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−ロシア人との結婚と在留資格の手続き−


動画のテスト配信をしています。
・ロシア人と日本人の国際結婚手続き。ロシア人が独身で、日本で先に結婚手続き

Ⅰ ロシア人との結婚手続き
Ⅱ 在留資格「日本人の配偶者等」の手続き

Ⅰ ロシア人との結婚手続き
 1 ロシア人が日本に滞在している場合。
  又は、ロシア人が在留資格「短期滞在」で入国している場合。

  日本で結婚手続きをすることができます
  その場合、ロシアにおいて再登録する必要はありません。
  婚姻したことを証する書類を入国管理局(2019.4.1から入国管理庁)に提出する場合は、
  婚姻記載のある戸籍謄本をロシア大使館へ持参して、認証してもらいます。
  尚、婚姻したことを、ロシア国内で通用させる場合は、
  婚姻記載のある戸籍謄本をロシア大使館へ持参して、証明書(ロシア語の)を発行してもらいます。
  そして、戸籍謄本は、外務省のアポスティーユ証明が必要です。
  又、ロシア人のパスポートに、婚姻した旨のシールを貼ってもらいます。
  この手続きをすることによって、ロシアサイドでも、婚姻登録をすることになるようです。

    ロシア大使館は、ロシア人の婚姻要件具備証明書を発行します。
    揃える書類はロシア人にのみに伝えているようですが、以前は
    ロシア人
    ・海外用パスポート
    ・国内用パスポート
     パスポートで、未婚・既婚がわかります。
    でした。

    ロシア大使館  03-3505-0593

 2 ロシア人が日本に滞在、又は、入国していない場合。
  ロシアで先に婚姻手続きをします。
  戸籍登録部に2人で一緒に行き、結婚申請をします。
  一ヶ月後、又、2人で一緒に行き、結婚の手続をします。

     日本人
       ・婚姻要件具備証明書
       ・パスポート

  日本人の婚姻要件具備証明書は、地方法務局で独身証明書を発行してもらい、
  外務省でアポスティーユ証明をしてもらう。その後、ロシア大使館で翻訳認証。
  ロシアで結婚手続きが終了したら、
  ロシアサイドから婚姻証書を発行してもらいます。
  そして、日本の市区町村役場で婚姻手続きをします。
  市区町村役場には、婚姻届けとともに、婚姻証書を提示しカラーコピーを提出します

  (原本は返却してもらうよう、伝えます)。
  尚、ロシアサイドの婚姻証書に、
  お相手について「国籍はロシア」との文章を入れてもらってください。
  例えば、モスクワ市民 OOOO だけ、
  だと国籍証明書が日本の婚姻届に必要となります。


  当事務所が把握しているケースです
   地方によっては、
   日本人側は下記の同意書等をお相手に託し、お相手一人で婚姻申請予約をし、
   一ヵ月経過後、訪ロし、婚姻登録の手続きをする、という
   一回だけ渡航すれば済むことがあります。

   ケースA (このケースは、モスクワ)
    ・日本文で「宣言書」を書き、
     そのロシア語訳と一緒に日本の公証人に公証をしてもらい、
     アポスティーユ証明
    ・住民票をロシア語訳にし、ロシア大使館で認証
    ・婚姻要件具備証明書をロシア大使館で翻訳認証
    ・パスポートのコピーをロシア大使館で翻訳認証
    ・離婚経験の有る人は、法務局発行の離婚証明書をロシア大使館で翻訳認証を相手に送付し、
     申請してもらいます。
     アポスティーユ証明又はロシア大使館で認証してもらった方がよいみたいです。

   ケースB
    ・婚姻要件具備証明書(アポスティーユ証明付き)
    ・パスポートのコピー
    ・ロシアサイドの結婚申請書
     を、ロシア大使館で翻訳認証又は認証し、お相手に送ってあげ、
     お相手が申請予約をすれば、
     日本人が一回行けば済むロシアの婚姻登録機関
     (通称ザックス。結婚手続きと結婚式場を兼ねています)もあるようです。

   ケースC
   依頼された人より、下記のような報告を受けています(2008.8)。

    ウラジオストックで式を挙げました。下記を報告させていただきます。
    私の場合、彼女がザックスに一人で申請を行い、
    結婚式のみザックスに出向きました。
    提出した文書は

   (1)婚姻要件具備証明書
    アポスティーユ取得後、ロシア大使館でロシア語への翻訳依頼(4,000円くらい)

   (2)離婚証明書(法務局より取得)
    アポスティーユ取得後、ロシア大使館でロシア語への翻訳依頼(4,000円くらい)

   (3)住民票
    アポスティーユ取得後、ロシア大使館でロシア語への翻訳依頼(4,000円くらい)

   (4)婚姻締結申請書
    文書名「заявление о закоючении брака」
    申請するザックスで申請書を取得(多少の手数料必要)。
    コピーへの記入は不可のため、申請書をロシアから郵送してもらう。
    名前、生年月日、出生地、現住所、パスポート情報、離婚の有無を日本語で記入。
    日本語で記入した申込書をロシア大使館で翻訳依頼(4,000円くらい)。
     翻訳完了後、大使館の受付の人に(申請者本人が記入したという)
     証人として申込書にサインを入れてもらう(手数料2,000円)。

   (5)パスポート
    ロシア大使館でロシア語への翻訳依頼(4,000円くらい)

   ※翻訳された文書は受領後すぐに確認した方が良いです。
    私の場合はパスポート番号に誤りがありましたが、
    その場ですぐに修正してもらいました。
   ※ザックス提出時に、アポスティーユの紙が英文なので
    ロシア語の翻訳を付けるように求められました。
   ※ロシア大使館の翻訳は依頼から一週間後の受領になりました。
   ※6〜8月は結婚に人気のある季節(暖かい)なので、
    5月の申請で、9月の式まで待たされました。
   ※ザックスによって、担当者によって必要書類等いうことが違います。

   3つのケースを紹介しましたが、
   書類については、担当者によって揃える書類の指示が違うことがありますので、
   お相手を通じて、必ず、確認してください。
   又、ロシア大使館では、翻訳をしない文書もありますので、ご注意ください。

Ⅱ 在留資格「日本人の配偶者等」手続き
  婚姻手続きが完了しましたら、
  入国管理局(2019.4月以降は入国管理庁)へ
  「日本人配偶者等」の手続きをします。
  あなたの
  戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
  会社員でしたら在職証明書
  会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
  自営業でしたら、確定申告書のコピー
  (課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)
  お相手の
  パスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
  ロシアで結婚した場合は、婚姻証書とそのカラーコピー
  (原本は返却してもらうよう、伝えます。)
  出生証明書のカラーコピー
  を集めます。
  申請書と質問書を記載し、
  知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。

 ・在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
  1回しか渡航していない場合は、要注意!
  相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意!

  認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
  ロシアの日本大使館へビザ申請。
  ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

 ・在留資格変更申請の場合のアドバイス
  現在の在留状況も審査の対象になります。
  留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、
  出席状況も審査の対象になるので、要注意。
  在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、離婚→再婚であれば、
  前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。
  在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
  この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。

 ・期間更新申請の場合
  在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
  前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。

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