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−外国人雇用コンサルタント−



当事務所のホームページは、じっくり時間をかけて読んでください。
情報が盛りだくさんなので、ある程度解決する、と思います。

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下記をクリックしてください。
外国人雇用と在留資格


インターンシップ
1 海外の大学生の日本国内でのインターンシップ
2 インターンシップにおける重要な注意事項
3 経済産業省の国際化促進インターンシップ事業



インターンシップ
1 海外の大学生の日本国内でのインターンシップ

インターンシップは、海外の大学生が、日本の企業で報酬を受けて、就業体験をすることです。
A 報酬を受ける場合———在留資格は「特定活動」
 教育課程の一部として行う  普通のインターンシップ
 教育課程の一部として行わない サマージョブ、国際文化交流
従来のインターンシップとサマージョブの違いは?
 従来は、外国の大学に在学中の学生が、その大学の教育課程の一部として、
 日本の会社等で、就業体験をする場合、受け入れて来ました
 (卒業又は修了した者に対して、学位の授与がされる教育課程に在籍する者です。
 通信教育課程は、除くことに注意してください。尚、1年を超えない期間で、
 通産して大学の修業年限の二分の一を越えない期間)。
 その後、単位の取得を伴わなくても、日本の公私の機関から、報酬を受けて、
 三ヶ月を超えない期間であれば良い、ということも認めるようになりました。
 これが、サマージョブと呼ばれる制度です。
通常のインターンシップの、申請時の必要な書類として考えられるもの
① 申請人が在籍する大学と日本の受け入れ機関との間のインターンシップに係る契約書の写し
② 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
   大学からの承認書、推薦状、申請人の既習単位を証する資料
③ 申請人の活動内容、期間、報酬等の待遇を証明する資料
④ 申請人の在学証明書
⑤ インターンシップに係る過去の在留歴がある場合、それを明らかにする資料
⑥ 在籍する大学の修業年限(学位を取得するのに必要な最短の期間)を明らかにする資料

サマージョブの、申請時に必要な書類として考えられるもの
① 申請人の在学証明書
② 申請人の休暇の期間に関する資料
③ 申請人が在学する外国の大学と日本の公私の機関との契約書
④ 申請人の活動内容、期間、報酬等の待遇を証明する資料

B 報酬を受けない場合———在留資格は「文化活動」「短期滞在」
 教育課程の一部として行う  90日を越えるか、超えないかで、在留資格が違う

在留資格「文化活動」としてのインターンシップの申請時に必要な書類として考えられるもの
① 申請人が在籍する大学と日本の受け入れ機関との間のインターンシップに係る契約書の写し
② 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
   大学からの承認書、推薦状、申請人の既習単位を証する資料
③ 申請人の活動内容、期間、処遇を証明する資料
④ 申請人の在学証明書
⑤ 受入機関の概要を明らかにする資料
⑥ 在留中の経費支弁能力を明らかにする資料



2 インターンシップにおける重要な注意事項
令和2年5月に、在留資格「特定活動」でのインターンシップのガイドラインが公表されています。
以下、抜粋してまとめたものを記載します。
海外の大学生が、在学中に企業等において自らの専攻及び将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うのが、
インターンシップです。
ですので、受け入れ企業は、適正な体制を整備したうえで、教育・訓練の目的や方法を明確化にするなど、
効果的なインターンシップ計画を立案することが重要になりました。

A 契約などで明確にしなければならない項目
① インターンシップの目的として、教育課程の一部であること。大学において修得する知識や教養に資する知識や
  技術等を、社会実践を通じて実践させること。
② インターンシップにより、大学から与えられる単位科目及び単位取得数が明確であること。
  又は、インターンシップの実施による卒業要件が明確であること。
③ 1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること。
④ 時給・日給・月給の別と金額が明確であること。
  銀行振込及び現金支給が明確であること。
⑤ 報酬から控除される住居費、光熱費等の控除の内容や額が明確であること。
⑥ インターンシップ活動中における疾病、事故等における補償等が明確であること。
⑦ 往復旅費及び日本国内における移動旅費の負担が明確であること。
⑧ インターンシップ実施状況について、大学に報告させること。
  受け入れ機関からの大学への報告については、報告の時期及び報告すべき事項が明確であること。
⑨ やむを得ず契約を解除し、インターンシップ実施状況を中止する場合の要件が明確であること。
⑩ 下記の事項も求められています。
  ・実際にインターンシップを実施する事業所を明らかにすること。
  ・インターンシップの趣旨から、大学生に求められる知識や教養の向上に資するとは
   認められないような同一の作業の反復に主に従事することはさせない。
  ・受け入れ機関の下で従事するので、派遣先における活動はさせない。

B 受け入れ機関の実施体制
① インターンシップ生を労働力確保の手段として受け入れるものではないことを十分に認識していること。
② 下記に掲げる事項を統括するインターンシップ責任者を選任すること。
  ・外国の大学との間の契約に関すること
  ・インターンシップの実施計画の作成及び評価に関すること
  ・インターンシップ生の受入の準備に関すること
  ・インターンシップ生の生活支援及び保護に関すること
  ・インターシップ生の労働条件、安全及び衛生に関すること
  ・インターンシップ生からの相談、苦情への対応に関すること
  ・地方出入国在留管理局などの関係機関との連絡調整に関すること
  ・その他適切な支援に関すること
③ 常勤の役員又は職員であって、インターンシップ生が従事する業務について、
  1年以上の経験を有するインターンシップ指導員(インターンシップ責任者との兼任可)を選任していること。
④ 受け入れ機関、その役員、その職員が、インターンシップ生、技能実習生その他の外国人受け入れに関して、
  人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
⑤ 受け入れ機関、その役員、インターンシップ責任者、インターンシップ指導員が、過去5年以内に出入国又は
  労働に関する法令の規定に違反していないこと。
⑥ 受け入れ機関において、インターンシップ生との間で、外国の大学との間の契約に反する内容の取決めをしていないこと。
⑦ インターンシップの実施する費用について、インターンシップ生に明示し、費用負担者及び負担金額を合意していること。
  インターンシップ生が定期に負担する費用がある場合は、内容を理解させたうえで、
  合意していること。そして、その費用が適正な額であることが必要。
⑧ インターンシップ生が行おうとしている活動に係る諸条件や報酬等をインターンシップ生に明示し、合意をしていること。
⑨ 過去のインターンシップが適正に実施されたことがあること。
  仮に不適切な対応があった場合、十分な再発防止策が講じられていること。
⑩ 地方出入国在留管理官署による実子調査が行われる場合には、これに協力することとしていること。
⑪ インターンシップ実施状況や結果評価に関する報告書を作成し、当該インターンシップの終了後一定期間(最低3年間)
  保存することとしていること。

C インターンシップ生の受け入れ人数について
受け入れ機関の体制・インターンシップで従事する業務内容を踏まえて個別に判断されるが、以下に示す範囲であれば、
原則として適正な受け入れ人数として取り扱われる。
・常勤職員数が301人以上の場合は常勤職員数x20分の1
・常勤職員数が201人以上300人以下の場合は15人
・常勤職員数が101人以上200人以下の場合は10人
・常勤職員数が100人以下の場合は5人、ただし、常勤職員数以下。
注意事項
 その1 常勤職員数に技能実習生は含まない。
 その2 第1号技能実習生が受け入れている場合で、インターンシップ生+第1号技能実習生の合計が、
 第1号技能実習生の受け入れ人数を超えるときは、技能実習制度の適切な実施を阻害しないようにする。
 又、インターンシップ活動についても、指導体制やカリキュラムが構築されていることを明らかにする必要がある。

D 実施計画について
① 活動の目標、内容、期間並びに大学における履修科目及び単位との関連性を明確にする
② インターンシップ責任者及びインターンシップ指導員を適切に配置すること
③ 各業務の理解度及び習熟度を確認する時期、評価項目、評価方法及び評価担当者(インターンシップ責任者等との兼任可)を
  明確にすること

E 夜勤とシフト制
 夜勤やシフト制で従事する場合は、その必要性及び指導体制について明確にすること。

F 労働法令関係
 インターンシップ生の活動による利益・効果が企業に帰属し、かつ、指揮命令を受けて行われるなど、受け入れ機関と
 インターンシップ生との間に、「使用従属関係」が認められる場合には、労働基準法や最低賃金法などの
 労働法令を遵守する必要がある。
 又、上記のような状況で、インターンシップ生に対して、受け入れ機関が行う座学研修等、
 受け入れ機関の事業活動以外の活動についても、当該活動への参加が受け入れ機関により
 明示的あるいは黙示的に指揮命令を受けていると考える場合は、労働時間に該当する。



3 経済産業省の国際化促進インターンシップ事業

経済産業省が毎年度募集しているようなので、記載します。

募集対象
日本国内に主な事業所を有する民間企業及び業界団体、非営利法人等

募集受入先数
最大120社

受入人数
原則として1企業あたり2名まで

インターン
対象者
開発途上国(OECD/DACリスト掲載国)の国籍を有する外国人材
120名程度(このうち国内留学生は40名程度)

企業の必須要件
以下の要件を全て満たす企業が対象となります。
□本事業の主旨に賛同し、インターンシップの受入を通して外国人材の活用を促進し、海外ビジネスの拡大や
 新たな展開を目指すことに関心があり、具体的なミッションや業務に対してインターンと共に協働できること
□日本国内に主な事業所を有する民間企業及び業界団体、非営利法人であること
□企業において業務に関する実践的な就業体験を提供できること
□企業内で十分な管理・受入体制が整えられること
□外国人のインターンを受け入れるにあたり、職場でのインターンシップ実施環境や滞在等の生活面の支援に協力できること


応募・選定方法
□ホームページの企業登録フォームからオンラインで登録を受付。事務局にてインターン応募者とマッチング、
 審査委員会による承認を経て企業及びインターンが決定します
□インターン応募者については、事務局及びパソナグループ海外現地法人にて募集・選任の上、マッチングを実施します

企業への主な経費支援
□人材育成支援費:1 日2,000円/人を支給(活動日のみ)
□企業担当者向けの研修

企業の主な責務
□インターンシップで行う業務内容の概略・方針を決定する
□インターンシップ実施体制及び緊急時対応体制を構築し、責任者、指導担当者、生活面の支援担当者等を配置する
□インターンシップ計画(企業担当者・インターンの役割・目標等)をインターンと協議の上策定する
□eラーニングの受講、集合研修、フォローアップ研修、成果発表会に参加する
□インターンシップ開始時に、インターンへのオリエンテーション(職場におけるルールや緊急時対応等)を実施する
□インターンシップ実施に必要なPC、インターネット環境、机・椅子、事務用品、
 その他必要な備品・装具等の手配など活動場所における環境を提供する
□滞在場所(国内留学生で自宅から企業に通える者は除く)や企業への移動手段などインターンへの生活環境整備を手配する
□インターンシップ実施における進捗管理、インターンの指導、事務局への定期的な報告・連絡・協議を行う
□インターンの健康・安全管理に努め、体調不良の際のサポート、病院等への引率等を行う
□日報、終了報告書、アンケート、その他必要書類を期限までに事務局へ提出する 等

※職場体験を行うものであり、就労ではありません。
非正規社員、アルバイト等の代替ではありませんのでご留意ください。


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