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私、折本徹のプロフィールです。 昭和39年5月 東京に生まれる 昭和62年4月 城南信用金庫入職 平成7年10月 同上 退職 平成7年12月 行政書士開業 行政書士は、許認可・権利義務関係の書類の作成、代理申請を業としています。 取り扱う範囲が広いので、だいたいの行政書士は、業務を絞っています。 私は、開業した当初、建設業の許可関係の仕事を受託していました。 まだまだ、仕事が少なく、別の業務を増やしておこうと思い、外国人関係のことについて、勉強しました。 今後、外国人の入国は増えるだろう、と予想したからです。 平成10年の初頭からは、ともかく勉強しました。 有斐閣リブレの「わかりやすい入管法」 「わかりやすい国籍法」 「わかりやすい国際結婚と法」を読み、 その後、日本加除出版の「出入国管理法講義」 「国籍・帰化の実務相談」 など、難しい本を始めとして読み漁りました。 更に、有志で作る勉強会にも参加しました。 で、「勉強もしたし、仕事を受託したい!」と思い、平成10年の夏頃、
今、思うと、実務経験も無いのに無謀だなぁ、と思います。 だけど、韓国人、台湾人からの相談は、ほとんど無かったです。 でも、フィリピン人の場合、たくさんありました。 「Kumusta Ka!」「PINOY GAZETT」というコミュニティ誌に掲載したのですが、 2誌とも、行政書士では、私が始めて広告掲載をしたので、反響は凄かったです。 休日・祝日は問わず、毎日1件はあり、半年ぐらい続きました。 ただ、仕事の依頼は無く、電話相談だけでした。 しかしながら相談とはいえ、相手は真剣なので、私としても、手を抜けませんでした。 当初は、とても「専門家です」とは言えませんでしたが、これらの相談で知らず知らずのうちに 実力がついていくのと同時に、「人の役にも立てているんだなぁ」と実感しました。 そのなかで、Bさんというフィリピン女性から、永住者申請について電話があり、こともあろうか 「英語で必要書類を書いて送って欲しい」と言われ、私もそこまでやる必要が無いのに、 辞書を引きながら調べて、郵送してあげたのです(無料でした)。 そして、今度は、そのBさんから私のことを聞いたAさんが、私に電話をかけてきて、 「永住者のことで相談にのって欲しい」と言われ、Aさんに会いに行き、「日本人の配偶者等」の期間更新申請と 「永住者」の許可申請を、仕事として始めて受託したのでした。 実は、平成12年2月18日に、退去強制後の上陸拒否期間が1年から5年に伸長される法改正がありました。 平成11年から平成12年2月の法改正まで、かなりのオーバーステイ外国人が、入国管理局に出頭した時期 なのですが、Aさんからの受託は、まさに、この時期にあたる平成11年2月でした。 Aさんは、当時、在日フィリピン人で作るボランティア・グループのリーダーをしていて、それが縁で、 様々な悩みを抱えている在日フィリピン人達を、依頼にしろ、相談にしろ、随分紹介されました。 このあたりから、外国人関係の仕事が増え始め、ネットワークも築くことができましたし、仕事に限らず、 相談も積極的に受けていたので、その積み重ねとして、現在のように、ホームページに情報を公開できる ぐらいのレベルになりました。 ただ、人の縁の不思議さを本当に感じます。Bさんに、英語で書いた書類を送らなければ、 Aさんとは縁が無かったでしょうから、外国人関係の仕事はしていなかったと思います。 今は、忙しくなっているので、上記のような対応はとれないです。 その代わり、できる限り、最新の情報を掲載し、多くの方に、役立ててもらいたい、と思っています。 |
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