護師、専属介護者、執事、秘書、料理人等。お金を日本国外で支払われる予定でも)、
    の場合は、注意が必要です。
   ・申請には、「身元保証機関」の保証が必要です。
    「身元保証機関」は、経済産業省又は観光庁に登録した日本の国際医療交流コーディネーターや
    旅行会社等です。
   ・主な必要書類は、医療機関による受診等予定証明書と身元保証機関による身元保証書、
    銀行預金残高証明書等一定の経済力を有することを証明するもの、申請者本人確認のための
    書類となります。


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折本 徹 行政書士事務所

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