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−製造業と外国人受け入れ−


1 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
2 在留資格「特定技能」
3 製造業に関しての「特定技能1号」
4 製造業外国人従業員受入事業
5 在留資格「特定活動46号」(留学生就職支援)


1 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

専門的な業務であり、製品開発、技術系の製品を説明しての法人営業、システムエンジニア、マーケティング、
海外取引業務など、基本的に大学や専門学校などの高等教育機関で学んだ知識が活かす仕事です。
仕事の内容が、上記に該当するか?
仕事の内容が、必要な業務なのか?
充分な仕事量はあるのか?
お給料は日本人と同等以上か?
会社の事業に継続性、安定性があるか?
などが審査の目安です。
自国の高等教育機関を卒業→就職し実務経験を積む→日本で就職
日本の日本語学校→大学や専門学校を卒業→日本で就職
が、かなり見受けられることから、この在留資格を得て働く外国人は多いです。

詳しくは、外国人雇用と在留資格


2 在留資格 特定技能

・「特定技能1号」「特定技能2号」の2つ
・対象の仕事は14業界の職種
 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、
 電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備
 航空、宿泊、農業・漁業、飲食料品製造、外食業
・「特定技能1号」は単純労働よりは技能が熟練していることが必要
 (相当程度の知識又は経験を必要とする技能⇒分野所轄行政機関が定める試験等で確認)
ⅰ 技能実習生からの移行
ⅱ 試験合格者への付与
の2つのルートからになります。
・「特定技能2号」については、1号より日本語能力や仕事の熟練度が優れていて、
1号の付与者に、技能の試験を実施し、合格すれば、変更を認め、何回も期間更新ができ、永住申請も可能になります。

「特定技能1号」について
A 在留期間 通算5年(農業や漁業のように繁忙期のみも可能なので、「通算」としている)
B 技能水準 相当程度の知識又は経験が必要
      専門的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」ほど
      「特定技能1号」について専門性は高くない
C 特定技能外国人 ⅰ 技能実習2号を修了した外国人
         ⅱ 技能水準をはかる試験等に合格
           日本語能力試験に合格(生活や業務に必要レベル)
           国際交流基金日本語基礎テスト合格又はN4合格
D 支援義務 受け入れ機関は、外国人に対し支援義務がある。
      支援計画書を出入国管理在留庁へ提出。内容は生活支援や日本語習得の支援など。
 受け入れ機関は支援責任者と支援担当者を選任する。
 自社で難しければ、登録支援機関への委託は可能。
E 採用   直接海外で採用活動を行う。又は、国内外の斡旋機関等を通じて採用
F 活動内容 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務
G 転職   転職は可能。同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性
      が確認されている業務区分間において転職は可能

H 受け入れ機関の基準と義務について
 基準1 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例えば、報酬額が日本人と同等以上であること)
 基準2 法令遵守していること
 基準3 外国人を支援する体制があること(外国人の母語対応など支援体制があること)
 基準4 外国人を支援する計画が適切であること

 義務1 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
 義務2 外国人の支援を適切に実施すること
    →支援については、登録支援機関に委託も可能
 義務3 出入国在留管理庁(入国管理局)への各種届出を怠らないこと


3 製造業に関しての「特定技能1号」

A 以下、「電気・電子情報関連産業分野」を例にして記載しています。
 (1) 受け入れる事業所は、日本標準産業分野に掲げる産業のうち、次のいずれかに掲げるものを行っていること
  ① 中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業
  ② 中分類29-電気機械器具製造業(細分類2922-内燃機関電装品製造業及び細分類
    2929その他の産業用電機機械器具製造業(車両用・船舶用を含む)を除く)
  ③ 中分類30-情報通信機械器具製造業
 「行っていること」とは、どういう状況?
  1号特定技能外国人が業務に従事する事業場で、直近1年間で、前述に掲げる
   ものについて、製造品出荷額等が発生していることです。

 (2)業務内容
  この制度に定める、技能試験の区分に対応し、業務区分(の欄)に掲げる業務。
       機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、
       機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、
       めっき、電気機器組立て、溶接
  例えば、
  技能試験は、製造分野特定技能1号評価試験(金属プレス加工)に対応している
  業務区分は、金属プレス加工
  になります。特定技能外国人は、
  ⅰ試験合格の場合は、製造分野特定技能1号評価試験(金属プレス加工)に合格
  ⅱ技能実習2号の場合は、「職種が金属プレス加工」、「作業が金属プレス」
  の修了です。
  技能実習2号移行対象職種→特定技能1号における分野・業務区分
  職種 金属プレス加工 → 業務区分 電気・電子情報関連産業分野・金属プレス加工
  作業 金属プレス加工

  業務内容として、指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、金型を用いて
  金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業で、
  あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは認められています。
  尚、関連業務に当たり得るものとして、
   原材料・部品の調達・搬送作業
   各職種の前後工程作業
   クレーン・フォークリフト等運転作業
   清掃・保守管理作業
  がありますが、専ら関連業務に従事することは認められていないです。

B 素形材産業分野の場合を記載しています。
 (1)受け入れる事業所は、日本標準産業分野に掲げる産業のうち、次のいずれかに掲げる
 ものを行っていること
  ①細分類2194- 鋳型製造業
  ②小分類225- 鉄素形材製造業
  ③小分類235- 非鉄金属素形材製造業
  ④細分類2424- 作業工具製造業
  ⑤細分類2431- 配管工事用附属品製造業(バルブ・コックを除く)
  ⑥小分類245- 金属素形材製品製造業
  ⑦細分類2465- 金属熱処理業
  ⑧細分類2534- 工業窯炉製造業
  ⑨細分類2592- 弁・同附属品製造業
  ⑩細分類2651- 鋳造装置製造業
  ⑪細分類2691- 金属用金型・同部品・附属品製造業
  ⑫細分類2692- 非金属用金型・同部品・附属品製造業
  ⑬細分類2929- その他の産業用電気機械器具製造業(車両用・船舶用を含む)
  ⑭細分類3295- 工業用模型製造業

 (2)業務内容
 特定産業分野に該当するか?
 例 素形材産業分野に該当

 (3)さらに、特定産業分野の中の従事する業務に該当するか
 例 分野 素形材産業
   業務 鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造
   工場板金、機械検査、ダイカスト、めっき、
   機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理、塗装
  → 該当するか?
 例 溶接に該当
 特定技能外国人は、
 (i)試験合格の場合は、製造分野特定技能1号評価試験(溶接)に合格
 (ii)技能実習からの移行の場合は、
 技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における
 分野(業務区分)の関係性に該当しているか?
 例 技能実習で修了したもの
   職種名 溶接 作業名 手溶接/半自動溶接

 業務内容として、指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、熱又は圧力若しくは
 その両者を加え、部材を接合する作業に従事。尚、関連業務は、Aと同じ。

C 産業用機械製造業分野の場合を記載しています
 (1)受け入れる事業所は、日本標準産業分野に掲げる産業のうち、次のいずれかに掲げる
 ものを行っていること
  ①細分類2422- 機械刃物製造業
  ②小分類248- ボルト、ナット、リベット、小ネジ、木ネジ等製造業
  ③中分類25- はん用機械器具製造業(細分類2534- 工業窯炉製造業、細分類2591-
         消火器具・消火装置製造業及び細分類-弁・同付属品製造業を除く)
  ④中分類26- 生産用機械器具製造業(細分類2651- 鋳造装置製造業、細分類2691-
         金属用金型・同部品・附属製品製造業及び細分類2692- 非金属用部品・
         同部品・附属品製造業を除く)
  ⑤小分類270- 管理、補助的活動を行う事業所(27 業務用機械器具製造業)
  ⑥小分類271- 事務用機械器具製造業
  ⑦小分類272- サービス用・娯楽用機械器具製造業
  ⑧小分類272- 計量器、測定器、分析機器、試験機、測量機械器具、
         理化学機械器具製造業
  ⑨小分類275- 光学機械器具・レンズ製造業

 (2)業務内容
 特定産業分野に該当するか?
 例 産業機械製造業分野に該当

 (3)さらに、特定産業分野の中の従事する業務に該当するか
 例 分野 産業機械製造業分野に該当
   業務 鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、
      プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、
      プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工
  → 該当するか? 工場板金に該当
 特定技能外国人は、
 (i)試験合格の場合は、製造分野特定技能1号評価試験(工場板金)に合格
 (ii)技能実習からの移行の場合は、
 技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における
 分野(業務区分)の関係性に該当しているか?
 例 技能実習で修了したもの
   職種名 工場板金 作業名 機械板金

 業務内容として、指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の
 加工・組立てを行う作業に従事。関連業務はAと同じ。

D 経済産業省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  経済産業省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

E 支援計画の内容
 支援1 事前ガイダンス
    日本での仕事の内容、給与、給与から天引きされるものと天引きがある場合いくらか、などの説明。
    1時間以内の説明は不可。対面又はインターネット経由で行う。本人が理解できる言葉であることが必要。
    (外国人が理解することができる言語により行う。後述の4,5,7,10においても同じと考えたほうが良いです)
 支援2 出入国にする際の送迎
 支援3 住居確保、生活に必要な契約支援
 支援4 生活オリエンテーション
    入国後や就労が開始される前に行う社会生活やルールやマナーの案内の説明を、 8時間程度かけて説明。
 支援5 公的手続等の同行
    役所などへの手続きの同行
 支援6 日本語学習の機会の提供
 支援7 相談・苦情への対応
    職場や生活上の相談について、内容に応じた助言など
 支援8 日本人との交流促進
 支援9 転職支援
    人員整理など受け入れ側の都合で解雇するときは、転職の支援をすること
 支援10 定期的な面談、行政機関への通報の体制が整えること
    支援責任者等が外国人及びその上司と定期的に面談し(インターネット経由は不可)、法違反があれば通報する体制

 上記の項目は、他の社員との公平性をきすために、事前に社内で導入しておく必要があるかもしれません。

F 特定技能に関する二国間の協力覚書というものがあります。
 
 送り出し国や日本国内のブローカーなどの介在を排除するため、
 円滑と適正な受け入れと送り出しを確保しようと、
 送り出し国との間で、協力覚書を作成しています。
 
 今まで、協力覚書を作成した国(2020年8月14日現在)
 
 フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル
 スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、
 ウズベキスタン、パキスタン、タイ
 
 上記の国の人が、
 日本に入国して、在留資格「特定技能」の活動をする・活動させるために
 受け入れ機関(日本国内の会社や法人)は、送り出しの国の政府機関などから許可をうけたり、
 登録を義務付けられたり、があります。
 送り出し国の人も、政府機関などに登録や、募集に応募したりなどの
 必要な手続きを定めていて、その手続きに沿う必要があります。
 又、出入国在留管理局へ、在留資格「特定技能」の手続きをする際に、
 上記の手続きを行ったことを証明する書類を求められることがあります。
 
 例えば、
 フィリピンでは、受け入れ機関(日本国内の会社や法人)は、
 事前に、駐日フィリピン大使館(POLO)に申請し、審査を受けた後、
 フィリピンの海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとのことで、
 登録されたら、募集活動ができるみたいです。
 
 ネパールでは、現時点で、上記のようなことは、
 受け入れ機関(日本国内の会社や法人)には、求めておらず、
 ネパール人本人が、事後に、
 ネパールの労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から、
 海外労働許可証を取得する必要があるようです。
 
 詳細は、下記のURLに掲載されています。
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

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4 製造業外国人従業員受入事業

製造業の海外生産拠点の従業員を受け入れるためには? 製造特定活動計画とは?
「本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、
当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において、
中心的な役割を果たすための技術及び知識を身につける、
本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動」
として、在留資格「特定活動」にて認められています。

この在留資格「特定活動」の趣旨は、
日本国内の製造業が、海外生産拠点の従業員を、一時的に国内に受け入れ、
専門技術や管理知識を習得させる。そして、帰国したら、中心的な役割を担ってもらう、
が基本的な考えで、在留資格「企業内転筋」と在留資格「技能実習」の中間にとれるので、
将来の「技術管理職」だと思います。

外国にある現地の事業所の従業員を国内に受け入れるためには、
経済産業省から製造特定活動計画の認定が必要です。
認定されたら、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請することになります。
この計画が認定されるには、

・過去5年間、労働基準関係法令違反により罰金以上を処せられていない
・労働関係法令や社会保険関係法令を遵守
・労働安衛法などに定められている以上の労災防止するための措置がある
・過去5年間、製造特定活動に関し不正行為がない
・特定外国従業員に従事させる業務で、過去3年間に相当な数を、非自発的に退職させていない
・製造特定活動計画の認定を取り消されていたら、その起算日から5年を経過
・過去5年間に認定を受けた製造特定活動計画に反する重大な事実が生じていない

は、最低限の前提です。

ポイント
(1) 海外生産拠点の外国人職員を日本生産拠点で受け入れてOJTが可能のことから、
  海外生産拠点は、子会社又は関連会社となり日本生産拠点は、親会社又は子会社となります。

(2) 外国人従業員としては、新製品製造などにおいて中心的な役割を果たすことが見込まれる人です。
  例えば、新製品を製造のためにラインを一つ増設するとします(もちろん、ラインを増設する理由も必要となります)。
  そこで中心的な役割を果たす人です。
  又、大卒要件や実務経験要件は、特段必要ではないです。
  尚、新製品製造でも、難しい技術である必要ありません。

(3) 海外需要の新規取り込みを目的とする生産活動であるので、
  例えば、
  ・受注条件として現地生産が課せられていること
  ・地産地消型の産業であって、現時点で日本からの輸出実績がない製品であること
  ・新規生産拠点の設置により、日本からの部品輸出増が見込まれること
  ・既存の納入先への納入量の増加などによる工場の新設、ライン改良等を行うこと
  が挙げられています。

以上を踏まえて書類作成し、経済産業での事前相談となり、目安がつけば本申請となります。

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5 在留資格「特定活動46号」(留学生就職支援)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、原則として、専門的な知識が必要な仕事で、
単純労働や現場作業は認めていませんでしたが、在留資格「特定活動」(留学生就職支援)を
創設することにより、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では対応できなかった
専門的な知識が必要な仕事に、単純労働・現場作業も併せて認められことになりました。

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、
当該機関の常勤の職員として行う当該機関に従事する活動になります。
(日本語を用いた円滑な意思疎通を要するものを含み、
風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務に従事する者を除く)

箇条書きでまとめると下記のとおり。
1 本邦の大学(短期大学を除く。以下、同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
3 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を
 理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること
4 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

→今回決まった趣旨をざっくり紹介すると、製造業務等が主たるものである場合、
単純労働での就労目的の在留資格は認められていない。
しかし、本邦大学卒業者について、日本語能力を生かした業務に従事する場合は、
その業務内容を広く認めることになりました。
・日本人が従事する場合と同額以上の報酬
・日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する人
・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
・本邦の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること
日本語が話せなくても大丈夫な業務ではなく、
日本語での双方向のコミュニケーションを要する業務でもあるので、
全くの単純労働は不可。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしながら、
単純労働も、制限付きながら認めよう、という感じです。

例えば、製造業では、
工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人
従業員に対し、外国語で伝達・作業しつつ、自らもラインに入って業務を行うことは可能。
しかし、ラインで指示された作業にのみに従事することは認められないです。

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折本 徹 行政書士事務所

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