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−外国人留学生の卒業後の在留資格−


当事務所のホームページは、じっくり時間をかけて読んでください。
情報が盛りだくさんなので、ある程度解決する、と思います。

A 就労の在留資格の基本
 <在留資格「技術・人文知識・国際業務>
 <在留資格「特定活動」(留学生就職支援)>
 <在留資格「特定技能」>
 <高度人材外国人制度>
 <在留資格「経営・管理」>
B 卒業後の就職活動のための在留資格
C 卒業後の起業活動
D 相談例
E 許可例(珍しいケース)
F 就活している留学生へ
G 留学生のキャリアデザイン




A 就労の在留資格の基本
<在留資格「技術・人文知識・国際業務>

まず、留学生の日本での進路ですが、
下記の三つのケースが考えられる、と思います。
ひとつめは、文系の仕事を見つけて就職
ふたつめは、理系の仕事を見つけて就職
みっつめは、自分で会社を起業
です。

文系にしろ理系にしろ、働く在留資格の場合、
就職先で予定している仕事の内容・本人の学歴、職歴のマッチングと
就職先自体の事業の継続性・安定性がポイントになります。

文系の場合「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の
「人文知識・国際業務」が該当すると思われます。
この「人文知識・国際業務」の在留資格は、
人文知識と国際業務の二つに分けられます。

「人文知識」はいわゆる文系で、
法律学、経済学、社会学などのいわゆる人文知識の分野に属する知識を必要とする
業務にかかる活動に従事することで、最近は、経営学を学んで、就職先で販売や
マーケティングの職に従事する例が見受けられます。

「国際業務」ですが、こちらは、
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事することで、限定列挙です。
 ・ 通訳、翻訳、語学の指導
 ・ 広報
 ・ 宣伝
 ・ 海外取引業務
 ・ ファッションデザイナー、インテリアデザイナー
 ・ 商品開発
 などで、これらの業務は、3年以上の実務経験を有している必要がありますが、
 ・通訳、翻訳、語学の指導
については、大学を卒業した者であれば、実務経験は不要です。

そのため、多くの留学生が、過去に、卒業後、この仕事で在留資格を得ていると思われます。
しかし、通訳、翻訳、語学の指導で、就職先では活動するわけでもないのに、通訳、翻訳、語学の 指導をする、ということで入国管理局には申告しているケースもあるようです。
実際、これらで許可を得てしまうと、活動が決まってしまうので、違う仕事が
できないことは勿論、別の活動で許可を得ることが難しくなる可能性がありますし、
入管法の「在留資格の取消し」に該当することもありますので、注意が必要です。

理系の場合「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の
「技術」が該当すると思われます。
この「技術」の在留資格は、文字通り、理系で
理学、工学などいわゆる自然分野に属する技術又は知識を必要とする業務にかかる活動に
従事することで、最近は、コンピューター関係を専攻し、システムエンジニア、プログラマーの
職に従事する例が見受けられます。

留学生本人の学歴の他に共通する審査のポイントとして、
就職先の企業の継続性・安定性があげられますが、働く在留資格の場合、
入管手続の手引書などには、このことは記載されていませんし、継続性・安定性の
目安も公表されていないので、ついつい見落としがちになりますが、
企業の決算上、売り上げが少ない、とか、損失を計上している場合(P/Lを提出します)
継続・安定した活動が見込めない、と判断される可能性があります。

又、給料についてですが、入国管理局は、その仕事において、日本人に対して支払われる
給料と同等の給料を要件にしています。
要するに「日本で安定した生活を保障せよ」とのことで、決められた活動以外の仕事を
させない(決められた活動で得た収入で暮らすことができる)、ひいては、不法就労に
つながることを避ける、という考えのようです。
又、一つの会社との間の雇用契約ではなく、コンサルタントのように複数の会社から
委託契約も認めています(ただ、新規の場合は難しい、と思います)。
申請時には契約書のコピーも提出いたしますので、在留資格を得た後の期間更新申請に
ついては、この契約書が生きてくる(履行されているか、どうか)ので、注意が必要です。

尚、2013年から、在留資格「留学」からの資格変更申請の場合、
大学における専攻科目と就職予定先における業務内容の関連性については、緩和されています。
本国又は日本の大学を卒業・卒業予定の場合は、関連性について厳格ではなくなったことになります
(専門学校については、依然として、関連性が必要です)。
それゆえ、予定している仕事が本当にあるのか?雇うだけの業務量はあるのか?
本当に、予定している仕事の内容は、専門性があるのか?を細かく審査しています。


<在留資格「特定活動」(留学生就職支援)>

上記の説明のとおり、専門的な知識が必要な業務なのですが、単純労働・現場作業と思われそうな業務についての線引きがハッキリせず曖昧でした。
新しい制度を創設しました。

在留資格「特定活動」(留学生就職支援)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、
当該機関の常勤の職員として行う当該機関に従事する活動
(日本語を用いた円滑な意思疎通を要するものを含み、
風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務に
従事する者を除く)

1 本邦の大学(短期大学を除く。以下、同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
3 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を
 理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること
4 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

このような要件になり、日本の大卒以上の留学生は就職しやすくなりました。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容の緩和、
と捉えられます。

・日本人が従事する場合と同額以上の報酬
・日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する外国人
・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
・本邦の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること
・短大、専門学校卒業のみでは、この在留資格には該当しない。
がポイントです。
ですので、日本語が話せなくても大丈夫な業務ではなく、
日本語での双方向のコミュニケーションを要する業務でもあるので、
全くの単純労働は不可。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしながら、
単純労働も、制限付きながら認めよう、という感じです。


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< 在留資格「特定技能」について>

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識が必要とする専門職です。
在留資格「特定技能」は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」ほどは、
専門的な知識を求められておらず、現場の仕事も可能になりました。

1 概要
・「特定技能1号」「特定技能2号」ができます。
・対象の仕事が14分野の職種。
・「特定技能1号」は単純労働よりは技能が熟練していることが必要。
(相当程度の知識又は経験を必要とする技能⇒分野所轄行政機関が定める試験等で確認)
・技能実習生からの移行と試験合格者への付与の2つのルートからになります。
・受け入れ分野は14分野ですが、留学生が対象になりそうな分野は、宿泊分野と外食分野のようです。
 なぜなら、これらの分野は、日本国内で試験があり、他の分野は日本国外の試験実施だからです。
・宿泊---フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等のの宿泊サービスの提供
・外食---外食業全般(飲食業調理、接客、店舗管理)

2注意してほしい点
・特定技能1号は、滞在期間が通算5年間なので、それ以上は、滞在できません。
・特定技能1号は、家族帯同が不可なので、家族は長期滞在できない可能性は有ります。
・特定技能2号は、滞在期間は無期限ですが、全業種認められているわけではありません。
・現時点では、全業種で、国内の試験実施ではないので、試験合格→就職できる職種は、限られています。
 ただし、卒業して帰国しても、その後、日本国内で実施される試験を
 受験することは可能なようです。又、海外でも試験は実施されるので、開催地で受験を
 できるかもしれません。
・試験に合格しても、学校はキチンと卒業したほうが良いです。


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<高度人材外国人制度>

高度人材外国人の制度ができました。
現行の外国人受け入れの範囲内で、
経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することの期待ができる
高度な能力や資質を有する
外国人のことです。

その人達の受け入れを促進するために、「学歴」「職歴」「年収」などなどの項目をポイント制にして、
合計が70ポイント以上の外国人を高度人材として、
出入国管理制度の優遇措置を受け入れられるようにする制度です。
優遇措置については、条件付きで「親の滞在」が認められています。

詳しくは、
Q&A
Q22 高度人材外国人と親の滞在 を参照してください。



<在留資格「経営・管理」>

後、就職先が見つからなかった場合自分で会社を起業することが考えられます。
この場合、外国人が、相当額の出資をし、自らが経営者になるので
「経営・管理」という在留資格になります。
許可の基準として
 ・ 事務所を確保していること
 ・ 常勤の従業員二人いること
    常勤の従業員については、日本人又は
    「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格
    を得ている外国人となっています。
    常勤の従業員が二人未満の場合、資本の金額又は出資の総額500万円以上が必要です。
    要するに、仮に、従業員二人雇えても、年間で500万円以上はかかるだろうから、
    売上げが予想より少なくても、事業が遂行できるよう、当初から、このくらいのお金は用意せよ、
    ということだと推測いたします。
 ・ 事業の継続性・安定性
    新規の事業なので、事業計画書の作成が必要となります。
    が、求められています。
    ただ、これらを満たしても、大学卒の留学生の場合、許可を得られる可能性は少ないです。
    当局は公表していませんが、推測するに
 ・ 大学を卒業したばかりの人間が、いきなり経営者としてやっていくことは、
    常識で考えて難しい(大学院経営学卒で許可になる可能性はありますが)
 ・ 相当額の資本金があることが望ましいが、そのお金をどうやって調達した
    のか?真面目に学業に励んでいれば、まとまったお金は貯まらないはずなので、
    不法就労(資格外活動)をしていたのか?
    だと思います。

後、就職できない場合、引き続き日本に滞在したいため、苦し紛れに、
日本人と結婚、「永住者」などの在留資格を得ている外国人と結婚するケースが
見受けられます。留学生本人が望んでいるような結婚ではない可能性もありますし、
その場しのぎなので、後々のトラブルの種になりますので、止めた方が賢明です。
ただ、真面目な交際を経ての本当の結婚であり、双方の親族が歓迎し、証明することが
できれば、「日本人の配偶者等」の在留資格の変更は可能でしょう。




B 卒業後の就職活動のための在留資格

大学、専門学校側の推薦状があれば、在留資格を「特定活動」に変更して、卒業しても、一定期間、
就職活動するために滞在できるようになったことは、ご存知のとおりです。
1 卒業までに就職が決まらなかったとき
 「留学」から「特定活動」への在留資格変更(在留期間6ヶ月)
・提出資料
(1) 大学、大学院又は短期大学を卒業された留学生の場合
  ① 在留中の一切の経費の支弁能力を有する文書
    留学生以外の者が、経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証明する
    文書及びその者が支弁に至った経緯を明らかにする文書
  ② 直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
  ③ 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
  ④ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
(2) 「専門士」の称号を取得して専修学校を卒業した留学生の場合
  ① 在留中の一切の経費の支弁能力を有する文書
    留学生以外の者が、経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証明する
    文書及びその者が支弁に至った経緯を明らかにする文書
  ② 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
  ③ 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書又は卒業証明書及び成績証明書
  ④ 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
  ⑤ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  ⑥ 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
  ・ アルバイトは、資格外活動の許可を得れば可能です。
  ・ 再入国許可も可能です。
  ・ 期間更新申請も、卒業後1年未満であれば可能です。

更に延長が可能に!
大学等を卒業後,上記により就職活動を行うための在留資格への変更を認められて、
就職活動を行っている留学生等が、
1 地方公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります。)の対象となり、
2 地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、
3 大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合で、
4 その方の在留状況に問題がないなどの場合は、
当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ、
更に1回の在留期間の更新が認められるため、当該事業に参加して行う就職活動のため、
更に1年間(卒業後2年目)本邦に滞在することが可能です。
詳細は、お住まいを管轄する、都道府県庁又は市区町村に問い合わせてください。


2 継続就職活動中に就職内定をもらうものの、就職待機状態である場合
「特定活動」から「特定活動」へ在留資格変更申請を行います。
「継続就職活動」という指定された活動から「就職待機状態」という指定された活動になるからです。
 ただし、内定後1年以内であって、卒業後1年6ヶ月以内です。
  ・ 提出資料
  ①在留中の一切の経費の支弁能力を有する文書
    留学生以外の者が、経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証明する
    文書及びその者が支弁に至った経緯を明らかにする文書
  ②内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することになる
  ③内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料
  ④連絡業務等の遵守が記載された誓約書
  ⑤ 採用までに行う研修等の内容を確認でくる資料(該当する活動がある場合のみ)
  ・ アルバイトは、資格外活動の許可を得れば可能です。
  ・ 再入国許可も可能です。




C 卒業後の起業活動

2020年11月20日施行
優秀な留学生の受け入れや、国内での就労支援に意欲的に取り組んでいる
日本の大学などを卒業し(「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参加校
又は「スーパーグローバル大学創業支援事業」の採択校が対象です)、
日本において起業活動を行う者を対象として、
在留資格「特定活動」(卒業後起業活動)を許可する制度ができました。
尚、在留期限は最長2年です。
起業活動なので、1週28時間以内の資格外活動許可が認められます。
そして、その期間が経過する前に、在留資格「経営・管理」に移行します。
又、日本の大学等を卒業後、引き続き
① 経済産業省が実施する外国人起業活動促進事業
② 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
を活用して日本に在留する者についても、一定の条件を満たす場合に移行を認める、
とのことです。


D 相談例
Q
私は、日本人が経営している中国語教室の事業のパートナーで、留学生である中国人Aです。
私は、大学院を卒業予定なのですが、どのように入国管理局に申請したら良いでしょうか?

A
このケースでは、
1 経営者として在留資格を得たいのか?
2 従業員として在留資格を得たいのか?
を、再度、質問しなければなりません。
又、この中国人Aさんの大学院での専攻科目(予定されている修士号)を教えてもらうことが前提です。
今回は、仮に、最近流行りの経営学としましょう。

1 経営者として在留資格を得たい場合、
 この場合の在留資格は、
 「経営・管理」となります。
そうしますと、許可要件は、前記のように
 ・ 事務所の確保
 ・ 常勤従業員2人以上又は資本の金額又は出資の総額500万円以上
 ・ 事業の継続性、安定性
が要件となり、このことを証明し、申請することになります。


2 従業員として在留資格を得たい場合、
 中国人が、日本人に対して中国語を指導する、ということなので、
 この場合の在留資格は
 「技術・人文知識・国際業務」と考えられます。
 そうしますと、許可要件は、前記のように、まず、仕事内容・本人の学歴とのマッチングですので
 ・ 本人の学歴(この相談例では、経営学修士、大学院卒)
 ・ 本人の仕事の内容(この相談例では、中国語の指導)
 を検討します。語学の指導の場合、実務経験3年以上必要ですが、大学卒の場合は、
 実務経験無しでも良い、です。
 更に、日本での安定した生活を保障するため、給料がキチンと支払われるか、どうかの
 ・ 事業の継続性、安定性
 もポイントになるので、このことを証明し、申請することになります。

このケースは、おそらく、この中国語教室の経営状態はどうなのか、が審査のポイントでしょう。

全部が全部、このように単純ではありませんが、実際に相談を受けたケースを紹介しました。



E 許可例
珍しいケースを紹介します
1 情報処理の専門学校を卒業した留学生が、建設現場の設計図の作成等の業務で、
  電気通信の建設会社に就職し、在留資格「人文知識・国際業務」で許可になったケース
2 本国で、歯科衛生の大学を卒業し、日本国内の日本語学校に通っている留学生が、
  歯科治療のプランの作成や窓口業務で、歯科医院に就職し、在留資格「人文知識・国際業務」で、
  許可になったケース
3 本国で、社会教育の大学を卒業、会社のマーケティング業務に3年従事した後、
  日本国内の日本語学校に通っている留学生が、翻訳・広告・宣伝・販売業務で、
  通信サービス会社に就職し、在留資格「人文知識・国際業務」で、許可になったケース
4 調理の専門学校と商業実務の専門学校を卒業した留学生が、衛生管理の経営管理業務で、
  焼肉屋のチェーン店に就職し、在留資格「人文知識・国際業務」で許可になったケース
5 本国で食品系の大学を卒業し、更に、日本の調理の専門学校を卒業した留学生が、
  食品仕入れ担当の経営管理業務で、複数店舗を持つコンビニエンスストアーに転職し、
  引き続き在留資格「人文知識・国際業務で許可になったケース
6 商業実務の専門学校を卒業した留学生が、ケイタリングの外国人アルバイトの
  人事管理業務で許可になったケース


F 就活している留学生へ
就活先に入国管理局の申請手続きの説明するとき同行します。
下記に記載してあるのは、中小企業の就職情報です。
是非、素晴らしい中小企業に目を向けてください。
元気なモノ作り中小企業300社———採用の有無については、直接、連絡してください
東京しごと財団

「この会社に就職したいな」と思っても、
先方が「入国管理局への手続きがわからないから」と言って躊躇していることが、
あると思います。
自分自身でも説明ができないので、結局、どうしようもなかった、ことがあると思います。
このような場合、当方が、あなたと一緒に同行して、会社側に、入国管理局の申請手続きを説明いたします。
勿論、先方の会社の了解が必要です。
あなたの代わりに、それとなく、色々と聞いてあげることもできますし、
少なくとも、あなたよりも、日本で長く生活しているので、
「こんな感じの会社なのだろうなぁ」と感想を聞かせてあげることもできます。
尚、首都圏のみとさせていただきますし、就職先を紹介するわけではありません。

報酬としては、5千円です
(内定された後の資格変更申請の手続きを依頼してくだされば嬉しく思いますし、
不可の場合、将来、転職や永住者等々の申請のときに、依頼してくれれば嬉しく思います)
他にも、「5千円アドバイス」しています。メール1回につき5千円となります。

   特に希望の業界、企業、仕事内容が決まっていないときは、
   化学業界、金属製品業界、機械器具業界の業界研究やその業界の企業研究することを
   勧めます。 

1 日本の会社の採用と就活の考え方
日本の会社で働く場合、その会社のルールを守らなければなりません。
約束の時間を守る人、上司や先輩の指示されたことに素直に仕事をする人が好まれます。
日本の場合、多くの会社は、最初から責任のある仕事はまかさないです。
小さくても、コツコツと実績を上げていけば、責任のある仕事がまかされます。
実績をあげれば、会社内での発言は尊重されるようになります。

・どういう会社でどういう仕事をすれば在留許可になるの?ですが、
仕事については、専門職・即戦力が許可要件ですが、留学生の場合、即戦力は難しいです。
最初の数か月の短期研修やジョブローテーションは認められる可能性は有ります。
専門知識の素養があることは大事だと思います。

・どのような会社に入社したら良いか、わからない、ですが、
ある意味、「わからない」のは当然だと思います。
専門的な仕事で、どのような仕事ならできそうか、どのような仕事なら頑張れそうか、
で見つけることも、一つの方法でしょう。
それも無いときは、業界の研究をすることです。
日本はモノ作りの国なので、化学業界、金属製品業界、機械器具業界の製造業の業界研究
その業界に属する企業の研究を勧めます。
仕事も技術者・研究者だけではなく、法人営業、経理、法務もあると思います。

・面接官が求めそうな回答をした方が良いのか、演じたほうが良いのか?ですが、
面接官は経験豊富な人達なので、自分のありのままの姿を判断してもらった方が良いです。

・「学生時代どういうことをしてきたのか」と聞かれたら?ですが、
「日本に勉強に来たので、勉強してきました」が良い、と考えます。
アルバイトは、どのような苦難を乗り越えてアルバイトをしたのか?
アルバイトの仕事をしたなかで、自分なりに問題提起をして、どのように粘り強く解決したのか?
そして、良い結果になった、を伝えると良いでしょう。

・自己主張すぎてはダメなのか、控えめの方が良いのか?ですが、
外資系企業は、野心的な人を好むかもしれません。
日本の企業では、出しゃばる人は好まれず、控えめな人を好むかもしれません。
でも、会社は様々な人材を求めています。
創造力が豊かな人材だけではなく、手堅く物事を進める人材も求めています。
又、日本人の傾向として、努力家や自己犠牲のできる人を好みます。
そして、キチンとした挨拶、ハキハキした口調、敬語や丁寧語を使いながら話す人に、
良い印象を持ちます。
小さい声でボソボソ話すと、良い印象はもたれないです。
日本語に自信が無くても、恥ずかしからずに、元気に話しましょう。

日本国内の有名な会社や大企業だけではなく、中小企業にも優良会社はあるので目を向けてください。
「えっ」と驚くような優良な会社、将来発展しそうな会社があります。

2 覚えておこう! 就活に役立つ、若者言葉とビジネス言葉の言い換え
若者言葉は、採用担当者にとって、不快と感じることがあります。
就職後は、顧客、上司、先輩社員と接することになりますが、
中には、不快と感じる人もいるでしょうから、覚えておきましょう。


日本経済新聞社クロスメディア営業局の記事から

僕X
わたくしO

すごいX
大変、とてもO

ちょっとX
少々O

バイトX
アルバイトO

2コ上の先輩X
2つ上の先輩O

私的にはX
私としてはO

--っていうかX
--よりもO

マジでX
ほんとうにO

すみませんX
恐れ入ります、申し訳ございませんO

了解しましたX
かしこまりました、承知しましたO

逆にX
かえって、むしろ、一方でO

一応X
念のためO

普通に(おもしろい)X
とても(おもしろい)、期待通り(おもしろい)O

なにげにX
なんとなく、実は、本当はO

(同意を期待する)--じゃないですかX
--なのですがO

普段から、意識して使っていないと、とっさには、でてこないです。


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G 留学生のキャリアデザイン

留学生の場合、将来の日本でのキャリアデザインを考えるにしても、出入国管理法令を
無視するわけにはいきません。そのことを踏まえてお話しようと思います。

ただいま準備中


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折本 徹 行政書士事務所

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