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−介護業界の外国人受け入れ−

介護業界が、外国人の受入の際の在留資格について掲載しています。



1 在留資格医療
2 在留資格介護
3 在留資格特定技能の介護
4 在留資格特定活動(留学生就職支援)
5 技能実習生の介護


1 在留資格 医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

一 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

二 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

三 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。

注意
①  日本の特定の国家資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務です。医学に基づいて人の疾病又は傷病の治療(助産を含む)のために行われる給付を業として行うことを、医療に係る業務に従事する活動、と言います。
給付に付随する必要な業務(医学的諸検査、診察、看護など)も含みます。

②  特定の資格を有しなくても行うことができる医療に係る業務に従事している場合は、在留資格「医療」に認められないです。

③  歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整体師は現在のところ、在留資格「医療」では認められていないです。

④  医師、歯科医師その他の資格を有する外国人が、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務(独占業務)以外の業務に従事する場合は、在留資格「医療」ではありません。例えば、研究所で研究を行う業務に専ら従事するような場合です。

⑤  臨床修練とは、外国において日本の医師又は歯科医師に相当する資格を持つ外国医師又は外国歯科医師が、厚生労働大臣の許可を受けて行う臨床の場における医療研修なので、在留資格「医療」ではありません。

⑥  准看護師の場合は、業務に従事することにより一定の技術、技能又は知識  を修得する活動です。免許取得後の期間が4年を超えない期間、在留は可。

⑦  日英医師相互開業に関する通報に基づく英国人医師について。  日本医師免許証の交付を受けた英国人に対して、在留資格「医療」を決定  することとしています。
 同様な制度は、フランス及びシンガポールにも認められています。

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2 在留資格 介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導に従事する活動

福祉系大学や福祉・介護系の専門学校といった介護福祉養成施設を卒業し、介護福祉士の国家資格を取得すること。

⇒本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、
介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。

入国管理局へ在留資格変更申請をするときの提出資料
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)  1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
・パスポート及び在留カード  提示
・介護福祉士登録証(写し)
・本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,
労働者に交付される労働条件を明示する文書
・契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

経過措置があり、介護福祉養成施設(2年以上)を終了した人は、
在留資格「介護」が付与されます。
又、単に、介護福祉士試験合格は対象にならないです
(下記のEPAの例外有り)。

在留資格「介護」への変更許可を受けるためには、介護福祉士の登録を受ける必要がありますが、
介護福祉士登録証が交付されるのは、介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日以降であり、
実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格し介護福祉士となる資格を取得した留学生が、
同日までに在留資格「介護」への資格変更が許可されない場合は、4月1日から介護等の業務に従事できません。
2020年4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、
「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することを認めることとしました。

わかりにくいので、下記にまとめました。
・「技能実習3年介護→介護福祉士試験合格」は対象にならない。
・「EPA」の介護福祉士候補者で入国している外国人は、
 →介護福祉養成施設(2年以上)終了する。
  又は、介護施設等で就労・研修を経て4年目に介護福祉士国家試験に合格し資格を
取得すれば、在留資格「特定活動」で就労可。
・H29(2017)年度より、介護福祉養成施設卒業者にも国家資格合格が必要ではある。
→しかし、H33(2021)年度までの卒業生には、卒業後5年間の経過措置がある。
経過措置の内容として、H33(2021)年度までの卒業生は、
 介護福祉士国家試験に、受かっても受からなくても、
「介護福祉士」の登録をすれば(経過措置があるので登録は可能なようです)、5年間介護福祉士に従事できる。
 そして、その間継続して「介護福祉士」として活動していれば、
永続的に従事が可能となっています。

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3 在留資格 特定技能の介護
A 特定技能1号(業界共通)

在留資格 特定技能の概要

・在留期間 通算5年
(農業や漁業のように繁忙期のみも可能なので、「通算」としている)
・技能水準 相当程度の知識又は経験が必要
      専門的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」「介護」
      ほど、「特定技能1号」について専門性は高くない
・許可要件 ⅰ技能実習2号を修了した外国人
      ⅱ 技能水準をはかる試験等に合格
        日本語能力試験に合格(生活や業務に必要レベル)
       国際交流基金日本語基礎テスト合格又はN4合格
・支援義務 受け入れ機関は、外国人に対し支援義務がある。
支援計画書を出入国管理在留庁へ提出。
内容は生活支援や日本語習得の支援など。
      受け入れ機関は支援責任者と支援担当者を選任する。
・採用   直接海外で採用活動を行う。
又は、国内外の斡旋機関等を通じて採用。
・活動内容 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務
      介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、
      電気・電子情報関連産業、建設、
造船・舶用工業、自動車整備
      航空、宿泊、農業・漁業、飲食料品製造、外食業
・転職   転職は可能。
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性
      が確認されている業務区分間において転職は可能

(2)受け入れ機関について
基準1 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例えば、報酬額が日本人と同等以上であること)
基準2 法令遵守していること
 基準3 外国人を支援する体制があること(外国人の母語対応など支援体制があること)
基準4 外国人を支援する計画が適切であること

(3) 受け入れ機関の義務について
 義務1 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
義務2 外国人の支援を適切に実施すること
    →支援については、登録支援機関に委託も可能
義務3 出入国在留管理庁(入国管理局)への各種届出を怠らないこと

(4) 働かせる前に行うこと
 ・受け入れ機関は生活オリエンテーションを実施し、受けさせること
 ・住居地の市区町村等で住民登録をさせること
 ・給与口座を開設させること(原則:口座振り込み)
 ・住居を確保してあげること
 など

(5) 支援内容
 ・生活オリエンテーションの実施
 ・生活のための日本語習得の支援
 ・相談や苦情があった場合の対応をとること
 ・外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
 など

(6) 届け出
 ・特定技能雇用契約に係る届出書(内容の変更、契約の終了、契約の新たな新たに締結したときに届け出する)
・支援計画変更に係る届出書
(当初、提出した支援計画の変更した際に届け出る)
 ・受け入れ状況に係る届出書(四半期ごとに提出)
・支援実施状況に係る届出書(四半期ごとに提出)
・活動状況に係る届出書
(報酬状況など。賃金台帳とともに四半期ごとに提出)
・支援委託契約に係る届出書
 ・受け入れ困難に係る届出書
などなど

(7) 申請に必要な書類
  ・申請書
  受け入れ機関(会社・法人)
  ・特定技能所属機関の概要書
  ・登記事項証明書
  ・役員の住民票
  ・決算報告書のコピー。直近2期
  ・労働保険、社会保険、に関する資料
  ・法人税、法人住民税の納税証明書
  ・雇用契約書と雇用条件通知書のコピー
  ・雇用契約に関する重要事項説明書
  ・報酬金額が、日本人が従事する場合と同等以上であることの説明
  ・支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
  ・支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
  申請人(外国人)
  ・技能試験に係る合格証明書
  又は技能検定3級等の実技試験合格証明書等
  ・日本語能力試験に係る合格証明書
  ・健康診断書
  在留資格認定証明書交付申請のケース。
  ・入国前に仲介業者等に支払った費用等を明らかにする書類
  などなど

B 介護についての「特定技能1号」に関して
(1) 業界での人手不足が約60,000人とされます。
事業所で受け入れることができる「特定技能1号外国人」は、
事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数が上限です。

(2) 技能試験は、(仮)介護技能評価試験の合格
 日本語試験は、(仮)日本語能力判定テスト、(仮)介護日本語評価試験
日本語能力試験N4レベルの合格
が求められます。

厚生労働省のホームページ/特定技能の介護

(3) 介護福祉士養成施設修了者は、技能評価試験と日本語の試験合格は免除
 介護職種・介護作業の第2号技能実習を修了した者も、試験は免除
 尚、EPA介護福祉士候補者は、日本で4年間就労し、介護福祉士試験で
 合格点の5割以上取得などの条件で移行可能。
(4) 仕事内容は、
 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)
 関連業務として、付随的な仕事(レクリエーションの実施、機能訓練の補助、
 お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充など)も可

(5) 受け入れる事業所は生活支援などをする社員は求められるようです。
 実際、生活支援をになえる社員がいたほうがよいです。
 また、WEBコンテンツ等を活用した介護の日本語学習、
 介護の質の向上に向けた介護の研修受講を積極的に促すことが求められています。

(6) 厚生労働省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
 厚生労働省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
 事業所単位で行う受け入れの人数枠の設定

(7) その他
 特定技能に関する二国間の協力覚書というものがあります。
 
 送り出し国や日本国内のブローカーなどの介在を排除するため、
 円滑と適正な受け入れと送り出しを確保しようと、
 送り出し国との間で、協力覚書を作成しています。
 
 今まで、協力覚書を作成した国(2020年8月14日現在)
 
 フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル
 スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、
 ウズベキスタン、パキスタン、タイ
 
 上記の国の人が、
 日本に入国して、在留資格「特定技能」の活動をする・活動させるために
 受け入れ機関(日本国内の会社や法人)は、送り出しの国の政府機関などから許可をうけたり、
 登録を義務付けられたり、があります。
 送り出し国の人も、政府機関などに登録や、募集に応募したりなどの
 必要な手続きを定めていて、その手続きに沿う必要があります。
 又、出入国在留管理局へ、在留資格「特定技能」の手続きをする際に、
 上記の手続きを行ったことを証明する書類を求められることがあります。
 
 例えば、
 フィリピンでは、受け入れ機関(日本国内の会社や法人)は、
 事前に、駐日フィリピン大使館(POLO)に申請し、審査を受けた後、
 フィリピンの海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとのことで、
 登録されたら、募集活動ができるみたいです。
 
 ネパールでは、現時点で、上記のようなことは、
 受け入れ機関(日本国内の会社や法人)には、求めておらず、
 ネパール人本人が、事後に、
 ネパールの労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から、
 海外労働許可証を取得する必要があるようです。
 
 詳細は、下記のURLに掲載されています。
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

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4 在留資格「特定活動」(留学生就職支援)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、
当該機関の常勤の職員として行う当該機関に従事する活動
(日本語を用いた円滑な意思疎通を要するものを含み、
風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務に
従事する者を除く)

箇条書きでまとめると下記のとおり。
1 本邦の大学(短期大学を除く。以下、同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
3 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を
 理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること
4 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

→今回決まった趣旨をざっくり紹介すると、
飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合は、
就労目的の在留資格が認められていない。
しかし、本邦大学卒業者について、日本語能力を生かした業務に従事する場合は、
その業務内容を広く認めることになりました。
在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることにしたようです。

・日本人が従事する場合と同額以上の報酬
・日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する人
・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
・本邦の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

日本語が話せなくても大丈夫な業務ではなく、
日本語での双方向のコミュニケーションを要する業務でもあるので、
全くの単純労働は不可。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしながら、
単純労働も、制限付きながら認めよう、という感じです。

例えば、介護施設では、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、
外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。
施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められない。

参考 在留資格と仕事内容の違い

在留資格「技術・人文知識・国際業務」 医療や介護以外の専門職であれば
                   許可の可能性有。
                   例えば、経営管理などの管理業務。

在留資格「介護」           介護福祉士の資格を有する者が
                   介護又は介護の指導に従事する活動。

在留資格「特定技能1号」       身体介護等。
                   関連業務として、付随的な仕事も可。

在留資格「特定活動」         外国人従業員や技能実習生への指導を
(留学生就職支援)           行いながら、外国人利用者を含む利用
                   者との間の意思疎通を図る介護業務。

在留資格「技能実習」介護職種     下記を参照。

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5 技能実習生の介護
  介護人材の確保の目的とするのではなく、技能移転が制度趣旨。
  以下の3つの要件に対応できること。
(1) 外国人が担う単純な仕事、というイメージにならないこと
(2) 日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境
 の改善の努力が損なわれないようにすること
(3) 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること
 そのためには、下記の法改正が成立してから対応することとした。

(1) 監理団体による実習実施機関に対する監理の徹底(許可制度にする)
(2) 適切な技能実習の確保(技能実習計画の認定制度を導入する)

更に、下記のような「介護」固有の要件等をもうける。
(1) 日本語能力(入国時は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目以降は「N3」程度が要件)
(2) 実習指導者の要件(介護福祉士等)
(3) 受入人数枠(小規模な場合の上限設定)
など。

参考 技能実習制度の見直しの内容について(監理団体型)
1 実習生の送り出しを希望する国との間で政府間取り決めを順次作成する。
 相手国政府と協力して不適正な送り出し機関の排除を目指す。
2 監理団体(一次受け入れ)については、許可制。
 実習実施者については届出制。
 技能実習計画は、個々に、認定制。
3 外国人技能実習機構(認可法人)を創設し、監理団体等に報告を求め、
 実施に検査するなどの業務を実施。
4 通報・申請窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備。
 実習先変更支援を充実。
5 業所轄省庁、都道府県等に対し、各種業法に基づく協力要請等を実施。
 これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し、指導監督・
 連携体制を構築。
  
  参考 監理団体の許可・技能実習計画の認定
1 監理団体は、外国人技能実習機構へ予備申請をする。
 機構は、欠格事由に該当しない、許可基準に適合すること
 などを審査し、法務大臣・厚生労働大臣へ報告。その後、許可。
2 監理団体は、外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請。
 機構は、欠格事由に該当しない、許可基準に適合すること
 などを審査し、認定。
 認定後、監理団体は入国管理局へ、在留資格認定証明書交付申請をする。
3 技能実習計画の認定基準(細かな基準は、省令で規定)
(1) 修得をさせる技能等(実習生が本国において修得等が困難な技能等)
(2) 技能実習の目標・内容(修得等をさせる技能等が同一の作業の反復のみによって、修得等をできるものではないことなど)
(3) 実習を実施する期間(第1号技能実習は1年以内。第2号と第3号技能実習は2年以内であること)
(4) 前段階における技能実習の際に定めた目標の達成
(5) 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験などにより
 技能実習生が修得した技能等を評価していること)
(6) 適正な体制・事業所の設備(講習を実施する施設や、技能実習生用の宿泊施設を確保していること など)
(7) 技能実習責任者の選任
(8) 監理団体による実習監理の実施(団体監理型技能実習の場合適用)
(9) 技能実習生に対する適切な処遇(技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合の報酬と、同額以上であること)
(10) 優良要件への適合(第3号技能実習の場合適用)
(11) 技能実習生の受け入れ人数

参考 技能実習3号
1 技能実習1号イとロ (1年目)
 原則2ヶ月間は講習を実施(雇用関係無し)
 その後、技能実習を実施(雇用関係有り)
 基礎2級に合格すれば、技能実習2号へ
2 技能実習2号イとロ(2年目と3年目)
 引き続き、技能実習を実施(雇用関係有り)
 2年目に基礎1級に合格
 3年目に技能検定3級に合格すれば、技能実習3号へ
3 技能実習3号イとロ(4年目と5年目)
 引き続き、技能実習を実施(雇用関係有り)
定められた要件に適合した優良な実習実施者と及び管理団体についてのみ認められる。
得点制度を採用し、いずれも得点が、満点の6割以上であれば、基準に適合することとなる。
a) 優良な実習実施者の要件(満点120点)
 1)技能等の修得などに係る実績(70点)
  過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定などの合格率等
 2)技能実習を行わせる体制(10点)
  直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
 3)技能実習生の待遇
  第1号実習生の賃金と最低賃金の比較
  技能実習の各段階の賃金の昇給率
 4)法令違反・問題の発生状況
  (5点。違反などがあれば、大幅に減点)
  直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
  直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
 5)相談・支援体制(15点)
  母国語で相談できる相談員の確保
  他の機関で実習継続が困難となって実習生の受入実績 等
 6)地域社会との共生(10点)
  実習生に対する日本語学習の支援
  地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供

b) 優良な監理団体の要件(満点120点)
 1)実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
  監理業務に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率
  監理責任者以外の監査に関与する職員の講習歴 等
 2)技能等の修得等に係る実績(40点)
  直近過去3年間の基礎給、3級、2級程度の技能検定等の合格 等
 3)法令違反・問題の発生状況
  (5点。違反などがあれば、大幅に減点)
  直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
 4)相談・支援体制(15点)
  他の機関で実習継続が困難となって実習生の受入に協力する旨の登録を行っていること
  他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績 等
 5)地域社会との共生(10点)
  実習生に対する日本語学習の支援
  実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会
  日本文化を学ぶ機会の提供への支援

「介護」固有の要件等とは?
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所轄大臣が定める基準等」が決定されました。簡潔・抜粋して記載します。

第1条(技能実習の内容の基準)
介護職種に係る外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
関する施行規則第十条第二項第八号に規定する告示で定める基準は次のとおりにする。
1 技能実習生が次のイ又はロに掲げる技能実習の区分に応じ、
それぞれ、イ又はロに掲げる要件を満たす者であること
 イ 第一号技能実習 日本語能力試験のN4に合格している者その他
           これと同等以上の能力を有すると認められる者
 ロ 第二号技能実習 日本語能力試験のN3に合格している者その他
           これと同等以上の能力を有すると認められる者

1入国後講習が次のいずれにも該当するものであること
イ 「日本語科目」の講義の総数時間が240時間以上で、別表第一に
  定められた教育内容と時間を標準として講義が行われること。
  総合日本語 100時間
  聴解 20時間
  読解 13時間
  文字 27時間
  発音 7時間
  会話 27時間
  作文 6時間
  介護の日本語 40時間
  ただし、入国前講習において日本語科目の講義を受講した場合にあっては、
  入国前講習において当該技能実習生が受講した日本語科目の講義の内容に応じて、
  入国後講習における日本語科目の講義の時間数の一部を免除することかできる。

 ロ イに関わらず、第二号技能実習生(N3合格、N3以上の能力を有する)
   に係る場合にあっては、日本語科目の講義の総時間数が80時間以上
   であり、別表第二に定められた教育内容と時間を標準として講義が行われること。
  発話 7時間
  会話 27時間
  作文 6時間
  介護の日本語 40時間
  ただし、入国前講習において日本語科目の講義を受講した場合にあっては、
  入国前講習において当該技能実習生が受講した日本語科目の講義の内容に応じて、
入国後講習における日本語科目の講義の時間数の一部を免除することかできる。

二 「技能等の修得等に資する知識の科目」の教育内容と時間数が
   別表第三に定める以上であること。
    介護の基本Ⅰ・Ⅱ 6時間
    コミュニケーション技術 6時間
    移動の介護 6時間
    食事の介護 6時間
    排泄の介護 6時間
    衣服の着脱の介護 6時間
    入浴・身体の清潔の介護 6時間
    ただし、入国前講習において技能等の修得等に資する知識の科目の講義を受講した場合にあっては、入国前講習において当該技能実習生が受講した技能等の修得等に資する知識の科目の講義の内容に応じて、入国後講習における技能等の修得等に資する知識の科目の講義の時間数の一部を免除することかできる。

第2条(技能実習を行わせる体制の基準)
技能実習指導員のうち1名以上が、介護福祉士の資格を有する者その他これと
同等以上の専門的知識及び技術を有する者と認められた者であること。
2 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
3 技能実習を行わせる事業所が次のいずれかにも該当するものであること。
イ 介護の業務を行うものであること
   (利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)
ロ 開設後3年以上経過しているものであること。
4 技能実習生を、利用者の居宅においてサービスを提供する業務に従事させないこと。
5 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。

第3条(技能実習生の数)
介護職種に係る規則第16条第3項に規定する告示で定める数は、次の各号に
掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、技能実習を行わせる事業所(以下この状において単に「事業所」という。)の技能実習生の総数が、当該事業所の介護等の主たる業務として行う常勤の職員(以下この条において「常勤介護職員」という。)の総数を超えないものとする。
1 企業単独型技能実習(次号に規定するものは除く。)
第1号技能実習生 事業所の常勤介護職員の総数に20分の1を乗じて得た数
第2号技能実習生 事業所の常勤介護職員の総数に10分の1を乗じて得た数

2 企業単独型技能実習(規則第16条第1項第2号に規定する企業単独型技能実習に限る)又は団体監理型技能実習
事業所の常勤介護職員の総数 301人以上
技能実習生の数 事業所の常勤介護職員の総数の20分の1
201人以上300人以下だと15人
101人以上200人以下だと10人
51人以上100人以下だと6人
41人以上50人以下だと5人
31人以上40人以下だと4人
21人以上30人以下だと3人
11人以上20人以下だと2人
10人以下だと1人

第2項
前項の規定にかかわらず、起業単独型技能実習にあっては申請者が規則第15条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請が同条の基準に適合する者であり、かつ、団体監理型が第5条第2項の基準に適合する者である場合には、介護職種に係る規則16条第3項に規定する告示で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ただし、事業所の技能実習生の総数が、当該事業所の常勤介護職員の総数を超えないものとする。
1 前項第1号に規定する企業単独型技能実習
第1号技能実習生 事業所の常勤介護職員の総数に10分の1を乗じて得た数
第2号技能実習生 事業所の常勤介護職員の総数に5分の1を乗じて得た数
第3号技能実習生 事業所の常勤介護職員の総数に10分の3を乗じて得た数

2前項第2号に掲げる技能実習
第1号技能実習生 同表の下欄に定める数に2を乗じて得た数
第2号技能実習生 同表の下欄に定める数に4を乗じて得た数
第3号技能実習生 同表の下欄に定める数に6を乗じて得た数

第4条(本邦の営利を目的としない法人)
介護職種に係る規則第29条第2項に規定する告示で定める法人は、次の各号の
いずれかに該当する法人とする。
1 規則第29条第1項第1号から第4号まで、第7号又は第8号に規定する
 法人であること。
2 当該法人の目的に介護、医療又は社会福祉の発展に寄与するが含まれる
全国的な団体(その支部を含む。)であって、介護又は医療に従事する事業者
により構成されるものであること。

第5条(監理団体の業務に関する基準)
介護職種に係る規則第52条第16号に規定する告示で定める基準は、次のとおりとする。
1 規則第52条第8号に規定する修得等をさせようとする技能等について
 一定の経験又は知識を有する役員又は職員が次のいずれかに該当する者であること。
 イ 5年以上介護等の業務に従事した経験を有する者であって、介護福祉士
   の資格を有するものであること。
 ロ イに掲げる者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者
   であること。
2  第3号技能実習の実習監理を行うものにあっては、規則第31条第1号
及び第2号に掲げる事項について、介護職種に係る実績等を総合的に評価
して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力
につき高い水準を満たすと認められるものであること。

相談又は依頼を考える
問い合わせ





・技能実習制度の見直しの内容について(監理団体型)
1 実習生の送り出しを希望する国との間で政府間取り決めを順次作成する。
 相手国政府と協力して不適正な送り出し機関の排除を目指す。
2 監理団体(一次受け入れ)については、許可制。
実習実施者については届出制。
技能実習計画は、個々に、認定制。
3 外国人技能実習機構(認可法人)を創設し、監理団体等に報告を求め、
実施に検査するなどの業務を実施。
4 通報・申請窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備。
実習先変更支援を充実。
5 業所轄省庁、都道府県等に対し、各種業法に基づく協力要請等を実施。
これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し、指導監督・
連携体制を構築。

  ・監理団体の許可・技能実習計画の認定
1 監理団体は、外国人技能実習機構へ予備申請をする。
機構は、欠格事由に該当しない、許可基準に適合すること
などを審査し、法務大臣・厚生労働大臣へ報告。その後、許可。
2 監理団体は、外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請。
機構は、欠格事由に該当しない、許可基準に適合すること
などを審査し、認定。
認定後、監理団体は入国管理局へ、在留資格認定証明書交付申請をする。
3 技能実習計画の認定基準(細かな基準は、省令で規定)
(1) 修得をさせる技能等(実習生が本国において修得等が困難な技能等)
(2) 技能実習の目標・内容(修得等をさせる技能等が同一の作業の反復のみによって、修得等をできるものではないことなど)
(3) 実習を実施する期間(第1号技能実習は1年以内。第2号と第3号技能実習は2年以内であること)
(4) 前段階における技能実習の際に定めた目標の達成
(5) 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験などにより
技能実習生が修得した技能等を評価していること)
(6) 適正な体制・事業所の設備(講習を実施する施設や、技能実習生用の宿泊施設を確保していること など)
(7) 技能実習責任者の選任
(8) 監理団体による実習監理の実施(団体監理型技能実習の場合適用)
(9) 技能実習生に対する適切な処遇(技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合の報酬と、同額以上であること)
(10) 優良要件への適合(第3号技能実習の場合適用)
(11) 技能実習生の受け入れ人数

・技能実習3号
1 技能実習1号イとロ (1年目)
原則2ヶ月間は講習を実施(雇用関係無し)
その後、技能実習を実施(雇用関係有り)
基礎級に合格すれば、技能実習2号へ
2 技能実習2号イとロ(2年目と3年目)
引き続き、技能実習を実施(雇用関係有り)
3年目に技能検定3級に合格すれば、技能実習3号へ
3 技能実習3号イとロ(4年目と5年目)
引き続き、技能実習を実施(雇用関係有り)
  技能検定2級相当

イメージとして

1 監理団体と海外の送出し機関が契約を交わす
2 受入れ企業(実習実施者)が、監理団体に技能実習生の受入申し込み
3海外の外国人が送出し機関との間で、応募・選考・決定
4 受入れ企業(実習実施者)と外国人と雇用契約
5 受入れ企業が実習計画を作成
6 監理団体は外国人技能実習へ実習計画を申請
7 外国人技能実習機構が実習計画を認定
8 監理団体が、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請
9 入国管理局から監理団体へ在留資格認定証明書を交付
10 外国人が技能実習生として入国
11 監理団体と受入れ企業(実習実施者)が技能実習開始
12 監理団体は、受入れ企業(実習実施者)へ指導・支援

過去の新聞などの報道で、賃金未払などの違法行為や海外の送出し機関の中に高額の手数料を負担させるなどのケースもがあるので、それらを踏まえて厳しくなりました。
前述や後述にも記載していますが
監理団体は許可制となり
受入れ企業も許可制となりました。
又、技能実習生ごとに実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を
受けることになりました。
実習計画にない作業をさせれば、外国人技能実習機構からの改善命令や
実習計画の取り消しも可能になっています。
「技能実習計画の認定基準」
技能実習計画の主な認定基準
1 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること
2 技能実習の目標
(第1号の目標)技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験又は学科試験への合格
など
(第2号の目標)技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験への合格
(第3号の目標)技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験への合格
3 技能実習の内容
・同一の作業の反復の身によって修得できるものではないこと。
・第2号、第3号については移行対象職種、作業(主務省令別表記載の職種及び作業)に係るもの
であること。
・技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
・移行対象職種、作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、
関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。
・団体監理のみ:技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した
経験を有し、又は技能実習を必要とする特別な事情があること。
・帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
・第3号の技能実習生の場合、第2号終了後に1か月以上帰国していること
・技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと(技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせる)
・第1号の技能実習生に対しては、日本語、出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。
・複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合せて行う
合理性があること。
4 実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)
5 前段階における技能実習(第2号は、第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること
6 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと)
7 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任
・事業所ごとに下記を選任していること
「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者):技能実習に関与する職員を監督することができる
立場にあり、かつ、3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員(講習については
経過措置としても平成32年3月31日まで適用なし)。
「技能実習指導員」(技能実習生への指導を担当):修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員
「生活指導員」(実習生の生活指導を担当):常勤の役職員
・申請者が過去5年以内に人権侵害行為や偽造、変造された文書の使用を行っていないこと。
・技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
8 団体監理型のみ適用:許可を受けている監理団体による実習監理を受けること。
9 日本人との同等報酬等も技能実習生に対する適切な待遇の確保
・報酬の額が日本人と同等以上であること(これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求める)
・適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること
・食費、居住費等の名目のいかんを問わず実習生が定期的に負担する費用について、実習生との間で適正な合意がなされていること(費用の項目・額を技能実習計画に記載。技能実習生が理解したことや額が
適正であることを示す書類を添付)
10 優良条件への適用:団体監理型
11 技能実習生の受け入れ人数の上限を超えないこと

「認定の欠格事由」
主な欠格事由
1 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して
5年を経過しない者
2 技能実習法の規定その他出入国若しくは労働法規の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 上記のほか、技能実習法第10条の認定の欠格事由に該当した場合。

「認定の取消し」
主な認定の取消し事由
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
1 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき
2 実習計画が、実習認定基準に適合しなくなったと認めるとき
3 実習実施者が認定の欠格事由に該当することになったとき
4 この法律の報告徴収の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示せず、若しくは虚偽の報告もしくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、この規定による質問に対する答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
上記のほか、技能実習法第16条の認定の取消事由に該当した場合。

「送出し機関」
外国の送出し機関とは、
団体監理型技能実習生になろうとする者からの
団体監理型技能実習に係る求職の申し込みを
適切に日本の監理団体に取り次ぐことができる者として
主務省令で定める要件に適合するものをいう。
1 所属する国の公的機関から技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること
2 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定して、日本への送り出しを行うこと
3 技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について技能実習生等に対して明示し、十分に理解させること
4 技能実習生を修了して帰国した者が、修得した技能を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこと
5 フォローアップ調査への協力等、法務大臣、厚生労働大臣、外国人技能実習機構からの要請に応じること
6 当該機関又はその役員が、日本又は所在する国の法令に違反して、禁固以上の刑又はこれに相当する外国の法令による刑に処せられ、刑の執行の終了等から5年を経過しない者ではないこと
7 所在する国又は地域の法令に従って事業を行うこと
8 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生の日本への
送り出しに関連して、技能実習生又はその家族等の金銭又はその他の財産を管理しないこと
9 技能実習に係る契約不履行について、違約金を定める契約や不当に金銭その他の財産の移転をする契約を締結しないこと
10 技能実習生又はその家族等に対して、8,9の行為が行われていないことを技能実習生から確認すること
11 過去5年以内に偽造・変造された文章の使用などの行為を行っていないこと
12 その他、技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有すること

送出し国の政府が、上記の1~12の確認を行い、適切な送出機関を認定することになっています。
日本政府は送出国の政府と二国間取決めをしています。
日本と送出国が技能実習を適切かつ円滑に行うために連携を図ることをねらいとしています。
取決めの骨子として
日本側
技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可・技能実習計画の認定を行う。
送出国側が認定した送出機関及び認定を取り消した送出し機関を日本で公表し、送出国側が認定した送出し機関からの技能実習生のみを受け入れる。
監理団体・技能実習者に対して、許認可の取消しや改善命令を行った場合は、その結果を送出国側に通知する。
送出国側
本協力覚書の認定基準に基づき、送出し機関の認定を適切に行う。
 認定基準
・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者を選定すること
・帰国した者が技能等を活用できるよう就職先のあっせんその他の支
援を行うこと
・保証金の徴収、違約金契約をしないこと
・技能実習生に対する人権侵害をしないこと
送り出し機関の認定を取り消したときは、日本側に通知する
日本側から不適切な送り出し機関についての通知を受けたときは、調査を行い適切に対処する。また、その結果を日本側に通知する。

「前職要件」
団体監理型技能実習の場合は、技能実習生は、日本において従事しようとする業務と同種の業務を外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があることが必要です。
・本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること。ただし、送り出し国で業務として従事していた業務の名称が形式的に同一であることまでを求めるものではない
・団体監理型実習に従事することを必要とする特別な事情があることとは?下記の1-3までの場合が該当します。
1 教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込みの場合も含む)。
教育機関の形態は問わないが、教育を受けた期間については、6か月以上又は320時間以上であることが必要。

2 技能実習生が技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合。
具体的な説明ができるとは、何か?
ア 家業を継ぐことになり、当該分野の技能実習を行う必要性が
生じた場合
イ 本国で急成長している分野での就業を希望し、そのために当該分   野での技能実習を行う必要性が生じた場合
技能実習を行うための必要最低限の訓練とは?
2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、そのうち1か月 以上の期間かつ160時間以上の課程が入国前講習であること。1か月以上の期間かつ160時間以上の課程(実技・座学の別を問わない)が技能実習の職種に関連することが必要です。
3 実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協力上特に必要が
あると認められる場合
実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度
を活用して人材教育を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められる場合です。
「外部役員及び外部監査の措置」
監理事業を行おうとする者は、外部役員を置いていること又は
外部監査の措置を講じていることが必要です。
・外部役員を置く方法
外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているか、の確認を、法人内部において担当する
(1) 外部役員は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない(講習については、経過措置有り)
(2) 外部役員は、下記に該当する者であってはならない。
1 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
2 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
3 上記の1,2の配偶者又は二親等以内の親族
4 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
5 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を含む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員
6 傘下以外の実習実施者又はその役職員
7 他の監理団体の役職員
8 申請者(監理団体)に取り次ぎを行う外国の送出し機関の現役又は過去5年以内の役職員
9 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
注意 4,7について、監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に
   関する専門的な知識と経験を有する役員(専門的な知識の経験
   に基づき現に監理事業に従事している員外役員のこと)
     及び指定外部役員に指定されている役員は外部役員として認められている。
(3) 外部役員は、監理団体の各事業所について監査等の業務遂行を
3か月に1回以上確認。その結果を記載した書類を作成。
    外部監査人を置く方法
  外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施。
(1) 外部監査人は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない(経過措置有り)
(2) 外部監査人は、外部役員の1から9までに相当する者及び法人であって
監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可
に係る役員関係の欠格事由に該当する者であってはならない。
(3) 外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を
3か月に1回以上を確認。その結果を記載した書類を作成。
(4) 外部監査人は、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認。その結果を記載した書類を作成。

「優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件」
・実習実施者について、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして、主務省令に定める基準に適合していること
・監理団体については、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること
・得点制度を採用し、いずれも得点が、満点の6割以上であれば、
基準に適合することとなる。
a) 優良な実習実施者の要件(満点120点)
1)技能等の修得などに係る実績(70点)
過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定などの合格率等
2)技能実習を行わせる体制(10点)
直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
3)技能実習生の待遇
第1号実習生の賃金と最低賃金の比較
技能実習の各段階の賃金の昇給率
4)法令違反・問題の発生状況
(5点。違反などがあれば、大幅に減点)
直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
5)相談・支援体制(15点)
母国語で相談できる相談員の確保
 他の機関で実習継続が困難となって実習生の受入実績 等
6)地域社会との共生(10点)
実習生に対する日本語学習の支援
 地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供

b) 優良な監理団体の要件(満点120点)
1)実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
監理業務に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率
監理責任者以外の監査に関与する職員の講習歴 等
2)技能等の修得等に係る実績(40点)
直近過去3年間の基礎給、3級、2級程度の技能検定等の合格 等
3)法令違反・問題の発生状況
(5点。違反などがあれば、大幅に減点)
直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
4)相談・支援体制(15点)
他の機関で実習継続が困難となって実習生の受入に協力する旨の登録を行っていること
他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績 等
5)地域社会との共生(10点)
実習生に対する日本語学習の支援
実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会
日本文化を学ぶ機会の提供への支援

「技能実習生の人数枠」
1 基本人数枠
実習実施者の常勤の職員の総数  技能実習生の人数
301人以上           常勤職員総数の20分の1
201-300人           15人
101-200人           10人
51-100人            6人
41-50人             5人
31-40人        4人
31人以下            3人

2 優良基準適合者の人数枠(団体監理型)
 通常の団体監理型
第1号(1年間) 基本人数枠
第2号(2年間) 基本人数枠の2倍

団体監理型の優良基準適合者
第1号(1年間) 基本人数枠の2倍
第2号(2年間) 基本人数枠の4倍
第3号(3年間) 基本人数枠の6倍

注意 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号、3号)は含まれない
注意 下記の人数を超えてはならない
   1号技能実習生は常勤総数の職員、
2号技能実習生は常勤職員総数の2倍
   3号技能実習生は常勤総数の3倍
注意 特有の事情のある職種については、事業所轄大臣が定める告示で
   定められた数とする。
注意 やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠とは別に受け入れることを可能とする。

「監理団体の許可の区分」
二つの事業区分があるが、どの段階までの技能実習が監理事業を
行うのかを確認のうえ、許可申請を行うことが必要。
一般監理事業に係る場合は、申請者が団体監理型技能実習状況の監査
その他の業務を遂行する能力につき高い水準を持たすものとして、主務省令で定める基準ら適合していることが必要。
特定監理事業 技能実習1号、技能実習2号
一般監理事業 技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号
注意 前回許可期限内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合 

「監理団体の許可基準」
監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可をうけなければならないとされています。
注意事項 事業所轄大臣が告示で要件を定めた場合には、その事業に
     該当する職種の監理団体は、当該要件を満たすことが必要。
1 営利を目的としない法人であること
 例 中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合など
2 監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる
能力を有すること
A 実習実施者に対する定期監査(3ヶ月に1回以上。監査は、以下の
 アからオの方法によることが必要)
ア 技能実習の実施状況の実施確認
 イ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
 ウ 在籍技能実習生の4分の1以上との面談
 エ 実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿閲覧等の確認
 オ 技能実習生の宿泊施設等生活環境の確認
B 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施
 (適切な者に対しては委託可能であることの明確化)
C 技能実習計画の作成指導
 ア 指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の
   宿泊施設を確認
 イ 適切かつ効果的に実習生に技能等を習得させる観点からの
   指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当
D 技能実習生からの相談対応
 (技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な
 措置を実施)
3 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
4 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
5 外部役員又は外部監査の措置を実施していること
6 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約をしていること
7 優良要件への適合(第3号技能実習の実習監理を行う場合)
8 上記1から7のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があると
判断されない。
ア 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び
  金額を明示したうえで徴収
イ 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない
ウ 適切な監理責任者が事業所ごとに専任されていること
  監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行
  する能力を有する常勤の者でなければならない。また、過去3年
  以内に監理責任者に対する講習を修了した者でなければならな
  い(経過措置有り)

事業協同組合などを設立し、監理団体としての許可を得る。

事業協同組合の設立の方法(現行の方法)
関係機関である、各県の中小企業団体中央会と協議しながら
  所轄行政庁へ認可申請をして、認可後、登記の申請をします。

  事業協同組合の目的は、組合員の相互扶助
組合員の加入脱退は自由
組合員の議決権や選挙権は平等

設立には、4人以上の事業者(中小業者)が参加
発起人数は、4人以上
組合員の資格は、中小企業者
組合員の責任は、有限責任
1組合員の出資限度は、100分の25

組合を設立しようとする者は、発起人となります。
発起人は、設立趣旨書を作成し、組合員になろうとする者の同意を得ます。
発起人は、その後、書類作成に入ります。
上記の設立趣旨書のほかに、定款、事業計画書、収支予算案、
賦課金の賦課徴収方法(組合を維持運営していくためのお金)などを作成

その前後に、中小企業団体中央会、所轄行政庁との相談を始めます

創立総会を開催しなければならないので、2週間前に公告をします

創立総会では、組合員の同意者の半数以上が出席。3分の2以上の決議で
作成された、定款の承認、事業計画、収支予算の決定をします。
   また、理事(3人以上)及び監事(1人以上)を選出など、必要なことを決議していきます。

   創立総会が終了したら、発起人は、所轄行政省庁へ、
   「中小企業等協同組合設立認可申請」をします。

   認可されたら、発起人から理事へ事務引継ぎをして、出資の払い込み
   手続きを行います。

   出資の払い込みが完了したら、法務局へ設立登記申請をします。
登記が完了したら、税務署、都県税事務所、市町村へ届け出をします。

介護の技能実習の場合は、更に、外国人技能実習機構(認可法人)からの
   許可が必要になると考えます。

技能実習法が施行される前の技能実習について

技能実習生の在留資格は、受け入れ当時は、技能実習1号ロとなります。
その主な許可要件
1 技能実習生である外国人の要件
① 修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみ修得できるものではないこと
② 18歳以上で、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国した後、学んだ技能等を要する業務に従事することが予定していること
③ 住所を有する地域において修得することが不可能、又は困難である技能等を修得すること
④ 日本で修得しようとする技能などを要する業務と同種の業務に
外国において従事した経験を有すること
又は 申請人が当該 技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること
⑤  国籍又は住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関の推薦を受けて技能等を修得しようとする者であること
⑥ 技能実習生又はその家族等が、送り出し機関等と実習実施機関等から、
・保証金を徴収されていないこと
・名目に関わらず、金銭その他の財産を管理されていないこと及び管理されない見込みがあること
・労働契約の不履行に係る違約金を定めることや、不当に金銭その他財産を移転する契約をしていないことや、実習が終了するまで契約しないこと
⑦ 送り出し機関と実習実施機関との間に、技能実習生に関連して、労働契約の不履行に係る違約金を定めることや、不当に金銭その他財産を移転する契約をしていないことや、実習が終了するまで契約しないこと

2 監理団体と実習実施機関の主な許可要件
①  下記の講習を行うこと
・ 日本語
・ 日本での生活一般に関する知識
・ 技能実習生の法的保護に必要な要件
a 出入国管理及び難民認定法
b 労働基準法
c 技能実習に係る不正が行われていることを知ったときの対応方法
d その他法的保護に必要な情報
(専門的に知識を有する人が講義を行ない、講習以外の技能実習活動の前に行われなければならなりません)
e日本で円滑な技能等の修得に資する知識
ロ 講習については、活動期間全体の6分の1以上の期間をあてること
ただし、過去、6ケ月以内に、監理団体が、海外で1ヶ月かつ160時間以上の講習などを受けた場合は、12分の1以上
ハ 日本国内における講習が、申請人が実習機関において、技能等の修得活動
を実施する前に行われること

② 講習を実施する施設を確保していること
③ 宿泊施設を確保していること
④ 技能実習修得活動前に、労働者災害補償保険に係る措置を講じていること
⑤ 帰国旅費の確保その他帰国担保措置を講じていること
⑥ 技能実習状況にかかる文書を作成し、事務所に備え付け、実習終了から1年以上保存すること
⑦ 監理団体が、技能実習のあっせんについて、収益を得ないこと
⑧ 報酬は、日本人と従事する場合と同等以上であること
⑨ 技能実習指導員を置き、その下で技能実習の指導が行われること
⑩ 生活の指導をする生活指導員を置くこと

3 受け入れ停止又は受け入れの不可である主な不正行為について
受け入れ機関、送り出し機関、技能実習機関等の過去、現在の不正行為について、5年・3年・1年の停止期間の定めや、受け入れ不可のものがあります。
技能実習機関、又はその経営者、管理者、技能実習指導員、生活指導員が技能実習に関して不正行為を行った場合は受け入れ停止期間を経過しており、再発防止に必要な改善措置が講じられていること
受け入れが認められないものの例
受け入れ機関の役員が、入管法や労働関係法令の罪により刑に処せられたことがある場合、その執行が終わり、又は執行が受けることがなくなってから5年が未経過のもの

4 申請書類
ア 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む)を明らかにする技能実習計画書
イ 日本入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書
ウ 帰国後、日本において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
エ 送り出し機関の概要を明らかにする文書
オ 技能実習機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書、技能実習生の名簿
カ 外国の所属機関と日本の実習実施機関の関係を示す文書
キ 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書
ク 送り出し機関及び実習実施期間と研修生の間で締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ケ 実習実施機関における労働条件を実習生が理解したことを証する文書
コ 技能実習指導員の当該技能実習において修得する技能等に係る経歴を証する文書
サ 日本国外において講習又は外部講習を受けた場合は、当該講習又は外部講習の内容、実施機関、実施場所及び期間を証する文書

B 技能実習2号イの主な許可要件
①国籍又は住所を有する国に帰国した後、学んだ技能等を要する業務に従事することが予定していること
②技能検定基礎2級その他これに準じる検定又は試験に合格していること
③技能実習1号イに応じた活動を、技能実習計画に基づき行う活動により、更に実践的な技能等を修得しようするものと認められること
④技能実習が、技能実習1号イに応じた同一の実習実施機関で、かつ、同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責めに帰すべく理由が無く、同一の実習実施機関で実施できない場合はこの限りでない。
⑤技能実習1号イと共通の許可要件
  上記の⑧以降は、ほぼ同じ

申請書類
ア 技能実習の内容、実施場所、期間、進捗状況及び到達目標(技能実習の成果 を確認する時期及び方法を含む)を明らかにする技能実習計画書
イ 実習実施期間と技能実習生の間で締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ウ 実習実施機関における労働条件を実習生が理解したことを証する文書
エ 年間の収入及び納税額に関する証明書
オ 技能実習機関が受け入れている技能実習生の名簿






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折本 徹 行政書士事務所

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